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メイン事業名 | 宿泊施設バリアフリー化支援補助金 | 2024年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: ----- |
募集期間: 2024.4.1~2025.3.31 (本補助金は予算に達し次第、本年度の募集を終了するので、注意すること) |
提出期間: 2024.4.1~2025.3.31 (簡易書留による郵送、またはjGrantsによる電子申請) |
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補助対象期間 | 交付決定の通知を受けた日から1年以内に事業に着手しなかったときは取消となる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象者 |
東京都内で以下の営業を行っている民間の宿泊施設(予定を含む)
※詳しくは、申請の手引き参照 |
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限度額・補助率 |
◆延床面積1,000平方メートル未満の施設
◆延床面積1,000平方メートル以上の施設
(注2)15㎡未満の建築物バリアフリー条例に定める一般客室の整備を行う場合 (注3)車いす使用者用客室の整備を行う場合及び15㎡以上の建築物バリアフリー条例に定める一般客室の整備を行う場合 (注4)車いす使用者用客室の整備で、客室出入口の有効幅を90㎝以上とする場合 (注5)以下に示す敷地内の整備を含む2種類以上の整備を行う場合 (1)敷地内の通路、(2)出入口、(3)廊下等、(4)階段、 (5)階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路、 (6)エレベーター、(7)特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機、(7)駐車場 (注6)客室を6室以上(改修前を基に判断)バリアフリー化する場合 (注7)(1)又は(2)と同時に申請したもののみ対象とする (注8)建築物バリアフリー条例に基づく新設に伴う設置義務の部分は対象外 |
下限限度額:----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業目的等 |
東京を訪れる車椅子利用者や足腰が不安な方、目や耳が不自由な方、赤ちゃん連れの方などに、安全かつ快適に過ごしていただけるよう、
バリアフリー化に取り組む宿泊事業者に対し、施設整備等に要する経費の一部を補助する。 【補助対象事業】 ◆コンサルティング ・バリアフリー化整備に向けた改善策及びバリアフリー情報の発信に対する助言等の提示を受けるコンサルティング ◆バリアフリー化整備(施設整備) ・バリアフリー化整備のため、補助対象施設及び当該施設の敷地内で行う、以下の施設及び設備の整備
◆バリアフリー化整備(客室整備) ・バリアフリー化整備のため、補助対象施設及び当該施設の敷地内で行う、宿泊施設の客室等の整備 (1)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第15条に定める「車椅子利用者用客室」への整備 (2)高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例第11条の2に定める「一般客室」への整備 ※法により義務化された基準については、対象とならない ◆バリアフリー化整備(備品購入) ・バリアフリー化整備のため、補助対象施設及び当該施設の敷地内で行う、 「バリアフリー化整備(施設整備)」で示す施設及び設備の整備及び 宿泊施設の客室整備に係る備品の購入(改修工事を伴わないもの) ※備品購入は、「ホテル又は旅館における高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した 建築設計標準(追補版)」又は「福祉のまちづくり条例整備マニュアル」等に 掲載されている備品の購入を対象とする ◆バリアフリー化整備に係る実施設計 ・バリアフリー化整備事業のうち「バリアフリー化整備(施設整備)」 又は「バリアフリー化整備(客室整備)」に係る実施設計 (ただし、補助金申請日より前に契約した分まで対象とする) |
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない ・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、 又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実 ・会社法の規定により休眠会社として解散したものとみなされているもの ・国又は地方公共団体からの運営委託及び指定管理を受けている施設 ・建築物バリアフリー条例等で義務化された基準で建てられた施設(義務化された基準を超える整 備を行う場合のみ補助対象) ・見積書、契約書、仕様書、請求書、振込控等の帳票類が不備の経費 ・補助金申請書に記載のものと異なる設備等を購入した経費 ・通常業務・取引と混合して支払が行われている経費 ・他の取引と相殺して支払が行われている経費 ・親会社、子会社、グループ会社等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費 (ただし、工事を伴う補助事業において、その内容が構造躯体等に影響を及ぼすもので、真に止むを得ない場合を除く) ・他の補助金等の補助制度の対象となった経費 (※観光庁の「宿泊施設のバリアフリー化促進事業」は本補助金と併用可。 ただし、併用する場合であっても、 本補助金の交付決定前に補助事業を開始した場合、本補助金の交付対象とはならない) ・交付決定の通知を受けた日から1年以内に事業に着手しなかったとき(取消・返還) ●個別経費に関する禁止事項 ・間接経費(消費税その他の租税公課、収入印紙代、通信費、水道光熱費、振込手数料等) ・バリアフリー設備設置後の維持費、メンテナンスに係る消耗品費 ・直接バリアフリー化とは関係のない設備(空調設備等 (ただしバリアフリー工事に伴い既存の空調設備等を移設する費用は除く) ・法令上設置が義務付けられているもの ・中古品の購入経費 ・過剰とみなされる機器を導入する経費、一般的な市場価格又は事業内容に対して著しく高額な経費 ・借入金等の支払利息及び遅延損害金 ・土地の取得、補償、賃借に係る経費 <補助対象外経費>
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例に規定する暴力団)に該当する場合 ・法人その他団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、 又は個人で申請する場合はその個人に暴力団員等に該当する者があるもの ・都税その他租税の未申告又は滞納があるもの ・営業に関して必要な許認可等を取得していない (ただし、補助金申請後、実績報告時までに営業許可を受ける予定のあるものを除く) ・東京都に対する賃料・使用料等の債務支払が滞っている ・過去に国・都道府県区市町村等から補助事業の交付決定取消し等を受けたもの 又は法令違反等不正の事故を起したもの ・青少年の健全育成上ふさわしくない事業を行っていること ・風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に掲げる「店舗型性風俗特殊営 業」を行っている施設及びこれに類するもの ・その他、事業目的に照らして補助金を交付することが適切でないと財団理事長が判断するもの ・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還) ・補助金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む)が、 暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還) ・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき(取消・返還) ・その他、理事長が適切ではないと判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
申請が重なりますと通常期よりも書類の確認に時間がかかる場合があります。
改修を伴う申請の場合、工期など余裕をもって申請ください 本補助金は予算に達し次第、本年度の募集を終了するので、注意すること 本補助金を活用し、施設整備等を行った施設は、 自社ホームページ等にて施設のバリアフリー情報を発信すること また、東京観光財団ホームページでもバリアフリーの取組状況を掲載するが、 掲載にあたって写真や原稿の提供すること |
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掲載先url | https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/yado-barrier-free/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 | (公財)東京観光財団 地域振興部 観光インフラ整備課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-8463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email: safestay@tcvb.or.jp (メールの件名を、『宿泊施設バリアフリー化支援補助金(●月●日消印提出・●●●社←申請者名を入れてください)』とすること) |
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主管官庁等 | 東京都産業労働局 観光部 受入環境課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
<補助要件> ◆整備箇所へのアクセス部分にバリアが残っている状態で、バリアフリー化を進めても効果が 期待できないという考え方から整備箇所までのアクセスが整備されていることが必要となる 整備箇所によって下記の整備が必要 (1)一般客室以外の全てのバリアフリー化整備事業では「移動等円滑化経路」 (2)一般客室に係るバリアフリー化整備事業では「宿泊者特定経路と出入口」 【移動等円滑化経路】 施設の敷地に接する道等から整備または備品を設置・利用する箇所までの経路のうち、 1以上の経路 また、利用居室等から車椅子使用者用便房又はだれでもトイレに至る経路、 利用居室等から車椅子使用者用駐車施設に至る経路のうち、それぞれ1以上の経路 【宿泊者特定経路】 道等及び車椅子使用者用駐車施設から車椅子使用者用客室以外の一般客室までの階段又は 段を設けない経路 【出入口】 建築物の玄関やメインエントランス等の直接地上へ通ずる出入口 |