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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 宿泊施設経営力向上推進事業補助金 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
(来所の際は、事前連絡が必要)
募集期間:
◆専門家派遣
 2024.5.15~2024.12.31
◆補助金
 2024.5.24~2025.3.31
(補助金の申請は、専門家派遣終了後)
(予算に達した時点で、締切)
提出期間:
◆専門家派遣
 2024.5.15~2024.12.31
◆補助金
 2024.5.24~2025.3.31
(簡易書留による郵送、またはjGrantsによる電子申請)
補助対象期間 ◆専門家派遣
 派遣決定通知日から6か月以内で終了
◆補助金  2024.5.24~2025.3.31
 (事業完了後、原則30日以内に実績報告書を提出)
対象者
  1. 「補助対象施設」の宿泊施設を運営する者
<補助対象施設>
都内において旅館業法の許可を受けて、申請日時点において 「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」を1年以上行っている施設(※)を運営する者
※従業員が常駐して運営している施設が対象となる
※東京都内において旅館業法第3条第1項の許可を受けて、申請日時点において、 同法第2条第2項(ホテル・旅館営業)又は第3項(簡易宿所営業)を行う施設
※申込は1施設あたり1回限り
※詳しくは募集要項参照
補助率 ◆補助金
 3分の2以内
(中小企業は4分の3以内)
限度額 ◆専門家派遣
 派遣費用は無料(財団が負担)
 (1回の申請で3回まで)
◆補助金
 500万円(1施設あたり)
下限限度額:-----
事業目的等 都内宿泊施設が行う経営力向上のための取組を支援することで、宿泊施設の収益力の向上と 従業員の待遇改善に繋げ、観光産業の活性化を図る

※目標を設定する際には、補助事業終了(補助金の対象として計上した経費のうち、 最後に支払われたものの引き落としがあった日時をいう。)後に初めて到来する 事業年度について設定すること
申請時には、以下の要件を全て満たす1年間の事業計画を策定し、実行する必要がある。
なお、本項目の規定を満たさないことを財団が確認した場合は、財団は補助事業者に対し 補助金の全部又は一部の返還を命じる場合がある
  1. 申請時点の直近決算期と比較して、事業計画期間(※助成事業終了後に開始する決算期1年間) の全従業員(非常勤を含み、役員を除く)に支払った 給与等(給料、賃金、賞与は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く) (「給与支給総額」)を2.0%以上増加させること。
    ただし、被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が 制度改革に先立ち任意適用(従業員規模51名~100名の企業が短時間労働者を 厚生年金に加入させることをいう)に取り組む場合は、1.5%以上増加させることを 可とする
  2. 事業計画期間において、都内事業場内の最低賃金(※毎年10月1日に更新)(事業場内で最も低い賃金) を東京都内最低賃金+30円以上の水準にすること

    <専門家派遣について>
    本補助金の申請にあたっては、財団が選定した専門家からの助言を受けて、 経営改善計画を策定する必要がある
    観光事業や経営分野に精通した専門家による既存事業の課題抽出と、その課題の 解決・改善に効果的と考えられる取組、それを踏まえた経営改善計画の策定について 助言を受けること
    ※この専門家派遣は、本補助金の申請を目的としている。そのため、申請者の意向に沿った 助言とならない可能性もある
    ※派遣する専門家に対して、本事業に必要な資料作成等を依頼することはできない。
    (別途、報酬を負担して依頼することも不可)
補助対象経費 財団が派遣する専門家の助言を受けて策定した経営改善計画(※注)に基づく、 施設整備費及び備品購入費(備品購入費のみの申請は、対象外)
(※注):収益向上の一部を従業員の待遇改善に充てる必要がある。
本補助金の申請にあたっては、事前に、財団が選定した観光事業や経営分野に精通し た専門家による既存事業の課題抽出と、その課題の解決・改善に効果的と考えられる取組、 それを踏まえた経営改善計画の策定について助言を受ける必要がある
補助事業    財団が選定した専門家からの助言を受けて、経営改善計画を策定して実施する、 経営力向上のための施設改修
<想定>
・収益力を向上させるための改修
 例)使われなくなった広間の客室への整備、長期滞在利用に対応するための施設整備
・客室の販売価格や客単価を向上させるための改修
 例)客室貸切露天風呂の設置、ドミトリーの個室客室化に向けた施設整備
補助条件
  1. 単なる老朽修繕・補修ではなく、宿泊施設の生産性が向上する改修であること
  2. 経営改善計画において、改修前後で比較して、宿泊施設の収益力向上に関する 目標及び従業員の待遇改善に関する目標を設定すること
補助対象経費 施設整備費   施設改修工事費、電気工事費、設備工事費、附帯設備及び工事費、施工管理委託経費、 立ち合い検査費、その他必要と認める経費
環境整備費 工事に伴う設備・備品の購入費
※施設整備費と同時申請時のみ
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・同一テーマ・内容で、国、都道府県、区市町村、東京都政策連携団体等から補助を受けている もの。ただし、他の補助事業等と対象経費が明確に区分できるものについては、 この限りではない
・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、 又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しているもの
・会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされているもの
・政治活動を主たる目的とする団体等
・その他、事業目的に照らして補助金を交付することが適切でないと(公財)東京観光財団 理事長が判断するもの

●個別経費に関する禁止事項
<対象外経費>
  • 補助事業に関係のない経費
  • 間接経費(補助金交付申請等の手続きに係る申請書作成代行費、各種証明書取得経費、 消費税その他の租税公課、収入印紙代、通信費、水道光熱費、振込手数料、交通・宿泊費、 送料等)
  • 設備、機器設置後の維持費、メンテナンスに係る経費
  • 一定期間使用を継続できない消耗品等の購入経費
  • 施設の運営に係る経費
  • 直接人件費(雇用する従業員への支払い経費等)
  • リース・レンタルによる設置機器に係る経費
  • 契約から支払までの一連の手続きが、財団が指定する期日までに行われていない経費
  • 交付決定前に発注・施工又は導入した設備等に要する経費
  • 見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、領収書等の帳票類が不備の経費
  • 補助事業計画書に記載のものと異なる工事又は設備等の購入に係る経費
  • 通常業務・取引と混合して支払が行われており、補助対象経費の支払が区分できない経費
  • 他の取引と相殺して支払が行われている経費
  • 補助事業に係るものとして、明確に区分できない経費
  • 中古品の購入経費
  • 他社発行の手形や小切手により支払が行われている経費・ ポイントにより支払が行われている経費
  • 親会社、子会社、グループ会社等関連会社(自社と資本関係のある会社、 役員及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等) との取引に係る経費(ただし、工事を伴う補助事業において、その内容が構造躯体等に 影響を及ぼすもので、真に止むを得ない場合を除く)
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(流用可能な客室備品を含む)
  • 過剰とみなされる機器を導入する経費、一般的な市場価格又は事業内容に対して 著しく高額な経費
  • 借入金等の支払利息及び遅延損害金
  • 土地の取得、補償、賃借に係る経費
  • 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
  • 国、都道府県、区市町村、東京都政策連携団体等が実施する他の補助金等の補助対象経費
  • 宗教活動や政治活動を目的とする経費
  • 宿泊施設テレワーク活用促進補助金の補助対象経費
  • その他、理事長が適切ではないと判断する経費

  • ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
    ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団)に該当する場合
    ・法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人で申請す る場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条 第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する者があるもの
    ・都税その他租税の未申告又は滞納があるもの
    ・営業に関して必要な許認可等を取得していないもの
    ・東京都及び東京都政策連携団体に対する賃料・使用料等の債務支払が滞っているもの ・国、都道府県、区市町村、東京都政策連携団体等から補助等の交付決定取消し等を受けたもの、 又は法令違反等不正の事故を起こしたもの
    ・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの (法人その他の団体にあっては代表者も含む。)
    ・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
    ・偽り、隠匿その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
    ・補助金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還)
    ・補助対象設備等を無断で処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸与、担保に供すること及び廃棄)、 移設したとき(取消・返還)
    ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(法人その他の団体にあっ ては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む。)(取消・返還)
    ・政治活動を主たる目的とする団体等であると判明したとき(取消・返還)
    ・交付要綱第4条に規定する交付対象者又はその他補助要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
    ・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく命令等に違反したとき(取消・返還)
    ・その他、法令違反が判明したなど、財団が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/yado-up/
事務局 (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課 「宿泊施設経営力向上推進事業 補助金」担当
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-8873
E-mail: kss@tcvb.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 観光部 受入環境課
備考

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