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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 創業助成事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 Web登録期間:
2024.4.9~2024.4.18(1回目)
(Web登録と申請書の両方が必要)
募集期間:
2024.4.9~2024.4.18(1回目)
提出期間:
2024.4.9~2024.4.18(1回目)
(申請書の提出とWebによる申請の両方が必要)
(申請書は簡易書留、一般書留、レターバックプラス(赤色)による)
補助対象期間 交付決定日(2024.9.1)~2026.8.31(1回目)
(交付決定日以降、最短6か月、最長2年までの期間)
対象者 【申請要件1】(次のいずれかを満たすこと)
  1. 都内での創業を具体的に計画している個人
  2. 法人登記から5年未満の法人代表者(申請書を受理時点)で、本店が都内に実在する
    ※実質的に事業を行っていること
  3. 個人事業の開業の届出を税務署に行ってから5年未満の個人事業主(申請書を受理時点)
    ※個人事業主・法人の登記上の代表者として、通算5年以上の経営経験がある者は助成対象とはならない
  4. 特定非営利活動法人のうち、下記の2点を満たす者
    ・法人登記を行ってから5年未満の特定非営利活動法人
    ・下記のいずれか1点を満たすこと
     a.中小企業者の振興に資する事業を行うものであって、中小企業者と連携して事業を行う (事業の共同実施等)ものであること
     b.中小企業者の支援を行うために、中小企業者が主体となって設立するもの (表決権を有する社員の2分の1以上が中小企業者)であること
※詳しくは、申請要件1確認チャート参照

【申請要件2】(次のいずれかの事業を受けていること)
      申請要件
    1 事業計画書策定支援を終了した者
    (過去3か年の期間内)
    ・TOKYO創業ステーション「プランコンサルティング」又は TOKYO創業ステーションTAMA「プランコンサルティング」による事業計画書策定支援を終了し、 過去3か年の期間内にその証明を受けた者
    ※プランコンサルティングの要件を満たすためには、概ね3か月程度の時間が必要となる
    ・公社(多摩支社)が実施する、「多摩ものづくり創業プログラム」を受講後、同支社実施の 「プランコンサルティング」による事業計画書策定支援を終了し、過去3か年の期間内にその 証明を受けた者(※現在、募集は行っていない)
    ・公社が実施する、「事業可能性評価事業」において、当年度、またはその前年度以前の過去 3か年度の期間内に「事業の可能性あり」と評価され、継続的支援を受けている者 (当年度または前年度以前の過去3か年度)
    ・公社が実施する、「進め! 若手商人育成事業」における 「商店街開業プログラム(商店街起業促進サポート)」を当年度、または前年度以前の過去3か年度の 期間内に受講修了した者
    2 都内創業支援施設に入居
    <東京都が設置した施設>
    ・東京コンテンツインキュベーションセンター
    ・青山スタートアップアクセラレーションセンター
    ・東京ライフサイエンスインキュベーションセンター(※現在募集を行っていない)
    <公社が設置した施設>
    ・インキュベーションオフィスTAMA
    ・白鬚西R&Dセンター
    ・ソーシャルインキュベーションオフィスSUMIDA(※現在募集を行っていない)
    ・ベンチャーKANDA(※現在募集を行っていない)
    ・タイム24(※現在募集を行っていない)
    3 東京都インキュベーション施設運営計画認定事業の認定を受けた認定インキュベーション施設 (TOKYO創業ステーションHP参照)に、認定後(新設施設は運営開始後)6か月以上継続して入居 し、申請を行う事業内容に関する個別具体的支援を、インキュベーションマネージャーから 入居期間中に継続して受けている方、または以前に受けていた者
    ※個室利用以外でも対象となる。 ただし、一拠点のみの利用期間を換算する(※複数拠点の利用期間を合計した期間ではない)
    4 ・独立行政法人中小企業基盤整備機構、都内区市町村、地方銀行、信用金庫、信用組合、国公立大学、 私立大学が設置(左記以外の主体との共同設置の場合、 左記の主体が発行済み株式総数または出資総額の3分の2以上を所有または出資していること)した 都内所在の創業支援施設と、1年間以上の賃貸借契約を締結して入居している者、 または過去3か年の期間内に入居していた者
    5 青山スタートアップアクセラレーションセンターにおいて、アクセラレーションプログラムを受講して いる者、または以前に受講していた者
    6 東京都が実施する「創薬・医療系ベンチャー育成支援プログラム」における「選抜プログラム」を過去 3か年度において受講修了した者
    7 東京都が実施する、「TOKYO STARTUP GATEWAY」において、前年度以前の 過去3か年度の期間内にセミファイナリストまで進んだ者
    8 東京都が実施する、「東京都女性ベンチャー成長促進事業(APT Women)」において、国内プロ グラム(アクセラレーションプログラム)を受講している者、または以前に受講していた者
    9 東京都が実施する、「女性・若者・シニア創業サポート事業」において、取扱金融機関から当該事業に 係る融資を受け、その証明を受けた者
    融資実行時点に定められた返済約定期間が申請時点を含んでおり、申請時点までに繰上完済を行 った者も対象になる
    ・個人で融資を受けた後に法人化し、本助成金事業に申請を行う場合、下記ア~イの2点の条件 を全て満たしている必要がある(経営経験が通算5年未満の方に限る)
    ア 法人が創業融資を利用した個人事業と同一事業を実施していること
    イ 個人事業を行っていた方が、代表者となっている法人であること
    10 東京都中小企業制度融資(創業融資)を利用している者
    11 都内区市町村が実施する、中小企業制度融資のうち、創業者を対象とした東京信用保証協会の保証付き 制度融資を利用している者
    12 東京都が出資する、ベンチャー企業向けファンドからの出資等を受けている者
    13 政策金融機関の資本性劣後ローン(創業)を利用している者
    ※割賦返済ではなく返済期限到来時の一括返済であること、等の条件がある
    14 産業競争力強化法に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受け、過去3か年の期間内に 都内区市町村長の証明を受けた者
    ※法人の代表者や個人事業主の方は事業を行っている自治体、創業前の個人の方は創業を予定して いる自治体で支援を受けることが望ましい
    ※個人で支援の証明を受けた後に法人化し、本助成金事業に申請を行う場合、証明書記載の個人と 法人の代表者が同一であることを確認できれば、申請可能
    15 東京商工会議所、東京信用保証協会、東京都商工会連合会、中小企業大学校東京校BusiNestより 認定特定創業支援等事業に準ずる支援を受け、過去3か年の期間内にその証明を受けた者
    ※東京商工会議所以外(例:八王子商工会議所、武蔵野商工会議所、青梅商工会議所、立川商工会議 所等)で実施する支援は対象にならない
    ※個人で支援の証明を受けた後に法人化し、本助成金事業に申請を行う場合、証明書記載の個人と 法人の代表者が同一であることを確認できれば、申請可能
    16 東京都が実施する「高校生起業家養成プログラム」において、過去3か年度の期間内に「養成講座」を 修了した者
※詳しくは、申請要件2一覧参照

【申請要件3】
  1. 下記に該当すること
    〇法人の場合
     ・中小企業者に該当すること
     ・みなし大企業でないこと
    〇個人の場合
     ・中小企業者に該当すること
     ・個人開業医でないこと(個人開業医による病院や診療所での医療としての申請ではない)
    〇特定非営利活動法人の場合
     ・中小企業者の振興に資する事業を行うものであって、中小企業者と連携して事業を行うものであること、 または、中小企業者の支援を行うために、中小企業者が主体となって設立するもの (表決権を有する社員の2分の1が中小企業者)であること
  2. 下記の状態で事業活動を実質的に継続して実施すること
    〇法人(特定非営利活動法人を含む)の場合
     ・登記が都内にあること
     ・実務上、都内で実質的に事業を行っている本店または主たる事業所が存在していること
     ・法人事業税、法人都民税を東京都に納税すること
    〇個人の場合
     ・個人事業税の納税地が都内にあること
     ・実務上、都内で実質的に事業を行っている本店または主たる事業所が存在していること
     ・個人事業税、個人都民税を東京都に納税すること
  3. 事業内容が、都内経済への波及、社会貢献、課題解決であること
【申請要件4】
公社が申請書を受理する時点から助成対象期間終了までの期間において、1.~4.の全てに 該当するものであること
ただし、4.のア、オ、カのみ、公社が申請書を受理する時点から助成対象期間終了後(※)も 該当すること(※助成対象期間終了年度の翌年度から起算して、5年以上経過するまでの期間)
  1. 本店、主たる事務所、主たる事業所等の所在地が、アからウのいずれか1つに該当すること
    ア 創業前の個人の場合
    ・交付決定後、速やかに開業し、都内の税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書(税務署受付 印のあるもの)の写しを提出できること
    ・開業する事業の納税地と主たる事業所等が共に都内にあること
    イ 個人事業主の場合
    ・都内の税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書(税務署受付印のあるもの)の写しを提出で きること
    ・個人事業の開業・廃業等届出書で、納税地・主たる事業所等の都内所在等が確認できること
    ウ 法人の方(特定非営利活動法人を含む)の場合
    ・履歴事項全部証明書の提出により、本店と主たる事務所の都内所在等が確認できること
  2. 都民税の納税について、下記のアからエのいずれか1つに該当すること (納税関係の提出書類については、書類審査を通過した者に改めて案内する)
    ア 創業前の個人の方・個人事業主の方のうち、個人事業税の納税額が未発生の者、 または前年度以降に開業の届出を行った方のいずれかの場合 ・区市町村発行の「住民税納税証明書」、「住民税非課税証明書」、「住民税課税証明書」の いずれかを提出できること
    ・住民税の滞納がないこと。滞納には、都(道府県)や区市町村との協議に基づく分納を含む
    イ 個人事業主の方のうち、ア以外の方の場合
    ・都(道府県)発行の「個人事業税の納税証明書」を提出できること
    ・区市町村発行の「住民税納税証明書」、「住民税非課税証明書」、「住民税課税証明書」の いずれかを提出できること
    ・個人事業税と住民税の滞納がないこと。滞納には、都(道府県)や区市町村との協議に 基づく分納を含む
    ウ 法人の方(収益事業を行っている特定非営利活動法人を含む)の場合
    ・都(道府県)発行の「法人事業税および法人都(道府県)民税の納税証明書」を提出できること
    ただし、申請時点が事業開始年度に属している等の理由により、証明書の発行ができない場合は除く
    ・法人事業税と法人都(道府県)民税の滞納がないこと
    (滞納には、都(道府県)との協議に基づく分納を含む)
    エ 収益事業を行っていない特定非営利活動法人の場合
    ・都税事務所に提出した「都民税(均等割)免除申請書」の写し(都税事務所受付印のあるもの)を提 出できること
  3. 下記のア~エに該当すること
    (なお、過去から助成対象期間終了までの期間に、申請事業と「別事業の事業主」や 「別法人の法人代表者」として、事業に従事していた(従事している、従事する予定を含む)場合、 別事業や別法人も下記に該当する。 ※つまり、「別事業の事業主」や「別法人の法人代表者」として受給した助成金・補助金は、 申請者の助成金・補助金の受給実績に含まれることになる)
    ア 公社・国・都道府県・区市町村等から、本助成金以外の創業関係の助成金・補助金を受けていない、 または受ける予定ではないこと
    「創業関係の助成」とは、東京都中小企業振興公社の「商店街起業・承継支援事業」、 「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」、 全国商工会連合会の「小規模事業者持続化補助金(創業枠)」、 中小企業庁の「地域創造的起業補助金(旧名称「創業補助金」)」等を指す
    (過去に受けたことがある場合も含む)
    イ 公社・国・都道府県・区市町村等から、本助成金以外の助成金・補助金を受けている (受ける予定を含む)場合、本助成金と同一経費への重複助成・補助となる経費がない、 または経費が生じる予定がないこと
    ウ 公社・国・都道府県・区市町村等に対し、本助成金の申請時点から交付決定までの間に、 下記2点のいずれかに該当する他の助成金・補助金について併願申請を行い、両方で交付決定を 受けた場合、いずれか一方の助成金・補助金を取り下げる予定であること
    本助成金の申請時点において、他の助成金・補助金に既に申請を行っており、本助成金に関して 申請を行う場合も含む
    ○ 本助成金以外の創業関係の助成金・補助金
    ○ 本助成金と同一経費への重複助成・補助となる助成金・補助金
    エ 本助成金に採択され、助成金を受給した者による、再度の申請でないこと
    ※ただし、辞退等により受給に至らない場合は、申請を行うための要件を改めて満たす 場合に限り、1回のみ、再度の申請が可能となる(辞退の内容が2回目の審査に影響することはない)
  4. 下記に該当すること
    公的財源を用いた助成金であることに充分留意し、適正な支払等に向け、下記の4点が可能である こと。
    ○ 公社から提供される手引等の文書の閲読・理解、時宜に応じた参照と確認
    ○ 助成対象経費の内容等に関する確認・変更や、検査実施等を目的とした、公社職員との円滑な 連絡調整
    ○ 必要な証拠書類・帳票類・報告書の適切な時期における整備・作成・提出
    ○ 企業名・代表者名・助成事業概要の公表、公社が実施する助成事業に関する事例としての広報活 動への協力

詳しくは募集要項(郵送申請)を参照
詳しくは募集要項(電子申請)を参照

※年間予定件数200件(拡充)
※みなし大企業は不可
※個人開業医は不可
※申請は1人につき1件
※バーチャルオフィスの場合は要件を満たす場合と満たさない場合がある(個別に判断する)
補助率 3分の2以内
※事業費を助成対象経費として申請する必要がある
(※「従業員人件費のみ」、「委託費のみ」又は「従業員人件費及び委託費のみ」を助成対象経費として申請 を行う計画は不可)
限度額 400万円
・事業費及び人件費を助成対象とする助成金の助成限度額:上限300万円
・委託費を助成対象とする助成金の助成限度額:上限100万円
(なお、TOKYO STARTUP GATEWAY の法人設立時活動資金または 東京都中小企業振興公社が実施するシニア創業促進事業の起業支援資金を取得された助成事業者 は、相当額が助成限度額から減額される)
下限限度額:100万円以上
事業目的等 創業のモデルケースの発掘や事例の発信等により、創業に挑戦する機運を醸成していく
補助対象経費
  1. 賃借料
    ・助成事業の遂行に必要な都内の不動産(事務所、店舗、駐車場)の賃借料や共益費
    ・都内の事務所・店舗において使用する備品等のリース・レンタル料金 (助成対象期間を通じて賃借する経費に限る。交付決定日以前に契約し、継続している賃借を含む)
    ・レンタルオフィスや、専有部分がない空間等を複数の使用者が共同使用する、シェアオフィスやコワーキングスペースの賃借料は、 対象となる
    ※原則、助成事業の遂行の際のみに使用する物件とし、他の事業との共同利用部分がある物件に関しては、 各事業の専有部分の面積等で経費が按分可能となる等、明確に区分できる物件に限る
    ※業務用に使用するサーバー等のレンタル料金も賃借料の対象となる
    (なお、商品のPRなどを目的にしたHP作成を行う費用に、レンタルサーバー代が含まれる場合は、一括で広告費に計上すること)
    ※賃借料に光熱水費が含まれている場合、当該経費控除後の経費が対象となる
    ※賃借の必要性及び一定の使用実績がわかる資料の提出がない場合は、助成の対象外となる
  2. 広告費
    自社で行う販路開拓や顧客獲得を目的とした広報活動のうち、
    ・広告掲載、パンフレット等の作成
    ・展示会出展
    ・ホームページ作成
    ・試供品・見本品作成等に関する経費
    ※制作物については、制作に関するデザイン料、購入を行う際の配送料や投函等に関する配送委託費を含む
    ※広報活動の内容自体が販売を主目的とせず、外部に対価を求めないものが対象となる
    ※インターネット広告の代理配信及び配信結果報告書作成費用等も対象となる
    ※ホームページの作成や運営に必要となる、レンタルサーバーやクラウド等の外部サーバーの利用料に関しては、 「事業の案内、商品やサービスのPR」を目的としたものが対象となる
    ※商品のPRなどを目的にしたHP作成を行う費用に、レンタルサーバー代が含まれる場合は広告費の対象となる
    ※チラシ・パンフレット・試供品の場合、助成対象期間中に配布を完了することが原則
    (未配布残品や使用実績のないものは、対象外。配布済数量のみが対象となる)
    ※展示会出展に関する経費は、出展料、展示品等の運搬費、展示ブースの工事負担金等が対象
    (ただし、交通費、社用車の燃料代、車両借上げ費等は除く)
    ※展示会出展に関しては、助成対象期間前に予約を行っているものも対象となる
    (予約時点で契約が成立するものは除く)
  3. 器具備品購入費
    ・都内の事務所・店舗等に設置・利用する、創業期に必要な机、PC、コピー機、エアコン等、 単体で機能を果たす器具備品の購入費
    ※1点あたりの購入単価が税込1万円以上50万円未満のものが対象
    ※エアコンについては、ダクトを通じて相当広範囲に冷暖房を行う機器以外で、 簡易な取付で使用できるものに限る
    ※応接セット、PCなど複数のもので構成され、それらを同時に購入する場合は、その合計金額を「1点あたりの購入単価」とする
    ※器具備品の購入費として、一括で会計処理できるもの(配送費や組立・据付費用)も対象になる
  4. ・産業財産権出願・導入費
    助成事業の遂行に必要な商品・製品・サービスに関する特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の出願、 他の事業者からの譲渡または実施許諾(ライセンス料を含む)に要する経費
    ※出願に関しては、助成対象期間内に出願手続を完了していることが公的機関の書類等で確認できること
    ※出願・譲渡に関しては、助成事業者に権利が帰属すること
  5. 専門家指導費
    ・創業期の事業遂行に必要な知見・対応方法等に関し、外部専門家等による助言を受ける際、 手数料として支払われる経費
    ※専門家の資格、氏名、相談日時、相談に要した時間、主な助言・指導の具体的内容、助言・指導に対する対応状況、 または今後の対応の等契約の履行が確認できる「議事録」「報告書」「業務完了届」等の提出が必要
  6. 従業員人件費< ※ただし、事業費及び従業員人件費を助成対象経費とする助成金の 助成限度額は300万円
    助成事業者と直接雇用契約を締結した従業員に対する給与(基本給)や、パート・アルバイト従業員に対する賃金
    ※下記の都県内を、勤務地及び居住地とする従業員が対象となる
     東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県
    ※正規従業員に対する給与(基本給)は、1人につき月額35万円を限度
    (年俸制とする場合は、毎月定額振込とすること)
    ※賞与については、従業員人件費の月額あたりの給与と賞与の合計が、35万円を限度として対象になる
     [例]月額基本給20万円+賞与50万円=70万円の場合 → 限度額35万円が対象となる
    ※パート・アルバイトに係る賃金は1人につき日額8,000円が限度
    (最低賃金について、別途確認すること)
    ※従業員兼役員の方については、雇用保険へ加入している場合のみ、給与から役員報酬部分を除いた金額を対象とする
    ※確認書類が必要:[例]従業員別の作業日報、就業規則、雇用契約書または労働条件通知書、出勤簿、 賃金台帳等の写し、雇用保険被保険者証の写し等
  7. 市場調査・分析費 委託費を成対象経費とする助成金の助成限度額は100万円
    ・市場等の調査・分析を外部専門業者等に対して委託し、委託費として支払われる経費
    <注意事項>
    1. 下記の調査・分析に必要な経費を対象とする
      (1)自社がターゲットとする市場の市場規模、市場の成長の見込み、販売先や競合先の状況、ニーズ、 嗜好、商品・サービスの価格水準等の市場調査・分析
      (2)前項(1)の調査・分析を実施した上で、自社の経営資源(商品・サービス、技術・知財、財務、運用 等)を踏まえ、どのような事業戦略が望ましいか等についての調査・分析
    2. 外部専門業者等に委託し、成果物が納品されることを必要とする。 実績報告時に成果物を公社に提出しなければならない
    3. コンサルティングに係る経費は専門家指導費として申請すること (市場調査・分析費と専門家指導費の金額を明確に区分すること)
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
・対象外となる ※個人事業主・法人の登記上の代表者として、通算5年以上の経営経験がある者は不可 (海外での経営経験も含む)
・みなし大企業である
・個人開業医は不可(医師または歯科医師等が、病院や診療所等で患者に対して医業を事業として、 申請することはできない)
・助成金の交付がない場合は、事業の実施が不可能である場合
・助成対象期間の終了(中間払については、6か月経過時点)から一定の期間を経過した後、 助成金が支払われる点を踏まえた収支計画になっていない
・実施体制や実行能力(経理その他事務を含む)から見て、助成対象期間内の実施が困難である
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続が不確実である
・公社から助成を申請時点以前に受けている場合、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」、 「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合
・申請に必要な書類を全て提出できなかった場合
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの
・代表者以外の主体が、実質的な経営に関する指揮、命令、監督等を継続して行っている(または行う予定である)
・他の個人事業主、または他の法人の実施事業の承継や譲渡である
・成果や効果が特定の法人・個人を対象としている
・公社・国・都道府県から、本助成金以外の創業関係の助成金・補助金を受けている (過去に受けたことがある、受ける予定がある、場合も含む)
・公社・国・都道府県から、本助成金以外の助成金・補助金を受けている(受ける予定を含む)場合であって、 本助成金と同一経費の重複助成・補助となる経費がある場合
(併願申請の場合も同様の取扱いとなる)
・本助成金にすでに採択され、助成金の受給をした者による再度の申請は認められない
(ただし、辞退等により受給に至らない場合は、1回のみ再申請可能)
・以前の助成金交付において、「企業化状況報告書」、「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していない
・契約から決済を含む支払までの一連の手続が、助成対象期間に行われていない経費
(賃借料や従業員人件費についての契約は、対象期間前であってもよい)
・見積書、契約書、発注書と発注請書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の経費
・助成事業に関係のない物品の購入、賃借、業務委託等の経費
・購入時にクレジットカード、ポイントカード、デビットカード等により付与されたポイント分
(※過去に付与されたポイントの使用分も含む)
・他の取引と相殺して支払が行われるもの、他社発行の手形や小切手により支払が行われるもの
・委託業務で成果物等の資産の帰属が委託先になるもの
・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の親族(三親等以内)が経営する会社等)、 株主の親族や役員の親族が経営する会社等との取引
・他の事業と助成事業とに明確に区分できない経費
・公的な資金の用途として社会通念上、不適切な経費

●個別経費に関する禁止事項 ・賃借料について:
 交付決定日より前に支払った賃借料
 助成対象期間満了後を対象とした賃借料
 都内の事務所・店舗・駐車場等の不動産に関する下記の経費
 (1)事務所・店舗等の賃貸借契約に関する敷金・礼金・保証金・手数料・更新料等
 (2)火災保険料、地震保険料
 (3)申請者、法人の代表者本人又は三親等以内の親族が所有する不動産に関する賃借料
 (4)第三者に賃貸する部屋等の賃借料(旅館業は除く)
 (5)都内区市町村、国立大学、中小企業支援機関等が設置する創業支援施設の賃借料
 (6)助成事業の実施に必要な空間が間仕切り等によって物理的に区分されていない、住居兼店舗・事務所の賃借料
 (7)バーチャルオフィス(単に都内に所在地名を借り受け、郵便物を受けているだけの場合)の利用料
 (8)レンタルオフィス等の個別サービス(貸ロッカー等)の利用料
 (9)会議室の使用料、ウィークリーマンションの賃借料、セミナー開催やイベントスペースの一時使用等の 単発的な使用によって生じる賃借料
 (10)転貸借禁止に反する等、原賃貸借契約や法令等に違反している物件の賃借料
 都内の事務所・店舗で使用する器具備品等のうち、下記の経費
 (1)自動車、バイク、自転車等のリース・レンタルに関する賃借料
 (2)携帯電話、スマートフォン等の通信費を含む、契約内容となる機器の賃借料
 (3)1か月未満の短期利用となる備品等の賃借料
 (4)申請者となる法人、申請者となる法人の法人の代表者本人、またそれらは三親等以内の親族が 所有する備品等の賃借料
 (5)第三者に賃貸する備品等の賃借料
 都外における不動産の賃借料
 親会社、子会社、グループ事業等関連会社等との取引
・広告費について:
 広告目的以外のカタログ等紙媒体の作成費用
 書籍等の対価を求める制作物に関する費用
 市場調査費用、又は調査の実施に伴う謝金
 販売を主目的とする展示会出展に関する費用
 展示会主催者と直接契約を締結しない形態で出展する場合の費用
 (※展示会主催者と直接契約を締結する事業者が、共同出展予定の他の事業者である場合を指す)
 (ただし、公的機関等が出展を支援している場合、公的機関等と直接契約を締結して出展する際にかかる経費は対象となる)
 有料会員サイト構築費用
 システム構築に関する費用(HPで予約・決裁等を行うためのシステムなど)
 オンラインショップの出店費用、自社HP内の商品・サービス販売ページに関する費用
 HP制作を請け負う事業や、HPを使用して広告収入を得る事業を行う場合、 HP制作費用が製造原価に該当するため、助成対象とならない場合がある
 切手・はがきの購入費用
 贈答用の商品券の購入など交際費に該当する費用
 広告効果のない協賛金
 商品開発の試作品に関する経費
 親会社、子会社、グループ事業等関連会社等との取引
・器具備品購入費について:
 助成対象期間や期間終了後において、助成事業以外の事業・用途に使用する、または使用する予定のもの
 中古品の購入費
 第三者に賃貸する、または贈呈する器具備品の購入費
 リース期間が終了した、器具備品の買取費用
 事務用消耗品及び日用消耗品の購入費
 ※消耗品とは、使用の都度または連続の使用により、質量や使用範囲が減少するものをいう
 文房具類(ペン、ハサミ、パンチ、ステープラー、定規、クリアファイル、USBメモリー、SDカード等) の購入費
 建物附属設備(ガス引込み設備、ボイラー、ネオンサイン、屋外照明等)を含む車両や 機械装置(複数のもので設備を形成し、単体で機能を果たさないもの)の購入費
 自動車、原動機付自転車、自転車、リヤカー、人力車等の車両や不動産等の購入費
 稿本、設計図、図案、証書、帳簿等の購入費
 新聞、雑誌、官報、地図、絵はがき等の購入費
 飲料品、食料品(農林水産物、畜産物、加工品)、衣料品の購入費
 油脂(ガソリン、灯油、軽油、ブレーキオイル、グリース等)、薪炭類、塗料の購入費
 原材料品(セメント、鋼材、木材、砂利、薬品、パイプ、針金、ガラス等)の購入費
 通貨、有価証券、金券、印紙(例外:産業財産権の出願のための印紙の購入費用)、切手等の購入費
 貴金属(腕時計を含む)、宝玉、宝石の購入費
 書画、骨とう、彫刻物、その他の美術品の購入費
 義歯、義肢、コンタクトレンズ、メガネ等の購入費
 動物、植物の購入費
 親会社、子会社、グループ事業等関連会社等との取引
・産業財産権出願・導入費について:
 出願に関する調査、審査請求、登録、および権利維持に関する経費
 親会社、子会社、グループ事業等関連会社等との取引
・産業財産権出願・導入費について:
 出願に関する調査、審査請求、登録、権利維持に関する経費
 る親会社、子会社、グループ企業等関連会社、株主の親族や役員の親族が経 営する会社等との取引
・専門家指導費について:
 本助成金・財務諸表・法務・税務等に関する書類作成代行費用、調査費用及び手続代行費用
 業務の一部の遂行と助言が一体となっている委託に関する費用、業務の遂行
 顧問契約(弁護士、税理士、会計士、社労士、コンサルタント等)
 ※顧問契約とは、(1)月々定額払い、(2)1年以上の長期契約、(3)自動更新契約、などの文言が 契約書にに記載されているものを指す(契約書内容と実態を確認する)
 法人設立に伴って支払う申請書類作成経費、収入印紙代
 親会社、子会社、グループ事業等関連会社等との取引
・従業員人件費について、下記の給与は対象外
 (1)時間外労働に対する賃金及び手当
 (2)法定の休憩時間相当分の賃金や手当
 (3)休日労働に対する賃金及び手当
 (4)雇用主が負担する社会保険料、労働保険料等の法定福利費
 (5)飲食、娯楽、役職、資格、住居、扶養及び通勤(交通費)に関する手当
 定められた都内及び近隣県以外の道府県及び国外を、勤務地や居住地とする従業員の給与や賃金
 法人の場合、代表者及び役員(監査役、会計参与を含む。)の人件費
 個人事業主の場合は、本人及び個人事業主と生計を一にする三親等以内の親族の人件費
 交付決定日より前に支払った給与・賃金並びに交付決定日より前を対象期間として支払った給与・賃金
 助成対象期間満了後に支払った給与及び賃金
 助成事業者と直接雇用契約を締結していない、派遣契約や委託契約等に基づいて支払う人件費及び外注費
・市場調査・分析費について:
 (1)<注意事項>に掲げる経費に該当しない経費
 (2)助成事業とは関連のない事業についての調査・分析に関する経費
 (3)成果物の無い経費
 (4)成果物を公社に提出できない経費
 (5)書籍、統計資料、分析用ソフトウェア等の購入に係る経費
 (6)委託業務の全て又は主要な部分を第三者に再委託・外注する経費
 (7)親会社、子会社、グループ企業等関連会社、株主の親族や役員の親族が経営する会社等との取引

・その他の主な助成対象外経費
  • 契約から決済を含む支払までの一連の手続が、助成対象期間内に行われていない経費
    (※賃借料や従業員人件費の契約は、対象期間前であっても問題ない)
  • 見積書、契約書、発注書と発注請書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が 不備の経費
  • 消費税等の公租公課、通信運搬費(広告費の郵送料を除く)、光熱水費、新聞購読料、書籍代、団体等の会費、 収入印紙代等
  • 茶菓、飲食、娯楽、接待の費用
  • 借入金などの支払利息、損害遅延金、分割手数料(リボ払い手数料等)、振込手数料、代引手数料
  • 他の事業と助成事業を明確に区分できない経費
  • 資料収集業務、調査業務・会議費消耗品費等の事務的経費
  • 一般的な市場価格に対して著しく高額な経費
  • 購入時にクレジットカード、ポイントカード等により付与されたポイント分 (過去に付与されたのポイントの使用分も不可)
  • 他の取引と相殺して支払が行われるもの、他社発行の手形や小切手により支払が行われるもの
  • 委託業務で成果物等の資産の帰属が委託先になるもの
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社、役員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する 会社等との取引
    (グループ企業等関連会社には、資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者・配偶者及び 三親等以内の親族が経営する会社等が該当する)
  • 公的な資金の用途として社会通念上、不適切な経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・必要な許認可を取得していない
・関係法令に抵触している
・都および公社に対する賃料・使用料等の債務が、申請時点以前に生じている場合、支払が滞っている
・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を申請時点以前において受け、 不正等の事故を起こしている
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者である場合
・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する 風俗関連営業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として、社会通念上適当でないと判断される業態を営む場合
・連鎖販売、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として、 適切でないと判断する場合
・購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、 購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に 支払われた金額が一致しないもの
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む。)(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき又は助成事業の実施場所におい て助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・区市町村 等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であること又は風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律 第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を 営んでいたこと若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還)
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の 助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還)
・その他、公社が助成事業又は助成事業者として不適切と判断したとき(取消・返還)
その他注意事項
掲載先url https://startup-station.jp/m2/services/sogyokassei/
Web申請も上記URLの公社ホームページ内の「申請」から行うことができる
事務局 TOKYO創業ステーション
[(公財)東京都中小企業振興公社 事業戦略部 創業支援課 創業助成係]
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル低層階2階 tel.03-5220-1142
E-mail sogyo@tokyo-kosha.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部
備考

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