いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 創業助成事業 | 2024年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サブ名称 | ----- | ----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 | Web登録期間: 2024.4.9~2024.4.18(1回目) 2024.9.25~2024.10.4(2回目) (Web登録と申請書の両方が必要) |
募集期間: 2024.4.9~2024.4.18(1回目) 2024.9.25~2024.10.4(2回目) |
提出期間: 2024.4.9~2024.4.18(1回目) 2024.9.25~2024.10.4(2回目) (郵送又はjGrantsによる電子申請) (申請書の提出とWebによる申請の両方が必要) (申請書は簡易書留、一般書留、レターバックプラス(赤色)による) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助対象期間 |
交付決定日(2024.9.1)~2026.8.31(1回目) 交付決定日(2025.3.1)~2027.2.28(2回目) (交付決定日以降、最短6か月、最長2年までの期間) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象者 |
【申請要件1】(次のいずれかを満たすこと)
【申請要件2】(次のいずれかの事業を受けていること)
【申請要件3】
公社が申請書を受理する時点から助成対象期間終了までの期間において、1.~4.の全てに 該当するものであること ただし、4.のア、オ、カのみ、公社が申請書を受理する時点から助成対象期間終了後(※)も 該当すること(※助成対象期間終了年度の翌年度から起算して、5年以上経過するまでの期間)
詳しくは募集要項(郵送申請)を参照 詳しくは募集要項(電子申請)を参照 ※年間予定件数200件(拡充) ※みなし大企業は不可 ※個人開業医は不可 ※申請は1人につき1件 ※バーチャルオフィスの場合は要件を満たす場合と満たさない場合がある(個別に判断する) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助率 | 3分の2以内 ※事業費を助成対象経費として申請する必要がある (※「従業員人件費のみ」、「委託費のみ」又は「従業員人件費及び委託費のみ」を助成対象経費として申請 を行う計画は不可) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限度額 |
400万円 ・事業費及び人件費を助成対象とする助成金の助成限度額:上限300万円 ・委託費を助成対象とする助成金の助成限度額:上限100万円 (なお、TOKYO STARTUP GATEWAY の法人設立時活動資金または 東京都中小企業振興公社が実施するシニア創業促進事業の起業支援資金を取得された助成事業者 は、相当額が助成限度額から減額される) |
下限限度額:100万円以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業目的等 | 創業のモデルケースの発掘や事例の発信等により、創業に挑戦する機運を醸成していく | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助対象経費 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない ・対象外となる ※個人事業主・法人の登記上の代表者として、通算5年以上の経営経験がある者は不可 (海外での経営経験も含む) ・みなし大企業である ・個人開業医は不可(医師または歯科医師等が、病院や診療所等で患者に対して医業を事業として、 申請することはできない) ・助成金の交付がない場合は、事業の実施が不可能である場合 ・助成対象期間の終了(中間払については、6か月経過時点)から一定の期間を経過した後、 助成金が支払われる点を踏まえた収支計画になっていない ・実施体制や実行能力(経理その他事務を含む)から見て、助成対象期間内の実施が困難である ・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続が不確実である ・公社から助成を申請時点以前に受けている場合、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」、 「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合 ・申請に必要な書類を全て提出できなかった場合 ・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの ・代表者以外の主体が、実質的な経営に関する指揮、命令、監督等を継続して行っている(または行う予定である) ・他の個人事業主、または他の法人の実施事業の承継や譲渡である ・成果や効果が特定の法人・個人を対象としている ・公社・国・都道府県から、本助成金以外の創業関係の助成金・補助金を受けている (過去に受けたことがある、受ける予定がある、場合も含む) ・公社・国・都道府県から、本助成金以外の助成金・補助金を受けている(受ける予定を含む)場合であって、 本助成金と同一経費の重複助成・補助となる経費がある場合 (併願申請の場合も同様の取扱いとなる) ・本助成金にすでに採択され、助成金の受給をした者による再度の申請は認められない (ただし、辞退等により受給に至らない場合は、1回のみ再申請可能) ・以前の助成金交付において、「企業化状況報告書」、「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していない ・契約から決済を含む支払までの一連の手続が、助成対象期間に行われていない経費 (賃借料や従業員人件費についての契約は、対象期間前であってもよい) ・見積書、契約書、発注書と発注請書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の経費 ・助成事業に関係のない物品の購入、賃借、業務委託等の経費 ・購入時にクレジットカード、ポイントカード、デビットカード等により付与されたポイント分 (※過去に付与されたポイントの使用分も含む) ・他の取引と相殺して支払が行われるもの、他社発行の手形や小切手により支払が行われるもの ・委託業務で成果物等の資産の帰属が委託先になるもの ・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の親族(三親等以内)が経営する会社等)、 株主の親族や役員の親族が経営する会社等との取引 ・他の事業と助成事業とに明確に区分できない経費 ・公的な資金の用途として社会通念上、不適切な経費 ●個別経費に関する禁止事項 ・賃借料について: 交付決定日より前に支払った賃借料 助成対象期間満了後を対象とした賃借料 都内の事務所・店舗・駐車場等の不動産に関する下記の経費 (1)事務所・店舗等の賃貸借契約に関する敷金・礼金・保証金・手数料・更新料等 (2)火災保険料、地震保険料 (3)申請者、法人の代表者本人又は三親等以内の親族が所有する不動産に関する賃借料 (4)第三者に賃貸する部屋等の賃借料(旅館業は除く) (5)都内区市町村、国立大学、中小企業支援機関等が設置する創業支援施設の賃借料 (6)助成事業の実施に必要な空間が間仕切り等によって物理的に区分されていない、住居兼店舗・事務所の賃借料 (7)バーチャルオフィス(単に都内に所在地名を借り受け、郵便物を受けているだけの場合)の利用料 (8)レンタルオフィス等の個別サービス(貸ロッカー等)の利用料 (9)会議室の使用料、ウィークリーマンションの賃借料、セミナー開催やイベントスペースの一時使用等の 単発的な使用によって生じる賃借料 (10)転貸借禁止に反する等、原賃貸借契約や法令等に違反している物件の賃借料 都内の事務所・店舗で使用する器具備品等のうち、下記の経費 (1)自動車、バイク、自転車等のリース・レンタルに関する賃借料 (2)携帯電話、スマートフォン等の通信費を含む、契約内容となる機器の賃借料 (3)1か月未満の短期利用となる備品等の賃借料 (4)申請者となる法人、申請者となる法人の法人の代表者本人、またそれらは三親等以内の親族が 所有する備品等の賃借料 (5)第三者に賃貸する備品等の賃借料 都外における不動産の賃借料 親会社、子会社、グループ事業等関連会社等との取引 ・広告費について: 広告目的以外のカタログ等紙媒体の作成費用 書籍等の対価を求める制作物に関する費用 市場調査費用、又は調査の実施に伴う謝金 販売を主目的とする展示会出展に関する費用 展示会主催者と直接契約を締結しない形態で出展する場合の費用 (※展示会主催者と直接契約を締結する事業者が、共同出展予定の他の事業者である場合を指す) (ただし、公的機関等が出展を支援している場合、公的機関等と直接契約を締結して出展する際にかかる経費は対象となる) 有料会員サイト構築費用 システム構築に関する費用(HPで予約・決裁等を行うためのシステムなど) オンラインショップの出店費用、自社HP内の商品・サービス販売ページに関する費用 HP制作を請け負う事業や、HPを使用して広告収入を得る事業を行う場合、 HP制作費用が製造原価に該当するため、助成対象とならない場合がある 切手・はがきの購入費用 贈答用の商品券の購入など交際費に該当する費用 広告効果のない協賛金 商品開発の試作品に関する経費 親会社、子会社、グループ事業等関連会社等との取引 ・器具備品購入費について: 助成対象期間や期間終了後において、助成事業以外の事業・用途に使用する、または使用する予定のもの 中古品の購入費 第三者に賃貸する、または贈呈する器具備品の購入費 リース期間が終了した、器具備品の買取費用 事務用消耗品及び日用消耗品の購入費 ※消耗品とは、使用の都度または連続の使用により、質量や使用範囲が減少するものをいう 文房具類(ペン、ハサミ、パンチ、ステープラー、定規、クリアファイル、USBメモリー、SDカード等) の購入費 建物附属設備(ガス引込み設備、ボイラー、ネオンサイン、屋外照明等)を含む車両や 機械装置(複数のもので設備を形成し、単体で機能を果たさないもの)の購入費 自動車、原動機付自転車、自転車、リヤカー、人力車等の車両や不動産等の購入費 稿本、設計図、図案、証書、帳簿等の購入費 新聞、雑誌、官報、地図、絵はがき等の購入費 飲料品、食料品(農林水産物、畜産物、加工品)、衣料品の購入費 油脂(ガソリン、灯油、軽油、ブレーキオイル、グリース等)、薪炭類、塗料の購入費 原材料品(セメント、鋼材、木材、砂利、薬品、パイプ、針金、ガラス等)の購入費 通貨、有価証券、金券、印紙(例外:産業財産権の出願のための印紙の購入費用)、切手等の購入費 貴金属(腕時計を含む)、宝玉、宝石の購入費 書画、骨とう、彫刻物、その他の美術品の購入費 義歯、義肢、コンタクトレンズ、メガネ等の購入費 動物、植物の購入費 親会社、子会社、グループ事業等関連会社等との取引 ・産業財産権出願・導入費について: 出願に関する調査、審査請求、登録、および権利維持に関する経費 親会社、子会社、グループ事業等関連会社等との取引 ・産業財産権出願・導入費について: 出願に関する調査、審査請求、登録、権利維持に関する経費 る親会社、子会社、グループ企業等関連会社、株主の親族や役員の親族が経 営する会社等との取引 ・専門家指導費について: 本助成金・財務諸表・法務・税務等に関する書類作成代行費用、調査費用及び手続代行費用 業務の一部の遂行と助言が一体となっている委託に関する費用、業務の遂行 顧問契約(弁護士、税理士、会計士、社労士、コンサルタント等) ※顧問契約とは、(1)月々定額払い、(2)1年以上の長期契約、(3)自動更新契約、などの文言が 契約書にに記載されているものを指す(契約書内容と実態を確認する) 法人設立に伴って支払う申請書類作成経費、収入印紙代 親会社、子会社、グループ事業等関連会社等との取引 ・従業員人件費について、下記の給与は対象外 (1)時間外労働に対する賃金及び手当 (2)法定の休憩時間相当分の賃金や手当 (3)休日労働に対する賃金及び手当 (4)雇用主が負担する社会保険料、労働保険料等の法定福利費 (5)飲食、娯楽、役職、資格、住居、扶養及び通勤(交通費)に関する手当 定められた都内及び近隣県以外の道府県及び国外を、勤務地や居住地とする従業員の給与や賃金 法人の場合、代表者及び役員(監査役、会計参与を含む。)の人件費 個人事業主の場合は、本人及び個人事業主と生計を一にする三親等以内の親族の人件費 交付決定日より前に支払った給与・賃金並びに交付決定日より前を対象期間として支払った給与・賃金 助成対象期間満了後に支払った給与及び賃金 助成事業者と直接雇用契約を締結していない、派遣契約や委託契約等に基づいて支払う人件費及び外注費 ・市場調査・分析費について: (1)<注意事項>に掲げる経費に該当しない経費 (2)助成事業とは関連のない事業についての調査・分析に関する経費 (3)成果物の無い経費 (4)成果物を公社に提出できない経費 (5)書籍、統計資料、分析用ソフトウェア等の購入に係る経費 (6)委託業務の全て又は主要な部分を第三者に再委託・外注する経費 (7)親会社、子会社、グループ企業等関連会社、株主の親族や役員の親族が経営する会社等との取引 ・その他の主な助成対象外経費
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・必要な許認可を取得していない ・関係法令に抵触している ・都および公社に対する賃料・使用料等の債務が、申請時点以前に生じている場合、支払が滞っている ・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を申請時点以前において受け、 不正等の事故を起こしている ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者である場合 ・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する 風俗関連営業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として、社会通念上適当でないと判断される業態を営む場合 ・連鎖販売、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として、 適切でないと判断する場合 ・購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、 購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に 支払われた金額が一致しないもの ・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) ・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む。)(取消・返還) ・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき又は助成事業の実施場所におい て助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還) ・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還) ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還) ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・区市町村 等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき(取消・返還) ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であること又は風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律 第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を 営んでいたこと若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還) ・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の 助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還) ・その他、公社が助成事業又は助成事業者として不適切と判断したとき(取消・返還) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載先url |
https://startup-station.jp/m2/services/sogyokassei/ Web申請も上記URLの公社ホームページ内の「申請」から行うことができる |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 |
TOKYO創業ステーション [(公財)東京都中小企業振興公社 事業戦略部 創業支援課 創業助成係] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル低層階2階 tel.03-5220-1142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail sogyo@tokyo-kosha.or.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 商工部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |