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利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | スタートアップ知的財産支援事業 | 2024年度 | |
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サブ名称 | ハンズオン支援(助成金との連動あり) | 2024年度 | |
申請 | 事前予約期間: 2024.2.13~2024.4.12 (「ネットクラブ会員サービス」への登録が必要) (公社ホームページより申請予約する) |
募集期間: 2024.2.13~2024.4.15 (まずはハンズオン支援の募集から) |
提出期間: 2024.3.13~2024.4.15 (簡易書留等による郵送、またはメール) |
補助対象期間 |
◆ハンズオン支援 2024.10月~ (最大3年間) ◆助成金 支援開始から約5か月経過後から |
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対象者 |
※採択された事業者に対し、ビジネスおよび知財両面に関する伴走支援を最大3年間(2023.10.1~2026.9.30)にわたり行う ※助成事業の完了は、基本的に特許権の出願をすることが条件になる ※助成事業の成果に基づく事業化(販売開始)は、助成事業の完了(完了検査の翌日)後から開始すること ※詳しくは募集要項参照 |
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補助率 | 2分の1以内 | ||
限度額 | 1,500万円 | 下限限度額:----- | |
事業目的等 |
◆ハンズオン支援 優れた技術を有しており、知的財産の意識はあるものの、その活用ノウハウを持たないスタートアップに対し、 戦略の策定から知的財産権取得までの中長期ハンズオン支援を行う ◆助成金 支援開始から一定期間経過後(2023年度以降の予定)に、 支援チームのサポートを受けて策定した事業・知財戦略等を提出したうえで、 知的財産権の出願等権利化に要する経費や、権利化までに必要な技術開発・改良に要する経費等を対象とする 助成金による支援を行う ※助成金はハンズオン支援採択企業のみが対象(別途審査がある) ※助成事業の完了は、基本的に特許権の出願をすることが条件になる 【対象となる事業】 次のア~オのすべてに該当すること ア 研究開発要素があること イ 原則として対象事業の核となる技術を自社で保有していること ウ 支援期間内に自社で保有する技術の権利化(特許化)を目指すこと エ 事業化を目指す研究開発であること (本事業において「事業化」とは、販売等により収入が発生することをいう) オ 開発に関する情報を公社に開示できること 【対象となる研究開発分野】 本助成事業では、次の分野の研究開発を対象とする
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補助対象経費 |
知的財産権の出願等権利化に要する経費や、権利化までに必要な技術開発・改良に要する経費等 (詳細は、ハンズオン支援の中で連絡されるもよう) |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・民事再生法又は会社更生法による申立て等、事業の継続性について不確実な状況が存在する場合 ・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」 等を所定の期日までに提出してなかった場合 ・対象とならない事業の例
(過去に受けたことがある場合も含む) ・同一テーマ・内容で、公社が実施する他の助成事業に併願申請している場合 ・特許権の出願を目的としていない場合 ・助成事業の対象となる物品、成果物等が確認できない場合 (購入した物品等について、実施場所に設置・保管されていることが確認できない場合は、 助成事業の対象外となる場合がある) ・支払が確認できる書類(請求書、振込控等)や、その履行が確認できる 資料(納品書、仕様書、設計書・図面、完了報告書等)の提出ができない場合 ※海外で発行する経理関係書類やその他文書については、日本語訳の添付が必要 ・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、 役員等又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社、 自社と顧問契約・アドバイザリー契約・コンサルタント契約等を締結している会社等)との 取引に係る経費が助成対象経費に含まれている場合 ・助成事業の成果に基づく事業化(販売開始)が、助成事業の完了(完了検査の翌日)より前に 開始された場合 ・助成対象期間中に申請要件を満たさなくなった場合や、達成目標を達成する見込みがないと公社が判断した場合には、 助成対象期間内であっても打ち切ることがある ●個別経費に関する禁止事項 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・事業税等を滞納している場合 ※都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できない、 ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を理由に国税・地方税の徴収(納税)猶予を 受けている場合は、例外措置あり ・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合 ・過去5年間に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていた場合 ・事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合 ・関係法令に抵触している場合 ・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合 ・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むもの ・その他、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の支援先として適切でないと判断する業態を営むもの |
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その他注意事項 |
・助成事業の成果に基づく事業化(販売開始)は、助成事業の完了(完了検査の翌日)後から開始すること |
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掲載先url | https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/startup/handson/index.html | ||
事務局 | (公財)東京都中小企業振興公社 東京都知的財産総合センター スタートアップ知的財産支援事業担当 | ||
〒110-0016 東京都台東区台東1-3-5 反町商事ビル1階 tel.03-5823-8801 (※封筒に「スタートアップ知的財産支援事業ハンズオン支援 申請書在中」と朱書きすること) |
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E-mail: chizai@tokyo-kosha.or.jp (※メールのタイトル(件名)を「【メール申請】スタートアップ知財」とすること) |
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主管官庁等 | 東京都産業労働局 商工部 創業支援課 | ||
備考 |