メイン事業名 |
多摩・島しょ安定集客促進事業助成金 |
2024年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前予約期間:
-----------
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募集期間:
2024.9.17~2024.12.20(2回目)
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提出期間:
2024.9.17~2024.12.20(2回目)
(簡易書留、特定記録等により申請書類を郵送)
(併せて全ての申請書類を電子データで提出すること)
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補助対象期間 |
2025.4.1~2027.3.31(2回目)(最長2年)
(選定した業者との契約は、助成対象期間開始後に締結すること)
(実績報告時は事業が完了した日から30日以内に財団へ提出すること)
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対象者 |
- 観光協会等
・「観光協会等」とは、地域の観光産業振興の推進を主たる活動目的とする区市町村との連携の下に
設立された都内に所在する団体をいう(法人格不問)
- 商工会等
・「商工会等」とは、商工会法に規定する商工会及び商工会連合会並びに商工会議所法
に規定する商工会議所であって、都内に所在する団体をいう
- 特定非営利活動法人
- 一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人
3.4.に宗教法人、社会福祉法人は含まない
- 民間事業者
(営利を目的とする私企業及び個人事業者)のうち、以下のa.~c.の条件を満たす者
- 東京都内で、旅行者向けの事業を営む(予定を含む)観光関連事業者で次の
i.~iv.のいずれかに該当する者
- 東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、
同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
- 東京都内において、食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、
営業を行っている飲食事業者
- 東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者
- その他東京都内において、旅行者向けにサービス開発・提供や商品開発・製造・販売などを
行っている者
-
以下のi~iiiの全てに該当する者
- 東京都内に登記簿等上の本店又は支店があり、2024.9.17日現在
で引き続き1年以上事業を営んでいる者 (個人事業者含む。)
- 2024.9.17以前の1年以内に休眠・休業(自然災害、新型コロナウイルス感染症等
に基づく休業は除く)していないこと
- 助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
-
以下のi~iiiの全てに該当する者
- 法人の場合は、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、登記簿謄本
(履歴事項全部証明書)により都内所在等が確認できること。
また都税事務所発行の納税証明書を提出できること。
- 個人事業者で事業税が課税対象の方の場合は、税務署に提出した「個人
事業の開業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること。
また都税事務所発行の納税証明書(事業税が非課税につき提出できないものを除く。)
及び区市町村発行の代表者の住民税納税証明書を提出できること。
- 個人事業者で事業税が非課税の者の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」
の写しにより都内所在等を確認できること。
また代表者分について、税務署発行の所得税納税証明書及び区市町村発行の
住民税納税証明書を提出できること。
※本事業への申請は、1事業者1申請に限る
※事業者の本店・支店が23区内にある場合も、多摩・島しょ地域で対象事業を実施する場合
は対象となる
※採択予定数:10件程度
※詳しくは募集要項参照
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補助率 |
3分の2以内
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限度額 |
2,000万円
※交付額の確定に当たり、事業の実施に伴って収入が発生し、収益が生じる場合
(収入が自主財源分の額を上回る場合)は、収益に相当する額を控除して交付確
定額を算出する
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下限限度額:100万円以上
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事業目的等 |
多摩・島しょ地域において、年間を通じた安定的な旅行者の誘致を図るため、
閑散期の誘客につながるコンテンツの開発やプロモーション等の安定集客促進に係る
新たな取組に経費助成を行い、支援する
<支援対象事業>
・都内の観光協会等、商工会等、民間事業者等が多摩・島しょ地域で自ら実施する、
安定集客促進に係る以下の新たな取組
ソフト事業 |
マーケティング、事例調査、コンテンツ開発、モニターツアー、
イベント、ブランディング、プロモーション等 |
ハード事業 |
ICT化、機器導入、施設整備等 |
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- 当事業における安定集客促進に係る取組とは、各地域において旅行客が最盛期に比べて
減少する時期の集客や、休日・平日の繁閑差の解消、荒天時の旅行客のキャンセル防止等に
資する取組をいう。
なお、申請書類において、誘客のターゲットとなる時期を記載するとともに、その時期が
閑散期であることをデータで示すこと
(ターゲットの時期が平日や荒天時の場合、閑散期である旨の説明は不要)
-
事業者の本店・支店が23区内にある場合も、多摩・島しょ地域で対象事業を実施する場合
は対象となる
なお、多摩・島しょ地域とは、次に掲げる地域を指す。
ア.多摩地域
東京都内の区部および島しょ地域を除く地域
イ.島しょ地域
大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
-
事業の実施にあたっては、SDGsを意識した取組を実施すること
(環境に配慮した取組など)
[事業例]
・冬に新たな旅行者を呼び込むため、美しい眺望を楽しめるサウナ施設を整備するとともに
付近の温泉施設と連携したキャンペーンイベントの開催
・冬のダイビングの魅力をPRするため、クリスマスにちなんだ限定イベントを実施するとともに
インフルエンサーを活用したSNSや各メディアでの情報発信
・荒天時でも滞在を楽しめるよう、ボッチャ・ボルダリング等の屋内スポーツ施設の整備や
地域の資源を生かしたオリジナルグッズを制作できるワークショップの造成
<企画内容について>
次のa.~e.の全てを満たしていること
- 事業に必要な許認可を得る見込みがあること又は得ていること(届出等も含む)
- 関係法令に違反する内容を含む事業でないこと
- 安全・防犯対策を行い、事故のないよう管理を十分に行うこと。
(例:施設利用等許可、食品取扱等)
- イベント実施に当たっては、SDGs を意識した取組を実施すること
(プラスチックゴミの削減やリサイクルしやすい素材の使用等環境へ配慮した取組等)
- 高齢者、障がい者等誰もが観光を楽しめるようアクセシブル・ツーリズムの取組への
配慮をすること
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補助対象経費 |
<助成対象経費一覧>
- 外注・委託費
・安定集客促進に係る取組の実施に直接必要な業務で、対象事業者が直接実施す
ることができないもの又は実施することが適当でないものについて、外部の事業
者、大学等に外注・委託する場合に要する経費
[例]マーケティング調査委託、モニターツアー実施委託、イベント実施委託、デザイン委託、
ブランディング
- 人材育成費
・安定集客促進に係る取組の実施に直接必要な人材育成のための研修会・検討会の開催・参加に
要する経費
[例]コーディネーター・ガイド研修費、マニュアル作成費用
<注意事項>
- 人材育成費のみでは、申請できない
- 自社内での研修等においては、専門家からアドバイスを受けるなど、外部専門家など
を活用して人材育成を行う場合が対象
- マニュアル等を作成した場合、成果物の提出を求める場合がある
- 助成対象期間中に新たに契約、実施したもののみ助成対象となります
- 産業財産権出願・導入費
・開発したコンテンツ、システム等に係る商標権、特許権等の産業財産権の出願(調査も含む)
に要する経費及び必要な産業財産権を他の事業者から譲渡又は実施許諾を受けた場合の経費
<注意事項>
- 出願後の経費(審査請求、登録料、維持年金等)は助成対象ならない
- 助成対象期間内に出願手続が完了していることが必要
- 広告費
・安定集客促進事業の実施に直接必要な広告に要する次の(1)~(3)に掲げる経費
- 外部事業者へ委託して行う宣伝用のカタログ・パンフレット、HP、プロモーション映像等の製作
に要する経費
(翻訳費を含む。)
- 外部事業者が発行・運営している新聞・雑誌・Web(リスティング広告、バナー広告等)への
広告に要する経費
(翻訳費を含む。)
※Web広告の配信結果報告書作成に要する経費も対象だが、報告書等の契約履行が確認できる
ものが必要
※リスティング広告はキーワード毎の掲載期間、クリック数、平均単価等が分かる書類が必要。
リスティング広告・バナー広告等はリンク先が対象サービス・商品のページに直結していることが
必要
- 自社が開催するPRイベントに要する経費
(会場借上費用、装飾等の資材費・
運搬費、出演料、保険料、通訳・翻訳費を含む)
- 専門家指導費
・安定集客促進事業の実施に直接必要な専門的な技術・知識等について、新たに外部の専門家から
指導・助言を受ける場合の謝金に要する経費(外部専門家が事業者の事務所等へ赴く場合に
支払われる交通費を含む。)
[例]マーケティング指導費用、コンテンツ開発指導費用
<注意事項>
- 専門家指導費のみでは、申請できない
- 自社の取組みに対し、専門家からアドバイスを受ける場合が対象となる。
専門家に事業の一部を依頼する場合は、「外注・委託費」に計上すること。
また、人材育成に係るものは「人材育成費」に計上すること
- 指導報告書の提出が必要
- 助成対象期間中に新たに契約したもののみ助成対象となる
- 交通費のうち、以下のものは助成対象とならない
タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代など公共交通機関以外
のものの利用による交通費(他に鉄道のグリーン車利用料金、
航空機の国内線のプレミアムシート等及び国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等)
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- 交通費のうち、等級を設ける船を利用する場合、船舶運賃が三段階に分か
れているものは中級以下(例えば、「特等」「一等」「二等」と分かれて
いるものは「一等」)、二段階に分かれているものは下級の運賃を助成対象とする
- 既存事業や経営に係る顧問契約の一部を助成対象とすることはできない
- 助成事業の事務手続きに係る指導・助言は助成対象とならない
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- ICT化経費
・安定集客促進事業の実施に直接必要な新たなシステム構築、ソフトウェア導入、
クラウド利用等に要する経費
[例]専用システム・アプリケーションの構築、AI(人工知能)の導入・利用、
ビッグデータ取得・解析経費
(1)システム構築費
新たなシステム構築に要する経費
※助成対象期間内にシステム構築の完了が必要
※システム保守費用は助成対象外
(2)ソフトウェア導入費
新たなソフトウェア導入に要する経費
※ワード、エクセル等の汎用性のあるものは助成対象外
※継続したソフトウェアの導入・利用の場合は、助成対象期間内の経費が助成対象となる
(3)クラウド利用費
自社が保有していないサーバーにインターネット等を介して接続し、アプリケーション機能の提供
を受け、またデータの保存領域の割り当てを受けるための新たな経費
【初期費用】
・サーバー初期設定経費、アプリケーション構築経費(専門カスタマイズ経費を含む)、
データ移行経費、専用アプリケーションの利用マニュアル作成経費
【月々の利用料】(助成対象期間内の経費が対象)
・サーバー利用料、アプリケーション利用料、専らクラウド利用のためにサーバーに接続するための
通信費、専用アプリケーションのサポート経費
(4)データ取得・解析経費
新たなデータの取得及び解析に関する経費
- 機器・備品等購入費
・安定集客促進事業の実施に直接必要な機器、設備、備品の新たな購入、リース、レンタルに
要する経費(据付費、運送費用も含む)
[例]安定集客促進に係るサービスやイベントに利用する物品
<注意事項>
- 1点あたりの購入単価が1万円(税抜)以上のものを対象とする
- リース、レンタルにより調達した場合は、助成対象期間内に
新たに賃貸借契約を締結したものに限り助成対象となる
- 割賦により調達した場合はすべての支払いが助成対象期間内に終了するものに限り
助成対象となる
- 次の経費は、助成対象とならない
(ア)リース、レンタルについて、助成対象期間外に係る経費
(イ)事業実施場所以外に設置する機器・備品等に係る経費
(ウ)中古品の購入等に係る経費
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- 施設整備費
・安定集客促進事業の実施に係る施設や設備の整備や改修に要する工事経費
[例]閑散期・雨天時の集客に活用する拠点の整備・改修
<注意事項>
- 申請事業と直接関係する工事が補助対象となる。老朽化等に伴う単な
る改装等は補助対象とならない
- 原材料を調達して自らが工事を行った場合の経費は補助対象外
- 割賦により工事を行った場合はすべての支払いが助成対象期間内に終了するもの
に限り助成対象なる
-
次の経費は、助成対象とならない
- 次の経費は、助成対象とならない
(ア)リース、レンタルについて、助成対象期間外に係る経費
(イ)交付決定前に発注・施工又は導入した設備等に要する経費
(ウ)工事終了後の維持費、メンテナンスに係る消耗品費
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※本事業に係る1件100万円(税込)以上の経費については、2社以上の複数業者から見積書を徴求し、
適正な価格の業者を選定をすること
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・宗教法人、社会福祉法人等は対象外
<支援対象とならない事業>
- 開業、運転資金等の本事業と直接関係のない経費の助成を目的としている事業
- 安定集客促進に係る取組の内容が特定の顧客(法人・個人)向けで、汎用性のない事業
- 単発の事業で、地域への定着など継続性がない事業
- 公序良俗に反する事業など、事業の内容について適切ではないと判断する事業
- 宗教的活動又は政治的活動を目的とした事業
- その他、公金の使用趣旨に照らして、適切でないものと公益財団法人東京観光財団
(以下「財団」という。)が判断する事業
・民事再生法、会社更生法、破産に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く。)、
私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在している場合
・同一テーマ・内容で、国・都道府県・財団・東京都中小企業振興公社等
から助成を受けている場合
●個別経費に関する禁止事項
・外注・委託費について:
・人材育成費について:
人材育成費のみでは、申請できない
・産業財産権出願・導入費について:
出願後の経費(審査請求、登録料、維持年金等)は助成対象ならない
・専門家指導費について:
交通費のうち、タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代など公共交通機関以外
のものの利用による交通費(他に鉄道のグリーン車利用料金、
航空機の国内線のプレミアムシート等及び国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等)
・ICT化経費について:
システム保守費用
ワード、エクセル等の汎用性のあるもの
・機器・備品等購入費について:(再掲)
(ア)リース、レンタルについて、助成対象期間外に係る経費
(イ)事業実施場所以外に設置する機器・備品等に係る経費
(ウ)中古品の購入等に係る経費
・施設整備費について:(再掲)
老朽化等に伴う単なる改装等
原材料を調達して自らが工事を行った場合の経費
(ア)リース、レンタルについて、助成対象期間外に係る経費
(イ)交付決定前に発注・施工又は導入した設備等に要する経費
(ウ)工事終了後の維持費、メンテナンスに係る消耗品費
<その他、助成対象外経費>
・「助成対象経費」に記載のない経費
<助成対象外経費の例>
- 土地・建物・施設取得費
・土地・建物・施設の取得、造成及び補償に要する経費
- 賃借料
・不動産を借りる場合に必要な土地の賃借料等
- 消耗品の購入
・事務用消耗品等
- 助成事業者の人件費
- 旅費
・但し、専門家指導費に係るものは可とする
経常的な経費
・施設の維持管理費、光熱水費、既存のサーバー使用料・回線使用料等
- 金券等購入費
- 租税公課
・費税、地方消費税等
- 車両・船舶購入費
※但し、キャンピングトレーラー等、専ら事業に使用する場合は可
- その他事業に直接関係しない経費
・儀礼的経費、振込手数料、借入金等の支払利息、使用実績のないもの等
・契約、取得、実施及び支払いまでの一連の手続が助成対象期間内に行われていない経費
・国・都・財団・東京都中小企業振興公社等が実施する助成金の交付を受けた経費
(ただし、市町村からの助成金は併用可。なお、当財団・中小企業振興公社等が実施するもの含め、
他の助成金の併願申請は可能。)
・事業の実施に関係のない設備等の購入、業務委託等の経費、申請書に記載のない経費
・イベント等の実施における来訪者以外に関する保険、実施場所等に関わる施設等の保険、
動産の保険及びイベント中止に伴い発生する出演料や会場のキャンセル料等に係る保険
・見積書、契約書、仕様書、請求書等の帳票類に不備がある経費
・通常業務・取引と混合して支払いが行われており、
助成対象経費の支払いが明確に区分できない経費
・他の取引と相殺して支払いが行われている経費
・他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費(原則は振込払い。)
・汎用性があり、目的外使用になり得るもの
・一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
・その他対象外と認められる経費
<その他注意点>
(1)ポイントカードの使用について
物品の購入等にあたり、ポイントカードは原則、使用しないこと。
(クレジットカードによる支払い時に付与されるポイントも含む)
やむを得ずポイントの付与がある場合は、当該ポイント分を実績報告時に任意
様式にて報告すること。この際、原則、1ポイント1円換算として助成対象経費から除外する。
※カードを用いない、Web決済時等のポイントの付与も同様の取扱いとする。
(2)契約・購入先の制限
原則、親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、
役員等(これに準ずる者を含む)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の
親族が経営する会社等)との取引を制限する。
一度、他の業者を介して、再委託等を受ける行為なども同様とする。
なお、事業の特性上、親会社、子会社、グループ企業等と契約することでより効果的な事業実施が
可能となる場合は、財団へ相談すること(妥当な契約金額であるか等の確認のため、
資料提出等を要求する場合がある)
※「会社」には個人事業主、法人及び団体等を含む。
(3)収入の適切な管理、申告について
収入(入場料、協賛金、寄付金など当該事業に係る一切のもの)については、
経理上の帳簿等で適切に管理し、実績報告時に提出すること。
(1)100万円以上(税込)の経費については、原則2社以上の複数業者から競争により業者選定を
行うこと。この過程において、価格競争を行うという当趣旨に沿って、必ず中立な立場から、
助成対象者自らが、2社以上の見積書を取得すること。
(2)原則として、競争入札又は見積合わせ方式によることとし、最も低い価格を提示した業者を
選定すること
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、
暴力団員(条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。)、
暴力団関係者(条例第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する場合
・遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等、東京都又は財団が公的資金の助成先と
して適切ではないと判断する業態及びこれに類するもの
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、
刑事法令による罰則の適用を受けている者(法人その他の団体にあって
は代表者も含む。)
・事業税等を滞納している場合
(都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できない)
・東京都及び財団に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、
財団・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等
の事故を起こしている場合
・事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・その他財団が公的資金の助成先として適切でないと判断したもの
・以下の【不正となる行為】(例)及びそれ以外でも、競争入札の趣旨に反した
不適正な行為が判明した場合、助成金を交付できない
(交付済みの場合は返還を求める)場合がある
【不正となる行為(例)】
- 受託予定の事業者が予め決まっており、その事業者が他社から見積りを取得する
などし、見積書の数字を意図的に高額にするなど、価格競争が実質的に作用しない行為。
- 価格競争を逃れるために、同一業者との契約で、恣意的に100万円未満の契約を複数する、
契約の小分け行為など。
・偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人
その他の従業員若しくは構成員を含む。)が暴力団又は暴力団員等(東京都暴力団
排除条例に規定する暴力団及び暴力団員等)に該当するに至ったとき。(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき。(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は助成金の交付決定に基づく
命令に違反したとき。(取消・返還)
・その他、財団が助成事業として不適切と判断したとき(取消・返還)
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2024/0917_6257/
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事務局 |
(公財)東京観光財団 地域振興部 事業課 「多摩・島しょ安定集客促進事業助成金」担当
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〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-2682
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E-mail: chiiki@tcvb.or.jp(電子データ送信先)
(メールの件名を【安定集客促進助成金】とし、後ろに「団体名」を
付すこと。例:【安定集客促進助成金】(〇〇観光協会))
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 観光部 振興課 |
備考 |
<経理について>
- 事業に要する経費については、「交付決定を受けた団体の名称及び代表者」を
口座名義人とする預金口座にて管理し、帳簿、預金計算書、融資計算書等によ
り出所を明確にすること
- 支払方法は、金融機関、郵便局による振込払いを原則とする。契約業者への
支払いは、「交付決定を受けた団体の名称及び代表者」を口座名義人とする預
金口座から、口座振込により行うこと
- 助成事業に係る経費の支払いは、助成対象期間内に必ず完了すること。
支払いが完了していない場合、助成金は支払いできない
- クレジットカードによる支払いは、次の条件をすべて満たしている場合のみ
助成対象となる
- 利用日および口座からの代金引き落とし日が、助成対象期間内であることが
確認できること
- 支払方法がリボ払い、分割払いでの決済でないこと
- 助成事業者を構成する団体本人のカード(法人の場合は法人カード)を使用
した支払いであること
- 助成事業者を構成する団体名義の口座からの引き落としが確認できること
- 利用月の支払明細書、預金通帳の写し又は当座勘定照合表の写し、付与され
たポイントもしくは還元率が分かる資料を提出することにより決済の確認ができること
- 現金による支払いは、次の条件をすべて満たしている場合のみ助成対象となる
- 総額10万円未満(税込)の支払いで、振込が困難な場合
- 該当経費が明確に区分できる支払先発行の領収書・明細書を提出することに
より、決済の確認ができること
<調査、PR原稿作成等への協力義務>
・東京都及び財団が必要に応じて実施するアンケート調査等に協力すること
・東京都及び財団が必要に応じて実施する広報・PR
(例:東京観光公式サイト「GoTokyo」でのイベント情報の発信)の掲載原稿の作成、
写真の提供等に協力すること
<写真の提供>
・事業の様子がわかる写真を、原則JPG形式で、10枚以上、提出すること
(1) 東京都及び財団の使用用途
写真は、事業の事例などとして、対外的な広報物、刊行物に掲載する際に使用
する場合がある。
(2) 留意点の東京都及び財団への伝達
東京都及び財団が写真を掲載するに当たり、著作権上の留意点など
(例:版権を持つ映画会社の承諾が必要など)、注意点があれば併せて連絡すること
<助成対象事業であることの公表>
ポスター・チラシ・看板・Web サイトなどの広報物には、広報経費が当該助成金の
助成対象か対象外かに関わらず、以下の表示をすることが原則として必要
なお、当該広報物は、原稿をあらかじめ財団に提出し、承認を得た上で、印刷・
公表すること。
(当該手続を踏まない場合、助成金の交付決定の一部の経費につき、取り消す場合がある)
【掲載文言】
『この事業は、「(公財)東京観光財団 安定集客促進事業助成金」を活用し
て実施しています。』
※この文言は変更せず、そのまま掲載してください。
<著作権及び肖像権等の留意>
ポスター・チラシ・看板・Web サイトなどの広報物等に使用する画像等について
は、著作権及び肖像権等の侵害とならないように留意すること。
[例]
・写りこみがあった場合は、背景等にぼかしを入れて特定できないようにす
る、本人から使用許諾を得る。
・当該イベント等で撮影を行っていること、及び、撮影した映像をポスター・
チラシ・看板・Web サイトなどに掲載することをあらかじめ周知する。
上記のとおり対応を行った場合は、その対応策を確認できる書類等(許諾書、周知をしている
当日の様子がわかる画像等)を保管し、財団が報告を求めた場合は、これに応じること。
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