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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 TOKYO地域資源等を活用したイノベーション創出事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 申請エントリー期間:
2024.5.10~2024.6.28
(必須、公社ホームページから申し込む)
予約サイト→ ※申請要件確認チャート+エントリー者向け説明会動画視聴及び申請エントリー (ホームページ・必須
(申請前の相談会※要予約を2024.5~通年開催)
相談会予約→
※申請前相談会・イノベーション創出相談会(いずれか必須)
募集期間:
2024.5.10~2024.6.28
提出期間:
2024.7.4~2024.7.18
(jグランツによる電子申請のみ
(「gBizIDプライム」アカウントの取得が必要、※2~3週間かかる)
補助対象期間 2024.11月初旬~最長2年
対象者 <申請区分>
申請区分を選択する
(【1】地域資源活用事業と【2】東京の都市課題解決事業は、併願できない)
申請区分【1】地域資源活用事業【2】東京の都市課題解決事業                    
対象事業の概要 東京都内の地域資源を活用した、新製品・新サービスの開発・改良事業
※パッケージデザインの変更のみ等は対象にならない
東京の都市課題解決に資する、新製品・新 サービスの開発・改良事業
※パッケージデザインの変更のみ等は対象にならない
対象分野 <地域資源>
  1. 東京の地域資源として、地域の中小企業等が共有して活用できる (又はその可能性がある)資源であること
  2. 東京の地域資源として、生産量、品質、機能、歴史的・文化的背景等の面で特徴があり、
    消費者等にそのことが一定程度認識されていること
  3. 次の2分類のいずれかに該当すること
    (1)農林水産物
    (2)鉱工業品・生産技術
(参考)東京都が指定した地域資源→
(東京都の指定した地域資源リストに該当すれば、「東京の地域資源となる説明資料」は不要)
(参考)詳細については、TOKYOイチオシナビも参照参照すること→
※また、東京都指定の地域資源の品目以外でも、上記1~3を全て満たせば申請可能となる
(ただし、この場合、申請時に「東京の地域資源となる説明資料」が必要となる)
<都市課題>

・次の13分野から選択する
  1. 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、顕在化したもの
  2. 防災・減災・災害予防
  3. まちづくり
  4. 安全・安心の確保
  5. スポーツ振興、障害者スポーツ
  6. 子育て・高齢者・障害者等の支援
  7. 医療・健康
  8. 環境・エネルギー
  9. 産業振興
  10. 交通・物流・サプライチェーン
  11. 地域コミュニティ
  12. 教育・働き方・女性活躍
  13. 文化・文化・エンターテイメント

<対象者>
  1. 次のア~ウのいずれかに該当するもの
    ア.中小企業者(会社及び個人事業者)
    イ.中小企業団体等
    ウ.一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人
  2. 東京都内で実質的に事業を行っていること
    ・法人:
     ア.登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により、都内の本店もしくは支店の所在が確認できること
     (中小企業団体等の場合は、定款・組合員名簿・総会の議事録(助成事業申請等の議決)を提出できること)
     イ.税務署の受付印のある直近2期分の確定申告書(法人税申告書)の写し等を提出できること
     (創業2期未満の事業者については直近1期分の写しで可)
     ウ.都税事務所発行の「法人事業税及び法人都民税の納税証明書」を提出できること
     ※ただし、特定非営利活動法人で収益事業を行っていない場合は、「法人都民税の納税証明書」  (免除申請している場合も含む)を提出できること
     エ.東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っている者で、助成事業の成果を活用し、  東京都内で引き続き事業を営む予定であること
    ・個人事業者
     ア.都内税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し (税務署受付印のあるもの)により、都内所在が確認できること
     イ.税務署の受付印のある直近2期分の確定申告書 (収支内訳書又は青色申告決算書(貸借対照表を含む))の写し等を提出できること
    (創業2期未満の事業者については直近1期分の写しで可)
    ウ.次のいずれかに該当すること
    ・事業税が課税対象の者は、都税事務所発行の「個人事業税の納税証明書」及び 区市町村発行の「住民税納税証明書」を提出できること
    ・事業税が非課税の者は、税務署発行の「所得税納税証明書(その1)」及び 区市町村発行の「住民税納税証明書」を提出できること
    エ.東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っている者で、助成事業の成果を活用し、 東京都内で引き続き事業を営む予定であること
    ※実質的に事業を行っているとは、単に建物があることだけではなく、 客観的にみて都内に根付く形で事業活動が行われていることを指す
    (申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等 から総合的に判断する)
    ※基準日(2023.7.1)までの1年以内に休眠・休業のないことが必要
  3. 次のア~ウのいずれにも該当する助成事業の実施場所を有していること
    ア.自社の事業所、工場等であること
    イ.原則として東京都内であること
    ウ.申請書記載の購入物品、開発人員、本助成事業における成果物等が確認できること
※1事業者1申請に限る
※みなし大企業不可
※詳しくは募集要項参照
補助率 2分の1以内
(「都市課題」の環境・エネルギー分野の場合は3分の2以内)
限度額 1,500万円
下限限度額:100万円
事業目的等 、地域で親しまれている地域資源を活用、もしくは東京の課題解決という身近で取り組みやすいテーマの 新製品開発を後押しすることで、地域発の小さなイノベーションを創出し、 地域経済の活性化を図る

【対象事業】(対象者欄の<申請区分>を参照>

【留意事項】
  1. 申請には、具体的な事業計画、経費見積及び資金計画等が必要となる
  2. 助成対象期間内に目標を達成する最終成果物(試作品、サービス提供の基礎となる仕 組みやノウハウ)を完成させること(完了検査で確認する)
  3. 最終成果物(試作品)は、目標を達成できる必要最小限の数量とする(事業終了後 一定期間の保存義務がある)
  4. 経費関係書類は、支払いが確認できる書類(契約書、請求書、振込控等)のほか、そ の履行が確認できる資料(納品書、仕様書、設計書・図面、写真、試験報告書等)の 提出が必要となる
  5. 助成事業の成果に基づく事業化(販売開始)は、助成事業の完了検査後から可能となる
  6. 助成対象期間の途中で申請要件を満たさなくなった場合や、目標達成の見込みがない と判断された場合には、助成対象期間内であっても支援を打ち切ることがある
補助対象経費 <開発費>
  1. 原材料・副資材費
    ・製品・サービスの開発・改良に直接使用し、消費される原材料、副資材、部品等の購入に要する経費
    (輸送費含む)
    [例]試作品の部材、部品、生地、試験用消耗品等
    <注意事項>
    ※購入する原材料等の数量は、必要最小限にとどめ、受払簿を作成して管理をし、 助成事業終了時には使い切ることを原則とする
    ※助成事業終了時点での未使用残存品は助成対象とはならない
    ※食材等の保存ができない原材料の場合、後で原材料自体が確認できない場合には、 購入した原材料を試作品の開発に使用した裏付資料として、 「受払簿」及び「購入時と試作使用時の写真」が必要となる
    ※開発の途上において生じた仕損じ品やテストピース等を助成対象経費として計上する場合には、 保管(困難な場合には写真撮影による代用も可)しておく必要がある
  2. 機械装置・工具器具
    ・製品・サービスの開発・改良に直接使用する機械装置・工具器具等を 新たに購入・リース・レンタルする際に要する経費
    (据付費・輸送費含む)
    [例]試験・試作用設備、検査機器、工具、器具、金型、冶具、電子機器、ソフトウエア、 サーバ・システムの使用賃借等
    <注意事項>
    ア.機械装置をリース・レンタルにより調達した場合、助成対象期間内に賃貸借契約を締結したものに 限り助成対象となる
    イ.割賦により調達した場合はすべての支払いが助成事業期間内に終了するものに限り 助成対象となる
    ウ.1件100万円(税抜)以上の購入品については、原則として2社以上の 見積書(単価、数量、規格、メーカー、型番等の記載があるもの)が必要となる
    (市販品の場合には、価格表示のあるカタログ等の添付でも可)
    エ.試作金型に係る費用は、「委託・外注費」ではなく本経費に含めること
    オ.車両については、リース・レンタルの場合のみ助成対象となる
    ※購入等の必要性や使用実績がわかる資料の提出が求められる場合がある
    ※クラウド利用にあたって
     (ア)アカウントの作成は助成対象期間内にすること
     (イ)アカウントは申請した本助成事業専用のものにすること
     (ウ)契約書等がない場合は、申込のメールなどを保存しておくこと
  3. 委託・外注費
    製品・サービスの開発・改良のうち、自社内で直接実施することが困難又は適当でない 試作・検査等を外部の事業者等に依頼する場合や、 大学・試験研究機関との共同研究により分担して実施する場合に要する経費(輸送費含む)
    ※委託・外注先の選定理由や金額については審査の途中で確認することがある
    1. 外部の事業者等に依頼又は大学・試験研究機関との共同研究を実施する場合に要する経費
      [例]:デザイン、加工、検査・分析等
    2. 製品・サービスの開発等に必要なシステムの構築に要する経費
    ※試作品広報用のパンフレット及びホームページ等の制作に要する経費は「広告費」に計上すること
  4. 専門家指導費
    ・製品・サービスの開発・改良に係る専門的な知識・技術、技能等について、 外部の専門家から助成事業者が指導・助言を受ける場合に要する経費
    (外部の専門家が助成事業者の事務所へ赴く場合に支払われる交通費(実費)含む)
    [例]謝金等
    <注意事項>
    ア.助成金交付申請額は、50万円を上限とする
    イ.自社の取組みに対し、専門家からのアドバイスを受ける場合が対象
    ※専門家に事業の一部を依頼する場合、「委託・外注費」に計上すること
    ウ.報告時に、専門家が作成した指導報告書(指導日毎)を提出すること
    ※宿泊費は、助成対象とならない
    ※所得税の源泉徴収を行った場合、助成対象期間内の納付をもって、助成対象となる
  5. 賃借費
    ・助成事業の遂行に必要な事務所、施設等を新たに借りる場合に要する経費
    [例]実験用の施設等
    <注意事項>
    ア.助成金交付申請額は、150万円を上限とする
    イ.助成対象期間中に賃貸借契約を新たに締結した事務所、施設等に限る
    ウ.助成対象期間内に実際に使用した部分、期間を助成対象とする
    エ.店舗として使用した部分、期間は助成対象とならない
    オ.採択後(事前支援時)に賃借の必要性が分かる資料(理由書)、 報告時に使用実績の分かる資料が必要となる
    カ.礼金・仲介料・敷金・共益費・駐車場代等の経費は、助成対象とならない
  6. 産業財産権出願・導入費
    (1)開発・改良した製品・サービスの特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願に要する経費
    (2)製品・サービスの開発・改良に際して必要な特許権、実用新案権、意匠権、商標権(出願、登録、存続しているもの)を 他の事業者から譲渡又は実施許諾(ライセンス料含む)を受ける場合に要する経費
  7. 直接人件費
    ・製品・サービスの開発・改良に直接従事した役員及び正社員の人件費
    <注意事項>
    ア.直接人件費のみでは、申請できない
    イ.本助成事業の開発・改良に直接従事する時間のみ助成対象となる
    ウ.直接人件費の助成金交付申請額は1,000万円を上限とする
    エ.助成事業者の役員及び正社員のうち、常態として本事業の開発・改良に従事し、 助成事業者から毎月一定の報酬、給与が直接支払われている者のみ、助成対象となる
    ※報告時に登記簿謄本(役員)、雇用保険被保険者証(社員)等が必要となる
    オ.時間給の単価は、「補足(1)人件費単価一覧表」を適用する
    カ.従事時間の上限は、1人につき1日8時間、年間1,800時間とする
    キ.各従事者の当月助成対象経費(時間給×当月従事時間)が当月給与総支給額を超える場合は、 当月給与総支給額が助成対象経費の上限となる
    ク.採択後(事前支援時)に就業規則賃金規程、報告時に従事者の作業日報(指定書式)賃金台帳等が必要となる
<試作品広報費>
※試作品広報費の助成金交付申請額は3つの経費区分の合計で300万円を上限とする
※試作品広報費のみでの申請はできない
※販売を目的とした広報は対象とならない
  1. 広告費
    ・助成事業で開発・改良した試作品(製品・サービス)の広報を目的とした取組に要する経費 (翻訳費含む)
    (1)パンフレット・チラシの制作委託(助成限度額50万円)
    ※助成事業で開発した試作品以外の製品・サービスや他社の社名・製品等が掲載されている場合は 按分対象となる
    (2)ホームページの制作委託(助成限度額20万円)
    ※ホームページの維持管理費(サーバー費用、ドメイン費用も含む)は助成対象とならない
    また、制作委託は、開発・改良した試作品が掲載されたページに係る経費のみ対象となり、 その他の掲載があった場合按分対象とななる
    (3)広告掲載(助成限度額45万円)
    ・紙媒体(新聞、雑誌等)及びWEBへの広告掲載費
    ※助成事業で開発した試作品以外の製品・サービスや他社の社名・製品等が掲載され ている場合は按分対象となる
    (4)PR動画の制作委託(助成限度額30万円)
    1種類のみ助成対象となる
    ※ただし、同一映像を多言語で制作する場合は「1種類」として対象となる
  2. 展示会等参加費
    ・助成事業で開発・改良した試作品(製品・サービス)の周知又はニーズ確認を目的として行う 国内外及びオンラインの展示会等出展に要する経費
    <注意事項>
    ア.販売を伴う展示会等への出展経費は助成対象とならない
    イ.特定の顧客(会員等)のみを対象としている展示会等への出展経費は助成対象とならない
    ウ.試作品を無償提供する場合は、アンケートやヒヤリングを実施すること
    (販売することはできない)
    エ.オンラインの展示会等出展については、「(1)出展小間料」のみが助成対象となる
    (1)出展小間料(オンライン展示が併催される場合は、 オンライン出展に係る基本料金は20万円を限度)
    <注意事項>
    ア.以下に該当する場合は、助成対象とならない
    (ア)出展小間内に助成事業者名(製品名・自社ブランド名)を表示していない場合
    (イ)出展及び使用の事実が写真(オンラインの展示会等の場合は、画面のハードコピー)で 確認できない場合
    イ.助成事業者が全額負担している展示会等であっても、出展小間内に他社の社名等の提示、 他社の製品等の展示がある場合、按分の対象となる場合がある
    ウ.本助成事業による試作品以外の製品・サービスの展示があった場合、 助成対象経費を按分して算出する
    (2)資材費
    設営、装飾、ポスター・パネル作成、機器・備品リース、会場での光熱水費
    (3)輸送費
    展示品や展示用資材、パンフレット等の運搬委託に係る経費(保険料含む)
    ※運搬を生業とする業者に外部委託するもので、自社と展示会場間の輸送に限る
    ※展示会等への搬入搬出を自社で行った経費(タクシー・バス・電車等の乗車料金、レンタカー代、 社用車のガソリン代等)は助成対象とはならない
    (4)通訳費
    ※通訳を生業とする業者に外部委託するものに限る
    [助成対象とならない場合の例:語学堪能な知人に通訳を頼んだ場合等]
    ※通訳利用の実績が写真等で確認できない場合は助成対象とならない
  3. イベント開催費
    ・助成事業で開発・改良した試作品(製品・サービス)の周知又はニーズ確認を目的として、 自社イベントを開催するために要する経費
    ア.販売を伴うイベントの開催経費は助成対象とならない
    イ.特定の顧客(会員等)のみを対象としているイベントの開催経費は助成対象とならない
    ウ.会場等を設けて実施するイベントが対象で、オンラインによるイベントは対象とならない
    エ.イベント運営業者等に企画・運営を委託する経費は助成対象とならない
    オ.試作品を無償提供する場合は、アンケートやヒヤリングを実施すること
    (販売することはできない)
    (1)会場借上費用
    <注意事項>
    ア.以下に該当する場合は、助成対象とならない
    (ア)助成事業者名(製品名・自社ブランド名)が会場内に表示されていない場合
    (イ)イベント開催の事実が写真で確認できない場合
    イ.助成事業者が全額負担しているイベント等であっても、会場内に他社の社名等の提示、 他社の製品等の展示がある場合、按分の対象となる場合がある
    ウ.本助成事業の試作品や成果物ではない製品・サービスの展示があった場合、 助成対象経費を按分して算出する
    (2)資材費
    ・設営、装飾、ポスター・パネル作成、機器・備品リース、会場での光熱水費
    (3)輸送費
    (上記、展示会参加費と同様)
    (4)通訳費
    (上記、展示会参加費と同様)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
<助成対象事業とならない場合の例>
  1. 開業・運転資金など開発・改良以外の経費の助成を目的としているもの
  2. 生産・量産用機械設備や営業用備品の導入等、設備投資を目的としているもの
  3. 開発・改良した試作品自体の販売を目的としているもの
  4. 開発・改良の全部又は大部分を外注(委託)しているもの
  5. 既存製品・サービスの模倣に過ぎないもの
  6. 新たな開発・改良要素がないもの
  7. 申請時において開発・改良が概ね終了しているもの
  8. 助成対象期間内に、事業の完了が見込めないもの
  9. 開発・改良が特定の顧客(法人・個人)向けで、汎用性のないもの
  10. 開発・改良する製品・サービスが自社の所有とならないもの
  11. 公序良俗に反する事業など、事業の内容について公社が適切ではないと判断するもの
・同一内容・経費で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けている場合
・同一内容・経費で、公社が実施する他の助成事業に併願申請している場合
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、「企業化状況報告書」や「実施結果 状況報告書」等を 所定の期日までに提出しなかった場合
・助成事業終了後、引き続き地域資源の活用又は都市課題の解決に取り組む計画でない場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在する場合

<助成対象経費であっても助成対象にならない場合の例>
  • 助成対象経費に係る契約から支払い(決済を含む)までの一連の手続きが助成対象期間内 に行われていない場合
  • 助成対象経費に係る見積書、契約書(又は注文書と請書のセット)、 仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の場合
  • 助成対象以外の取引と混合して支払いが行われており、 助成対象経費の支払いが区分し難い場合
  • 他の取引と相殺して支払いが行われている場合
  • 現金、他社発行の手形や小切手等により支払いが行われている場合(原則は振込払い)
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等(これに準ずる者を含む) 又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引
    ※「会社」には個人事業主、法人及び団体等を含む
  • 委託業務(委託費等)のすべてを第三者へ再委託したものや委託業務内容を生業としていない事業者へ委託したもの
  • 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、 購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの
・助成対象(使途、単価、規模、数量等)の確認ができない経費
・本助成事業に係るものとして、明確に区分できない経費
・財産取得となる場合で、所有権(ソフトウエアの場合は著作権)等が助成事業者に帰属しない経費

●個別経費に関する禁止事項
・原材料・副資材費について:
 販売用の製品に係る材料費は助成対象とはならない
・機械装置・工具器具について:
 以下の経費は、助成対象とはならない
  • 開発目的以外(量産目的等)の機械装置・工具器具等に係る経費
  • 自家用機械類の改良、修繕等に係る経費
  • 中古品の購入に係る経費
  • 自社以外に設置する機械装置・工具器具等に係る経費
  • 汎用性が高く、使用目的が本助成事業の遂行に必要なものと特定できない経費
    (例:パソコン、カメラ等容易に持ち運びができ、他の目的に使用できるもの)
  • 助成対象期間外に発注、契約、納品等をされたもの
・委託・外注費について:
 以下に該当する場合は、助成対象とならない
  • 基準日時点で創業・会社設立1年未満の事業者に依頼する場合
  • 発注元である助成事業者に成果物等が帰属しない場合
  • 委託業務のすべてを第三者に再委託した場合
  • 各種許可申請の代行費用(申請手数料を含む)
  • 内装工事費及び内装工事に係るデザイン費・設計費
  • システム保守費用
  • イベント運営費用
  • 通常業務の運営費用
  • 交通費
・専門家指導費について:
交通費のうち、以下のものは助成対象とならない
  • タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代など公共交通機関以外のものの利用による交通費
  • 鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート等及び国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等
  • 宿泊費は、助成対象とならない
  • 既存事業や経営に係る顧問契約の一部を対象とする場合
  • 助成事業の開発・改良とは直接関係のない指導・助言に係る経費(事務手続きも含む)
・賃借費について:
 店舗として使用した部分、期間は助成対象とならない
 礼金・仲介料・敷金・共益費・駐車場代等の経費は、助成対象とならない
・産業財産権出願・導入費について:
 以下に該当する場合は、助成対象とならない
  • 助成事業者に権利が帰属しない場合
  • 助成対象期間内に出願手続きを完了していることが公的機関の書類等で確認できない場合
  • 出願に係る調査、審査請求、登録、修正・更正に関する費用
・直接人件費について:
 次に該当する場合は、助成対象とならない
  • 給与の支払いが振込以外の場合(現金支給等)
  • 就業規則等に定める毎月一定の期日に、給与等の全額が支払われていることが 確認できない場合(役員の報酬も含む)
  • 助成事業の開発・改良に直接的に関係のない業務
    [例]開発統括、ディレクション、スケジュール管理、進行管理、関連資料収集、 特許事務所打ち合わせ等
  • 試作品広報に係る業務
    [例]広告案作成、展示会・イベントの打ち合わせ・準備・実施等
  • 就業規則等に定められた所定労働時間を超えた時間外労働(超過勤務
  • 休日労働(就業規則等に定められた休日に労働した時間)
    ※(上記5.及び6.については、本助成事業においては代表又は取締役等役員に対して も就業規則等の規定が準用されるので注意すること)
  • 個人事業者の自らに対する報酬
  • 成果物・資料等から作業日報に記載した作業内容が確認できない場合
・広告費について:
 以下に該当する場合は、助成対象とならない
  • DVD、CD等紙媒体以外で配布するもの
  • 会社案内、名刺、商品タグ、紙袋、クリアホルダー、カレンダー、手帳、記念品、 ノベルティ等の制作費用
  • ダイレクトメールの発送に係る費用や、チラシ折込に係る費用
  • 助成事業終了時点での未使用残存品
  • ホームページの維持管理費(サーバー費用も含む)は助成対象とならない
  • 看板やのぼり制作・設置
  • デジタルサイネージ
  • ポスター掲示
  • 紙媒体以外で配布するカタログ
  • プレスリリース配信サービス等
・展示会等参加費について:
 販売を伴う展示会等への出展経費は助成対象とならない
 特定の顧客(会員等)のみを対象としている展示会等への出展経費は助成対象とならない
 以下に該当する場合は、助成対象とならない
  • 出展小間内に助成事業者名(製品名・自社ブランド名)を表示していない場合
  • 出展及び使用の事実が写真(オンラインの展示会等の場合は、画面のハードコピー)で 確認できない場合
  • 展示会に係る備品・機器の購入費(リースのみ対象)
  • 自ら材料や既製品を調達して小間の設営・装飾又は販促物作成をする費用
  • 対象となる展示会等で使用されたことが写真等で確認できないリース品や 作成ポスター・パネル等の経費
  • スタッフ用のハンガーラックや冷蔵庫等
  • 展示会等への搬入搬出を自社で行った経費(タクシー・バス・電車等の乗車料金、レンタカー代、 社用車のガソリン代等)は助成対象とはならない
  • 通訳を、語学堪能な知人に通訳を頼んだ場合等
  • 通訳利用の実績が写真等で確認できない場合は助成対象とならない
・イベント費について:
  • 販売を伴うイベントの開催経費は助成対象とならない
  • 特定の顧客(会員等)のみを対象としているイベントの開催経費は助成対象とならない
  • 会場等を設けて実施するイベントが対象で、オンラインによるイベントは対象とならない
  • イベント運営業者等に企画・運営を委託する経費は助成対象とならない
  • 助成事業者名(製品名・自社ブランド名)が会場内に表示されていない場合
  • イベント開催の事実が写真で確認できない場合
  • イベント会場に係る備品・機器の購入費
  • 自ら材料や既製品を調達して会場の設営・装飾又は販促物作成をする費用
  • ベント会場で使用されたことが写真等で確認できないリース品や作成ポスター・パネル等の経費
  • スタッフ用のハンガーラックや冷蔵庫等
  • 輸送費 (上記、展示会参加費7.と同様)
  • 通訳費 (上記、展示会参加費8.9.と同様)
<その他助成対象外経費の例>
  • 租税公課や間接経費(消費税、振込手数料、通信費等)
  • 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得・利用した場合のポイント分
  • 助成事業に直接関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費 (完了時点で未使用の購入原材料等を含む)
  • 販売を目的とした製品・サービス等に係る経費
  • 通常の生産活動のための設備投資、材料の仕入れ、営業活動等とみなされる経費
  • 資料収集業務、会議費、消耗品費等の事務的経費
  • 工事(内装工事や建物付帯設備等)に係る経費
  • 一般的な市場価格又は開発・改良の内容に対して著しく高額な経費
  • 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納している場合(都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できない)
(新型コロナウイルス感染症の影響を理由に国税・地方税の徴収(納税)猶予を受けている場合は、 例外措置あり)
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・申請日までの過去5年間に、法令に違反していた場合
・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、 不正等の事故を起こしている場合
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合
・遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、公社が公的資金の助成先として社会通念上適切ではないと 判断するものである場合
・連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいる場合
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものである場合
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき 又は受けようとしたとき
(キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・東京都内事業所及び実施場所での事業活動の実態がないと認められるとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令その他法令に 違反したとき(取消・返還)
・その他、公社が助成事業として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項 ア.申請には、具体的な事業計画、経費見積及び資金計画等が必要となる
イ.助成対象期間内に目標を達成する最終成果物(試作品、サービス提供の基礎となる 仕組みやノウハウ)を完成さること(完了検査で確認します)
ウ. 最終成果物(試作品)は、目標を達成できる必要最小限の数量とする
(事業終了後一定期間の保存義務がある)
エ.経費関係書類は、支払いが確認できる書類(契約書、請求書、振込控等)のほか、 その履行が確認できる資料(納品書、仕様書、設計書・図面、写真、試験報告書等)の提出が 必要となる
オ.助成事業の成果に基づく事業化(販売開始)は、助成事業の完了検査後から 可能となる
カ.助成対象期間の途中で申請要件を満たさなくなった場合や、目標達成の見込みがないと 判断された場合には、助成対象期間内であっても支援を打ち切ることがある
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/chiiki.html
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 助成課 地域資源事業担当
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階 tel.03-3251-7894,7895
E-mail: chiikishigen@tokyo-kosha.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 地域産業振興課
備考 【ハンズオン支援】
地域応援アドバイザーや中小企業診断士等の専門家が、申請前にビジネスモデルの相談に応じたり、 開発段階の進捗管理、完成後の販路開拓を見据えた出口支援等、きめ細かな伴走型支援を実施する
※助成事業終了後、PR動画作成支援や展示会への出展支援を行う

<支払方法について>
助成事業に係る経費の支払いは、助成事業者名義の金融機関口座からの振込払いが原則
(1)助成事業者名義以外の口座からの振込を行った経費については対象外
(助成事業者に在籍する役員や社員名義でも対象外)
(2)現金、小切手及び手形、クレジットカードによる支払いは、次の条件を満たす場合のみ助成対象となる
支払方法対象となる条件
現金
・振込による支払いが困難な場合に限る
・総額が10万円未満(税込)の支払であり、支払先発行の領収書・明細書で確認できること
小切手・手形 ・自社発行であること
・助成対象期間中の決済が完了し、当座勘定照合表で確認できること
※手形の裏書による支払いは助成の対象外
※小切手、手形帳の控えのコピー、当座勘定照合表のコピーが必要
クレジットカード
・利用日及び銀行口座からの代金引き落としが助成対象期間内に確認できること
・支払方法がリボ払い、分割払いでの決済でないこと
・助成事業者のカード(法人の場合は当該法人名義のカード)であること
※代表者のカードや社員のカードによる立て替えは対象外
・購入時にポイントを取得・利用した場合は、取得・利用したポイントあるいは還元率について 記載された資料を提出のうえ、実績報告時に助成対象経費から控除すること

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