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メイン事業名 | 東京とどまるマンション普及促進事業 | 2024年度 | |||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||
申請 | 事前予約期間: (来所の場合は、事前に予約が必要) |
募集期間: ◆通常分 2024.5.27~2025.1.15 ◆地域連携分 2024.5.27~2024.12.13 (予算がなくなり次第、終了) |
提出期間: ◆通常分 2024.5.27~2025.1.15 ◆地域連携分 2024.5.27~2024.12.13 (電子メールに必要書類を添付する、郵送で提出、窓口に持ち込む) (電子メールアドレス:S1090503@section.metro.tokyo.jp 件名:【交付申請】(●●●)東京とどまるマンション普及促進事業 ●●●にはマンション名を記載する) |
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補助対象期間 |
実績報告提出期限:2025.2.28 |
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対象者 |
◆通常分
<東京とどまるマンション> 東京都により、災害による停電時でも水の供給やエレベーターの運転に必要な最小限の電源の 確保(ハード対策)や、防災マニュアルを策定し、居住者共同で様々な防災活動を行う 取組(ソフト対策)によって、自宅での生活を継続しやすいマンションとして認定された マンション 詳しくは→ 登録要件
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補助率・限度額 |
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事業目的等 |
「東京とどまるマンション」に登録したマンションの管理組合や賃貸オーナーを対象に、
簡易トイレや、エレベーターに設置する防災キャビネットなどの防災備蓄資器材の購入への
補助制度を行う <対象となる資器材> 発電機、簡易トイレ、防災キャビネット、給水タンク、炊き出し器 など |
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補助対象経費 |
※飲料水・食料は、本要綱では資器材にはなりません。ただし、エレベーター用防災キャビネットに 納まっている飲料水・食料は、一式で防災備蓄資器材として認める |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・過去に本補助金の交付を受けている同一の登録マンションの申請であるとき ・本補助金の交付の対象としようとする経費が他の制度による補助等の対象となっており、 当該制度において補助等を併用して受けることを不可としているとき ●個別経費に関する禁止事項 <防災マニュアルに記載があっても、本要綱では資器材にはならないもの[例]>
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合 ・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者 があるもの ・過去に税金の滞納があるもの ・過去に刑事上の処分を受けているもの ・その他の公的資金の交付先として社会通念上適切でないと認められるもの ・虚偽申請等不正事由が発覚したとき(取消・返還) ・交付決定の内容又は目的に反して本補助金を使用したとき(取消・返還) ・本事業に係る知事の指示に従わなかったとき(取消・返還) ・交付決定を受けた者(法人にあっては代表者、役員又は使用人その他従業員若しく は構成員を含む)が暴力団等又は暴力団に該当するに至ったとき(取消・返還) ・その他本補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき(取消・返還) ・交付要綱第12条第3号に基づく防災訓練報告書(第4号様式)を所定の日までに提出しないとき (ただし、あらかじめ防災訓練遅延申請書(第5号様式)を提出し、防災訓練報告書の提出の 遅延を防災訓練遅延承認決定通知書(第6号様式)により知事に認められている場合は、 通知書に記載された提出期限までに提出しないとき) ・交付要綱第19条第2項の規定により、知事が補助事業の廃止を承認したとき |
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その他注意事項 | |||||||||||||
掲載先url | https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02lcp-touroku/02fukyusokushin.html | ||||||||||||
事務局 |
東京都住宅政策本部 民間住宅部 マンション課 居住性能向上支援担当 |
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〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎13階中央 tel.03-5320-5007(補助事業)、03-5320-7532(登録申請) |
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E-mail: S1090503(at)section.metro.tokyo.jp ((at)を@に置き換えて利用する) |
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主管官庁等 | 同上 | ||||||||||||
備考 |
<手続代行> ※交付の申請に係る手続の代行を、第三者に対して依頼することができる |