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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 東京とどまるマンション非常用電源導入促進事業補助金 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
募集期間:
2024.8.30~
提出期間:
2024.8.30~
(電子メール、郵送、窓口での受付が可能)
(各年度の1月15日まで、土日祝日に該当する場合は、直近の平日まで)
補助対象期間 実績報告提出期限:各年度の2月28日まで
対象者
  1. 「東京とどまるマンション」に登録したマンションの管理組合や賃貸オーナーであること

<東京とどまるマンション>
東京都により、災害による停電時でも水の供給やエレベーターの運転に必要な最小限の電源の 確保(ハード対策)や、防災マニュアルを策定し、居住者共同で様々な防災活動を行う 取組(ソフト対策)によって、自宅での生活を継続しやすいマンションとして認定された マンション

登録要件
  • 耐震性
    ・1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認を受けているもの(新耐震基準)
    ・旧耐震基準の建築物で、建築基準法に基づく耐震診断又は耐震改修により、耐震 基準への適合が確認されたもの
  • ハード対策
    ・停電時でも、水の供給及び1基以上のエレベーターの運転を同時もしくは交互に行える 電力供給可能な非常用電源設備が設置されていること
  • ソフト対策
    (1)必須事項:防災マニュアルを策定していること
    (2)選択事項:年1回以上の防災訓練の実施、3日分程度の飲料水・食料の備蓄、 応急用資器材の確保、災害 ※耐震性を有していることを前提に、ハード対策のみ、ソフト対策のみで登録可能
    ※詳しくは申請の手引き参照
補助率・限度額
区分補助率上限額
蓄電池4分の3 1キロワットアワーあたり18万8,000円
または1,316万円のいずれか小さい方
発電機2分の11,500万円
事業目的等 非常用電源を設置する費用を補助する(新築マンションを除く)

<対象となる資器材>
停電時に水の供給及び1基以上のエレベーターの運転を同時又は交互に行える電力供給能力をもつ 発電機設備・蓄電池設備
※非常用電源は未使用雛を新規に設置すること
補助対象経費
  1. 物品購入費又は原材料費
  2. 運搬費
  3. 工事費※1
    ※1:関連工事は、補助対象設備の使用に不可欠な機能確保に関わるものに限る
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・過去に、東京とどまるマンション非常用電源補助金で、交付を受けている登録マンションの申請で あるときは対象外なる
・本補助金の交付の対象としようとする経費が他の国、区市町村などによる補助等 の対象となっており、当該制度において補助等を併用して受けることを不可とし ているときは申請できない
・本補助金の交付の対象としようとする経費が都の制度による補助等の対象となっているときも対象外
・申請前や交付決定前に契約した場合は対象にならない
・蓄電池設備と発電機設備を重複して申請することはできない

●個別経費に関する禁止事項
・消費税及び地方消費税は除く
・経費の支払にあたり、ポイントカードは使用しないこと
※ポイントの付与が判明した場合、当該ポイント分(一律1ポイント1円換算)を補助対象経費から 除外する
・経費の支払にあたり、商品券等の金券やポイントは使用しないこと
※使用が判明した場合、当該金額分を補助対象経費から除外する

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者 があるもの
・過去に税金の滞納があるもの
・過去に刑事上の処分を受けているもの
・その他の公的資金の交付先として社会通念上適切でないと認められるもの
・虚偽申請等不正事由が発覚したとき(取消・返還)
・交付決定の内容又は目的に反して本補助金を使用したとき(取消・返還)
・本事業に係る知事の指示に従わなかったとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人にあっては代表者、役員又は使用人その他従業員若しく は構成員を含む)が暴力団等又は暴力団に該当するに至ったとき(取消・返還)
・その他本補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき(取消・返還)
・交付要綱第12条第3号に基づく防災訓練報告書(第4号様式)を所定の日までに提出しないとき
(ただし、あらかじめ防災訓練遅延申請書(第5号様式)を提出し、防災訓練報告書の提出の 遅延を防災訓練遅延承認決定通知書(第6号様式)により知事に認められている場合は、 通知書に記載された提出期限までに提出しないとき)
・交付要綱第19条第2項の規定により、知事が補助事業の廃止を承認したとき

その他注意事項
掲載先url https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02dounyuu-sokushin.html
事務局 東京都住宅政策本部 民間住宅部 マンション課 居住性能向上支援担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎13階中央
tel.03-5320-5007(補助事業)、03-5320-7532(登録申請)
E-mail: S1090503(at)section.metro.tokyo.jp ((at)を@に置き換えて利用する)
主管官庁等 同上
備考 <手続代行>
※交付の申請に係る手続の代行を、第三者に対して依頼することができる

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