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メイン事業名 | 東京とどまるマンション浸水対策設備導入促進事業補助金 | 2024年度 | |||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: |
募集期間: 2024.8.30~ |
提出期間: 2024.8.30~ (電子メール、郵送、窓口での受付が可能) (各年度の1月15日まで、土日祝日に該当する場合は、直近の平日まで) |
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補助対象期間 |
実績報告提出期限:各年度の2月28日まで |
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対象者 |
<東京とどまるマンション> 東京都により、災害による停電時でも水の供給やエレベーターの運転に必要な最小限の電源の 確保(ハード対策)や、防災マニュアルを策定し、居住者共同で様々な防災活動を行う 取組(ソフト対策)によって、自宅での生活を継続しやすいマンションとして認定された マンション 登録要件
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補助率・限度額 |
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事業目的等 |
浸水想定区域等に位置する場合、非常用電源を浸水から守るための浸水対策設備の改修費用と
調査・企画費用を補助します(新築マンションを除く) <対象となる資器材> 止水板、防水扉、防水シャッターなど ※非常用電源を設置しているマンションが対象 (非常用電源導入促進事業補助金と同時申請も可能) ※調査・企画又は未使用品である設備を新規に設置すること |
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・過去に、東京とどまるマンション浸水対策導入促進事業補助金で、同じ種類の交付を受けている 登録マンションの申請であるときは対象外となる (※ただし、次の[例]の場合は申請できる [申請可能の例]2024年度調査・企画で補助を受給したので、2025年度改修費を申請 することは可能(ただし補助額は合計75万円以内) (※次の[例]の場合は申請不可となる [申請不可の例]2024年度調査・企画で補助を申請し、2025年度追加の浸水対策のため 調査・企画を申請することは不可) ・本補助金の交付の対象としようとする経費が他の国、区市町村などによる補助等 の対象となっており、当該制度において補助等を併用して受けることを不可とし ているときは申請できない ・本補助金の交付の対象としようとする経費が都の制度による補助等の対象となっているときも対象外 ・申請前や交付決定前に契約した場合は対象にならない ・浸水対策補助の調査・企画と改修を同時に申請することはできない ●個別経費に関する禁止事項 ・消費税及び地方消費税は除く ・経費の支払にあたり、ポイントカードは使用しないこと ※ポイントの付与が判明した場合、当該ポイント分(一律1ポイント1円換算)を補助対象経費から 除外する ・経費の支払にあたり、商品券等の金券やポイントは使用しないこと ※使用が判明した場合、当該金額分を補助対象経費から除外する ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合 ・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者 があるもの ・過去に税金の滞納があるもの ・過去に刑事上の処分を受けているもの ・その他の公的資金の交付先として社会通念上適切でないと認められるもの ・虚偽申請等不正事由が発覚したとき(取消・返還) ・交付決定の内容又は目的に反して本補助金を使用したとき(取消・返還) ・本事業に係る知事の指示に従わなかったとき(取消・返還) ・交付決定を受けた者(法人にあっては代表者、役員又は使用人その他従業員若しく は構成員を含む)が暴力団等又は暴力団に該当するに至ったとき(取消・返還) ・その他本補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき(取消・返還) ・交付要綱第12条第3号に基づく防災訓練報告書(第4号様式)を所定の日までに提出しないとき (ただし、あらかじめ防災訓練遅延申請書(第5号様式)を提出し、防災訓練報告書の提出の 遅延を防災訓練遅延承認決定通知書(第6号様式)により知事に認められている場合は、 通知書に記載された提出期限までに提出しないとき) ・交付要綱第19条第2項の規定により、知事が補助事業の廃止を承認したとき |
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その他注意事項 | |||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02dounyuu-sokushin.html | ||||||||||||||||||
事務局 |
東京都住宅政策本部 民間住宅部 マンション課 居住性能向上支援担当 |
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〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎13階中央 tel.03-5320-5007(補助事業)、03-5320-7532(登録申請) |
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E-mail: S1090503(at)section.metro.tokyo.jp ((at)を@に置き換えて利用する) |
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主管官庁等 | 同上 | ||||||||||||||||||
備考 |
<給排水管点検調査の専門家派遣>
<手続代行> ※交付の申請に係る手続の代行を、第三者に対して依頼することができる |