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メイン事業名 | 東京ゼロエミ住宅導入促進事業 | 2024年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: ◆現行制度 2024.4.1~2024.12.27 (2024.10.1から制度見直しを予定) |
提出期間: ◆現行制度 2024.4.1~2024.12.27 (2024.10.1から制度見直しを予定) (郵送による)(持参不可) 注:公社から申請者に対し申請書類を受領した旨の連絡は行わない |
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補助対象期間 |
2028年度まで (制度見直しに伴い、現行の助成金については、2024.9.30までに設計確認申請を行うこと) 交付期間は2030年度まで |
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対象者 |
※助成金の実績報告は、認証書(住宅の完成後、東京ゼロエミ住宅であることが現地で確 認された際に発行)を添付して、2026年9月30日までに実施する必要がある ※詳しくは申請の手引参照 |
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補助率・限度額 |
<補助対象・補助額> ◆現行制度 都内の新築住宅(戸建住宅・集合住宅等)。ただし、床面積の合計が2,000㎡未満のもの 助成対象住宅に太陽光発電設備、蓄電池及びV2Hを設置する場合は追加して補助 (リース等で設置する場合も助成対象)
<助成対象設備>について ・リース等事業者が助成対象設備を設置する場合、当該リース等契約においてリース等料金から 本助成金に相当する額の減額がされている必要がある ・リース等契約は助成対象住宅の建築主と締結している必要がある(住宅供給事業者を除く) ・助成対象設備がリース等の場合、助成金はリース等事業者に支払われる。 ※東京ゼロエミ住宅の認証に関する要綱(「認証要綱」)に基づき 認証審査機関から東京ゼロエミ住宅認証書の交付を受けたもの ※単位住戸及び共用部分(人の居住の用に供するものに限る)の床面積の合計が2,000㎡未満のもの ※太陽光発電システムを設置するもの又は設置しない場合は、その理由を示したもの ※水準1の注文戸建住宅に限り、交付申請を行う前年度に新たに全国で建設した注文戸建住宅 の戸数が300戸未満の建設工事事業者が建築する住宅を対象に助成する (水準1の東京ゼロエミ住宅を建築予定の場合は、水準1の助成対象となる建設工事事業者か どうかを事前に確認すること) ※各水準の住宅性能や機器の仕様等については 東京ゼロエミ住宅指針(令和4年7月7日付4環気環第5号改正以降のもの。以下「住宅指針」)を 確認するか、認証審査機関に問合せること ※集合住宅等において、すべての単位住戸が水準を満たす必要がある (住戸ごとに適合する水準が異なる場合は最も低い水準で認証される(住戸別の認証、助成 は行わない) ◆新基準に係る助成事業 都内の新築住宅(戸建住宅・集合住宅等)。ただし、床面積の合計が2,000㎡未満のもの
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事業目的等 |
都内において東京ゼロエミ住宅(※)を新築する方に対して、その経費の一部を助成す
ることにより、家庭におけるエネルギー消費量の低減を推進する ※東京ゼロエミ住宅 高い断熱性能の断熱材や窓を用いたり、省エネ性能の高い照明やエアコンなどを取り入れた都独自の住宅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助対象経費 |
<助成対象機器等> (1)「東京ゼロエミ住宅」基準に適合する住宅(水準1~3) (2)当該住宅と共に設置する太陽光発電設備(PV)・機能性PV上乗せ【注1】(令和5年度新規・拡充) ・PV設置に係る陸屋根のマンション等への架台設置上乗せ、蓄電池、V2H(令和5年度新規・拡充) |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・国、地方公共団体は対象外 ・助成対象外となる申請 (1)東京ゼロエミ住宅設計確認書の交付日から60日を超過して交付申請を行うものまたは 60日を超過して交付申請書類が公社へ到着したもの (ただし、60日目が公社の休業日に当たる場合は、翌営業日を申請期限とする) (2)本助成金以外に国、都、公社又は都の補助金の交付を受け補助金交付事業を行う者から、 本事業と事業目的及び対象を同一とする助成金等を受領した、もしくは今後受領する予定があ る場合 (ただし、太陽光発電システム及び蓄電池システムについては、住宅建設費と分離して 助成される国の助成金は除く(併給可)) <併用不可の東京都の助成事業例>
・申請内容に変更があった場合(申請前に要確認!) ・交付申請書提出時と実績報告書提出時の申請者(代表者)が異なる場合 ・交付申請書の提出以降、助成対象住宅の住所(建築場所)が変更されている場合(再申請が必要) ・交付申請書の提出以降、住宅種別(戸建・集合)が変更された場合 ・助成対象経費に本体価格の値引きがある場合は、値引き後の本体価格を助成対象経費とする ・設置に係る工事費について、明らかに金額が多額の場合、調査、確認のうえ助成対象とならない場合がある ●個別経費に関する禁止事項 ・ ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・税金の滞納がある者 ・刑事上の処分を受けている者 ・その他の公的資金の交付先として社会通念上適切でないと認められる者 ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合 ・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力 団関係者をいう)に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員 等に該当する者があるもの |
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その他注意事項 |
※建築主が複数いる場合には、全員に義務が生じる為、
申請者と登記名義人(住宅所有者)は同一とすること
(建築主=申請者=登記名義人) |
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掲載先url | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/tokyo_zero_emission_house/tokyo_zero_emission_house_r06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 | (公財)東京都環境公社ー(愛称:クール・ネット東京) 東京ゼロエミ住宅促進事業担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10階 tel.03-5990-5169 |
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E-mail: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都環境局 気候変動対策部 環境都市づくり課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
手続代行も可能 (申請時にユーザーID の入力が必要となるので、 事前に東京ゼロエミ住宅事業者ユーザー登録を行うこと) ◆2024.10.1施行の東京ゼロエミ住宅の基準の見直し内容 (1)性能規定の基準の見直し
屋根面積が狭小である場合などを除き、太陽光発電等の再エネ設備の原則設置を要件化 ◆不動産取得税の減免措置の見直し 2024.10.1以降に「「東京ゼロエミ住宅の認証に関する要綱」に基づく設計確認申請が行 われる新築の東京ゼロエミ住宅の取得に対する不動産取得税の減免措置を、新たな東京ゼロエミ住 宅の基準に応じたものに見直す (制度概要)
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