メイン事業名 |
中小企業組合等新戦略支援事業 |
2024年度 |
サブ名称 |
団体向け |
2024年度 |
申請 |
事前予約期間:
-----------
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募集期間:
◆コーディネーター等による支援
2024.4.1~2024.12.27
(予算に到達次第、募集を終了)
◆助成事業
2024.4.1~2024.12.27
(予算に到達次第、募集を終了)
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提出期間:
◆コーディネーター等による支援
2024.12.27まで
◆助成事業
2024.4.1~2024.12.27
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補助対象期間 |
◆コーディネーター等による支援
1団体等が取り組む同一テーマにつき最長2事業年度派遣可能
◆助成事業
交付決定日~2025.2.10
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対象者 |
◆コーディネーター等による支援
-
中小企業者2者以上で構成する中小企業グループ
(都内に本店又は支店を有する中小企業者が2分の1以上を占めているもの)
(代表企業は、都内に本店又は支店を有すること)
-
または中小企業団体等であること
(協同組合、商工組合・商工組合連合会・商店街振興組合・生活衛生同業組合で設立後年1以上経過、
・一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人で設立後2年以上経過)
(都内に主たる事務所を有すること)
※募集数 50件程度
※1事業年度中12回が限度(無料)
※必要に応じて特定分野(弁護士、弁理士等)の専門家も派遣する
◆助成事業
-
中小企業者4者以上で構成する中小企業グループ、
又は中小企業団体等であること
(都内に本店又は支店を有する中小企業者が2分の1以上を占めているもの)
-
同一年度に「中小企業組合等新戦略支援事業に係るコーディネータ等派遣事業」実施要綱
第9条第1項によるコーディネータ派遣の決定を受け、同要綱第5条第1項第1号に掲げる、
課題の抽出・今後の事業展開の整理がなされていること
(ただし、展示会主催については除く)
※みなし大企業不可
※募集数 30件程度
詳しくは、コーディネーター派遣事業実施要項を参照
詳しくは、助成金募集要項を参照
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補助率 |
◆助成事業
(1)展示会主催以外の場合
助成対象事業を実施し助成対象と認められる経費の2分の1以内
ただし、小規模企業団体(※注4)については3分の2以内
(2)展示会主催の場合
助成事業に係る実助成対象経費(事業に要する経費から本助成金以外の収入を減じた額又は助成対象経費のいずれか低い金額)の
2分の1以内。ただし、小規模企業団体(※注4)については3分の2以内
※注4 小規模企業団体:構成員の過半数が小規模事業者(従業員20人以下(商業(卸売・小売)・サービス業は5人以下))
で構成される中小企業団体等。ただし、企業組合及び協業組合については、小規模企業団体とする
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限度額 |
◆コーディネーター等による支援
無料(1事業年度あたり12回限度)
◆助成事業
(1)助成対象事業1.~5.:300万円
(2)助成対象事業4.で事業化の助成:1,000万円
(※事業化の要件については「申請書提出先」に問い合わせること)
※複数の事業を同時に申請した場合は、助成金限度額は
それぞれの助成対象事業ごとに300万円(事業化の場合は1,000万円)
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下限限度額:3万円以上
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事業目的等 |
◆コーディネーター等による支援
中小企業組合等や中小企業グループに対して、中小企業診断士等のコーディネータを無料で派遣する
(1事業年度12回まで)
必要に応じて特定分野の専門家による助言も行う(1事業年度3回まで)
※特定分野:法務、財務、労務、デザイン、IT、エネルギー、その他
◆助成事業
各業界における中小企業団体等又は中小企業グループが団結して取り組む事業に対して
助成金を交付する
<対象事業>
- 販路開拓
展示会への出展、展示会の主催※)、取引拡大に必要なホームページの制※作、
製品カタログ・パンフレット等の制作、新聞・雑誌等への広告掲載等
(※展示会主催・ホームページ制作は中小企業団体等のみ)
- 人材育成
講師謝金、会場費、設備・機材等の借料、人材育成マニュアル等の印刷物や動画の制作等
- 国際化対応※
ホームページの多言語化対応、外国人対応マニュアルの制作等
(※団体等のみ)
- 共同研究・共同開発※
新たな製品・サービスの提供を目指した共同研究・共同開発又はその事業化
※詳細は問い合わせすること
(※団体等のみ)
- 情報化推進※
団体等を基盤とする情報ネットワークの構築や、組合員及び関連する中小企業の
業務効率化のためのアプリケーションシステムの開発で、当該情報システムの
設計、開発、稼働・運用テスト等
(※団体等のみ)
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補助対象経費 |
販路開拓
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展示会出展費
※国内・海外とも対象、オンライン展示会も対象となる
・出展小間料(出展登録料、出展参加料含む)
※出展小間料及びその出展契約(申込)に付随する出展関連費用のみ、
実施と支払いが助成対象期間内であれば、申込が交付決定日以前でも助成対象となる
・資材費
(a.装飾費、b.出展ブースコンテンツ制作費、c.出展に必要な資材費(ポスター・パネル制作)、
d.会場での光熱水費)
・借料・損料
展示会場にて使用する机、椅子等の資機材のリース代等
・輸送費
展示用資材等の運搬について、運搬事業者等に外部委託する経費
・印刷物等制作費
展示会のための会社案内、製品カタログ・パンフレット等(デザイン制作含む)、
会場内放映動画又は体験用バーチャルリアリティー動画等の制作費
・広告宣伝費
新聞・雑誌・会場配布用パンフレット・インターネットへの広告掲載費
・通訳費
・翻訳費
展示会主催費
※対象は中小企業団体等のみ
※開催場所は、原則として東京都内に限る
※オンライン展示会も対象となる
・会場使用料
展示会会場・バックヤード賃借料
※会場使用料及びその会場使用契約(申込)に付随する契約のみ、実施と支払いが
助成対象期間内であれば、申込が交付決定日以前でも助成対象となる
※会場使用料に関する予納金、予約金、前納金等の支払いが、助成対象期間前であっても
助成対象経費と認めるか否かは、助成金交付申請時に、展示会場の利用規則等により
中央会で都度判断する
・借料・損料
展示会主催者が期間中、展示会場にて使用する机、椅子、展示台、カーペット、照明、
パーテーション、パネル、装飾等の資機材、又はオンライン展示会システム等を借りるために
支払われる経費
(ただし、補助対象期間内で、明確に当事業分と分かる確認書類が提出できるものに限る)
・会場設営費
基礎小間工事費、電気幹線工事費、水道幹線工事費、出展ブースコンテンツ制作費等
・内装工事費
会場装飾費、案内看板、館内案内サイン、総合受付所、入場券売り場等
・輸送費
展示会運営に必要な資機材等の運搬について、運搬事業者等に外部委託する経費
・出展業務用品費
出展案内制作費、会場案内地図、招待状制作、入場バッジ制作費等
・広報宣伝費
宣伝ポスター、チラシ、パンフレット、カタログ、広告掲載費(新聞・雑誌・インターネット広告)、
写真撮影・動画撮影費等
・通訳費
・翻訳費
ホームページ制作費
※対象は中小企業団体等のみ
・中小企業団体等及びその構成員の産品の取引拡大に必要なホームページを制作するために
支払われる経費
※受注の仕組み(通信販売や双方向通信による商談機能等)
がないものは助成対象にならない
※ホームページを制作する経費の総額のうち、受注の仕組み
(通信販売や双方向通信による商談機能等)と受注に関す
るページ制作以外の経費は助成対象にならない
印刷物等制作費
・製品カタログ・パンフレット等の事業遂行に必要な印刷物等の制作費(デザイン制作を含む)
・販促用動画DVD等の電子媒体の制作費
広告宣伝費
・新聞・雑誌・パネル・インターネット等不特定多数に訴求する広告の掲載
又は登載に要する経費
調査研究費
・事業遂行に必要な調査研究を行うために支払われる経費
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人材育成
(※オンライン開催も対象)
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謝金
・外部の専門家等に研修を依頼する費用
・業界特有の技術・技能の承継又はリスクマネジメント普及啓発のための講師(法定講習を除く)を
依頼する費用については、団体等の役職員の内部講師も助成対象とする
※別に定める「謝金基準」を上限とする
借料・損料
・事業遂行に必要な会場、機材、Webラーニングシステム等を借りるために支払われる経費
※システム等の借料は、補助対象期間内で、明確に当事業分と分かる確認書類が提出できるものに
限る
印刷物等制作費
・テキストや技能マニュアル等の事業遂行に必要な資料、印刷物、動画等の制作(デザイン制作含む)
を行うために支払われる経費
※研修会のテキストとして制作する場合、原則として出席者人数分
(ただし、研修会後の一定期間、研修会未参加の人材育成対象者にWebラーニングや
個別対応等でフォローアップする仕組みがあれば、未参加の人材育成対象者分も含む。)
※Webラーニングや独学用のテキストとして制作する場合は、人材育成の対象者全員分を
助成対象経費とすることができる
資料購入費
・事業遂行に必要な図書・資料等を購入するために支払われる経費
※研修会のテキストとして購入する場合、原則として出席者人数分
(ただし、研修会後の一定期間、研修会未参加の人材育成対象者に Web ラーニングや
個別対応等でフォローアップする仕組みがあれば、未参加の人材育成対象者分も含む。)
※Webラーニングのテキストとして購入する場合は、人材育成の対象者全員分を助成対象経費と
することができる
通信運搬費
・事業遂行に必要な物品の運搬料、郵送料等として支払われる経費
消耗品費
・事業遂行に必要な原材料費等を購入するために支払われる経費
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国際化対応 (※対象は中小企業団体等のみ)
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ホームページ制作費
・中小企業団体等及びその構成員の産品の取引拡大等に資する事業遂行(多言語化対応)に
必要なホームページを制作するために支払われる経費
※ホームページを制作する経費の総額のうち、日本語のページ制作に係る割合分の経費は
助成対象にならない
謝金
・外部の専門家に事業遂行に必要な助言・指導を受ける経費
※別に定める「謝金基準」を上限とする
翻訳費
・事業遂行に必要な翻訳作業を専門家に依頼する費用
印刷物制作費
・パンフレットや外国人対応マニュアル等の事業遂行に必要な印刷物(デザイン制作含む)、
動画DVD等の制作を行うために支払われる経費
調査研究費
・事業遂行に必要な調査研究を行うために支払われる経費
通信運搬費
・事業遂行に必要な物品の運搬料、郵送料等として支払われる経費
消耗品費
・事業遂行に必要な原材料費等を購入するために支払われる経費
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共同研究・共同開発 (※対象は中小企業団体等のみ)
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研究開発事業費
・事業遂行に必要な研究開発の取組のうち、団体等で実施不可能な取組について
外部委託するために要する経費
※詳細な経費内容が確認できる書類により事業遂行に必要であると認められる場合
生産体制整備費
・事業遂行に必要な人材確保、環境整備又は製造設備整備に要する経費
※詳細な経費内容が確認できる書類により事業遂行に必要であると認められる場合
展示会出展費
※国内・海外とも対象
※オンライン展示会も対象
・出展小間料(出展登録料、出展参加料含む)
※出展小間料及びその出展契約(申込)に付随する出展関連費用のみ、実施と支払いが助成対象期間内
であれば、申込が交付決定日以前でも助成対象となる
・資材費
(1)装飾費
(2)出展ブースコンテンツ制作費
(3)出展に必要な資材費(ポスター・パネル制作)
(4)会場での光熱水費
・借料・損料
展示会場にて使用する机、椅子等の資機材のリース代等
・輸送費
展示用資材等の運搬について、運搬事業者等に外部委託する経費
・印刷物等制作費
展示会のための会社案内、製品カタログ・パンフレット等(デザイン制作含む)、
会場内放映動画又は体験用バーチャルリアリティー動画等の制作費
・広告宣伝費
新聞・雑誌・会場配布用パンフレット・インターネットへの広告掲載費
・通訳費
・翻訳費
展示会主催費
※開催場所は、原則として東京都内に限る
※オンライン展示会も対象となる
・会場使用料
展示会会場・バックヤード賃借
※会場使用料及びその会場使用契約(申込)に付随する契約のみ、実施と支払いが助成対象期間内であれば、
申込が交付決定日以前でも助成対象となる
※会場使用料に関する予納金、予約金、前納金等の支払いが、助成対象期間前であっても
助成対象経費と認めるか否かは、助成金交付申請時に、展示会場の利用規則等により
中央会で都度判断する
・借料・損料
展示会主催者が期間中、展示会場にて使用する机、椅子、展示台、カーペット、照明、パーテーション、
パネル、装飾等の資機材、又はオンライン展示会システム等を借りるために支払われる経費
(ただし、補助対象期間内で、明確に当事業分と分かる確認書類が提出できるものに限る)
・会場設営費
基礎小間工事費、電気幹線工事費、水道幹線工事費、出展ブースコンテンツ制作費等
・内装工事費
会場装飾費、案内看板、館内案内サイン、総合受付所、入場券売り場等
・輸送費
展示会運営に必要な資機材等の運搬について、運搬事業者等に外部委託する経費
・出展業務用品費
出展案内制作費、会場案内地図、招待状制作、入場バッジ制作費等
・広報宣伝費
宣伝ポスター、チラシ、パンフレット、カタログ、
広告掲載費(新聞・雑誌・インターネット広告)、写真撮影・動画撮影費等
・通訳費
・翻訳費
広告宣伝費
新聞・雑誌・パネル・インターネット等不特定多数に訴求する広告の掲載又は登載に要する経費
謝金
外部の専門家に事業遂行に共同研究共同開発に必要な助言・指導を受ける経費
※別に定める「謝金基準」を上限とする
商標登録費
事業遂行に必要な商標登録をするために要する経費
※詳細な経費内容が確認できる書類により事業遂行に必要であると認められる場合
借料・損料
事業遂行に必要な会場、機材等を借りるために支払われる経費
※システムやサービス等の借料は、補助対象期間内で、明確に当事業分と分かる確認書類が
提出できるものに限る
印刷物等制作費
・製品カタログ・パンフレット等の事業遂行に必要な印刷物等の制作費(デザイン制作を含む)
・販促用動画DVD等の電子媒体の制作費
翻訳費
・事業遂行に必要な翻訳作業を専門家に依頼する費用
資料購入費
・事業遂行に必要な図書・資料等を購入するために支払われる経費
調査研究費
・事業遂行に必要な調査研究を行うために支払われる経費
通信運搬費
・事業遂行に必要な物品の運搬料、郵送料等として支払われる経費
消耗品費
・事業遂行に必要な原材料費等を購入するために支払われる経費
|
情報化推進 (※対象は中小企業団体等のみ)
|
システム・プログラム制作費
・生産性向上を目的にICT等を活用したシステム
(機器とソフトウェアが一体となって切り離せない場合には、その機器を含む)構築のために
要する経費
(既存システム等の改修費を含む)
[例]
・「組合の発注業務効率化のための EDI システムの構築」
・「Web サイトを活用した組合及び組合員の取り扱う製品の共同受発注(共同販売)システムの構築」
・「組合及び組合員相互間の情報共有効率化のための組合管理システムの構築」
・「組合への会計・財務・労務管理等のシステム導入と組合員への普及」
※運用・保守にかかる経費は対象外とする
借料・損料
・事業遂行に必要な機材、サービス等を借りるために支払われる経費
※クラウドシステムやサーバー等の借料は、補助対象期間内で、明確に当事業分と分かる確認書類が
提出できるものに限る
謝金
・外部の専門家に事業遂行に必要な助言・指導を受ける経費
※別に定める「謝金基準」を上限とする
翻訳費
・事業遂行に必要な翻訳作業を専門家に依頼する費用
|
※注1:対象は、中小企業新戦略支援事業(団体向け)助成金交付要綱第3条第1項第4号に記載する中小企業団体等に限られる
|
対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立手続中(再生計画等認可後は除く)、
又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在する
・同一内容で中央会及び国・都道府県・区市町村等から助成を受けている
・契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない場合
・見積、発注(契約)、実施又は納品(システム等の開発の場合は、検収、委託完了)、請求、
支払までの流れが適正に行行われていない場合
(例:請求、支払後に納品又は実施を行ってしまっている場合等)
・実施内容と見積、発注(契約)、請求、納品、検収、委託完了及び支払に関する帳票類の内容
が相互に合致しない場合(※ただし、合致しない場合は、その理由を添えた比較表を添付
し、妥当な理由であると中央会が認める場合を除く)
・帳票類が不備の経費(仕様書、見積書、契約書(注文書・注文請書)、納品書、請求書、振込控え、領収書等)
・印刷物等制作費及び広告宣伝費において、
「団体名又はグループ名」及び「東京都・東京都中小企業団体中央会助成金採択事業」の記載がないもの
・プロジェクトの内容がわかる書類が不備の事業(成果物、事業実施時の写真等)
・現金、他社発行の手形・小切手、クレジットカードにより支払いが行われている場合
(原則は振込払い。例外については、本要項の「14 助成対象者に決定された後の注意事項」
(2) 経費の支払方法を確認すること)
・対象事業以外の取引と混合して支払いが行われている場合
・他の取引と相殺して支払いが行われている場合
・中小企業グループによる申請の場合、中小企業グループ間での取引に要する経費
・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社・役員を兼務している会社等)との取引の場合
・支払時、ポイントカード等によりポイントを取得した場合のポイント分
・文房具、名刺、封筒及びそれに類する消耗品(配布用ティッシュ、ステッカー、シール、
うちわ、紙袋、ポリ袋、不織布バッグ等)制作経費
●個別経費に関する禁止事項
・汎用品の製作・購入
・間接経費(消費税、振込手数料、交通費、通信費、飲食費、収入印紙代等)
・名刺、封筒及びそれに類する消耗品の制作経費
<経費区分別の対象外経費>
販路開拓・展示会出展費
- 会場内での「販売」を主たる目的とする展示会
- 一般に公開されていない展示会へ出展した場合
- ブース内及び制作物に団体名又はグループ名の記載がない場合
- ブース内及び制作物に「東京都・東京都中小企業団体中央会助成金採択事業」の記載がないもの
- 展示製品の量産費用及び展示に係る備品・機器の購入費
(備品・機器類はリース代が対象)
- 搬入搬出におけるタクシー・バス・電車等の乗車料金、レンタカー代、社用車等のガソリン代
- 経費区分明細のない代理店への一括支払が行われているもの
- 社名入りボールペン等の記念品製作、購入費及びユニフォームの製作費
- 外部人材派遣に関する経費
- ダイレクトメールに関する経費
- サンプル経費
- 展示会見本品制作経費
- 会社案内、製品カタログ、パンフレットの送料
販路開拓・展示会主催費
- 会場内での「販売」を主たる目的とする展示会
- 黒字の展示会
- 原則として、東京都が後援、共催、協賛する展示会
- 会場内や開催案内状等に団体名の記載がない場合
- 展示会主催の場合、会場内及び制作物に下記のいずれかの掲示がない場合
ア.東京都・東京都中小企業団体中央会助成金採択事業
イ.この展示会は東京都・東京都中小企業団体中央会の中小企業組合等新戦略支援事業の助成を
受けて実施しています。
- 経費区分明細のない代理店への一括支払が行われているもの
- 展示製品の量産費用及び展示に係る備品・機器の購入費
(備品・機器類はリース代が対象)
- 搬入搬出におけるタクシー・バス・電車等の乗車料金、レンタカー代、社用車等のガソリン代
- 社名入りボールペン等の記念品製作、購入費及びユニフォームの製作費
- 外部人材派遣に関する経費
- ダイレクトメールに関する経費
- サンプル経費
- 展示会見本品制作経費
- 会社案内、製品カタログ、パンフレットの送料
販路開拓・ホームページ制作費
ホームページを制作する経費の総額のうち、受注の仕組み(通信販売や双方向通信による商談機能等)と
受注に関するページ制作以外の経費は助成対象とならない
販路開拓・印刷物制作費
- 団体名又はグループ名の記載がないもの
- 「東京都・東京都中小企業団体中央会助成金採択事業」の記載がないもの
販路開拓・広告宣伝費
- 団体名又はグループ名の記載がないもの
- 「東京都・東京都中小企業団体中央会助成金採択事業」の記載がないもの
- ダイレクトメールに関する経費
販路開拓・調査研究費
- 明確に当事業分と分かる報告書等の確認書類が提出できないもの
人材育成・謝金
- 講師の交通費、宿泊費
- 法定講習の内部講師謝金
人材育成・借料・損料
- 団体等及び団体等の構成員が所有する施設・機材、サービス等の借料及び損料
- 明確に当事業分と分かる確認書類が提出できないもの
人材育成・印刷物等制作費
- 団体名又はグループ名が記載されていないもの
- 「東京都・東京都中小企業団体中央会助成金採択事業」の記載がないもの
- 人材育成対象者の人数分を超えて制作するもの
人材育成・通信運搬費
- 搬入搬出におけるタクシー・バス・電車等の乗車料金、レンタカー代、社用車等のガソリン代
- 明確に当事業分と分かる確認書類が提出できないもの
人材育成・消耗品費
- 原材料の使用状況が、「原材料等受払簿」で確認できないもの
- 明確に当事業分と分かる確認書類が提出できないもの
- 原材料の残量
国際化対応・ホームページ制作費
- 団体名が記載されていないもの
- ホームページを制作する経費の総額のうち、日本語のページ制作に係る割合分の経費
国際化対応・謝金
- 講師の交通費、宿泊費
- 明確に当事業分と分かる確認書類が提出できないもの
国際化対応・翻訳費
- 専門家の交通費、宿泊費
- 明確に当事業分と分かる確認書類が提出できないもの
国際化対応・印刷物等制作費
- 団体名が記載されていないもの
- 「東京都・東京都中小企業団体中央会助成金採択事業」の記載がないもの
- 明確に当事業分と分かる確認書類が提出できないもの
国際化対応・調査研究費
- 明確に当事業分と分かる報告書等の確認書類が提出できないもの
国際化対応・通信運搬費
- 搬入搬出におけるタクシー・バス・電車等の乗車料金、レンタカー代、社用車等のガソリン代
- 明確に当事業分と分かる確認書類が提出できないもの
国際化対応・消耗品費
- 原材料の使用状況が、「原材料等受払簿」で確認できないもの
- 明確に当事業分と分かる確認書類が提出できないもの
- 原材料の残量
共同研究・共同開発・研究開発事業費
- 第三者に再委託された経費
- 明確に当事業分と分かる報告書等の確認書類が提出できないもの
共同研究・共同開発・生産体制整備費
- 明確に当事業分と分かる報告書等の確認書類が提出できないもの
共同研究・共同開発・展示会出展費
- 会場内での「販売」を主たる目的とする展示会
- 一般に公開されていない展示会へ出展した場合
- ブース内及び制作物に団体名又はグループ名の記載がない場合
- ブース内及び制作物に「東京都・東京都中小企業団体中央会助成金採択事業」の記載がないもの
- 展示製品の量産費用及び展示に係る備品・機器の購入費
(備品・機器類はリース代が対象)
- 搬入搬出におけるタクシー・バス・電車等の乗車料金、レンタカー代、社用車等のガソリン代
- 経費区分明細のない代理店への一括支払が行われているもの
- 社名入りボールペン等の記念品製作、購入費及びユニフォームの製作費
- 外部人材派遣に関する経費
- ダイレクトメールに関する経費
- サンプル経費
- 展示会見本品制作経費
- 会社案内、製品カタログ、パンフレットの送料
共同研究・共同開発・展示会主催費
- 会場内での「販売」を主たる目的とする展示会
- 黒字の展示会
- 原則として、東京都が後援、共催、協賛する展示会
- 会場内や開催案内状等に団体名の記載がない場合
- 展示会主催の場合、会場内及び制作物に下記のいずれかの掲示がない場合
ア.東京都・東京都中小企業団体中央会助成金採択事業
イ.この展示会は東京都・東京都中小企業団体中央会の中小企業組合等新戦略支援事業の
助成を受けて実施しています
- 経費区分明細のない代理店への一括支払が行われているもの
- 展示製品の量産費用及び展示に係る備品・機器の購入費
(備品・機器類はリース代が対象)
- 搬入搬出におけるタクシー・バス・電車等の乗車料金、レンタカー代、社用車等のガソリン代
- 社名入りボールペン等の記念品製作、購入費及びユニフォームの製作費費
- 外部人材派遣に関する経費
- ダイレクトメールに関する経費
- サンプル経費
- 展示会見本品制作経費
- 会社案内、製品カタログ、パンフレットの送料
共同研究・共同開発・広告宣伝費
- 団体名又はグループ名の記載がないもの
- 「東京都・東京都中小企業団体中央会助成金採択事業」の記載がないもの
- ダイレクトメールに関する経費
共同研究・共同開発・謝金
- 専門家の交通費、宿泊費
- 明確に当事業分と分かる確認書類が提出できないもの
共同研究・共同開発・商標登録費
- 明確に当事業分と分かる確認書類が提出できないもの
共同研究・共同開発・借料・損料
- 団体等及び団体等の構成員が所有する施設・機材、サービス等の借料及び損料
- 明確に当事業分と分かる確認書類が提出できないもの
共同研究・共同開発・印刷物等制作費
- 団体名又はグループ名の記載がないもの
- 「東京都・東京都中小企業団体中央会助成金採択事業」の記載がないもの
共同研究・共同開発・翻訳費
- 専門家の交通費、宿泊費
- 明確に当事業分と分かる確認書類が提出できないもの
共同研究・共同開発・資料購入費
- 明確に当事業分と分かる確認書類が提出できないもの
共同研究・共同開発・調査研究費
- 明確に当事業分と分かる報告書等の確認書類が提出できないもの
共同研究・共同開発・通信運搬費
- 搬入搬出におけるタクシー・バス・電車等の乗車料金、レンタカー代、
社用車等のガソリン代
- 明確に当事業分と分かる確認書類が提出できないもの
共同研究・共同開発・消耗品費
- 原材料の使用状況が、「原材料等受払簿」で確認できないもの
- 明確に当事業分と分かる確認書類が提出できないもの
- 原材料の残量
情報化推進・システム・プログラム制作費
- システム・プログラム制作費の全部又は大部分を外注(委託)しているもの
(ただし、中小企業団体等で直接実施することができないシステム・プログラム制作であり、
かつ、仕様書等で実施内容を具体的に指示できるものを除く。)
- 運用・保守にかかる経費
- 建物の工事等に係る経費(LAN に関する配線工事等)
- 明確に当事業分と分かる確認書類が提出できないもの
情報化推進・借料・損料
- 団体等及び団体等の構成員が所有する施設・機材、サービス等の借料及び損料
- 明確に当事業分と分かる確認書類が提出できないもの
情報化推進・謝金
- 専門家の交通費、宿泊費
- 明確に当事業分と分かる確認書類が提出できないもの
情報化推進・翻訳費
- 専門家の交通費、宿泊費
- 明確に当事業分と分かる確認書類が提出できないもの
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団)である
・団体等の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に
暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に
該当する者がいる
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律による公安委員会への許可・届出の対象となる業
を営む事業者で構成されている
・法人事業税及び法人住民税の納税証明書が入手できない
(個人事業者で事業税が非課税の方は、所得税〔税務署発行〕又は住民税〔区市町村発行〕の納税証明書)
・事業税その他租税を未申告又は滞納している(分納している期間も申請を不可とする)
・東京都及び中央会に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている
・過去に国・都道府県・区市町村・中央会等からの助成に関し、不正等の事故を起こしている場合
・偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・その他助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは助成金交付決定に
基づく命令に違反したとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に基づき、助成事業者又は助成事業に関わる者(参加企業等)が暴力団
関係者と判明したとき(取消・返還)
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その他注意事項 |
<展示会主催の留意事項>
(1)交付申請書の「別紙3 事業の内容、実施方法等」に展示会の名称、開催日、開催場所、開催場所の選定理由、
実施内容、来場予想数、主催者名、後援・共催・協賛者名、前回(※注2)開催時からの改善点(2回目以降の申請のみ)を
明らかにすること(必要記載事項)
ただし、オンライン開催の場合は、交付申請書の「別紙3 事業の内容、実施方法等」に展示会の名称、開催期間、
URL、実施内容、来場予想数、主催者名、後援・共催・協賛者名、前回(※注2)開催時からの改善点(2回目以降の申請のみ)を
明らかにすること(必要記載事項)
※注2:3月以内に同一内容の展示会を複数回開催する場合は、1回と見なす
(2)展示会主催の会場内にa.b.の両方又はa.b.のいずれかを選び、1か所以上掲示すること
東京都・東京都中小企業団体中央会助成金採択事業
この展示会は東京都・東京都中小企業団体中央会の中小企業新戦略支援事業(団体向け)の
助成を受けて実施しています
また、上記a.b.のいずれかを、パンフレット等の資料、チラシ等の広告宣伝物にも掲載すること
ただし、印字面積等でやむを得ず掲載できない場合は、この限りではないが、
その場合でも最低1種類以上の資料、広告宣伝物に掲載すること
<経費の支払方法>
金融機関からの振込払いが原則。ただし、現金、手形・小切手、クレジットカードによる支払については、
以下の条件を全て満たせば助成対象経費とできる場合がある
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現金払
総額10万円未満(税抜)の支払で、振込による支払が困難な場合
(具体的かつ合理的な理由が必要です。例:店頭での支払等)
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手形・小切手(手形・小切手帳のコピー、当座の取引内容がわかるもの(当座勘定照合表等)のコピーが必要)
ア.自社発行であること
イ.助成対象期間内に決済の確認ができること
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クレジットカード
ア.海外取引又は海外現地支払において利用するものであること
イ.利用日が助成対象期間内であること
ウ.代金の引き落とし日が助成対象期間内であり、
カード会社からの通知及び預金通帳等で引き落しの確認が可能であること
エ.法人カードの使用であること
オ.クレジットカード使用により付与されたポイント分は、助成金額の総額から減額する
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掲載先url |
https://www.tokyochuokai.or.jp/sienseido/jyoseijigyou/shinsenryaku.html
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事務局 |
東京都中小企業団体中央会 振興課
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〒104-0061 中央区銀座2-10-18 東京都中小企業会館7階 tel.03-3542-0040
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E-mail:
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 商工部 経営支援課 |
備考 |
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