kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 運輸・物流分野における脱炭素化支援事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
◆荷主に対する運送費の助成
 2024.5.27~2024.11.29
 (予算に達した場合、締切)
◆運輸事業者に対する認証取得費の助成
 2024.5.27~2025.2.28
 (予算に達した場合、締切)
提出期間:
◆荷主に対する運送費の助成
 2024.5.27~2024.11.29
 (郵送受付は2024.11.28締切)
 (オンライン申請運営会社「株式会社Graffer」から)
◆運輸事業者に対する認証取得費の助成
 2024.5.27~2025.2.28
 (郵送受付は2024.11.27締切)
 (オンライン申請運営会社「株式会社Graffer」から)
補助対象期間 ◆両方とも
2024.4.1~2025.1.31
対象者 ◆荷主に対する運送費の助成
  1. 都内に事務所若しくは事業所を有する中小企業者等であること
  2. 助成対象費用(運送費)は申請者(荷主)が負担していること
  3. 契約相手先である貨物自動車運輸事業者が各認証等 (グリーン経営認証制度及びISO14001の認証、東京都貨物輸送評価制度における「三つ星」評価) のいずれかを取得している又は取得を予定していること
  4. 助成対象期間内(2024.4.1~2025.1.31)における運送費の申請であること
  5. 各認証等の有効期間内における運送費の申請であること
  6. 荷主自身による交付申請であること
◆運輸事業者に対する認証取得費の助成
  1. 都内に事務所若しくは事業所を有する運輸事業者であること
  2. 助成対象期間内(2024.4.1~2025.1.31)に新たに次のいずれかの認証を新規に取得したものであること
    (1)グリーン経営認証制度の認証
    (2)ISO14001の認証
※「運輸事業者」とは、次のいずれかに該当する者をいう
(1)貨物自動車運送事業法第2条第2項の一般貨物自動車運送事業を営む者、 同条第3項の特定貨物自動車運送事業を営む者及び同条第4項の貨物軽自動車運送事業を営む者
(2)道路運送法第3条に規定する一般旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業を営む者
※詳しくは助成金申請の手引き参照
補助率 ◆荷主に対する運送費の助成
 2分の1以内
◆運輸事業者に対する認証取得費の助成
 2分の1以内
限度額 ◆荷主に対する運送費の助成
 100万円
 ※上限額は1申請あたりの上限額ではなく、1事業者あたりの上限額である
 (既に本助成事業で100万円の助成金額を申請している方はそれ以上申請できない)
◆運輸事業者に対する認証取得費の助成
 50万円
事業目的等 脱炭素化等を実践する中小企業者等である荷主が、製品等の貨物自動車運送を行うに際し、 グリーン経営認証制度及びISO14001の認証、東京都貨物輸送評価制度における 「三つ星」評価(以下、「各認証等」という。)のいずれかを取得している貨物自動車運送事業者を 利用する場合にその運送経費の一部を助成する
◆荷主に対する運送費の助成
荷主である中小企業者等 <補助要件>
貨物自動車運送を行う場合に、次のいずれかの認証及び評価を取得している 貨物自動車運送事業者を利用
  • グリーン経営認証制度
  • ISO14001の認証
  • 東京都貨物輸送評価制度における「三つ星」評価
◆運輸事業者に対する認証取得費の助成
<補助対象>
新たに次のいずれかの認証を取得する運輸事業者(トラック・バス等)
  • グリーン経営認証制度
  • ISO14001の認証
補助対象経費 ◆荷主に対する運送費の助成
・助成対象期間内の運送にかかる経費(税抜)
◆運輸事業者に対する認証取得費の助成
・助成対象期間内の審査及び認証登録経費(税抜)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・国及び地方公共団体は対象外
・国または地方公共団体が出資する法人・団体は対象外
・国や地方公共団体、その他事業者等の他の同種の助成金の交付を重複して受けている場合
・都内に事務所若しくは事業所を有していない場合
・その他、本事業の目的に沿っていない場合

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・税金の滞納がある場合
・刑事上の処分を受けている場合
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等である場合
・過去に虚偽申請(提出書類の偽装など)があった者
・その他、公的資金の交付先として社会通念上適切でない場合

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/transportation
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)
〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-5990-5068
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 計画課
備考

▲ページのトップに戻る