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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
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補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください
メイン事業名 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業/商店街起業・承継事業 2024年度
サブ名称 ~都内商店街での開業助成金~ 2024年度
申請 事前予約期間:
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募集期間:
2024.4.15~2024.5.8(1回目)
2024.6.24~2024.7.17(2回目)
2024.9.20~2024.10.11(3回目)
提出期間:
2024.4.15~2024.5.8(1回目)
2024.6.24~2024.7.17(2回目)
2024.9.20~2024.10.11(3回目)
(郵送またはjグランツによる)
(持参、fax、Eメール等による提出は不可)
補助対象期間 交付決定日から開業日の翌々月~最長1年間
(店舗賃借は、交付決定日から3年間、※2024年度から助成対象期間を2年間から3年間に拡充)
※開業日は交付決定日以降であること(交付決定日から1年以外に開業すること)
※交付決定日(予定):第1回2024.8.1、第2回2024.11.1、第3回2025.2.1)
対象者 ◆若者・女性リーダー:女性又は39歳以下の男性(2025.3.31時点)で次の要件に該当していること
(1)「女性」もしくは「年度末時点で39歳以下の男性」
(2)都内商店街で実店舗を持っていない開業予定の創業予定者もしくは個人事業主  (法人の代表者が、個人として申請することはできない)
(3)独創的な事業プランを考え、主体的に商店街活性化に取り組む意欲のある者

◆商店街起業・承継: 年齢、性別、個人・法人に関わらず、商店街活性化に意欲があり、次の区分のいずれか に該当する者
都内商店街で、(1)新規店舗の「開業」、(2)既存店舗と異なる事業を始める「多角化」、 (3)既存事業を引き継ぎ「事業承継」を行う者であること
  • 「多角化」の場合、以下の条件を全て満たすこと
    ア.交付決定日以前に申請予定の新規事業を行っていないこと
    イ.既存事業と新規事業の業種が P.29~32 の「業種確認表」の小分類で異なっていること、か つ、新規事業の業種が公社の指定業種に該当すること
    ウ.申請者が代表・役員・従業員等として関わっている事業の単なる事業拡大 (いわゆる「2号店」出店等)ではないこと
    エ.既存店舗のリニューアルオープンではないこと。
  • 「事業承継」の場合、以下の条件を全て満たすこと
    [被承継者(現経営者)が生存している場合]
    ア.被承継者は基準日時点で、都内で引き続き1年以上、実質的に事業を行っている※こと
    ※「引き続き1年以上、実質的に事業を行っている」とは、都内所在を証するために申請書に添付 する登記簿謄本や個人事業の開業 ・廃業届出書に記載された住所地において、単に建物があ ることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が行われていることを指す。
    請書類、Webサイト、看板や表札、電話連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から 総合的に判断する。また、基準日までの1年以内に原則として休眠、休業のないことが必要となる
    イ.承継者は承継予定の個人又は個人事業主であること。
    ウ.事業承継の手続き※は交付決定後に行うこと
    ※被承継者が個人事業主の場合:被承継者の廃業届と承継者の開業届の税務署への提出
    [被承継者が死亡している場合]
    ア.被承継者は承継者の3親等以内であること
    イ.承継者は承継予定の個人又は個人事業主であること
    なお、被承継者が法人の代表の場合は、承継時点で承継者が個人、又は個人事業主であること
    ウ.被承継者が死亡日から遡って1年以上前から都内で実質的に事業を行っていたことが確認出来ること
     (1)個人事業主の場合:被承継者の確定申告書(税務署受付印のあるもの)など
     (2)法人の場合:履歴事項全部証明書
    エ.被承継者が死亡してから申請日時点で1年以内であること
    オ.被承継者の死亡日が確認できる書類の写しを提出できること。例:除籍謄本など
    カ.実績報告書提出の際に、承継者が店舗財産を承継したことが確認できる書類の写しを提 出できること。例:相続人に名義変更された賃貸借契約書、不動産登記簿謄本など

◆その他、共通要件
  1. 交付決定日から1年以内に開業(開店)すること
  2. 都内商店街において開業する業種が、公社が定める業種に該当すること
    を参照
  3. 創業予定の個人もしくは個人事業主(法人、法人代表者は対象とならない)
  4. 都内商店街での店舗開業であること
  5. 商店街における開業について、本申請時点で当該商店街にある商店街振興組合、商店会等の組織の代表者等から 出店することの確認が取れていること
  6. 開業が各回交付決定日以降であること
  7. 都内商店街において開業等する業種が、公社が定める業種に該当すること
  8. 商店街における開業について、本申請時点で当該商店街にある商店街振興組合、商店会 等の組織の代表者等から出店することの確認が取れていること
  9. 以下のいずれかにより、経営に関する知識を有していること
    ・申請日までに1年程度の経営実務経験を有していることを職務経歴書等で証明できる
    ・経営等に関する資格を有していることを証明書等で証明できる
    ・申請日までに経営知識の習得研修を受講している又は開業までに受講できる
    <研修例>
    主 催 者 研 修/th>
    (公財)東京都中小企業振興公社 商店街起業促進サポート事業(商店街開業プログラム)、TOKYO起業塾、女性起業ゼミ、 プランコンサルティング等
    東京都内商工会議所、東京都商工会連合会・商工会 創業者向けセミナー、創業ゼミナール、事業計画策定相談等
    国、都道府県、区市町村、金融機関(銀行・信用金庫等) 上記に類する創業・起業支援セミナー、
    特定創業支援等事業、等
  10. 以下のいずれかにより、申請する事業に関する実務知識を有していること
    ・申請日までに開業する業種を同業他社で1年程度就業したことが職務経歴書等で証明できる
    ・申請する事業に必要な資格を資格証等で証明できる
    ・申請日までに開業する業種の店舗運営に係る実務研修を受講している、 又は開業までに受講できる
  11. 申請者本人(法人の場合は代表者または正社員)が本申請に係る店舗において、 助成対象期間中及び助成事業終了後も申請店舗における事業に専ら(もっぱら)従事すること
  12. 開業の実績報告書提出日までに商店街組織に加入し、助成事業終了後も加入を継続すること
    開業の実績報告時に、個人事業主として開業する場合は都内を納税地 とした開業届の写しを 提出できること、また採択後に法人として開業する場合は本支店登記等により都内所在 地が確認できる登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を提出できること
※みなし大企業は不可
(※大企業若しくは大企業が実質的に参画している企業のフランチャイズ加盟業者でない、又 は申請に係る店舗の事業がこれらと関連するものでないこと)
※商店街における開業等について、商店街振興組合、商店会等の組織の代表者から承諾を受けていること
※開業の実績報告時に、個人事業主として開業等する場合は都内を納税地とした開業届の写しを提出できること、 また採択後に法人として開業等する場合は本支店登記等により都内所在地が確認できる登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を 提出できること
※開業までに申請業種の実施にあたって必要な許認可等を取得すること
申請者本人が本申請に係る店舗において、助成事業終了後も専ら指定の事業に従事する者であること
(「専ら従事する」とは、申請店舗において、営業日時に常駐し、事業に専念することを指す)
※1事業者につき1申請、1店舗に限る
※大企業若しくは大企業が実質的に参画している企業のフランチャイズの加盟業者は不可
※詳しくは募集要項参照
補助率・限度額等
対象経費/事業区分 若手・女性リーダー
応援プログラム助成事業
商店街起業・承継支援事業
事業所整備費 店舗新装・改装工事費 商店街で開業するために行う
店舗新装又は改装に要する工事費用
助成率:4分の3以内
助成限度額:400万円
助成率:3分の2以内
助成限度額:250万円
設備・備品購入費 商店街で開業するために行う
店舗の設備・備品の購入に要する費用
宣伝・広告費 ホームページ制作費、
チラシの作成費等
店舗賃借料 助成事業の実施に必要な
店舗等を、新たに借りる場合の賃借料
助成率:4分の3以内
助成限度額:
 1年目 月額15万円
 2年目 月額12万円
 3年目 月額10万円
助成率:3分の2以内
助成限度額:
 1年目 月額15万円
 2年目 月額12万円
 3年目 月額10万円
(※事業承継については、
契約中・更新する賃貸借契約も対象となる)
備   考 宣伝・広告費の助成対象経費の上限は 150万円
(助成限度額合計:844万円)
宣伝・広告費の助成対象経費の上限は 100万円
(助成限度額合計:694万円)
事業目的等 開業等に必要な経費の一部を助成することにより開業等を支援し、 都内商店街※の活性化を図る
補助対象経費 事業を営んでいない個人が、都内商店街で自ら店舗を新たに設けて開業するために必要な経費
  1. 店舗新装・改装工事費(※必須、本経費又は設備・備品購入費の両方がゼロの場合、 他の経費も認められない)
    かつ、申請書に記載した工事業者による工事に限り対象となる(申請書に記載のない工事は対象とならない)
    <注意事項>
    ア.交付決定日より前に契約、着工した工事については、交付決定日以降に支払う工事代金の税込残額が総額の30%以上 であること、かつ、申請書に記載した工事業者による工事に限り対象となる
    イ.住居兼店舗等については、店舗専有部分に係るもののみが対象となる
    (間仕切 り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区分され、賃貸借契約等で申請者の専有物件 であることが確認できるものに限る)
    ウ. 工事を伴う据え付け型(固定型)のカウンターや椅子、エアコン等は「設備・備品購入費」ではなく 「工事費」の対象となる
  2. 設備・備品購入費(※必須、本経費又は店舗新装・改装工事費の両方がゼロの場合、 他の経費も認められない)
    (1点で税込10万円以上のもの)

    <注意事項>
    ア.住居兼店舗等については、店舗専有部分で必要となる設備・備品のみが対象となる
    イ.次のものを同時に購入する場合は、その合計金額を「1点あたりの購入単価」とする
     (1)ダイニングテーブル、イス等を組み合わせたもの
     (2)複数の物品で構成されるレジシステム
    ウ.設置に係る経費(取付費、運搬費、配送料等)は対象となる
  3. 宣伝・広告費
    (助成上限額:若手・女性リーダーは150万円、商店街起業・承継は100万円
    ・店舗開業に向けての広報を目的として、外部の事業者等へ委託して行う取り組みに要する費用
    宣伝・広告費のみの申請はできない
    (1)Webサイト制作・改修費
     Webサイト制作費の助成対象経費の上限:50万円(税抜き)
    (2)チラシの作成費(新聞折り込み代・ポスティング代を含む)
    (3)広告掲載費(新聞、雑誌等紙媒体、Web)
  4. 店舗賃借料
    ・交付決定日から3年間の店舗賃借料
    助成事業の遂行に必要な店舗を新たに借りる場合の賃借料
    (※ただし、事業承継については、契約中・更新する賃貸借契約も対象となる)
    (助成上限率:若手・女性リーダーは4分の3、商店街起業・承継は3分の2)
    (1年目15万円/月、2年目12万円/月、3年目10万円/月)、(店舗賃借料のみの申請はできない)
    <注意事項>
    ア.店舗賃借料のみの申請はできない
    イ.住居兼店舗等については、店舗専有部分に係る賃借料のみが対象
    (間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区分さ れ、賃貸借契約等で申請者の専有物件であることが確認できるものに限る)
    ウ.助成対象期間内に発生・支払した部分のみが助成対象となる
    ただし、以下の事情により助成対象期間外に支払いをした賃借料は助成対象となる
    ・賃貸借契約締結時等に前払いする必要がある場合
    ・賃貸借契約に基づき前月に前払いする場合
    エ.交付決定日から6か月前より後に締結した賃貸借契約は助成対象になる
    (ただし、対象経費として認められるのは交付決定日以降の賃借料)
    カ.転貸借物件の場合は、転貸借及び改装が認められている契約のみ申請が可能
    (原契約をご確認の上、申請すること)
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
・公社・国・都道府県・区市町村等から、本助成金以外の助成金・補助金を受けている(受け る予定を含む)場合、本助成金 と同一経費への重複助成・補助となる経費がある、または経 費が生じる予定がある場合
※若手・女性リーダー応援プログラム助成事業 と商店街起業 ・承継支援事業の2事業に併願申請 し、2事業とも採択基準に達した場合は、若手・女性リーダー応援プログラム助成事業での採択と なる
※過去に創業助成事業、若手 ・女性リーダー応援プログラム助成事業及び商店街起業・承継支援 事業に採択され、助成金を受給していないこと(受給していない方は併願申請が可能だが、重 複受給はでない)
※過去に若手 ・女性リーダー応援プログラム助成事業もしくは商店街起業 ・承継支援事業に採択 され、助成金を受給している場合
創業助成事業には申請できません・申請時点ですでに実店舗を持っている
(実店舗:一般消費者に対して商品やサービスを提供する場所、現物を手にとることができる商店等
ただし、自治体が運営するチャレンジショップや、利用日時が制限されているシェアキッチン等は除く)
・過去に公社から助成金の交付を受けている者は、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を 所定の期日までに提出していなかった場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実
・申請に必要な書類をすべて退出できない場合
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断する場合
・購入時、ポイントカード等によるポイントを取得・使用した場合のポイント分
・クレジットカードによる支払いで、助成対象期間中に銀行口座からの引き落しが確認できない場合
・クレジットカードの支払方法のうち、リボ払い、分割払いでの決済によるもの
・取得した財産の所有権が申請者に帰属しない店舗新装・改装工事、設備・備品の費用
・契約から支払までの一連の手続が助成対象期間内に行われていない場合 (店舗新装・改装工事費、店舗賃借料を除く)
・見積書、工事図面、契約書(発注書・請書のセットでも可。実務研修受講の場合は申込書等) 、納品書(店舗新装・改装工事費の場合は完了(検収)報告書、実務研修受講の場合は修了証)、 請求書、振込控え等の帳票類の原本が不備の場合
・助成対象事業以外の取引と混同している(明確に区分されている場合は可)
・助成対象事業以外の取引と相殺している
・開業等した後に発生した経費
・親会社、子会社、グループ企業、申請者本人または三親等以内の親族等関連会社(資本関係のある会社、 役員を兼務している会社等)との取引による経費又は自社内製に係る経費
・発注する業務を生業としていない事業者との取引の場合

●個別経費に関する禁止事項(代表例)
・店舗新装・改装工事費について:
 【対象外となる経費の代表例】
 交付決定日より遡って3か月以降に契約、着工し支払った工事代金の内、 交付決定日より前に支払った着手金、中間金等の代金
 店舗の購入費、建物躯体の解体撤去費用(内装等の解体撤去は除く)
 原材料を調達して自らが工事を行った場合の経費
 業務のすべてを第三者へ再委託された工事費用  工事に係るデザイン費・設計費
・設備・備品購入費について:
<対象外となる代表例>
  • 中古品の購入費(アンティーク品を含む)
  • 車輌の購入費
  • 汎用性が高く、使用目的が本助成事業の遂行に必要なものと特定できないもの
     (例:カメラ等容易に持ち運びができ、他の目的に使用できるもの)
     ※事業専用のPCは1台に限り対象(当該事業以外にも使用する場合は助成対象外)
     ※空気清浄機等、開業する業種 と直接関係のないもの
  • 税込み10万円未満の設備・備品購入費
  • オーダー品の場合の設備・備品等に係るデザイン費・設計費
  • 設備のリース料・レンタル料
  • 消耗品の購入費(例:食器、ハンガー、文房具、工具等)
・宣伝・広告費について
  • Webサイトの維持管理費(サーバー費用含む)
  • 店舗の周知を図る目的以外のもの(ネット販売の構築費等)
  • 開業日以降に発注したチラシ
  • 新規オープン(事業承継の場合はリニューアルオープン等)に関する以外のチラシ
  • ダイレクトメール、名刺、商品タグ、ノベルティ、メニュー表、パンフレット等
  • 紙媒体以外で配布するもの(DVD、CD等)
  • 未使用残存品
  • 本事業で開業する店舗の宣伝広告を目的としない内容の経費(単なる会社の営業活動に活用されるもの等)
  • 代理店経由の契約に係る経
  • 全国紙への掲載費
  • 一般消費者向けではない業界専門誌への広告掲載
  • Web広告に関連するコンサルティング、アドバイス費用
  • 開業月以降の掲載費
  • 掲載時期、掲載事実が確認できないもの
・店舗賃貸料について:
  • 賃貸借契約に係る敷金、礼金、仲介手数料、保証金、管理費、共益費等
  • 火災保険料、地震保険料、賃借料に含まれる消費税、水道光熱費等
  • 申請者本人又は三親等以内の親族が所有する不動産等に係る店舗賃借料料
    (本人、親族が経営する法人が所有する場合も含む)
・一般的な市場価格、工事内容等に対して著しく高額な経費
・発注する業務を生業としていない事業者との取引の場合
・商店街の会費
・間接経費(振込手数料、交通費、飲食代、保険料、通信費、コピー費、保守料、雑費等)
・租税公課(消費税、印紙代等)
・商品及び半製品等の生産費用等、本助成事業の目的にそぐわない経費
・交際費
・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納(分納)している場合
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている
・申請時までの過去5年間に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしている
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・ 区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき
・助成事業の実施に当たって必要な許認可等を取得していない
・関連法令に抵触している
・事業完了後に関係法令に基づく税務申告等、必要な手続きを行っていなかった場合
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合
・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に定める営業内容である場合
・ギャンブル業、賭博等、支援の対象 として社会通念上適切でないと判断される業態を営むもの
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として 適切でないと判断する業態を営むものである場合
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・助成事業の事業場所での事業活動の実態がないと認められるとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令その他法令に違反したとき(取消・返還)
・その他、公社が助成事業として不適切と判断したとき(取消・返還)
その他注意事項 金融機関による申請者名義の口座からの振込払いが原則
※現金、小切手及び約束手形による支払いは次の条件を満たしている場合のみ対象となる
ア.現金
 振込みによる支払いが困難な場合
 (該当経費が明確に区分できる支払先発行の領収書・明細書が提出できること)
イ.クレジットカード
(1)利用日及び銀行口座からの代金引き落としが助成対象期間内に確認できること
(2)支払方法がリボ払い、分割払いでの決済でないこと
(3)助成事業者のカード(法人の場合は当該法人名義のカード)であること
(※代表者のカードや社員のカードによる立て替えは対象外)
(4)開業日が属する月の翌々月末日もしくは交付決定日から1年以内のいずれか早い方で 銀行口座からの引落しが通帳等で確認できること
(購入時、ポイントカード等によるポイントを取得・利用した場合のポイント分は、助成金 より控除する)
ウ.小切手・手形
(1)自社発行であることと(裏書による支払いは不可)
(2)助成対象期間内に振出し・決済が完了していること
(3)当座勘定照合表で決済確認ができること
※海外取引の場合、外貨支払の円換算については、当該外貨使用の際の両替レートを客観的に確認が可能な方法により 計算すること
掲載先url https://wakajo-shotengai.com/
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 助成課 商店街事業担当
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階 tel.03-3251-7926
E-mail:wakatejosei_shotengai@tokyo-kosha.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 地域産業振興課
備考

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