メイン事業名 |
中小規模事業所のゼロエミッションビル化支援事業 |
2024年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前予約期間:
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募集期間:
2024.4.24~2025.3.31
(予算に達した場合、締切)
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提出期間:
2024.4.24~2025.3.31
(電子メールにより提出。やむを得ず郵送により提出する場合は、必ずCD-Rを添付すること)
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補助対象期間 |
2024年度~2028年度
(助成金の申請は、2024年度限り)
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対象者 |
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中小企業等
(中小企業、学校法人、公益財団法人、医療法人、社会福祉法人)
(一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特別非営利活動法人)
(個人事業主を含む ※管轄の税務署に開業届を提出していること)
(その他、公社が適当と認めるもの)
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上記と共同で事業を実施するリース事業者又はESCO事業者(注1)
次に掲げる要件に該当するもの
- 本助成金の交付決定の通知を受けた助成対象事業に係る工事に着手する日までに、
当該助成事業が終了するまでの間継続するファイナンスリース契約若しくは
割賦販売の契約又はシェアードセイビング方式のESCO契約を締結すること
- 上記の契約におけるリース料若しくは割賦販売価格又はサービス料について、
助成金の交付額に相当する金額が減額されていること
- ESCO事業者(注2)においては、東京都地球温暖化対策ビジネス事業者(注3)に登録し
ている事業者であって、1年以上継続して実施するESCO契約で、当該契約に係る
計測・検証を伴う実績を有する事業者であること
注1)ESCO 契約とは、省エネルギー量の保証、費用負担及び実施期間等について明記された
パフォーマンス契約を指す。
注2)ESCO事業者がリース契約若しくは割賦販売の契約を結ぶ場合は、リース等事業者を含
めた3者で共同申請すること。
注3)交付申請日時点において、登録事業者である必要がある。
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助成対象事業で規定する、ゼロエミビル化設計事業を実施するものであること
※特定中小企業者等が、都内で所有し、又は使用する中小規模事業所において上記事業を実施すること
(都内において設置されている事業所(建物又は施設)又は事業所内に設置されている事務所、営業所
等であって、かつ、年間の原油換算エネルギー使用量が1,500k未満※区分書類の場合は所有部分で判断)
のもの)とする
※詳しくは募集要項参照
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補助率・限度額 |
支援対象 | 補助率及び助成上限額 |
1.ゼロエミビル化設計支援 |
3分の2 (上限:1,000万円)
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2.ゼロエミビル化設備導入支援 |
3分の2 (上限:1億5,000万円)
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以下の場合、利益等排除の対象し、助成対象経費を減ずる
(1)自社からの調達の場合
(2)100%同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合
(3)(2)を除く関係会社(助成対象者との持株比率が20%以上100%未満)からの調達の場合
(利益等排除の計算式は募集要項参照のこと)
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下限限度額:-----
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事業目的等 |
中小規模事業所の更なる省エネルギー化を推進するため、建物の断熱性能の向上と
省エネ設備(エネルギーの使用の合理化に係る性能が高い設備をいう)の導入等を行い、
ゼロエミッションビル(※注)化を図る取組に対して助成する
※ゼロエミッションビル:省エネルギー化や再生可能エネルギーの利用により、
脱炭素化したビル
<助成対象>
支援対象 | 支援設備・経費等 | 主な助成条件 |
1.ゼロエミビル化設計支援 |
・改修を行うために必要な調査・基本設計・計画策定等に係る経費
・改修を行うための実施設計等(建築設計、設備設計等)に必要な経費
・改修設計内容についてBELSの評価・認証を受けるために必要な経費
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ゼロエミビル化設計により、BELS認証を取得すること
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2.ゼロエミビル化設備導入支援 |
(1)建築省エネルギー技術(パッシブ技術) |
断熱材、断熱・遮熱窓
※建築工事、躯体工事を除く
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ZEB Oriented相当の省エネ性能を達成すること。 地球温暖化対策報告書を提出すること
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(2)設備省エネルギー技術(アクティブ技術) |
空調設備、照明設備、換気設備、給湯設備、昇降機設備など
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(3)再生可能エネルギー技術 |
再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電、風力発電など)、
再生可能エネルギー熱利用設備(地中熱利用、太陽熱利用など)、
蓄電池(再エネ発電設備と同時導入する場合)
WEBPRO未評価技術及びその他設備
(「省エネ設備等要件」(募集要項参照)に掲げる要件を満たす設備。CO2濃度
による外気量制御、高効率変圧器、BEMS などで未使用品に限る)
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助成対象2(1)(2)と併せた申請とすること
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※BELS注)の認証で五つ星(キラ星も含む)を取得していること:
注)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(「建築物省エネ法」)第7条の規定を
実施するために定められた建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針
(平成28年国土交通省告示第489号)に基づき建築物の省エネ性能を表示する
第三者認証制度の1つで、(一社)住宅性能評価・表示協会が運営する
建築物省エネルギー性能表示制度(Building-Housing Energy-efficiencyLabeling System)
<申請範囲>
助成対象事業者が本助成金の交付を申請できる範囲(「申請範囲」)は、助成対象事業所を所有する場合に
あっては、登記上、所有権を有する範囲までとし、
当該事業所を使用する場合にあっては、賃貸借契約等における専有面積を範囲とする。
※ただし、申請範囲に住居部分を含めることはできない
(住居と事務所等兼用施設の場合は、申請範囲が事業専用部分であることを明確にする必要がある)
建物が共有ないし区分所有の場合、所有者全員の共同申請とするか、他の所有者の許可を得たうえで
申請すること。
なお、複数の所有者で共同申請する場合は、共同申請者のうち1名を代表者とすることができる。
(いずれの場合においても、共有者及び区分所有者は全て助成対象事業者の要件を
満たしていなければならない)
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補助対象経費 |
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ゼロエミビル化設計支援
ア.ゼロエミビル化を行うために必要な調査・基本設計・計画策定等に係る経費
イ.ゼロエミビル化を行うための実施設計等(建築設計、設備設計等)に必要な経費
ウ ゼロエミビル化設計内容についてBELSの評価・認証を受けるために必要な経費
- 基本設計費
・調査費、基本設計費、計画策定費、構造計算費等の助成対象事業の実施に必要な経費
- 実施設計費
・実施設計等(建築設計、設備設計等)の助成対象事業の実施に必要な経費
- 認証申請費
・BELSの評価・認証を受けるために必要な経費
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ゼロエミビル化設備導入支援
ア.ゼロエミビル化の実施のために必要な設備導入に係る設計費であって、1.を除いた経費
イ.ゼロエミビル化の実施に必要な設備等の購入、製造、据付等に必要な経費
ウ.ゼロエミビル化の実施に不可欠な配管、配電等の工事に必要な経費
※各項目の費用について、助成対象事業を行うために必要かつ不可欠であることの証明は助成事
業者の負担とする
(証明できなかったことによる不利益について、都及び公社は一切の責任を負わない)
- 設計費
・助成対象設備の導入等に係る設計に必要な経費
(※1.ゼロエミビル化設計支援で規定された経費を除いたもの)
- 設備費
・助成対象設備の導入等に係る購入、製造、据付等に必要な経費
その他事業実施に必要不可欠な付属機器
- 工事費
・助成対象事業の実施に不可欠な配管、配電等の工事に必要な経費
[例]労務費、材料費、機器搬入費、機器据付費、基礎工事、配電・配管工事、
直接仮設費、断熱・保温等の設置工事に要した費用、総合試験調整費、立会検査費、
配管耐圧検査費、真空乾燥調整費、冷媒ガス及び充填作業費、養生費、
天井解体及び復旧費、点検口取付費等
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・本事業の助成対象となる事業と同一の内容で国その他の団体(区市町村は
除く)から補助金等の交付を受けている、又は受けることが決まっているもの注1)
注1)本助成金を交付された場合は、都の省エネ促進税制による
事業税の減免措置は受けられない
・国又は地方公共団体の出資を受けているもの
●個別経費に関する禁止事項
<助成対象とならない経費>
次の経費は助成対象とはしない
- ゼロエミビル化に係らない経費
- 躯体工事に係る経費
- 過剰であるとみなされるもの、予備若しくは将来用のもの又は本事業以外におい
ても使用することを目的としたものに要する経費
(中古や故障した設備の導入については、助成対象外)
- 中古又は故障中の設備機器の導入に係る経費
- 諸経費
- 消費税及び地方消費税
- 交付要綱第11条第1項の規定により公社が交付決定を行った日以前に契約締結
したものに係る経費
- その他経済合理性を欠くと公社が判断するものの経費</
<助成対象とならない経費の例>
- 設計費
・本事業と直接関係のない設計に要した費用
- 設備費
・必要不可欠とは言えない付属機器等
- 工事費
・安全対策費、土地の取得・賃貸・管理等に要する費用、道路使用許可申請費用、
既存設備等の撤去・処分に必要な経費
・本事業と直接関係のない工事に要した費用
- 諸経費
・公社に提出する申請書類等の作成費用、各種保険、保証料等
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定す
る暴力団関係者をいう)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者役員又は使用人その他の従業員者若しくは構成員に暴
力団員等に該当する者があるもの
・過去に税金の滞納があるもの
・刑事上の処分を受けているもの
・その他、公的資金の交付先として社会通念上適切でないもの
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/zeroemi-building-sme
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事務局 |
(公財)東京都環境公社東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)
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〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-5990-5088
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E-mail: zeroemi-building-sme@tokyokankyo.jp
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 事業者エネルギー推進課 |
備考 |
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