メイン事業名 |
ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業 |
2024年度 |
サブ名称 |
製品開発助成 |
2024年度 |
申請 |
申請エントリー期間:
2024.4.23~2024.7.31(必須)
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募集期間:
2024.4.23~2024.7.31
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提出期間:
2024.6.17~2024.8.8(先行提出・予備確認も行う2023.6.12~2023.8.4)
(Jグランツから申請する、事前に「GビズIDプライムアカウント」の発行が必要)
(郵送・持込は不可)
※jgrantsから差戻しを受けた場合は、一定期間内(かつ形式上の明らかな不備)であれば
再提出が可能(以後の修正等は不可)
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補助対象期間 |
交付決定(2025.2.1予定)~最長1年6か月
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対象者 |
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◆単独申請の場合
中小企業者(会社及び個人事業者)であること
(共同申請の場合)
代表企業を含むグループを構成するすべての中小企業者が下記の要件を満たしていること
法人:
(1)基準日(2024.4.1)現在で、東京都内に登記簿上の本店または支店があること
(2)基準日現在で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っている、または東京都内で創業し、
引き続く事業期間が1年に満たない者(後者の場合、本助成事業では未決算法人という)
個人事業者:
(1)基準日現在で、東京都内に開業届け出があること
(2)基準日現在で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っている、
または東京都内で創業し、引き続く事業期間が1年に満たない者
◆共同申請の場合
(1)代表企業を設定し、代表企業が申請及び審査、中間・完了報告等への対応を主体とな
って行うこと
(2)代表企業がグループ構成企業と共同で助成事業を実施すること
(3)代表企業は共同実施する助成事業の中核として運営・管理する責任を負うこと
(4)グループ構成企業の役職員が代表企業の役職員を兼務していないこと
(5)代表企業又はグループ構成企業間において資本の出資関係がないこと
(6)助成事業のうち、グループ構成企業がそれぞれ担当する部分においても技術的な開発・
改良要素があること
(7)交付決定後、代表企業はグループ構成企業と共同開発等の実施に係る契約を締結する
こと(技術的な開発・改良要素がある委託・外注契約、またはグループ構成企業が当該
助成事業のために開発・改良する原材料、副資材、機械装置、工具器具などの購入契約等も可)
(8)グループ構成企業も審査、現地調査、交付決定後の中間・完了検査などに対応すること
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次のすべてに該当する助成事業の開発・改良等の実施場所を有していること
(共同申請の場合、代表企業、グループ構成企業、団体等が次のすべてに該当していることが必要)
(1)自社の事業所、工場等であること
(2)原則として都内であること
(3)申請書記載の購入予定の物品、開発人員、当該助成事業における成果物等が確認できること
※1:購入した物品等について、実施場所に設置・保管されていることが確認できない場合は、
助成対象外となる
※2:実施場所が、申請書記載の住所と異なることが判明した場合、
交付決定後であっても取消となる場合がある
※同一年度の申請は、1企業につき1申請とする
※みなし大企業不可
※ファブレス(製造設備を持たない)企業でも申請も可能
(ただし、例えば仕様策定やテスト等の開発の主要な部分は自社で行うことが要件となる)
※開発実施場所は原則として東京都内となるが、以下の首都圏地域であれば概ね可能
(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)
(※グループ構成企業の場合も同様)
※詳しくは募集要項(単独申請用)参照
※詳しくは募集要項(共同申請用)参照
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補助率 |
◆共通
3分の2以内
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限度額 |
◆単独申請
1,500万円
◆共同申請
3,000万円
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下限限度額:-----
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事業目的等 |
ゼロエミッションに資する製品の開発、改良、規格等適合化に取り組む
都内中小企業を対象に、その開発・改良等に要する経費の一部を助成する
(参考)
ゼロエミッション東京戦略
ゼロエミッション東京戦略 2020 Update & Report
【ゼロエミッションの範囲】
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ア.再生可能エネルギーの基幹エネルギー化
<目指すべき姿>使用エネルギーが100%脱炭素化
[例]
・「再エネ発電」に関する開発・改良等
・再エネ導入に伴う「調整力」や「VPP1」に関する開発・改良等
・「エネルギーシェアリング」に関する開発・改良等
・再エネの「自家消費促進」に関する開発・改良等
イ.水素エネルギーの普及拡大
(目指すべき姿)再エネ由来CO2フリー水素を、脱炭素社会実現の柱に
[例]
・「水素の製造・貯蔵・運搬」に関する開発・改良等
・「再エネ由来水素」に関する開発・改良等
・「燃料電池」に関する開発・改良等
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ア.ゼロエミッションビルの拡大
<目指すべき姿>都内全ての建物がゼロエミッションビルに
[例]
・「エネルギーマネジメント」に関する開発・改良等
・「省エネ」や「低消費電力」に資する照明や設備、AI・IoTやネットワークに関する
開発・改良等
・「スマートホーム」に関する開発・改良等
イ.ゼロエミッションビークルの普及促進
<目指すべき姿>都内を走る自動車は全てZEV化
[例]
・バッテリー等の「EV(電気自動車)/PHEV(プラグインハイブリッド電気自動車)」
の素材や部品に関する開発・改良等
・「充電インフラ」に関する開発・改良等
・自動車を代替する「電動モビリティ(二輪車、パーソナルモビリティ)」に関する
開発・改良等
・「MaaS(自動車の配車や運行の最適化)」や「自動運転」に関する開発・改良等
・「バイオ燃料」に関する開発・改良等
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ア.3Rの推進
<目指すべき姿>持続可能な資源利用が定着
[例]
・「リユース」「リデュース」「リサイクル」に関する開発・改良等
・「環境配慮設計」に関する開発・改良等
・「資源循環」に関する開発・改良等
・「バイオマス利用」に関する開発・改良等
イ.プラスチック対策
<目指すべき姿>CO2実質ゼロのプラスチック利用
[例]
・「代替素材」に関する開発・改良等
・プラスチック処理における「熱回収」や「水平リサイクル」に関する開発・改良等
・「海洋プラスチック除去」に関する開発・改良等
ウ.食品ロス対策
<目指すべき姿>食品ロス発生量実質ゼロ
[例]
・食品の「需給調整・マッチング」に関する開発・改良等
・食品ロス削減に資する「保存」や「加工」に関する開発・改良等
・CO2排出量の少ない食品の「製造」に関する開発・改良等
・「食品残渣の再生・転換等」に関する開発・改良等
エ.フロン対策
<目指すべき姿>フロン排出量ゼロ
[例]
・自然冷媒等の「ノンフロン」に関する開発・改良等
・フロンの「安全な利用・回収・廃棄」に関する開発・改良等
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ア.適応策の強化
<目指すべき姿>気候変動の影響によるリスクを最小化
[例]
・気候変動の「予測」や「リスク評価」に関する開発・改良等
・「防災(豪雨・台風・暑さ等)」に関する開発・改良等
・「自然環境(森林・水・海・生態系)の保全や効果的な利用」に関する開発・改良等
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補助対象経費 |
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原材料・副資材費
・開発・改良品の構成部分、当該開発・改良等の実施に直接使用し消費される原料、
材料及び副資材費の購入に要する経費
[例]鋼材、機械部品、電気部品、化学薬品、試験用部品等]
<注意事項>
ア.試作品の一部として構成または組み込まれる部品等は、原材料・副資材とみなし、
本経費区分に計上すること
イ.購入する原材料等の数量は助成事業中に使い切る必要最小限にすること
(助成事業終了時点での未使用残存品は助成対象とならない)
(開発中に生じた仕損じ品やテストピース等を助成対象経費として計上する場合は、
保管しておく必要がある
ウ.残量や使用履歴が分かる書類(受払簿)を作成し、
購入する原材料等を適切に管理すること
※消滅等により原材料等が後に確認できない場合は、使用状況に合わせて写真を撮影
しておくこと
エ.自社専用仕様の特注部品を使用する場合は、委託・外注費となる
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機械装置・工具器具費
・当該開発・改良等の実施に直接使用する機械装置・工具器具等の購入、
リース、レンタル、据付費用に要する経費
[例]試作品を製作するための試作金型、計測機械、測定装置、サーバ、ソフトウエア等
<注意事項>
ア.1件単価100万円(税抜)以上の購入品については、原則として2社以上の見積書
(単価、数量、規格、メーカー、型番等の記載があるもの)が必要となる
(市販品の場合は、価格表示のあるカタログ等の添付でも可)
※100万円未満の場合は申請時に見積不要
イ.試作金型に係る費用は、委託・外注費ではなく本経費に含めること
ウ.機械装置等をリース、レンタルにより調達した場合、助成対象期間内に賃貸借契約を締結したものに
限り助成対象となる
エ.割賦により調達した場合はすべての支払いが助成対象期間内に終了するものに限り
助成対象となる
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委託・外注費
(1)委託
・自社内で直接実施することができない当該開発・改良等の一部を外部の事業者等に
依頼する経費で、実施するものにおいて創意工夫、検討が必要なもの
[例]開発、試験等
(2)外注
・自社内で直接実施することができない当該開発・改良等の一部を外部の事業者等に
依頼する経費で、仕様書等において実施内容を具体的に指示できるもの
[例]製造・改造・加工、試料の製造・分析鑑定等
※特注部品の製造の場合は、受払簿の作成が必要
(3)共同研究
・共同研究契約により共同研究を実施するために要する経費
[例]大学、試験研究機関等との間で共通の課題について分担して行う研究開発等
(4)専門家指導費
・外部専門家から技術指導を受ける場合に要する経費
[例]謝金等
※各回の指導報告書の提出が必要
※技術開発要素を伴わない指導は助成対象とならない
(5)規格等認証・登録費
・開発品・改良品の規格適合、認証の審査・登録に要する経費
[例]認証・検査機関への申請手数料、成績証明書発行手数料、審査費用、登録証発行料、
登録維持料(初回のみ)、翻訳等
※規格適合、認証取得に直接関連する経費に限り対象とする
※認証取得後に発生した経費(サーベイランス審査料、認証継続費用、更新審査料)は
対象外
<注意事項>
ア.1件100万円(税抜)以上の経費については、原則として2社以上の見積書
(項目毎に内訳があり、価格の妥当性が評価できるもの)が必要
イ.申請する全ての委託・外注費について、「委託 ・外注計画書 」の作成が必要となる
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直接人件費
・研究開発に係る工程に直接従事する者の人件費
※別途、「人件費単価一覧表」により算出(詳細は募集要項参照)
<注意事項>
ア.ソフトウエアの研究開発に係る工程及びソフトウエア以外の研究開発における
設計工程に直接従事する時間のみ助成対象となる
イ.直接人件費の助成金交付申請額は単独申請:500万円、共同申請1,000万円が上限
(助成対象期間中の総額)となる
ウ.助成対象となるのは、助成事業者の役員及び直接雇用の従業員のうち、
常態として当該研究開発に従事し、
助成事業者から毎月一定の報酬、給与が直接支払われている者であること
エ.時間給の単価は、「補足 人件費単価一覧表」を適用する(募集要項参照)
オ.従事時間の上限は、1人につき1日8時間、年間1,800時間とする
カ.当月助成対象経費(時間給×当月従事時間)が当月給与総支給額を超える場合は、
当月給与総支給額が助成対象経費の上限となる
キ.交付決定後に、就業規則と賃金規程の提出が必要となる
ク.報告時に、従事者別の作業日報と賃金台帳、雇用保険被保険者証の写し、登記簿謄本(役員のみ)
などの提出が必要となる
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不動産賃借料
・製品等の試験・評価等(試験・評価サンプルの作製を含む)に必要な施設や場所を
新たに借りる場合に要する経費
[例]実証実験の実施場所となる施設等の使用料
<注意事項>
ア.不動産賃借料の助成金交付申請額は単独申請:250万円、共同申請:500万円が上限
(助成対象期間中の総額)となる
イ.助成対象期間中に賃貸借契約を新たに締結する施設等に限り対象となる
ウ.施設等のうち実際に使用する部分に限り対象となる
※(共同申請の場合)代表企業又は団体等からグループ構成企業に対する経費も助成対象経費と
することが可能
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、学校法人、
有限責任事業組合(LLP)等は助成対象外となる
<助成対象とならない場合の例>
◆単独申請の場合
- 開業、運転資金など開発・改良等以外の経費の助成を目的としているもの
- 生産・量産用の機械装置・金型の導入等、設備投資を目的としているもの
- 開発・改良後の試作品自体の販売、譲渡を目的としているもの
- 開発・改良等の主要な部分が自社開発ではないもの
- 既製品の模倣・改良に過ぎないもの
- 技術的な開発・改良要素がないもの
- 申請時において開発・改良等が概ね終了しているもの
- 助成対象期間の終了までに、開発・改良等の完了が見込めないもの
- 公序良俗に反する事業など、事業の内容について公社が適切ではないと判断するもの
- 東京都の政策・方針にそぐわないと判断されるもの
◆共同申請の場合
助成対象事業のうち、グループ構成企業が担当する部分において
技術的な開発・改良要素がないもの
<助成対象とならない場合の例>
- 達成目標を達成することができなかった場合
- 最終成果物を助成対象期間内に完成することができなかった場合
- 経費関係書類は支払が確認できる書類(請求書、振込控等)のほか、
その履行が確認できる資料(納品書、仕様書、設計書・図面、完了報告書等)が
提出できなかった場合
- 助成対象期間中に申請要件を満たさなくなった場合や、達成目標を達成する見込みがない
と公社が判断した場合には、助成対象期間内であっても打ち切ることがある
-
・同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けている場合
・同一テーマ・内容で公社が実施する他の助成事業に併願申請している場合
・同一の申請テーマ・内容に対して、他の助成金と重複して助成金を受けている場合
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に
「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在
する場合
・助成対象期間内に契約、取得、支払いが完了していない経費
※支払いは、金融機関による申請者名義 (法人は法人名義 )の口座からの振込払いが原則
・助成対象(使途、単価、規模等)の確認ができない経費
・本助成事業に係るものとして明確に区分できない経費
・助成対象経費で得た財産の所有権(ソフトウエアの場合は著作権)が助成事業者に帰属
しない場合
●個別経費に関する禁止事項
・機械装置・工具器具費について:
次の経費は助成対象とならない
(ア)リース、レンタルについて、助成対象期間外に係る経費
(イ)中古品の購入、自家用機械類の改良、修繕等に係る経費
(ウ)自社以外に設置する機械装置・工具器具類に係る経費
(エ)汎用性が高く、使用目的が本助成事業の遂行に必要なものと特定できない経費
(例:パソコン、デジタルカメラ等)
・委託・外注費について:
※認証取得後に発生した経費(サーベイランス審査料、認証継続費用、更新審査料)は
対象外
次の経費は、助成対象とならない
(ア)第三者へ再委託・再外注する経費(規格適合・認証取得に係る申請代行除く)
(イ)技術開発要素を伴わないデザイン、翻訳等に係る経費
(ウ)マーケティング、モニター等調査費
(エ)人材派遣に係る経費
・直接人件費について:
次に該当する場合、助成対象とならない
(ア)研究開発に直接的に関係のない業務
[例]進行管理、資料収集、研修、調査等
(イ)機械・機器の使用において人が直接関与していない時間
[例]評価、計算、機械学習における長時間の機械・機器の駆動等
(ウ)給与・報酬等の支払実績が確認できない場合
(エ)給与の支払いが振込以外の場合(現金支給は助成対象外)
(オ)超過勤務(就業規則等に定められた所定労働時間を超えて行われる時間外労働)
(カ)休日労働(就業規則等に定められた休日に労働した時間)
(キ)個人事業者及び創業予定者の自らに対する報酬
・不動産賃借料について:
次に該当するものは、助成対象外となる
(ア)親会社、子会社、グループ企業等関連会社(個人事業者、法人及び団体等含む)所有
の施設等の賃借料
(イ)敷金、礼金、仲介料、共益費等
<助成対象経費とならない場合の例>
- 助成事業に直接関係のない物品の購入、委託等の経費
(完了時点で未使用の購入原材料等を含む)
- 帳票類が不備の経費(見積書、契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、請求書、
振込控、領収書等が確認できない場合)
- 申請書に記載されていないものを購入した経費
- 他の取引と相殺して支払いが行われている経費
- 他社発行の手形や小切手等により支払いが行われている経費(原則振込払い)
- 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得・使用した場合のポイント分
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等及び
社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引である場合
- 間接経費(消費税、振込手数料、通信費、光熱費等)
- 建物附帯設備とその工事に係る経費
- 資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費
- 一般的な市場価格又は研究開発の内容に対して著しく高額な経費
- 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
- 発注または契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に済んでいない経費
- 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により助成事業者へ払い戻す
ことで、購入額を減額・無償とすることにより、取引証明する証憑に記載の金額と実質
的に支払われた金額が一致しない経費
- その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものである場合
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納(分納)してしている場合
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・申請日までの過去5年間に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を
起こしていた場合
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する場合
・遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと
判断されるもの
・助成事業者等が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など
公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると公社が判断したとき
・助成事業について交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・助成事業者が偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受け
ようとしたとき(取消・返還)
(キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)
・助成事業者が助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき
・助成事業者及びグループ構成企業が都内において実質的に事業を行っている実態がな
いと認められるとき又は助成事業の実施場所において助成事業の活動実態がないと認め
られるとき(取消・返還)
・助成事業について申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成事業者及びグループ構成企業が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、
助成金交付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還)
・助成事業者等が申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間
に、法令に違反したとき(取消・返還)
・助成事業者等が申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間
に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を
起こしたとき(取消・返還)
・助成事業者等が東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であることが判明した場合
・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する
風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される
業態を営んでいたこと若しくは営んでいることが判明した場合
・その他、助成事業又は助成事業者として不適切と公社が判断したとき
※不正行為に対しては、刑事罰が適用される場合もあるので十分注意すること
※不正又は事故を起こした助成事業者及び委託・外注先の事業者その他関係者等については、
以後公社が実施するすべての助成事業に申請できなくなる
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その他注意事項 |
・申請書類の連絡先は、申請者の役員又は社員の方に限る
(※業務委託先、顧問契約者、経営コンサルタント等は不可)
<助成事業における主な留意事項>
- 助成事業の完了は、達成目標を達成することが条件になる
- 最終成果物は、助成対象期間内に完成することが必要。完了検査で確認する
- 最終成果物の数量は、達成目標を達成できる必要最小限の数量とする
(事業終了後一定期間の保存義務がある)
- 経費関係書類は支払が確認できる書類(請求書、振込控等)のほか、その履行が確認できる資料
(納品書、仕様書、設計書・図面、完了報告書等)の提出が必要
- 海外で発行する経理関係書類やその他文書については、申請時・検査時ともに日本語訳の添付
が必要
- 助成対象期間中に申請要件を満たさなくなった場合や、達成目標を達成する見込みがないと公社
が判断した場合には、助成対象期間内であっても支援を打ち切ることがある
- 同一の申請テーマ・内容に対して、他の助成金と重複して助成金を受けることはできない
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掲載先url |
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/zeroemi_kaihatsu.html
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事務局 |
(公財)東京都中小企業振興公社 多摩支社
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〒196-0033 東京都昭島市東町3-6-1 tel.042-500-3901
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E-mail:
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 商工部 創業支援課 |
備考 |
<支払方法>
支払方法は、金融機関による振込払いを原則とする
現金、小切手及び約束手形、クレジットカードによる支払は、次の条件を満たしている場合を除き、
助成対象外となる
ア.現金の支払条件 総額10万円未満(税込)の支払いで、
振込による支払が困難な場合
イ.小切手・手形の支払条件
・自社発行であること
・助成対象期間内に決済が当座勘定照合表で確認できるもの
※手形の裏書による支払については助成対象外となる
※小切手、手形帳の控のコピー、当座勘定照合表等のコピーが必要
※他社発行の手形・小切手は対象外
ウ.クレジットカードの支払条件
・下記【必要な帳票】を提出できること
・利用日及び銀行口座からの代金引き落としが助成事業実施期間内に確認できること
・支払方法がリボ払い、分割払いでの決済でないこと
・助成事業者本人のカード(法人の場合は法人カード)を使用した支払であること
※法人において、代表者や従業員の個人カードでの支払は助成対象外となる
※支払時に、ポイントカード等によるポイントを取得・利用した場合のポイント相当分は、
助成対象経費から控除する
【必要な帳票】
・利用月の支払明細書(引き落としとなる総額と内訳が分かる明細が記載されていること)
・預金通帳の写し又は当座勘定照合表
・付与されたポイントもしくは還元率が分かる資料
<海外取引の場合>
海外取引の場合、外貨支払の円換算については、当該外貨使用の際の両替レートを適用
する等、客観的に確認が可能な方法により計算すること
支払日時点の為替レート(TTS)が確認できる資料等の提出が必要となる
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