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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 AI等先端技術を活用した受入環境高度化支援事業 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
個別説明会(参加必須) 申込みフォーム→
(申込締切 2025.11.28)
募集期間:
2025.5.9~2025.8.15(1回目)
2025.11.5~2026.12.17(2回目)
提出期間:
2025.5.9~2025.8.15(1回目)
2025.11.5~2026.12.17(2回目)
(電子申請システム「LoGoフォーム」
または郵送(簡易書留))
補助対象期間 交付決定日~1年以内
(※上記期間内に、契約(発注)、取得、事業実施、納品(設置)、支払いが完了する経費 が補助対象となる)
対象者 2者以上の都内事業者で構成される地域グループ
  1. 東京都内に登記簿上の本店又は支店を有する2者以上の事業者が連携し、都内地域の観光振興に 取り組むグループであること。
    ※グループ構成企業等の役職員が代表企業の役職員を兼務している場合やグループ構成企業等間 において資本の出資関係がある場合は一社として扱い、その他の事業者との連携を必須とする。
    ※グループの結成にあたり、法人の設立・登記は不要とする。
  2. ※「事業者」とは企業等とし、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項に定める「会社」、 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第3条第2項に定める 「特例有限会社」及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第22条 または第163条の規定により成立した法人等とする。 採択件数:3件(予定)
    ※詳しくは募集要項参照
補助率 2分の1以内
限度額 4,000万円 下限限度額:-----
事業目的等 AI等の先端技術を活用した観光地の面的な高付加価値化を図る取組を支援し、 観光地における先端技術の実装を促進していく。
<補助対象事業>
エリア単位で複数の事業者(エリアマネジメント団体、DMO、宿泊施設等)が連携し、 観光地の高付加価値化に資するAI等先端技術の実装を図り、エリアを高付加価値化する取組
<想定する取組例>
  • AIやIoTを用いたリアルタイムな混雑情報の可視化によるエリア内の周遊や混雑の 抑制を図る取組
  • キャッシュレス、チケットレスを可能にする生体認証システムの導入による観光客の 利便性向上やエリアの混雑解消を図る取組
  • 電子共通パスのダイナミックプライシング開発による観光収益の最大化や観光需要の 分散に資する取組
  • XR技術を活用した観光コンテンツ開発による観光地の新たな魅力創出や誘客促進を 目指す取組
※「東京都の後援名義等の使用等について」により後援、共催の承認を受けている事業は対象外
補助対象経費
機械設備導入費
(購入費、リース・レンタル費等)
観光地の高付加価値化に資する新サービス・商品の開発等に直接必要な機械装置や 備品の新たな購入、リース・レンタル(据付費・運送費も含む。)に要する経費
【経費例】混雑状況計測機器、キャッシュレス対応機器等
<注意事項>
  • 機械装置等をリース、レンタルにより調達した場合は、補助対象期間内に新たに 賃貸借契約を締結したものに限り補助対象となる。
  • 割賦により調達した場合はすべての支払いが補助対象期間内に終了するものに 限り補助対象となる。

  • 次の経費は、補助対象とならない。
    (ア)リース、レンタルについて、補助対象期間外に係る経費
    (イ)自社または地域グループ構成員以外が設置する機械装置・備品等に係る経費
    (ウ)中古品の購入等に係る経費
  • 1件100万円(税抜)以上の機械設備導入費については、原則として2社以上 の見積書(単価、数量、規格、メーカー、型番等の記載があるもの。)が必要となる。
    (市販品の場合には、価格表示のあるカタログ等を添付すること。)
  • 設備等の導入にあたり、施設の改装工事等が必要となる際は、当該工事費用も補 助対象となる。
システム等導入経費
(システム構築、アプリの制作等)
観光地の高付加価値化に資する新サービス・商品の開発等に直接必要な新たなAI等 システム構築、ウェブサイト・アプリ制作、クラウド利用、ソフトウェア導入等に要する経費
(1)外注費
新たなAI等システム構築、ウェブサイト・アプリ制作、クラウド利用、データ解析等について、 事業者、大学、公設試験研究機関等に外注・委託するための経費
※補助対象期間内に外注・委託業務の完了が必要となる。
※月々の利用料が発生するものは、補助対象期間内の経費に限る。
(補助対象期間中に年間契約をして利用を開始した場合は、月額按分し、補助対象期間分のみを 補助対象とする。
※構築したシステム等の保守費用は補助対象外となる。
(利用料等に保守費用が内包されている場合は、利用料と保守費用を分けて見積もりや請求の 内訳を記載すること)
(2)ソフトウェア導入費
新たなソフトウェア導入に要する経費
※ワード、エクセル等の汎用性のあるものは補助対象外。
※継続したソフトウェアの導入・利用の場合は、補助対象期間内の経費が補助対象となる。
<注意事項>
1件100万円(税抜)以上の経費等については、原則として2社以上の見積書 (工程・項目ごとの作業内容、工数、時間、単価等)が必要となる。
開発要素を伴うもので、仕様書等で具体的な内容が確認できない場合は補助対象外となる。
専門家指導費
(技術指導、マーケティング指導等)
観光地の高付加価値化に資する新サービス・商品の開発等に直接必要な専門的な技術・知識等について、 新たに外部の専門家から指導・助言を受ける場合の謝金に要する経費 (外部専門家が事業者の事務所等へ赴く場合に支払われる交通費を含む。)
【経費例】技術指導、自社研修、マーケティング指導 等
<注意事項>
  • 自社の取組に対し、専門家からアドバイスを受ける場合が対象となる。
  • 指導報告書の提出が必要。
  • 補助対象期間中に新たに契約したもののみ補助対象となる。

  • 交通費のうち、次のものは補助対象とならない。
    タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代など公共交通機関以外のものの 利用による交通費(他に鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート等及び 国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等)
  • 交通費のうち、等級を設ける船を利用する場合、船舶運賃が三段階に分かれているものは 中級以下(例えば、「特等」「一等」「二等」と分かれているものは「一等」)、 二段階に分かれているものは下級の運賃を補助対象とする。

  • 既存事業や経営に係る顧問契約の一部を補助対象とすることはできない。

  • 補助事業の事務手続きに係る指導・助言は補助対象とならない。
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・既に本事業の補助を受けているもの(申請時点において本事業を完了している 場合は補助対象とする)

●個別経費に関する禁止事項
<主な補助対象外経費の例>
  1. 間接経費(消費税その他の租税公課、収入印紙代、通信費、水道光熱費、振込手数料、 送料等)
  2. 法定耐用年数に満たない既存施設に係る、機能維持を目的とした修繕・保守等に係る経費
  3. 設備・機器等設置後の維持費、メンテナンスに係る消耗品費
  4. 土地・建物の取得、造成及び補償に係る費用
  5. 建物の増改築費
  6. 中古品、アウトレット品、整備済製品、リースアップ品等、取得時の適正価格や財産価値 の評価が困難なもの
  7. 使用実績がないもの
  8. 補助事業に直接必要のない経費
  9. 委託契約において委託先の資産となるもの
  10. 経常的な性格を有する経費
  11. 実施主体である地域グループ構成員の関係者(地域グループ構成員の代表者、役員及び 従業員)及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費
  12. 交付申請のない機器、設備及び物品等の購入
  13. 代表企業が支払を行っていない経費(ただし、地域グループ構成員が支払った経費で 代表企業が承認したものを除く。)
  14. 地域グループ構成員の親会社、子会社、グループ会社等関連会社(資本関係のある会社、 役員及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引 に係る経費(ただし、工事を伴う補助事業において、その内容が構造躯体等に影響を及ぼす もので、真にやむを得ない場合を除く。)
  15. 東京都や国等が実施する他の補助金、委託費等により支弁されている経費
  16. 金券等購入費
  17. 法令等で義務付けられ、当然整備すべきとされている設備に係るもの
  18. 過剰とみなされる機器等を導入する経費、一般的な市場価格または事業内容に対して 著しく高額な経費
  19. 借入金等の支払利息及び遅延損害金
  20. 業務内容や発注品、成果や成果物等が不明確な経費(例:諸経費、〇〇関連費)
  21. 見積書や業務委託契約書等に具体的な数量や単価、品番や製品名、内訳や業務内容等の 記載がなく、その成果(実際の作業内容・量など)と経費の整合性・妥当性が確認できない 経費(タイムチャージ方式での契約等)
  22. 商品の生産や販売等、開発後の事業化に係る経費
  23. 他の取引と相殺して支払いが行われている経費
  24. 他社発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払いが行われている経費
  25. 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得した場合のポイント分
  26. 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例:自動車、船舶、自転車、 事務用のパソコン、プリンタ、セキュリティソフト、タブレット端末、携帯端末、机、椅子 等)
  27. 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
  28. その他以下に掲げる経費
      ―役員、来賓等の特定の者に係る経費
      ―共催団体に対して支出する経費

・仕様書、見積書、契約書、納品書、請求書、振込控、領収書等の帳簿類に不備がある場合
・補助対象事業以外の事業と混同して支払いが行われており、補助対象事業に係る経費が 区分できない場合
・契約から支払いまでの一連の流れが補助対象期間内に行われていない場合

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・賃金や労働時間等に関する労働関係法令に抵触しているとき
・暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54条。以下「暴排条例」という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員使用人その他の従業員若しくは構成員、または 個人で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する 暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。) に該当する者があるもの
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に 規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第6項に規定する 「店舗型性風俗特殊営業」、同条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、 同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類するもの
・民事再生法(平成11年法律第255号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、 破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、 または私的整理手続中等、事業の継続性について不確実な状況が存在している者
・都税の未納があるもの
・営業に関して必要な許認可等を取得していないもの
・東京都に対する賃料・使用料等の債務支払いが滞っているもの
・過去に国・都道府県・区市町村・東京都政策連携団体等から補助事業の交付決定 取消しを受けたもの、または法令違反等不正の事故を起こしたもの

その他注意事項
掲載先url https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/advanced-tech/
事務局 東京都産業労働局 観光部 受入環境課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎19階 tel.03-5320-4802
E-mail: 
主管官庁等 同上
備考

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