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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 BIMを活用した省エネ建築設計・実装支援事業 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
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募集期間:
交付申請受付期間:2027年3月31日17:00必着
提出期間:
交付申請受付期間:2027年3月31日17:00必着
(原則、電子メールによる)
補助対象期間 2025年度から2027年度まで(助成金の申請は2026年度まで)
対象者 都内の新築建築物の設計業務において、BIMを活用している又は活用する予定である意匠設計者、 構造設計者、設備設計者等の関係者によって構成されるグループ。
※1:助成金の交付申請を行う者は、助成対象者であるグループの代表事業者とする。
※2:グループの代表事業者は、建築士事務所登録を行っている者に限る。
※詳しくは申請の手引き参照
助成率・助成金額 助成率・助成上限額は以下の通り
ソフトウェア利用費専門家指導費研修会受講費
東京都建築物環境配慮指針別表第1に掲げる評価基準による評価で段階3の評価を取得した場合は3分の2、 段階1又は段階2の評価を取得した場合は3分の1
100万円 300万円 50万円
※交付申請にあたっては、3メニュー全ての経費について申請可能だが、 各経費ともに助成上限額を超えた申請はできない。
事業目的等 三次元設計モデル(以下「BIM」という。)を活用した新築建築物の省エネ設計手法の普及 を目的とする。
都内の新築建築物(戸建て住宅を除く。)の設計業務において、設計の初期段階からBIMデータを 用いて環境性能を解析しながら省エネ設計を行う取組を対象に、必要な経費の一部を助成する
<助成対象事業>
助成対象事業は、次の(1)~(6)をすべて満たす事業とする。
  1. 都内の新築建築物の設計業務であること(戸建て住宅を除く)。
  2. (1)の設計業務において、BIMを活用している又は活用する予定であり、 設計の初期段階からBIMデータを用いて新築建築物の省エネ性能の解析や把握を行いながら、 関係する設計者全員の共通理解のもとで一体的な省エネ設計を行うものであること。
  3. (1)の設計業務において、BIMの活用方法、省エネ性能の目標、助成対象事業の利用等について 建築主の承諾を得たものであること。
  4. 東京都建築物環境配慮指針別表第1の「建築物の熱負荷の低減」及び 「省エネルギーシステム」の項に対応する同表の配慮すべき事項の欄に掲げる事項についての 配慮を行い、環境への配慮のための措置を定めるものであること。
  5. (4)により定めた環境への配慮のための措置についての取組状況について、建築物の住宅の用途 (都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第9条の2第1項第1号に規定する用途をいう。) 又は住宅以外の用途(同項第2号から第9号までに規定する用途をいう。)の別に定める 東京都建築物環境配慮指針別表第1に掲げる評価基準への適合状況を把握し、適合する評価基準に 対応する同表の評価基準の段階により評価を行い、段階3の評価を目指すものであること。
  6. 実績の報告期限(助成事業が完了した日から60日以内または2027年11月末日のいずれか早い日) までに、公社に当該評価の報告をするものであること。
※(4)の指針に基づき、東京都へ、環境配慮の取組の内容と評価を記載した建築物環境計画書の 提出が必要となる。

<主な助成要件>
東京都建築物環境配慮指針別表第1の「建築物の熱負荷の低減」及び「省エネルギーシステム」 の項に掲げる評価基準の段階により評価を行い、段階3の評価を目指すため、 次のいずれかの取組を行うこと。
(1)敷地の気象条件や周辺環境を踏まえ、建築物の室内外環境(日射量解析、昼光解析、照明解析、 温湿度解析、自然風解析、気流・換気解析、その他の解析)について、設計期間中に3項目以上、 それぞれ複数回解析を行い、設計に反映することにより建物の環境性能の向上を図る。
(2)設計の初期段階から、簡易な建築モデルを用いる等により、建物全体の熱負荷と省エネルギー性能の 解析を繰り返しながら、その結果を設計に反映することにより建物の環境性能の向上を図る。
補助対象経費
費目備考
ソフトウェア利用費 ・BIMデータを用いて設計する新築建築物の省エネ性能の解析や把握を行 うためのソフトウェア(以下「環境解析ツール」という。)の導入又は利用 に要する経費
※BIMデータ(BIMモデル)作成費は助成対象外となる
専門家指導費 ・BIM管理技士等からの環境解析ツールの操作方法の指導を受ける際に要する経費
※実績報告時に、指導報告書等の提出が必要となる。
研修会受講費 ・環境解析ツールの操作等に係る研修等の受講に要する経費
※実績報告時に、講習会や研修会に参加したことが確認できる書類の提出が必要となる
【助成対象とならない経費の例】
研修会受講に伴う交通費及び宿泊費
<利益等排除について>
助成対象事業において、助成対象経費の中に助成対象者の自社又は資本関係にある会社 からの調達分(工事を含む)がある場合、利益等排除の対象とし、助成対象経費を算出する
(詳細は、手引き参照のこと)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・本助成金以外に国、都又はその他の地方自治体、団体等、若しくは公社から本事業と 事業目的及び対象を同一とする助成金等を受給しないこと。 (BIMデータ[BIMモデル]作成費については、国の「BIM加速化事業」及び 「建築GX・DX推進事業(BIM活用型)」を併給することは可能。)
・民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による申立て等、 助成対象事業の継続性について不確実な状況が存在するもの

●個別経費に関する禁止事項
<助成対象とならない経費の例>
「助成対象経費」に掲げる経費以外の費用は、すべて助成対象外とする。
そのほか、以下にあげる経費は、事業実施に要した経費であった場合においても対象にならない。
  1. 公社が交付決定をした日の前に申込、契約締結したものに係る経費
  2. 助成対象事業の実績報告による履行状況の確認で対象外と判断された経費
  3. 申請書類に記載されていない経費
  4. 助成対象事業の取引に係る書類※が不足、又は不備(日付、押印、名称等)の経費
    ※助成対象事業の取引に係る書類:見積書、契約書(又は注文書及び注文請書)、仕様書、 納品書、請求書、振込控、領収書等
  5. 通常業務・取引と混合、又は相殺して支払いが行われている経費
  6. 手形や小切手、クレジットカード等により支払が行われている経費(原則は振込払い)
  7. 間接経費(消費税、振込手数料、交通費、通信費、光熱水費、印紙代等)
  8. 資料収集業務、会議費、消耗品等の事務的経費
  9. 一般的な市場価格に対して著しく高額な経費
  10. 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者等・反社会勢力との取引
  11. 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
  12. 予備又は将来用の経費
※上記以外にも内容によっては助成対象外となるものもあるため、公社へ確認をとること。

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・ 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」 という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。 以下同じ。)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に 該当する者があるもの
・過去に税金の滞納があるもの、刑事上の処分を受けているものその他公的資金の 交付先として社会通念上適切でないと認められるもの

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/bim-syoene
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター (愛称:クール・ネット東京) 建物脱炭素化支援チーム
〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-6258-5313
電子メール送付の際、メールの件名は以下の通りとすること。
「【BIMを活用した省エネ建築設計・実装支援事業】交付申請_代表企業名」
申請書類を電子メールに添付し、以下のアドレスに送信する
E-mail: cnt-bim-syoene@tokyokankyo.jp
主管官庁等 同上
備考

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