| メイン事業名 |
東京都障害者安定雇用奨励金 |
2025年度 |
| サブ名称 |
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| 申請 |
労働者を採用・転換した日より6か月経過した日から、2か月以内に東京都へ申請
(簡易書留等記録が残る方法により郵送、または持参)
(持参の場合は、事前に電話予約が必要)
Jグランツによる電子申請も可能(法人共通認証基盤「GビズID」のアカウント取得が必要)
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| 対象者 |
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東京労働局管内に東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること
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雇入れの場合:
障害者等を正規雇用や無期雇用で採用した場合
(1)一週間の所定労働時間が20時間以上の無期雇用労働者として雇入れていること
(2)雇入れた労働者に関し、東京労働局長に特開金(※)の支給申請を行い、東京労働局長
の支給決定を受けていること。
※雇用保険法等に基づく国の助成金で、特定求職者雇用開発助成金のうち以下を指す。
<特定就職困難者コース><発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース>
(3)中小企業:雇入れた労働者に支払われる賃金が、雇入れ後も継続して常に最低賃金を3%以上上回る額であること
大企業:雇入れた労働者に支払われる賃金が、雇入れ後も継続して常に最低賃金を5%以上上回る額であること
(4)(1)により雇入れた雇入れた労働者を6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して6か月分以上の
賃金(当月に支払われる各種手当を含む。)を支給していること
(5)(1)により雇入れた労働者の雇入れ日以降の期間について、当該労働者を雇用保険被保険者として
加入手続きをしたこと。
(6)(1)により雇入れた労働者の雇入れ日以降の期間について、当該労働者を社会保険被保険者として
加入手続きを行うこと(社会保険適用事業所に雇用されており、社会保険の適用要件満たす時
に限る。)
(7)雇入れ日から支給申請日までの間、東京都内の事業所で勤務していること
(8)雇入れた労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
・昇給制度 ・賞与制度 ・在宅勤務、サテライトオフィス勤務等のテレワーク制度
・通院有給休暇または病気有休休暇制度(一の年度のうち、3日以上は有給休暇であるものに限る。)
・フレックスタイム制度 ・通勤緩和制度 ・時間単位での年次有給休暇制度 ・永年勤続表彰制度
※昇給制度は、(昇給時期、昇給の評価の期間その他の昇給の条件を明示するものであって、
当該昇給制度が実施された場合、賃金が(3)に規定する最低額を上回るものであることが必要。)
(9)(1)により雇入れた労働者の業務遂行状況、意欲や職業能力等を踏まえた評価を行った上で、
今後の目標、改善すべき課題、そのために必要な教育訓練等の取組みや、処遇を含めた育成方針
を策定し、労働者と話し合いを行い、同意を得たこと。br>
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転換の場合:
障害者等を有期雇用から正規雇用や無期雇用に転換した場合
(1)雇用する有期雇用労働者である障害者等(※)を本人の同意を得た上で11週間の所定労働時間が
20時間以上の無期雇用労働者に転換したこと。
(転換後の賃金について、以下のいずれかの場合に限る。
<転換前の賃金(最低賃金の対象となる賃金をいう。)より時給換算額で中小企業の場合3%、
中小企業以外の場合5%以上昇給させ、かつ、当該昇給後の賃金が当該労働者に適用される
最低賃金を3%(中小企業以外の場合5%)以上上回る額とする場合>
<転換後の賃金(最低賃金の対象となる賃金をいう。)が最低賃金を、中小企業の場合6%、
中小企業以外の場合10%以上上回る額である場合
(2)(1)により転換した労働者に関し、東京労働局長に特開金又は、トライアル雇用助成金
の支給申請を行い、東京労働局長の支給決定を受けていること。
(3)(1)により転換した労働者に支払われる賃金(最低賃金の対象となる賃金をいう。)の時給換算額が、
当該労働者に適用される最低賃金を常に中小企業事業主は3%、中小企業以外は5%以上上回る額と
すること。
(4)(1)により転換した労働者を6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して6か月分以上の
賃金(当月に支払われる各種手当を含む。)を支給していること
(5)(1)により転換した労働者の転換日以降の期間について、当該労働者を雇用保険被保険者として
加入手続きをしたこと。
(6)(1)により転換した労働者の転換日以降の期間について、当該労働者を社会保険被保険者として
加入手続きをしたこと(社会保険適用事業所に雇用されており、社会保険の適用要件満たす時
に限る。)。
(7)(1)により転換した労働者の転換日より遡って1年の間に、奨励金の支給決定の対象となった者
が5人以上いる場合であって、それらの者が申請日時点で離職している割合が5割以上ないこと
(8)(1)により転換した労働者について、転換日時点で次のア~クのうちいずれか2つ以上の制度を
設け、運用しているとともに、対象となる労働者に説明していること。
(各制度については、就業規則若しくは労働協約、又は雇用契約書若しくは労働条件通知書に定め
ていることが必要。)
・昇給制度 ・賞与制度 ・在宅勤務、サテライトオフィス勤務等のテレワーク制度
・通院有給休暇または病気有休休暇制度(一の年度のうち、3日以上は有給休暇であるものに限る。)
・フレックスタイム制度 ・通勤緩和制度 ・時間単位での年次有給休暇制度 ・永年勤続表彰制度
※昇給制度は、(昇給時期、昇給の評価の期間その他の昇給の条件を明示するものであって、
当該昇給制度が実施された場合、賃金が(3)に規定する最低額を上回るものであることが必要。)
(9)(1)により転換した労働者について、転換後6か月間の業務遂行状況、意欲や職業能力等を
踏まえた評価を行った上で、今後の目標、改善すべき課題、そのために必要な教育訓練等の取組みや、
処遇を含めた育成方針を策定し、労働者と話し合いを行い、同意を得たこと。
※支給対象となる要件に関して遡及適用は認められない
詳しくは申請の手引き参照→
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| 補助率 |
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| 助成額 |
| 区分 | 中小企業事業主 | 大企業事業主 |
| 雇入奨励金 | 精神障害者 | 180万円 | 130万円 |
| 精神障害者以外 | 150万円 | 100万円 |
| 転換奨励金 | 精神障害者 | 150万円 | 130万円 |
| 精神障害者以外 | 120万円 | 100万円 |
※1事業所あたりの支給人数に上限なし
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| 事業目的等 |
障害者の安定的な雇用と処遇改善に取組む企業を応援し、奨励金を支給する
以下の場合が該当する
(1)新たに障害者を正規雇用や無期雇用で、かつ、賃金その他一定の処遇で採用した場合
(2)雇用している障害者を有期雇用から無期雇用に転換し、かつ、賃金その他一定の処遇改善を
行った場合
<支給対象労働者>
障害者等であって、以下のすべてに該当する労働者であることが必要
※障害者等:身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者又は難治性疾患を有する者であって、
特開金又はトライアル雇用助成金における雇入れの対象となる者をいう
◆雇入奨励金
- 新たに雇入れられ、雇入れ日から6か月以上の期間継続して雇用されている労働者
(就労継続支援A型事業所の利用者として雇用される者を除く)であること
- 雇入れ日から支給申請日までの間、東京都内の事業所で勤務していること
- 雇入れ日の前日から過去3年以内に、支給対象事業主に雇用されたことがないこと
◆転換奨励金
- 転換日の前日から、支給対象事業主に雇用される期間が過去3年以内の有期雇用契約労働者
であって、無期雇用に転換され、転換日から6か月以上の期間継続して雇用されている労働者
(就労継続支援A型事業所の利用者として雇用される者を除く)であること
- 転換日から支給申請日までの間、東京都内の事業所で勤務していること
- 転換日の前日から過去3年以内に、支給対象事業主に無期雇用労働者として雇用されたこと
がないこと
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| 補助対象経費 |
(対象者1人あたりの定額助成)
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| 対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない
・東京の政策連携団体は対象外
・支給対象となる要件に関して遡及適用は認められない
・以下の助成金について、同一の支給事由により支給要件を満たしている場合、
重複して受給できないことがあるので注意すること
国が支給するキャリアアップ助成金
国が支給する障害者雇用安定助成金の障害者職場定着支援コースのうち正規・無期転換に係る助成金
東京都正規雇用等安定化支援助成金
東京都公共訓練に係る障害者等訓練修了者雇入奨励金
東京都緊急就職支援事業助成金 等
●個別経費に関する禁止事項
【雇入奨励金】
・就労継続支援A型事業所の利用者として雇用される者は対象外
・雇入れ日の前日から過去3年以内に、支給対象事業主に雇用されたことある場合は対象外
・新規雇用または転換した労働者の雇用・転換日より遡って1年の間に、奨励金の支給決定の対象と
なった者が5人以上いる場合であって、それらの者が申請日時点で離職している割合が5割以上いる
【転換奨励金】
・転換日の前日から過去3年以内に、支給対象事業主に無期雇用労働者として雇用されたこと
がある場合
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・過去5年間に労働関係法令、障害者虐待防止法、その他下記にある重大な法令違反等がある
ア.違法行為による罰則を受けた場合
イ.労働基準監督署により送検された場合
ウ.消費者庁の措置命令があった場合
エ.上記各号と同等以上の法令違反であると判断される場合
・都税の未納付がある
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、
同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業
・事業主(法人その他の団体にあっては代表者、役員、使用人その他の従業員若しくは構成員を含む)が
暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者)である
・支給申請日及び支給決定日において倒産している
・特開金支給決定の取消や返還請求があったとき(取消・返還)
・偽りその他不正の手段により奨励金の支給を受けたとき(取消・返還)
・上記のほか、奨励金の支給の決定の内容、これに付した条件、
その他法令又は奨励金支給要綱に違反したとき(取消・返還)
・支給決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む)が、
暴力団員等に該当することが判明したとき(取消・返還)
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| その他注意事項 |
細かい条件があるので、まずは担当まで相談すること
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| 掲載先url |
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shogai/josei/antei-koyou/
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| 事務局 |
東京都産業労働局 雇用就業部 就業推進課 障害者雇用促進担当
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〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎21階北側 tel.03-5320-4663
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| 主管官庁等 |
同上 |
| 備考 |
<【補足】6か月の継続雇用の算定について>
雇入れ日又は転換日以降6か月以上の継続雇用期間を算定するに当たっては、
以下の点に注意が必要となる。
- 6か月の期間、単に障害者等の雇用を継続しているというだけではなく、
その間、1か月当たりの所定内実労働時間が雇用契約書等で定められている
1か月当たりの労働時間の8割以上(支給対象労働者が精神障害者である場合は6割以上)
であることが必要。
なお、1か月あたりの所定内実労働時間は、雇入れ日又は転換日を起算日として、1か月ごとの期間で
算定する(賃金締日が起算日ではない。)。
例) 雇用契約書において1日当たりの所定労働時間を5時間、週4日勤務としている場合で、
1か月当たりの所定労働時間が80時間となる月
⇒所定内実労働時間は1か月当たり64時間以上(支給対象労働者が精神障害者である場合は
48 時間以上)あることが必要。
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ただし、障害者等については、体調不良等に対し事業主が配慮して休ませる等の場合も想定されること
から、8割に満たない月(支給対象労働者が精神障害者である場合は6割に満たない月)
(以下「8割未満月」又は「6割未満月」と言う。)が、雇入れ日又は転換日以降通算して
3か月を超えない場合に限り、6か月の継続雇用期間の算定に当たっては、
当該8割未満月(6割未満月)を、3か月の範囲内で除外して算定することができる。
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