| メイン事業名 |
早期再就職支援等助成金 |
2025年度 |
| サブ名称 |
再就職支援コース |
2025年度 |
| 申請 |
↓(1)「再就職援助計画」の作成・認定または「求職活動支援基本計画書」の作成・提出
※離職日は再就職援助計画の提出から1か月以上の期間であること
↓(2)求職活動支援基本計画書の提出
↓(3)対象となる労働者の希望を踏まえた職業紹介事業者への再就職支援の委託と費用負担
↓(4)委託による再就職支援
あるいは、特例区分の対象となる委託契約と再就職の実現
↓(5)委託先の職業紹介事業者に、訓練を行わせる
※訓練の開始は離職後でも構わない
↓(6)対象者の離職
↓(7)対象者の再就職の実現
※再就職が実現した日は、離職日の翌日から6か月以内(45歳以上の対象者は9か月以内)
であること
↓(7)支給申請
(再就職が実現した日以降助成対象期限の翌日から2か月以内
※ただし、対象者が複数名おり、まとめて提出する場合は、まとめる支給対象者のうち再就職が
実現した日の最も遅い日の属する月の末日の翌日から2か月以内に提出する)
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| 補助対象期間 |
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| 対象者 |
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 支給のための審査に協力すること
- 申請期間内に申請を行うこと
- 人員削減を行う組織(事業部門、事業所、事業部、企業等のいずれの単位でも構わない)
において、次の(1)または(2)に該当する事業主であること
| (1) |
生産量(額)、販売量(額)または売上高等の事業活動を示す指標が、対前年比10%以上
減少していること
※なお、この対前年比10%以上減少は、再就職援助計画の認定または求職
活動支援基本計画書が提出された日付を基準として、その直前3か月の平均で見ることを原則とするが、
直近1年間の平均で見ることや、今後3年以内に対前年10%以上減少の傾向となる見込みであっても
差し支えない
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| (2) |
直近の決算における経常利益が赤字であること、または今後3年以内に赤字となる
見込みがあること |
- 中小企業以外の事業主の場合、職業紹介事業者への委託による再就職支援の対象者
(再就職援助計画または求職活動支援書の対象者)が30人以上であること
詳しくは、ガイドブック参照
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| 補助率 |
----- |
| 限度額 |
支給対象者1人あたり以下の金額が支給される
※ただし、1年度1事業所あたり500人が限度
◆再就職の支援を職業紹介事業者に委託する場合
支給対象となる方の再就職を実現させた場合に以下の金額が支給される
| 支給対象事業主 | 中小企業事業主 | 中小企業事業主以外 |
| 再就職支援分 |
通常 |
委託費用(※)×2分の1 (45歳以上場合3分の2) |
委託費用(※)×4分の1 (45歳以上場合3分の1) |
| 特例 |
委託費用(※)×3分の2 (45歳以上場合5分の4) |
委託費用(※)×3分の1 (45歳以上場合5分の2) |
| 訓練加算 |
訓練実施にかかる委託費用×3分の2の額
(以下、訓練実施時間数に応じた上限あり)
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10時間以上 100時間未満 |
15万円 | 10万円 |
100時間以上 200時間未満 |
30万円 | 20万円 |
| 200時間以上 |
50万円 | 30万円 |
| | グループワーク加算 |
3回以上実施で1万円 |
※委託総額から訓練加算にかかる委託費用とグループワーク加算の額を差し引いた額
(※1)離職から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に対象者が雇用保険一般被保険者
又は高年齢被保険者として再就職することが必要
(※2)次のいずれにも該当する場合、特例区分の対象となる
ア.申請事業主が、労働者の再就職支援の実施について委託する職業紹介事業者との
委託契約において次のいずれにも該当する契約を締結していること
- 職業紹介事業者に支払う委託料について、委託開始時の支払額が委託料の2分の1未満であること
- 職業紹介事業者が支給対象者に対して訓練を実施した場合に、その経費の全部又は一部を
負担するものであること
- 委託に係る労働者の再就職が実現した場合の条件として、当該労働者が雇用形態が
期間の定めのないもの(パートタイムを除く)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の
賃金の8割以上である場合委託料について5%以上を多く支払うこと
イ.支給対象者の再就職先における雇用形態が、期間の定めのない雇用(パートタイム労働者を除く)
であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上であること
|
◆求職活動のための休暇を付与する場合
- 再就職実現時に、当該休暇1日当たり5,000円
(中小企業事業主については8,000円)を助成(180日分が上限)する
- さらに、支給対象者の離職の日の翌日から起算して1か月以内に再就職が実現した場合、
支給対象者1人につき10万円を加算する
※なお、労働日に通常支払われる賃金の額が8,000円または5,000円に満たない場合は、
当該額が休暇付与1日あたりの支給額になる
さらに、支給対象者の離職の日の翌日から起算して1か月以内に再就職が実現した場合、
支給対象者1人につき10万円を加算する(2017年4月1日より)。
◆離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合
(2024年4月1日より)
| | 中小企業事業主 | 中小企業事業主以外 |
| 経費助成 |
訓練実施にかかる委託費用×4分の3の額
(以下、訓練実施時間に応じた上限あり) |
| | 10時間以上 100時間未満 |
15万円 | 10万円 |
| | 100時間以上 200時間未満 |
30万円 | 20万円 |
| | 200時間以上 |
50万円 | 30万円 |
| 賃金助成 |
960円/時間 | 480円/時間 |
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| 事業目的等 |
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に
委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して
実施した事業主に、助成金を支給する
以下の場合に助成金の対象となる。
| (1)再就職支援 |
離職する労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託して再就職を実現させた場合の助成 |
| | 訓練 |
再就職支援の一部として訓練を実施した場合、助成金を上乗せする |
| | グループワーク |
再就職支援の一部としてグループワークを実施した場合、助成金を上乗せする |
| (2)休暇付与支援 |
離職が決定している労働者に対して求職活動のための休暇を与えた場合の助成 |
| (3)職業訓練実施支援 |
離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合の助成 |
(参考)
| 事業主は事業規模の縮小等に伴って離職者を発生させる場合、労働施策の総合的な推進
並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(「労働施策総合推進法」)
第6条第2項に基づいて、離職を余儀なくされる労働者の再就職活動を援助することが必要となる |
| 1か月以内に常用労働者が30人以上離職するような事業規模の縮小等を行おうとする場合は、
労働施策総合推進法第24条に基づいて、事業主が労働者へ講じようとする再就職援助の内容を記載した
「再就職援助計画」の作成が義務づけられており、ハローワークへ提出して、認定を受けること
が必要となる(1か月に30人未満の事業規模の縮小等を行おうとする場合でも、任意で
「再就職援助計画」の作成が可能) |
<支給対象となる労働者>
次の(1)~(7)の全てを満たしている労働者が支給対象となる
- 本コースの支給申請を行う事業主(「申請事業主」)の作成する「再就職援助計画」
または「求職活動支援書」の対象者であること
- 申請事業主に雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として継続して雇用された期間が
1年以上(※)の者であること
※再就職支援の委託日、休暇付与支援の休暇初日、教育訓練施設等への委託契約日
(委託契約によらない場合は教育訓練施設等への訓練申込日)のそれぞれ前日時点で1年以上
あることが必要
- 申請事業主の事業所へ復帰の見込みがないこと
- それぞれ以下の時点で再就職先が未定であること、またはこれに準ずる状況にあること
・「再就職支援」を実施する場合は、当該委託契約日時点
・「休暇付与支援」を実施する場合は、休暇の初日時点
・「職業訓練実施支援」を実施する場合は、当該委託契約日(委託契約によらない場合は
教育訓練施設等への訓練申込日)時点
- 職業紹介事業者によって退職勧奨を受けたと受け止めている者でないこと
- 申請事業主によって退職強要を受けたと受け止めている者でないこと
- 職業紹介事業者に対する委託により行われる再就職支援を受けている者の場合は、
当該職業紹介事業者の行う再就職支援を受けることについて承諾している者であること
◆再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書の提出
次の(1)または(2)を行うこと
(1)再就職援助計画の認定
次のア~エの全てに該当すること
ア.再就職援助のための措置の内容を記載した再就職援助計画を作成すること
イ.再就職援助計画に、対象労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託して行う旨を記載すること
ウ.再就職援助計画の内容について労働組合等から同意を得ること
エ.再就職援助計画について、労働施策総合推進法第24条第3項または第25条第1項の規定により
ハローワークの認定を受けること
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(2)求職活動支援基本計画書の提出
次のア~オの全てに該当すること
ア.再就職援助のための措置の内容を記載した求職活動支援基本計画書を作成すること
イ.求職活動支援基本計画書に、対象労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託して行う旨
を記載すること
ウ.求職活動支援基本計画書の内容について労働組合等から同意を得ること
エ.求職活動支援基本計画書について、管轄の労働局に提出すること
オ.求職活動支援基本計画書の提出後に、個々の対象労働者に対して求職活動支援書を作成して
交付すること
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対象となる労働者の希望を踏まえた職業紹介事業者への再就職支援の委託と費用負担
再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書の提出の後に、支給対象者の再就職支援
の実施について(1)または(2)の方法((1)、(2)を併用することも可能)により選定した
職業紹介事業者との間で委託契約を締結し、当該委託に要する費用を負担すること
| (1) |
申請事業主と労働組合等の間であらかじめ複数の職業紹介業者の選定について合意し、
支給対象者にその中から選択させる方法 |
| (2) |
支給対象者の希望に応じて職業紹介事業者を選定する方法 |
◆委託による再就職支援
| (1) |
委託に基づいて職業紹介事業者に支給対象者の再就職支援を行わせること |
| (2) |
再就職の実現
支給対象者が、助成対象期限までに、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として
再就職を実現すること
ただし、再就職が実現した場合でも、次のア、イのいずれかに該当する場合は
助成対象とならない
ア.支給対象者が、申請事業主が委託した職業紹介事業者の支援を全く受けずに
再就職した場合(例:離職が決定してから職業紹介事業者の支援開始前までに、
支給対象者ご自身で再就職先を見つけた場合)
イ.支給対象者が、職業紹介事業者の支援開始より前に再就職先の内定を得てい
た場合(内定後に職業紹介事業者の支援を受けた場合でも対象にならない)
なお、支給対象者の再就職支援の委託を受けた職業紹介事業者、または再就職日から起算して
1年前の日から当該再就職の日までの間において当該職業紹介事業者と資本的・経済的・組織的
関連性等からみて密接な関係のある事業主に雇用された場合は原則支給対象とならないが、
次のa~cに全て該当する場合は支給対象となる
a.期間の定めのない雇用契約、または反復更新されることが見込まれる6か月以上の雇用期間を
定めた雇用契約により雇い入れられたものであること
b.フルタイムの労働者であること
c.派遣労働者として就業するものではないこと |
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| (3) |
特例区分の対象となる委託契約と再就職の実現
次のア及びイに該当すること
ア.申請事業主が支給対象者にかかる再就職支援を委託する職業紹介事業者との契約が、
次の a~c 全てに該当すること
- 申請事業主が職業紹介事業者に支払う委託料について、委託開始時の支払額が委託料の
2分の1未満であること
- 職業紹介事業者が支給対象者に対して訓練を実施した場合に、その経費の
全部または一部を申請事業主が負担するものであること
- 支給対象者の再就職先における雇用形態が、期間の定めのない雇用(パートタイム労働者を除く)
であり、かつ、再就職実現時の賃金変化率が8割以上である場合に、当該支給対象者に係る
委託料について5%以上多く支払うものであること
イ.支給対象者について、次のa及びbの条件に該当する再就職を実現させたこと
- 支給対象者の再就職先における雇用形態が、期間の定めのない雇用(パートタイム労働者を除く)
であること
- 再就職実現時の賃金変化率が8割以上であること
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◆訓練
委託先の職業紹介事業者に、次の(1)~(6)の全てを満たす訓練を行わせること
| (1) |
再就職支援の一部として、委託先の職業紹介事業者または当該職業紹介事業者からの
再委託によって実施される訓練であること |
| (2) |
訓練内容が、次のア~エの全てを満たす、支給対象者の再就職の実現に資するものであること
(その呼称についてはセミナー、講習等であっても差し支えない)
ア.次のaのみ、またはaとbの組み合わせにより実施される訓練であること
- 支給対象者の再就職先での職務の遂行に必要となる技能・知識の向上を図るものである
こと(例:技能習得に係る訓練、ビジネススキル・ソーシャルスキル習得に係る訓練等)
- 支給対象者のキャリア形成に役立つ事項に係る技能・知識の向上や理解の促進を図る
ものであること(例:キャリア意識形成に係るセミナー、将来設計・独立起業に係るセミナー、
メンタル・セルフコントロールに係るセミナー等)
イ.アのaとbの組み合わせにより訓練を行う場合、aとb の訓練の時間数の合計に占める
bの時間数の割合が5割以下であること
ウ.趣味教養と区別がつかないもの、再就職に必要な能力の開発・向上に関連しないもの、
安定した雇用に結びつくことが期待しがたいと認められるもの、就職活動のノウハウに係る
ものではないこと
エ.通信教育・e ラーニングによるものでないこと
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| (3) |
委託に係る契約締結日から助成対象期限までの間に10時間以上実施される訓練であり、
そのうち支給対象者が8割以上受講すること
なお、支給対象者の就職の内定等により予定されていた訓練が受講できなかった場合は、
当該受講の最終日までの期間において8割以上受講していること |
| (4) |
訓練の実施費用について申請事業主が全額負担していること |
| (5) |
委託契約書に、訓練の実施および申請事業主による費用の負担について明記され
ていること |
| (6) |
職業紹介事業者が訓練の適切な実施とその確認について責任を負い、その実施状況
(支給対象者ごとの実施日、受講時間、実施した訓練内容等)について証明を行うものであること |
◆グループワーク
委託先の職業紹介事業者に、次の(1)~(6)の全てを満たすグループワークを行わせること
| (1) |
再就職支援の一部として委託先の職業紹介事業者によって実施される、支給対象者の再就職の
実現に資するものであること |
| (2) |
支給対象者を含む、職業紹介事業者による再就職支援を受けている2人以上の求職者同士で、
就職活動に資する意見交換・情報交換等を行い、相互の交流を深めるものであること
(テーマ例:就職活動を進めるに当たっての悩み・課題、業界研究等) |
| (3) |
委託に係る契約締結日から助成対象期限までの間に、3回以上(各1回あたり1時間以上)
実施されるものであること |
| (4) |
実施費用について、申請事業主が全額負担していること
ただし、費用の総額が1万円を超える場合においては、1万円以上を申請事業主が
負担していること |
| (5) |
委託契約書にグループワークの実施及び申請事業主による費用の負担について明記されて
いること |
| (6) |
職業紹介事業者がグループワークの適切な実施とその確認について責任を負い、
その実施状況(支給対象者ごとの実施日、実施時間、実施した内容等)について
証明を行うものであること |
◆休暇付与支援の対象となる措置
本コースのうち「休暇付与支援」は、次の(1)~(3)の全ての措置をとった場合に対象となる
- 再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書の提出
上記1.と同じ
ただし、上記1.(1)イおよび(2)イの要件については、再就職援助計画または求職活動
支援基本計画書に、対象者に在職中から円滑な求職活動が行える環境を整えるための休
暇を付与する旨を記載することが必要となる
- 求職活動のための休暇付与の実施
支給対象者に対して、在職中から円滑な求職活動を行うための1日以上の休暇
(労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く)を与え、
当該休暇の日について、労働日に通常支払われる賃金の額以上の額を支払っていること
- 再就職の実現
支給対象者が、助成対象期限までに、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として
再就職を実現すること
◆職業訓練実施支援の対象となる措置
本コースのうち「職業訓練実施支援」は、次の(1)~(3)の全ての措置をとった場合
に対象となる
- 再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書の提出
上記1.と同じ
ただし、上記1.(1)イおよび(2)イの要件については、再就職援助計画または求職活動
支援基本計画書に、教育訓練施設等(※)に委託し訓練を実施する旨を記載することが
必要となる
(※)教育訓練施設等とは、公共の職業能力開発施設、学校教育法上の教育機関、
各種学校、専修学校、認定職業訓練施設、その他事業主団体等を指す
- 職業訓練の実施
委託先の教育訓練施設等に、上記4.(2)~(4)の全てを満たす訓練(支給対象者の申出
により、当該支給対象者が希望する訓練を申請事業主が実施するものを含む)
を行わせ、その訓練の適切な実施とその確認について申請事業主が責任を負い、その実施状
況について証明を行うこと
なお、委託先の教育訓練施設等が過去に助成金の不正受給に関与していた場合、
当該教育訓練施設等が実施した職業訓練については助成の対象外となるので注意すること
- 再就職の実現
支給対象者が、助成対象期限までに、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として
再就職を実現すること
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| 補助対象経費 |
対象となる経費は、入学料、受講料、受験料、教科書代等(あらかじめ受講案内等に定められており、
受講に際して必要となる経費に限る)
ただし、都道府県及び(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施している
訓練の受講料、認定訓練のうち都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている場合の受講料
は対象外となる
|
| 対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
●個別経費に関する禁止事項
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・(共通)不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、
支給決定日までの間に不正受給をした事業主
※なお、不正受給をした日から5年を経過していても、不正受給に係る請求金が納付され
ていない場合は申請できない
・(共通)申請事業主の役員等に、不正受給に関与した役員等(※)がいる場合であって、
不正受給をしてから5年を経過していない事業主
(※)事業主が個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は
代表者、理事等をいい、役員名簿等に記載がある者をいう
※なお、不正受給をした日から5年を経過していても、不正受給に係る請求金が納付され
ていない場合(時効が完成している場合を除く)は申請できない
・(共通)支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない
事業主
(支給申請日の翌日から2か月以内に納付を行った事業主を除く)
(または納付の猶予期間内に支給申請を行う場合であって猶予期間の終了日の
翌日から2か月以内に当該労働保険料を納付した場合は除く)
・(共通)支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、
労働関係法令の違反により送検された事業主
※「労働関係法令の違反により送検された」とは、次のアからウまでのいずれかに該当する場合をいう
ア.都道府県労働局労働基準部(労働基準監督署を含む。)から送検された場合
イ.都道府県労働局職業安定部または需給調整事業部もしくは運輸局の告訴
または告発により捜査機関から送検された場合
ウ.アおよびイ以外の者の告訴または告発により捜査機関から送検されたことが明確な場合
・(共通)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する接待飲食等営業、
性風俗関連特殊営業並びに接客業務受託営業を行っている事業主
- 接待飲食等営業(第2条第4項)
うち第2条第1項第1号に該当する「キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設け
て客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」に限る
- 性風俗関連特殊営業(第2条第5項)
- 接客業務受託営業(第2条第13項)
うち「接待飲食等営業」又は「店舗型性風俗特殊営業」(第2条第6項)を営む者から委託を受けて
当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者
が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む)を内容とする営業に限る
(なお、接待飲食等営業であって許可を得ているのみで接待営業が行われていない場合又
は接待営業の規模が事業全体の一部である場合は除く)
・(共通)事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合
・(共通)事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った
又は行う恐れがある団体に属している場合
・(共通)不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、
あらかじめ同意していない
・(共通)助成金の支給要領に従うことについて承諾していない事業主
・支給申請書等に事実と異なる記載または証明(軽微な誤り(都道府県労働局長が認めた場合に限る)
は除く)を行った事業主
・支給対象者の再就職の日から起算して1年前の日から当該再就職の日までの間において、
支給対象者の再就職先との関係が、資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係にある事業主
・再就職支援の実施について委託契約を締結した職業紹介事業者(関連事業主を含む)から、
支給対象者の離職日の前日から1年前の日以後、当該支給対象者に係る再就職援助計画の認定を
ハローワークに申請または求職活動支援基本計画書を労働局に提出した日までの間に、
退職コンサルティングを受けた事業主
・退職コンサルティングを受けていた会社等と委託契約を締結した職業紹介事業者とが連携していた
ことを承知していた事業主
【退職コンサルティング】とは?
再就職援助計画または求職活動支援基本計画書の対象となる退職者が具体的に決定し
当該再就職援助計画の認定をハローワークに申請または求職活動支援基本計画書を労働局に
提出する日以前に、再就職支援を受託する職業紹介事業者または職業紹介事業者と連携し
た会社等が申請事業主に対して行う働きかけであって、解雇・退職勧奨・希望退職募集等
の人員削減に関して、(1)その実施を提案すること、(2)制度設計の支援(対象者の選定基準
の設定を含む)をすること、(3)実施方法(対象者との面接方法を含む)のコンサルティング
(相談・助言・研修・マニュアル・参考資料の提供等)をすることをいう。
それが法令違反に該当するか否か、有料であるか否か、契約を交わしているか否か、
人員削減方針やその公表があるか否か、人員削減の具体的方法が決定しているか否か、
申請事業主からの依頼があったか否かを問わない。
なお、再就職援助計画または求職活動支援基本計画書の対象となる退職者が具体的に決定する前の
接触であっても、人員削減の働きかけを伴わない形で行われる、本助成金の対象者となる退職者が
具体的に決定した後に行うこととなる再就職支援サービスや本助成金の内容の説明・情報提供は、
退職コンサルティングに含まない。 |
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| その他注意事項 |
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| 掲載先url |
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21924.html
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| 事務局 |
<東京都の場合>
事業所の所在地を管轄するハローワーク
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E-mail:
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| 主管官庁等 |
厚生労働省 |
| 備考 |
<早期再就職支援等助成金について>
本助成金は以下のコースから構成されている
| コース名 | 内容・目的 |
| 再就職支援コース |
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に対し、その再就職を実現するための支援を
民間の職業紹介事業者への委託、求職活動のための休暇付与、再就職に資する訓練の実施のいずれか
(複数を組み合わせることも可能)により実施し、再就職を実現させた事業主に対して助成。
離職を余儀なくされる者の早期再就職の支援を目的としている
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| 雇入れ支援コース |
「再就職援助計画」もしくは「求職活動支援書」の対象者または「雇用保険の特定受給資格者」を、
離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れたうえで
雇入れ前の賃金と比して5%以上上昇させた場合や、その雇い入れた者に対して職業訓練を実施した
事業主に対して助成。
離職を余儀なくされる者の早期再就職支援及び定着の支援を目的としている
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| 中途採用拡大コース |
中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用の拡大(「中途採用率の拡大」または「45歳以上
の中途採用率の拡大」)を図った事業主に対して助成。
中途採用の拡大等に取り組む事業主への支援を目的としている
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