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| メイン事業名 | 早期再就職支援等助成金 | 2025年度 | |||||||||
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| サブ名称 | 雇入れ支援コース | 2025年度 | |||||||||
| 申請 |
↓対象となる者の雇入れ(離職日の翌日から3か月以内) ↓(1)「職業訓練計画書」の提出 ↓(2)職業訓練の実施(雇入れから6か月以内に訓練を開始すること) ↓(3)早期雇入れに係る支給申請 人材育成支援に係る支給申請も同時に行う ※雇入れ日から起算して6か月経過した日(支給基準日)の翌日から2か月以内に申請する |
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| 補助対象期間 | ----- | ||||||||||
| 対象者 |
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| 補助率 | ----- | ||||||||||
| 限度額 |
<2025年4月1日以降に提出された再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合> ◆早期雇入れ支援
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※計画書の提出時期によって金額が異なったりするようだが、詳細はよくわからないので、問い合わせること||||||||||
| 事業目的等 |
再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが
確実である事業主に対して助成する <支給対象となる訓練> 支給対象者に対して次の1.~5.のすべてを満たす訓練(「支給対象訓練」)を実施した場合は、 人材育成支援の支給対象となる |
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| 補助対象経費 |
※詳細は問い合わせること |
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| 対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない <解雇等の制限>
●当該労働者との関係に問題がある場合 ・再就職支援の委託を受けた職業紹介事業者または雇入れ日から起算して1年前の日から当該再就職の日 までの間において当該職業紹介事業者と資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係にある事業主 である場合 ●個別経費に関する禁止事項 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・(共通)不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、 支給決定日までの間に不正受給をした事業主 ※なお、不正受給をした日から5年を経過していても、不正受給に係る請求金が納付され ていない場合は申請できない (※支給申請日の翌日から起算して2か月以内に当該労働保険料を納付した場合または 納付の猶予期間内に支給申請を行う場合であって猶予期間の終了日の翌日から2か月以内に 当該労働保険料を納付した場合は除く) ・(共通)申請事業主の役員等に、不正受給に関与した役員等(※)がいる場合であって、 不正受給をしてから5年を経過していない事業主 (※)事業主が個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は 代表者、理事等をいい、役員名簿等に記載がある者をいう ※なお、不正受給をした日から5年を経過していても、不正受給に係る請求金が納付され ていない場合(時効が完成している場合を除く)は申請できない ・(共通)支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない 事業主 (支給申請日の翌日から2か月以内に納付を行った事業主を除く) ・(共通)支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、 労働関係法令の違反により送検された事業主 ※「労働関係法令の違反により送検された」とは、次のアからウまでのいずれかに該当する場合をいう ア.都道府県労働局労働基準部(労働基準監督署を含む。)から送検された場合 イ.都道府県労働局職業安定部または需給調整事業部もしくは運輸局の告訴 または告発により捜査機関から送検された場合 ウ.アおよびイ以外の者の告訴または告発により捜査機関から送検されたことが明確な場合 ・(共通)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する接待飲食等営業、 性風俗関連特殊営業並びに接客業務受託営業を行っている事業主
・(共通)事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合 ・(共通)事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った 又は行う恐れがある団体に属している場合 ・(共通)不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、 あらかじめ同意していない ・(共通)助成金の支給要領に従うことについて承諾していない事業主 ・支給申請書等に事実と異なる記載または証明(軽微な誤り(都道府県労働局長が認めた場合に限る) は除く)を行った事業主 ・支給対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間に、 当該事業所において雇用する雇用保険被保険者(※)を事業主都合 によって解雇等(退職勧奨を含む)している事業主 (※)短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く(前記においても同様) ・支給対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間に、 当該事業所において雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由(※)により、 対象者の雇入れ日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させている事業主 (※)雇用保険の離職票上の離職区分コードの1Aまたは3Aに該当する離職理由(事業主都合解雇、 退職勧奨のほか、事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職を含む)をいう |
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| その他注意事項 | |||||||||||
| 掲載先url | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805.html | ||||||||||
| 事務局 |
<東京都の場合> 事業所の所在地を管轄するハローワーク |
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| E-mail: | |||||||||||
| 主管官庁等 | 厚生労働省 | ||||||||||
| 備考 |
<早期再就職支援等助成金について> 本助成金は以下のコースから構成されている
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