いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
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ア |
介護休業前に就いていた部署と同一の部署(当該介護休業取得者が所属する組織の最小単位の所属先:○○部△△課■■係であれば■■係を指す)
に復帰していること ※ただし、厚生労働省編職業分類の中分類が異ならない職務に復帰した場合や、介護休業中に事業所または所属部署の閉鎖により 休業前と中分類が異ならない職務が無くなった場合に、休業前と復帰後の職務が相当程度関連性の高いものであり、 職務の変更について客観的合理性が認められる場合はこの限りではない |
イ |
介護休業前と同一の事業所に復帰していること ※ただし、休業者本人の選択により、介護との両立のために同一事業所に復帰していない場合であって、 自宅と職場の距離、通勤時間、勤務体制、時間外労働の実情に照らし、客観的合理性が認められ、かつ、 勤務内容、処遇等が休業前と変わらない場合はこの限りではない |
ウ |
復帰後の職制上の地位が、休業前より下回っていないこと ※ただし、職制上の地位に係る手当(例:主任手当、職務手当、管理職手当等職制にかかる手当をいう) が、休業後は支給されていない場合は、職制上の地位が同等とはいえない。 ただし、賃金規定の改定など客観的合理性が認められる事由によって金額に変更がある場合はこの限りではない |
エ |
復帰後の労働時間が変更されていないこと ※ただし、労働協約もしくは就業規則に規定された育児または介護のための短時間勤務制度または 男女雇用機会均等法第13条第1項に基づく勤務時間の短縮の措置利用による勤務時間の短縮はこの限りではない |
オ |
復帰後の給与が休業前の給与より下回っていないこと ※ただし、労働協約や就業規則に規定のある介護のための短時間勤務制度や男女雇用機会均等法第13条第1項に基づく勤務時間の短縮による変更や、 賃金規定の改定など客観的合理性が認められる事由によって金額に変更がある場合はこの限りではない |
カ |
介護休業終了後、給与形態が変更されていたり、正規労働者であった従業員に対し、復帰後に短時間労働者として新たに雇用契約を締結したり、
給与形態を変更したりしていないこと (これは、介護休業取得者本人の希望だったとしても認められない) ただし、育児・介護休業法第23条に基づく所定労働時間の短縮等の措置及びそれに準ずる措置として労働協約若しくは就業規則に規定のある制度や 男女雇用機会均等法第13条第1項に基づく勤務時間の短縮の措置の利用等により、本人の同意が確認できる上で給与形態を変更した場合は、この限りでない 有期雇用労働者が職場復帰にあたって雇用契約の更新をする場合は、新たに雇用契約を締結していても対象となるが、 所定労働時間を短縮する場合は、エの措置による必要がある |
その他、詳しくは募集要項等を参照すること |
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なお、出向している場合は出向に関わる雇用契約書を合わせて提出する必要がある また、必要に応じて、労働条件が確認できる書類(例:組織図、労働条件通知書または雇入れ通知書、企業カレンダー、賃金台帳等)の 提出を求めることがある |