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     家族信託(福祉型信託、個人信託)
 
 「信託」という言葉や業務は、これまで「信託銀行」「信託会社」という用語に
代表されるように、銀行や会社の営業行為とみられていました。しかし、近年
の信託業法の改正・施行により、営利を目的としない「家族信託」が自由化され、
一般の人々が自分の財産を有効に活用したり、自分が高齢化・死亡後の財産
を確実に次代に引き継いだりする方法として活用できるようになりました。特に
自分の死後に残される妻の生活や障がいを持つ子供の将来に悩む人たちには
朗報といえましょう。
 しかし、新しい制度だけにその利用方法や運用の実態はまだあまり知られて
おらず、利用者も少ないのが実情です。当事務所はこの分野の専門家とも
連携して、クライアントの実情とニーズに応じた家族信託の仕組みを構築して
お届けします。
 その前にまず、家族に関する基本的な知識をおさらいしましょう。

非営利・無報酬の受託は誰でもできる
 「信託」とは、委託者が契約によって、金銭・株式・不動産など自分の財産を
信頼できる人(受託者といいます)に移転し、受託者は委託者が設定した目的
(指針)に従って、委託者の指定した者(本人や妻、子供など=受益者といい
ます)のために管理・処分させる仕組みです。
 信託業務の受託者は、以前は法律によって業務を認められた信託銀行や
信託会社に限定されていました。しかし、今では「非営利」すなわち無報酬で
あれば信託業法の適用を受けず、誰がやってもいいことになったのです。
子供が数人いる場合には、その中で一番しっかりしている者を受託者にすれ
ばよく、親戚の中で一番信頼できる叔父さんやいとこを受託者にしてもいい
のです。
  個人が自分の財産を特定の目的のために預ける仕組みを「個人信託」と
いい、その中でも特に高齢者や障がい者のための財産管理を「福祉型信
託」、家族・親族に対する資産承継の方法を「家族信託」と呼んだりします。
しかし、これらは法律などによって分類されているわけではなく、関係者の
間で使われる用語にすぎません。当事務所では、従来からの営利信託とは
異なるこれら非営利・無報酬の信託すべてをひっくるめて「家族信託」と総称
することにしています。
 受託者は名目上、信託財産の所有権を持ちますが、その管理・処分は受益
者の利益のために行わなければならないという義務があります。この「信託
という行為は契約または遺言によって設定されますが、きわめて重要な契約
なので、公正証書によって行います。その文書の内容や書き方は、依頼者の
置かれた状況や目的によって千差万別であり、制度が新しいこともあって、
法律専門家といわれる人たち(弁護士、司法書士、行政書士など)でも理解・
精通している者は少ないのが実情です。
  当事務所は、この分野でも実績があり、個別の案件については他の専門
家とも連携をとりながら、皆様のニーズに対応しています。
 
家族信託でこんなことができる
 家族信託は基本的にその人、その家族の目的・ニーズに合わせたオーダー
メイドですが、代表的な事例として次のようなパターンがあります。
 ●将来の財産管理
  自分の保有財産を長期にわたり効率的に管理・運用・処分したいと考える
  場合の利用です。現在はともかく、将来、自分の高齢、病気、認知症、障
  がいなどで管理能力が低下する場合に備えて、信頼できる子供、親戚、
  友人などに財産管理を委ねるものです。
 ●円滑な相続
  特に妻子のいない方や子供のいない夫婦、障がいがあって遺言能力の
  ない子供を持つご家族から相談のある分野です。二次相続以降の代々の
  資産承継者を指定することで、資産承継の道筋が確実に設定されます。
  これにより、自分の死後、姻族側の兄弟姉妹に資産が渡ったり、相続人
  不在で国庫に帰属するなど、自分の望まない形での資産の処分を回避
  することが可能になります。
 ●安心の財産給付
  認知症高齢者、障がい者、被後見人などを受益者として、長期にわたり
  毎月一定額を生活費・入院費・施設利用料などにあてる目的で給付したい
  方のための信託です。成年後見制度の利用では対応できないケースでも
  利用可能で、成年後見制度との併用も可能です。
   (成年後見制度については「成年後見」のページをご覧ください)
 ●確実な事業継承
  中堅・中小企業の経営者などが、自分の後継者だけでなく、二次相続発生
  以降の代々にわたる承継人の指定をすることが可能です。自分亡きあと、
  自分の望まない形での事業継承がおきないよう、自分ひとりの意思で決め、
  実現することができます。
 ●遺言の形で残す「遺言信託」
  以上のパターンは、いずれも本人(委託者)が元気なうちに信託契約を
  することによって可能になるものですが、これを遺言書の形で自分の死後
  に公表・実現しようというのが「遺言信託」です。遺言書の形式・内容が
  法律的により厳密になり、「契約」の形にして残すのです。民法の規定に
  より、その形式は「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」のいずれでもいい
  ことになっています。しかし、ことの性質上、公正証書遺言が望ましく、特に
  「受託者」になってもらう人には事前に記載内容をよく説明し、できれば
  公証役場に立ち会ってもらうことが望ましいでしょう。

 家族信託を実りあるものするために
 一見いいことずくめのようですが、新しい制度で専門家も少ない分野だけに
制度が委託者・遺言者の意思通りに、また実りあるものになるためには、
いくつかの留意事項があります。
 ●最適な受托者を選任する
 以上の説明でおわかりのように、信託とは自分の信頼できる人を受託者に
 選び、その人に自分の財産を移転して管理・運用を任せる制度です。その
 受託者が委任者を裏切って勝手に財産を運用・処分するようでは台無しです。
 家族信託の成否は受托者の選定にかかっている、といっても過言ではあり
 ません。もし適任者がいない場合は、専門職への依頼を考えることになりま
 すが、法律上、特定の人物が反復継続して信託を業務とすることには規制
 があります。信託事務を第三者に委託する「信託事務処理代行・代理」も
 認められていますが、報酬が発生します。
 ●「信託監督人」「受益者代理人」の選任も検討する
 信託監督人は、受託者を監視・監督する第三者で、受益者のために裁判上
 または裁判外の行為をする権限をもつ者です。信託契約で指定するほか、
 特別な事情がある場合に利害関係人の申し立てにより、裁判所が選任する
 ことになっています。
 ●「受益者代理人」の選任も
 受益者が数人いる場合は、その意思を調整し、受托者と折衝する「受益者
 代理人」を選任すりことも有効です。これは、その代理する受益者のために
 一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を持つ者です。上記の監督人
 と違って裁判所には選任権はなく、信託契約で指定できることになっています。
 ●「次の受託者」も考慮を
 受託者が病気や事故で死亡した場合、あるいは受託者自身が認知症になって
 しまった場合の備えも必要です。この場合、「受益者が新受託者を選任できる」
 ことになっています。しかし、高齢者や障がい者が受益者の場合、こうした手続
 きを自分でできるかどうかわかりませんので、最初に信託契約する際、「次の
 受託者」を考慮しておくことも必要でしょう。
 ●税金は受益者に課税
 家族信託は新しい制度なので、課税の基準や実態には不明な部分も多いの
 ですが、財産の移転をともなう制度なので、課税があることは確実です。その
 場合、形式上、財産の名義人となる「受託者」ではなく、実際に利益を受ける
 「受益者」が課税対象になる、というのが税務当局の見解です。将来はともかく
 として、現段階では家族信託を優遇する税制はありません。したがって、「権利
 はあるが、まだ全く収益を得ていない」という受益者に税金がかけられる、と
 いうケースも想定されるので、注意が必要です。当事務所は信託契約作成の
 際、税務専門家のアドバイスを受け、依頼者にご説明しています。

 家族信託は、成年後見制度と並んで「高齢社会を安心して過ごすための
 制度」として期待されます。しかし、成年後見制度以上にわかりにくく、安心
 して相談できる専門家も少ないのが実情です。専門家に依頼する仕事の
 中身や報酬なども特に規定はありません。このページを読んでもっと詳しく
 知りたいとお考えの方は、ご遠慮なく当事務所に電話またはメールして
 ください。あなたの悩みをお聞きしたうえ、初回相談料無料で懇切丁寧に
 対応します。
                                 

 

 

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