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及び外国人看護師・介護福祉士の採用を考えている 病院・施設の方々へ 外国人を雇用する場合、まず第一に法の規定する在留資格(就労許可) 技能実習を廃止、「育成就労」に一本化 転職も可能。 3年以内に実施へ。 途上国への技術移転を表向きの目的としながら、実態は中小企業の人手不足対策 として問題山積だった技能実習制度が廃止されることになった。令和6年6月の国会で 改正法が成立、3年以内に施行される。 改正法によると、育成労働は人材育成と人材確保を目的とし、期間は3年間。試験など の条件を満たせば、「特定技能1号(最長5年間)」に、その後に在留期間の更新に制限が ない「特定技能2号」になることも可能という。 従来の技能実習制度は原則3年間転職を認めていなかった。劣悪な労働環境や低賃金 に耐えられず失踪する事例が相次いだ。新制度は業種ごとに1〜2年間で定めた制限期間 の後は、本人の意向で転職も可能になる。技能実習で外国人を受け入れていた地方の 経営者からは「転職によって、地方から都市部に働き手が流出する」との声も出ている。 転職のあっせんができるのはハローワークや管理支援機関などに舷梯し、民間の仲介 業者は認めない。 法務省によると、令和4年6月現在で、日本国内に滞在・就労中の技能実習生は 32万7689人(在留外国人総数の11%)、特定技能者は8万7472人(同3%)となって いる。この技能実習生が順次、「育成就労」に転換していくものとみられる。 特定技能制度、運用に課題 外国人労働者の受け入れ拡大 建設、介護など14業種を指定 人手不足解消に向け、外国人労働者受け入れを拡大する入国管理・難民法改正 法が成立し、平成31年度からスタートした。事実上の単純労働者も対象になる新在留 資格だが、受け入れ企業側には「技能実習に比べると使い勝手がわるい」との声が あるなど、運用には課題も多い。 新資格は@一定の知識・経験があり、日常会話程度の日本語能力が必要な 業務につく「特定技能1号」A熟練した技能が必要な業務につく「特定2号」 ーーの2種類。このうち特定1号は在留期間最長5年で、家族の帯同は不可。同2号 は妻子の帯同を認め、事実上、永住も可能としている。 受け入れ業種については「生産性向上や人材確保のため外国人が必要な分野」 としており、所管官庁ごとに決められるが、1号対象としては建設、介護、農業、 漁業、外食、造船、自動車整備、宿泊(ホテル・旅館)、ビル清掃、素形材産業、 産業機械製造、電気・電子機器、航空、飲食料品製造の14分野を指定した。 給与水準は「日本人と同額、またはそれ以上」とし、低賃金雇用に歯止めをかける。 厚生労働省によると、日本で働く外国人労働者は平成29年現在、約128万人(高度 技術者24万人、技能実習26万人、留学生などのアルバイト30万人、永住者や日本 人の配偶者など48万人)。政府としては新制度で入国・就労する労働者について 平成31年度からの5年間で最大34万人を想定している(下表参照)。 特定技能1号に見合った日本語は共通試験でチェックするが、技能試験は業種・ 業務ごとに行う。現行の在留資格「技能実習」の外国人は、滞在5年または3年後に 無試験で新制度の特定1号への移行が可能。 特定1号で5年の滞在期間を終えた外国人は所管官庁が定める技能試験などに 合格すれば特定2号への切り替えが可能となる。当面、特定2号は業種を「建設 「造船」など数業種に絞り込み、高度専門職に限る予定。2号は、2回目(10年後)の 更新の際、永住権の申請ができる。 永住権が認められるためには@独立の生計を営むに足りる資産や安定収入が あるA素行が善良Bその人物の永住が日本の利益に合うーーなどの条件が必要で 法務省は「ハードルはかなり高い」としている。 外国人材サポートネットワークのページへ (↑ここをクリック) 「特定1号」外国人労働者の受け入れ見込み数(政府試算) 初年度(平成31年度) 31〜令和5の5年間 介護 5,000人 50,000〜60,000人 ビル清掃 2,000〜 7,000 28,000〜37,000 素形材産業 3,400〜 4,300 17,000〜21,500 産業機械製造 850〜 1,050 4,250〜 5,250 電気・電子関連 500〜 650 3,750〜 4,700 建設 5,000〜 6,000 30,000〜40,000 造船 1,300〜 1,700 10,000〜13,000 自動車整備 300〜 800 6,000〜 7,000 航空業 100 1,700〜 2,200 宿泊業 950〜 1,050 20,000〜22,000 農業 3,600〜 7,300 18,000〜36,500 漁業 600〜 800 7,000〜 9,000 飲食料品製造 5,200〜 6,800 26,000〜34,000 外食業 4,000〜 5,000 41,000〜53,000 合計 32,800〜47,550人 262,700〜345,150人 <外国人労働者受け入れ拡大の背景> ◆就労目的の外国人が在留資格を認められているのは現在、次の12分野です。 @経営・管理A法律・会計業務B医療C研究D教育E技術・人文知識・国際 業務F企業内転勤G興行H技能I技能実習J介護K高度専門職。 つまり、専門的あるいは高度な知識や技術をもった人材に限定して就労を認める というのが従来の日本政府の方針で、単純労働者の受け入れは認めない、 というのが政策の基本でした。 このうち「技能実習」には「途上国への技術移転」を大義名分にしながら、実質 は単純労働の要素があり、さまざまな矛盾や問題が生じたため廃止し、3年以内に 「育成就労」に制度変更することが決まっています。 また、「介護」分野は法改正で29年度から新しく設けられ、高齢化の進行に 対応して介護人材の不足に対応うるため、政府は次の二つの方法で 受け入れを解禁しました。 第1は「技能実習生」としての受け入れです。国籍・資格を問わず、多少の日 本語能力のある外国人(日本語能力試験N4=小学校低学年レベル)を受け入れ 各地の介護施設で最長5年間、働きながら介護技能を学ぶもの。費用は受け入れ 施設が負担し、給与水準は日本人介護職と同等が基準です。実際には個々の施設 単独ではなく、新法人「外国人技能実習機構」の指導・監督のもとで運用されて います。 第2は、外国人の在留資格として「介護職」を新設することです。これは、日 本の専門・専修学校、大学で介護を専門に学び、「介護福祉士」の資格を取得し た外国人を専門人材として滞在・就労を認めるもので、上記の実習生と違って期 間の制限がありません(ただし、1年または3年ごとに滞在延長の手続きは必 要です)。この場合は日本人の大卒就職と同じで、本人と施設の個別面接で 就労が決まります。 今回の政府の方針転換はこれをさらに進めたもので、その根底には日本社会の 少子・高齢化にともなって人手不足が深刻化し、このままでは国内産業が立ち行か なくなり、経済成長も鈍化して日本の国力が衰退する、という危機意識がある、と いえましょう。 ◆外国人の中でも南米などから来た日系3世などには就労の制限がありません。 また「日本人の配偶者等」という滞在資格を持つ外国人(例えば日本人男性を 夫に持つ中国人妻やフィりピン人妻、あるいは日本人女性を妻に持つ中国人の夫 など)も就労制限はありません。つまり、日本人とほぼ同じように雇用できるわ けです。一方、留学生・就学生がコンビニなどでアルバイトをする場合には、入 国管理局から「資格外活動許可」(原則として週28時間以内。風俗業は不可)を 受けることが必要です。 日本に滞在する外国人で、在留資格で悩んだり、 日本への永住・帰化を希望したりしている方々へ 資格外活動やオーバーステイにはリスクがあり、「なんとかしてやる」という 無資格のブローカーに大金を巻き上げられる外国人が後を絶ちません。 在留期間更新、在留資格変更、日本人との結婚手続き、永住・帰化手続きなどは 東京入管の申請取次行政書士(Authorized Immigration Lawyer)である当事務所 に相談してみませんか? 夜間でも土日・祝日でも対応しています。 通常の認定・更新手続き等は行政書士が行いますので、申請者が入管に出向く 必要はありません。 ◆オーバーステイで悩んでいる外国人の方へ オーバーステイでも日本人と結婚していたり、日本人の子供がいるなど、特別に 配慮すべき事情がある場合、入管に進んで出頭すれば、審査のうえで「在留特別 許可」が下りる可能性があります。手続きは簡単ではありませんが、当事務所に は実績があります。初回の相談料は無料で、親身になってあなたの相談に乗り、 審査の見通しと費用の見積もりをお知らせします。入管出頭の際は入管担当の 行政書士が同行します。◆日本への帰化を希望している外国人の方へ 外国人が日本に帰化するためには、国籍法の規定により、次の6条件を満たして いることが必要です。 @引き続き5年以上、日本に住所を持っていること (配偶者が日本人である外国人の場合は3年以上) A20歳以上で、本国法でも成人に達していること (親が申請する場合は、その子も同時申請できる) B素行が善良であること (税金・健保・年金の未納者や交通事故違反者は要注意) C自分または配偶者や親族の収入・資産で生計を営むことができること D日本国籍を取得することで、それまでの自国籍を喪失すべきこと E憲法や日本政府を暴力で破壊することを企ててたり、主張したりする 者でないこと さらに、条文の規定はありませんが、日本語の読み書き・会話の能力(日 本人の小学3年生程度以上)が必要です。 書類作成と手続きは当事務所にお任せください。 メールでのお問い合わせ、ご相談はこちらから。 電話は 03−5827−7015(10:00〜17:00) 携帯 090−2470−0382 (常時対応) |
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