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       成年後見
「独り住まいの親にボケ(認知症)の症状が出始めたらしい。
認知症の独居老人が詐欺にあったなどというニュースを見ると心
配だが、遠隔地に住んでいるので、すぐにはどうすることもでき
ない。何か方法はないだろうか?」

 
当事務所に寄せられた相談の一例です。このようなケースでは成年
後見制度の利用が最適です。しかも、すでに認知症の症状が出始めて
いるということですから、「
法定後見」の手続きをとるとよいでしょ
う。これは管轄の家庭裁判所に
成年後見人の選任を申し立てるもので
す。家裁では医師の鑑定など所定の手続きを経て3カ月ほどで法定後
見人(行政書士や司法書士などの専門家)を決めてくれます。同時に
後見人の活動をチェックする法定後見監督人(弁護士など)も決めて
くれます。
 後見人は本人に代わって財産を管理し、本人の身上を配慮して事務
的な代弁をしたり、本人が結んだ不利益な契約を取り消したりするこ
とができます。
 例えば、本人名義の不動産があれば、本人に代わってそれを売却し
そのお金で本人を施設に入れる手続きなどもやってくれます。

「子供もなく、年老いた夫婦二人で暮らしている。自分(妻)
はまだ元気だが、夫がだいぶ弱ってきた。まだしばらくは大丈夫
だと思うがいざという時のために何か頼りになる方法はないだろ
うか?」

 
これも相談事例です。このようなケースでは、自分が信頼できる人
を後見人に決め、「任意後見契約」を結ぶのがよいでしょう。これは
2段階から成り、自分たちがしっかりしている間は生活上や財産管理
などに関する事務を
委託契約によって後見人に任せます。そして、将
来、老化や病気によって判断能力の低下が起きた場合に、一定の手続
きによって任意後見契約が発効することになります。最初の委託契約
の段階を、定期的な見守りだけに限定する「
見守り契約」とすること
も可能です。
 
任意後見人には特に資格は必要とはされていないので、自分が信頼
できる人なら誰でもかまいません。しかし、任意後見の契約が発効す
るためには、管轄の家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求するな
ど、一定の法律手続きが必要です。この手続きを行わないと、前段階
の委託契約がずっと続くことになり、トラブルの原因になりがちです。
 つまり、幸せな老後を過ごしたいと思ったら、任意後見の場合も行
政書士などプロの後見人に任せた方がよい、ということです。

成年後見制度を補完するものとして近年注目され、ニーズ
が高まっているのが「家族信託」です。
家族信託については
こちら
をご覧ください。


 
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