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         民泊営業簡易宿所

違法民泊は紹介サイトから排除
           
経営責任者には懲役や罰金も

 
ホテルや旅館の許可がなくても民家やマンションの空き部屋にお客を泊めて営業する「民泊」
が平成30年6月から原則として全国どこでも可能になりました。平成29年6月に成立・公布
された「住宅宿泊事業法」が、準備段階を経て施行されたからです。東京オリンピックに向け
外国人旅行者の増加が見込まれる中で、企業にとっても個人にとっても願ってもないビジネス
チャンスの到来と言えましょう。しかし、民泊の営業には都道府県・市町村(東京の場合は区役
所)への届け出と認可が必要で、無届けでの営業は「違法民泊」として処罰されます。これまで
一部では「民泊はグレーゾーン」などといわれていましたが、6月以降はグレーではなく、明確な
違法行為となり、経営責任者には最高6カ月の懲役や最高100万円の罰金が科されるのです。
 認可の届け出には様々な書類の提出が必要で、地域やマンションによってさまざまな規制も
あります。 民泊営業についてのご相談とスムーズな認可取得は、当事務所にお任せください。
 お客を集めるにはエアビーアンドビーのような民泊紹介サイトに登録してもらうのが一番近道
ですが、観光庁の指導もあって同サイトは未登録の民泊(違法民泊)はすべてキャンセルする
措置をとりました。

  当事務所は東京・JR上野駅の近く、初回相談料は無料です。

   営業日数は年間180日以下に限定
 民泊そのものは、これまでもありました。しかし、それは「国家戦略特区法」という法律に基
づき,東京都大田区、新潟市、大阪市、大阪府(府下34市町)、北九州市という5地域に限り
認定(許可)された一種のテスト事業でした。これらの地域での試行を経て、既存のホテルや
旅館に対する規制とは別に「民泊」を位置づけ、外国人を含む観光客・ビジネス客の受け入れ、
既存不動産の活用、新たなビジネスチャンスの開拓をめざそうというのが政府の狙いです。
お客を泊めるのは1泊から上限はありませんが、ホテル・旅館と違って事業の年間提供日数
は「180日以下」に制限されています。

 「そのような制限を受けずにビジネスとして民泊をやりたい」という場合は
旅館業法に基づく簡易宿所営業の許可をとるのが得策です
     簡易宿所については下欄をご覧ください
                    
↑ここをクリック

家主居住型と家主不在型の2パターン
 民泊サービスを行う施設は戸建て住宅でも共同住宅でもかまいません。共同住宅では豪華な
マンションでも木造アパートでもよく、またその中の一部屋または数部屋でも、一棟全室でも
いいのです。しかし、認可申請の際の重要なポイントは「家主居住型(宿泊させる場所に家主が
居住している)」か、「家主不在型(家主は居住していない)」か、という違いです。
 前者の場合、家主(事業主)は民泊事業を適正に行うため @衛生確保・騒音防止の措置
A宿泊者名簿の作成・保管B苦情への対応ーーなどを自分で責任をもってやらなければなりま
せん。後者の場合は、自分ではできないので専門の「住宅宿泊管理業者」(国土交通大臣に
登録)に委託することが義務付けられています。
 事業者に対する監督は一般的には都道府県知事の任務ですが、保健所設置市(政令指定市、
中核市など)では市が、東京23区では特別区が届出の受理、規制のための条例制定を行うこと
になっています。

条例で営業の場所・日数の独自制限も
 東京都内では民泊営業希望者やホテル・旅館業者からの問い合わせが多いこともあって、港、
文京、千代田、大田、新宿、中野、目黒、板橋、練馬などの各区が条例による独自の規制を
制定中です。公表された規制案で目立つのは
  1、民泊営業希望者は事前に近隣住民に周知する
  2、住宅地や学校周辺での平日(月曜正午から金曜正午)の営業(宿泊)は禁止する
  3、家主不在型でも営業が可能になるのは3〜4月、7〜8月、12〜1月の年間96日
    に限定する(港区)
  4、宿泊室が複数ある場合は、それぞれに内鍵をつける
ーーなどの点です。
 群馬県や栃木県は県単位で、他の市では市単位で類似の条例制定が進んでいます。
 民泊営業希望者が注意しなければならないのは、法律や政・省令だけでなく、都道府県や
政令市・中核市・特別区などでは条例によって「上乗せ規制」ができるということです。
たとえば、法律では年間180日まで営業できることになっていますが、東京・港区の場合、
上記のように家主不在型では年間96日までしか営業できない見通しです。

マンションの空き部屋での民泊営業は?
 「投資目的などでマンションを何部屋か所有しているので、それを民泊営業に活用したい」と
いう相談を受けることがあります。不可能ではありませんが、手続き上、クリアしなければなら
ない点がいくつかあります。例えば
  1、マンションの管理規定で利用目的が「居住用」に限定されていないか?
    民泊営業は「居住用」とはいえません。
  2、当該地の区・市がそのマンションでの民泊営業を規制していないか?
  3、事前にマンション内の居住者に周知し、了解を得られるか?
  4、「家主不在型」になるので、適切な「住宅宿泊管理業者」に管理を委託できるか?
ーーといった点です。
 一方、マンションの居住者や管理組合にとっては、良好・静粛な住環境を守りたい場合には
管理規定を点検して、必要なら「民宿営業禁止」の条文を盛り込むなど早急に自衛措置が必要
になるでしょう。

     簡易宿所営業の許可の手引き
 民泊のような制限がなく、1年中いつでも営業ができ、旅館業のなかでも許可がとりやすいのが
「簡易宿所」営業です。「旅館・ホテル営業」と違ってフロント(玄関帳場)が不要など基準はゆるやか
ですが、都道府県(東京の場合は区の保健所)の許可が必要で、申請する前に資料を持参して
事前相談することが求められます。主な基準は次のとうりです。
 構造・設備の基準
 1、客室の延べ床面積は原則として33平方メートル以上(客1人当たり3,3u程度)
 2、2段ベッドの場合、上段と下段の間隔は1メートル以上
 3、換気、採光、照明、防湿および排水の設備があること 
 4、トイレ、洗面、入浴設備があること
 5、都道府県が条例で定めた構造設備の基準に適合すること
 そのほかの要件
 1、申請者に欠格要件がないこと
 2、申請宿所の周囲100メートル区域内に学校、児童施設、公民館、図書館等などがないこと
 許可申請に必要な書類等
 
1、許可申請書
  2、営業施設の図面
  3、所在地の周辺地図
  4、そのほか自治体が条例等で定める書類
 
保健所での事前相談や申請書類の作成は経験のある当事務所にお任せを。
 審査の一環として保健所職員による現場立ち入り検査がありますので、「適当に書類を作って
 ごまかす」ということはできません。
 また、許可取得・営業後は@宿泊者名簿を備え、記帳させるA外国人客はパスポートのコピー
 を保存するB寝具は宿泊者ごとに交換するーーなどの基準を守る必要があります。

 

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