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「結婚して2年ですが、思っていたような良い人ではなく、キャバクラ 遊びもしているようなので離婚したいと思います。慰謝料はいくら貰えま すか?」 女性側からよくある相談です。しかし、離婚請求するには明確な理由が必要で 「思っていたような人ではなかった」といったあいまいな理由では、法的には 認められません(相手が合意さえすれば協議離婚は可能)。法定離婚原因として 挙げられているのは@相手の不貞行為A悪意による遺棄B3年以上の生死不明 C回復の込みがない精神病Dそのほか結婚生活継続が困難な重大な理由(暴力、 浪費、性的不能など)がある、の5条件です。かりにこのうちのどれかにあたると しても、裁判や調停で認定される慰謝料は、女性が考えているよりもずっと低額 です。 結婚生活10〜20年の通常の夫婦で、慰謝料の相場は200〜300万円程度 です。週刊誌やテレビでは芸能人などの高額慰謝料が話題になりますが、それ は「違う世界」のお話です。根拠のある数字ではありませんが、俗に「30万円× 同居年数」とか「50万円×同居年数」という言い方もあり、これにあてはめると あなたの場合、50万〜100万円も貰えれば多い方でしょう。もちろんあなたの 側に落ち度がなく、相手が自分の非を認め、かつ支払い能力がある場合に限っ ての話です。 「結婚7年で子供が二人います。夫はサラリーマンですが、遊び人で生活費 も十分に入れてくれず、私のパート収入と実家の助けがあって何とか暮らし ている状態です。離婚することには二人とも同意したので協議離婚の手続き をしたいのですが、子供の養育費(二人で月5万円)を毎月確実に送ってく れるかどうか心配です。なにか方法はありませんか?」 相手が離婚と養育費支払いに同意しているなら、離婚届を出す前に、他の条件も 含めて正式な契約書を作るべきです。特に相手の養育費支払いを確実にするために は、公証役場に行って「離婚給付等契約公正証書」を作るようお勧めします。その際、 「強制執行認諾条項」を入れてもらうこと。これがあると、別れた夫が養育費を払わな い場合、会社に通知して給料から養育費分を先取りすることが可能です。かりに夫が この条項を契約書に入れることに同意しない場合は、夫の父親に公正証書の連帯保 証人になってもらうという方法があります。「本人が払わないなら親から払ってもらう」と いうわけです。あなたの子供は、夫の親にとってはかわいい孫にあたるわけですから、 別れる前にお願いに行けばきっと連帯保証人になることを了承してくれることでしょう。 離婚に至る経緯はさまざまで、別れたあとの人生設計をどのように築いていく かも千差万別です。離婚裁判に多額の費用をかけても割りに合うケースもあれ ば、「別れることが できさえすれば一銭のお金もいらない」という場合もあり ます。 ただ、親が離婚したことで 経済的に困窮し、子供たちが将来、十分な教育を受 けられないということでは、子供の幸福追求権を奪ってしまうことになります。 その意味で、妻(母親)がいらないと思っても養育費(子供が成人に達するまで の生活費、学費)はぜひとも請求すべきです。 協議離婚の手続き、公正証書を作る費用などは遠慮なく当事務所に ご相談ください。初回相談料は無料です。 |
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