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            相続・遺産分割

遺言書がなく、相続人の間で争いがあると法定相続

 相続に関しては民法に規定があり、具体的なケースについては数多くの判例があります。詳しい説明は省きますが、「遺言書がなく、残された相続人の間で合意ができなければ法定相続による」というのが、大原則です。
 話し合いで相続人全員の合意が成立すれば「遺産分割協議書」を作成、全員で署名押印することになりますが、この場合も法定相続の割合で決着が図られるのが一般的です。
 父親(夫)が死亡した場合のケースで考えてみましょう。
 法定相続人の範囲と相続分
  子がいる場合   配偶者(妻)が2分の1を相続
               子供は残り2分の1を人数割りで相続
    <注意>以前は非嫡出子(愛人の子)の相続分は嫡出子
      の2分の1でしたが、平成25年12月の民法一部改正・
      施行により、嫡出子と同等になりました。

  子がいない場合  配偶者(妻)が3分の2を相続
               夫の父母が残り3分の1を相続
  子、父母ともいない場合
               配偶者(妻)が4分の3を相続 
               夫の兄弟姉妹が残り4分の1を人数割り
 そこで、の場合、舅・姑や付き合いもない親戚に財産を持っていかれないように、夫が元気なうちに「私の全財産は妻に相続させる」という遺言書を書いてもらっておくことが重要です。正式な遺言書があれば、上述の原則は適用されないからです。
 (遺留分については後述)
    
 遺言書は自由に書けばよいというものではなく、有効な遺言書には一定のルールがあります。有効な遺言書の書き方とその管理および遺産分割協議書の作成については、当事務所にお気軽にご相談ください。初回相談料は無料です。

 遺言書があっても、法定相続人には一定割合の相続を保証する「遺留分減殺請求」という制度があります。ただし、故人の兄弟姉妹には遺留分は認められません。つまり、上記Bのケースで「全財産を妻に相続させる」という遺言書があれば、夫の兄弟姉妹に財産分与することなく、遺言通り、全財産が妻に残るというわけです。
 さらに「遺言書があっても、相続人全員の合意があれば、遺言書の指定とは違った遺産分割ができる」というルールもあります。ここで重要なのは「相続人全員の合意」ということで、ひとりでも反対者がいれば変更合意は成立せず、遺言通りの相続になるのです。

相続した預金口座から現金を引き出すためには?

 親が亡くなって多くの人が初めて知るのが「死者の預金(貯金)口座は封鎖され、一定の手続きをしなければ、たとえ通帳や印鑑を持っていても払い出すことはできない」という事実です。金融機関によって多少の違いはありますが、相続預貯金から現金を払い出すためには、通帳・カードのほかに次のような書類が必要です。
  相続関係届書(相続人全員の自署で実印押印)
  死去した人(親)の出生時から死亡までの戸籍・
    除籍・改製原戸籍謄本一式
  相続人(残った妻子)全員の戸籍謄本
    結婚して除籍されている人は現在の戸籍謄本
  相続人全員の印鑑証明書(発行日から3月以内)
  口座を相続する人の実印・取引印
  遺言書・遺産分割協議書(ある場合だけ)

 一般の方がこれらを全部揃えるのは容易なことではありません。そこで、モノを知っている人の中には親の死期が迫ると「とりあえず葬式代の準備を」ということで、封鎖される前の親の預貯金口座から200万円ほど引き出す、という周到なケースもあるようです(亡くなる前なら代理で下せるんですね)。ところで、相続人である子(兄弟姉妹)が海外居住というケースもあるでしょう。その人の印鑑証明はどうするのでしょうか?
また、親の出生以来の戸籍といわれても、戦前・戦中に日本領土だった台湾や朝鮮(現在の韓国、北朝鮮)や樺太(現ロシア領)に籍のあった故人の戸籍はどうやって証明したらいいのでしょう?考えると頭が痛くなってしまいますね。そんな場合は当事務所にご相談ください。

故人名義の株式(株券)はどうしたら?

 証券会社に電話してもあまり親切には対応してくれません。上場会社の場合、昔
のように個々の株主が実際に株券を保有していることはなく、口座を持つ証券会
社または名簿を持つ信託銀行でコンピューター管理されているのがふつうです。
したがって、まず故人の残した郵便物などを整理して、その株式が保管されている
証券会社支店や信託銀行(時には両方)を確認し、連絡をとることが必要です。
 ここでやっかいなのは、故人名義の株式は相続を機にいきなり売却・換金して
相続人に払い戻したり、分配したりすることはできない、ということです。
 手続きの流れとしては
   @株式を管理する証券会社支店、信託銀行への接触
   A相続手続きに必要な書類一式・説明書を入手
   B故人の出生から死亡までの戸籍類など、相続手続きに必要な書類一式を
    証券会社・信託銀行へ送付
   C名義変更手続きを行い相続人(代表)が新口座を開設
   D名義変更がすんだら、時期をみて株式を売却、代金を相続人代表の銀行
    口座に振り込んでもらい、相続人の間で分配
 ーーということになります。
 ほとんどの人は、記入する書類、取り寄せて添付しなければいけない書類が多い
こと、手続きが面倒でやっかいなことに驚き、途中でいやけを起こすことでしょう。
作成した書類などを証券会社や信託銀行の窓口に持参しても、窓口では何の
チェックもしてくれず、すべて本社の相続センターとの郵送で処理(不備や間違い
があればその都度郵送で手直し)というのも非効率で、イライラさせられます。
 名義変更した株式をそのまま相続人(代表)が保持するというならこれで一段落
です。しかし、売却・現金化して分配する場合にはタイミングが重要です。当然の
ことながら売却する日の株価が高ければ高く売れ、暴落していれば少額になって
しまいます。株の売買をやったことにない人が相続人代表になり、よくわからずに
底値で売って、あとから他の相続人からうらまれた、というケースもあります。
 また相続税とは別に、株の売買益に対しては分離課税で所得税が課されるので
その手続きと納税も必要です。
 相続遺産に株式が含まれている場合(故人が株を保有していたはずだが、よくわ
からない場合を含む)は、実績のある当事務所にお気軽にご相談下さい。
 まずは携帯電話090−2470−0382にお電話を!

◆ こんな悩みを解決しました。
 
当事務所で相談をを受け、うまく解決した実際のケースをご紹介します。それぞれのケースをクリックすると、解決方法とその結果についての情報が開きます(守秘義務を守るため、ここでは個人名が特定できそうな情報は改変・抽象化してあることをおことわりします)。
 相続・遺産分割などに関するあなたの悩みは遠慮なく当事務所にご相談ください。秘密厳守で、解決への道筋を提案致します。


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