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 こんな悩みをこのように解決しました。 
@売主行方不明の土地の登記手続きは?
                    (Aさんの相談)
 父が亡くなったので自宅の相続登記をしようとしたら、土地・建物が終戦直後にPさんから買ったもので、移転登記をしてないことがわかった。Pさんの行方はわからず、ある弁護士に相談したら「相手が消息不明なら裁判手続が必要で、100万円くらいかかる」といわれた。400万円ほどの価値しかない家の登記手続きに100万円もかけなければならないのか、悩んでいる。

当事務所の解決法
 当事務所は
Aさんに委任状を書いていただき、Aさんの代理人として職務請求を行使し、過去60年間のPさんの戸籍・除籍謄本、住民票を追跡しました。その結果、Pさんは現在、ある町の老人ホームで健在であることがわかりました。Aさん方には終戦直後に亡父とPさんが交わした不動産売買契約書が保管されていることがわかったので、当事務所がその契約書をホームに持参してPさんに見せ、一定の謝礼金を払うことを条件に不動産移転(売買)登記への協力(書類への署名押印と印鑑証明書の提供)をとりつけました。この売買登記のあと、亡父からAさんへの相続登記を通常通り行なうことができました(登記事務は司法書士業務)。 Aさんは「弁護士にいわれた金額の五分の一程度で、迅速に解決していただいた」と喜んでいました。

A凍結された1千万円の預金通帳の行方は?
                   (B
さんの相談)
 うちの離れに永年住んでいた叔母Qさん(亡父の死んだ弟の妻)が亡くなったので、うちで葬式を出し、遺産整理をしていたら額面1,000万円の預金通帳が出てきた(預金者死亡により凍結)。最近になってQさんの妹という人が現れて「姉の預金通帳があるはずだ。こちらに渡してほしい」と言われた。生前に家を無料で貸し、最後まで面倒をみたのに、相続人を自称する見ず知らずの人に通帳を渡さなければならないのか。

当事務所の解決法
 当事務所はBさんに委任状を書いていただき、Bさんの代理人として職務請求を行使、Qさんとその親の戸籍・除籍謄本をすべて集めました。その結果、Qさんには生前、ほとんど付き合いのなかった5人の兄弟姉妹が実在していることがわかりました(Qさんには夫、子、親がいないので、その5人が法定相続人となります)。当事務所は再び職務請求を行使して5人の現住所を調べ、手紙を書くとともに面会してQさんの遺産相続について協議しました。そして、Qさんが生前、Aさん一家にお世話になったお礼として相続財産の中から500万円を贈り、残り500万円を5人で均等相続することで意見が一致しました。当事務所が作成した遺産分割協議書に5人が署名押印し、その他の必要書類と通帳を銀行に提示して1,000万円の預金を払い戻し、合意通りに分配することができました。
 Bさんからは「面倒な手続と交渉をうまくやっていただき、みんなが満足できる結果になりました」と当事務所にお礼の電話がありました。

B各地を転々とした亡父の戸籍と借地権は?
                    (C
さんの相談)
    父が亡くなったので家(借地に建つ一軒家)の相続手続をしようとしたら司法書士から「父親の誕生から死亡までの戸籍・除籍謄本をすべて持ってくるように」と言われた。父は若いころ、各地を転々としており、戦時中は外地に戸籍を移していたので、戸籍謄本をすべて揃えることなどとても無理だ。さらに地主からは「借地契約を名義変更して更新料を払うか、借地を返してほしい」といわれて困っている。

当事務所の解決法
  同じようにCさんの委任状をいただき、亡父が生前、転々とした各地の市町村役場、区役所から除籍謄本、戸籍謄本をすべて取り寄せました。外地にいた期間については、所定の証明書を取り寄せ、これらを使ってCさんは建物の相続登記をすませることができました。そのうえで当事務所はCさんの代理人として地主あての内容証明郵便を作成し、「Cさんは亡父の相続人として居住建物の相続登記をすませました。Cさんは包括相続人として亡父の一切の権利を法律上、当然に相続しますので、借地権も当然に相続し、従来通り居住する権利を有します。次の更新期が到来する直前に、改めてCさん名義で借地契約を締結することに致しますので、よろしくお願いします」と伝えました。
  Cさんからは、その後、「地主さんから“了解した”との連絡がありました。これで一安心です」と報告がありました。
   

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