会社を設立する- 一般社団法人
一般社団法人とは
一般社団法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づいて設立さる社団法人です。
社団とは、一定の目的で社員により構成される団体で、そのうち社団法人とは、法律により法人格が認められ権利義務の主体となるものです。
この場合の「社員」は、世間一般で従業員と同じ意味で使われる社員とは異なります。
社団法人の構成員のことで、総会(社員総会)において議決権を持つ人のことです。
個人だけでなく法人も一般社団法人の「社員」になることができます。
設立の登記をすることによって成立する法人で、所轄庁の認証を受ける必要はありません。
一般社団法人の運営資金は、会費収入などによって賄われます。
一般社団法人の特徴
事業目的として、必ずしも公益性が必要とされるわけではなく、そして、収益事業を行うことも可能です。
ただし、どのような事業を行うにしても、また、いくら利益が出たとしても、社員(=構成員)や、外部者に、配当としてその利益を分配することはできません。
決算について、公告義務があります。
寄付をする先の判断材料にもなりますね)
一般社団法人の税制
一般社団法人には、その中身によって「非営利型法人」と「営利型法人」に分けられます。
「非営利型法人」は、株式会社などの一般法人にかかる法人税、法人事業税、法人住民税(法人税割)は、原則的にはかかりません。
法人住民税の均等割については、原則かかりますが、自治体によって、免除申請により免除される場合があります。
収益事業を行った場合に、その収益事業から利益が出た場合は、法人税、法人事業税、法人住民税が課税されます。
なお、収益事業とは、法人税法施行令に定められた34業種をいいます。
(参照「法人税法の収益事業の範囲」)
「営利型法人」は、株式会社などの一般法人と同様に、法人税、法人事業税、法人住民税が課税されます。
「非営利型法人」となるための条件は、
- 非営利性が徹底された法人
- 共益活動を目的とする法人
であって、それぞれ次のような法人です。
「非営利性が徹底された法人」
利益の配当(剰余金の分配)をしないことが定款に記載されていること
法人が解散したときは、法人所有の財産を国や地方公共団体、または公益性の高い法人に引き渡すことが定款に記載されていること
理事のうち、身内親族の人数が1/3以下であること
「共益活動を目的とする法人」
その法人の会員からの会費収入で運営され、全会員に共通する目的のために事業を行うこと
会費の金額が定款に記載されているか、または、会費の金額を社員総会などで決めることが定款に記載されていること
収益事業を主たる事業として行っていないこと
特定の者に利益の配当(剰余金の分配)をする旨の記載が定款にないこと
法人が解散したときに、法人所有の財産を特定の者に引き渡す旨の記載が定款にないこと
理事のうち、身内親族の人数が1/3以下であること
一般社団法人の基金制度
一般社団法人には「資本金」というものがありません。
資本金に少し似ているものとして「基金制度」があります。
拠出者から法人に対し「基金」として拠出を受けることができるのです。
この拠出は、その一般社団法人の社員(構成員)であっても、社員でなくても行うことができます。
基金は、当事者間の合意により返還しなければなりません。
ただし、他の一般債務より、返済の順序は後回しになるものです。
この基金制度は、その一般社団法人の任意です。
利用する場合は、定款で内容を決めておかなければなりません。
一般社団法人の役員報酬
一般社団法人の役員(理事や監事)に対して報酬を支払うことはできます。
報酬の金額については、理事と監事のそれぞれについて、その総額を、定款または社員総会で決めることが必要です。
一般社団法人のイメージ
公益性があるような、さらには少し「お堅い」印象を持たれやすいです。
儲けを追求していないイメージで見られることが多いです。
NPO法人にくらべ、組織的にしっかりしているイメージもあります。
取引相手として信用力は、NPO法人ほど低くなく、株式会社ほど高くないといったところでしょうか。
一般社団法人の設立について
資本金は0円で設立可能です。(資本金という概念がない)
定款認証費用0円
公証人の認証手数料等 約52,000円
設立登記の登録免許税 60,000円
設立時に最低2人以上の社員が必要です。
理事は最低1人以上必要です。
理事は、社員と兼務もできます。
理事の任期は原則2年です。
監事を設置するかは任意です。
監事の任期は原則4年です。
理事も監事も、それぞれ定款や社員総会により短縮することが可能です。
また、役員(理事・監事)の再任は可能です。
そのたびに登記が必要ということになります。
会社設立の代行を承ります。
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