会社を設立する- 社会福祉法人
社会福祉法人の特徴
社会福祉法人は、社会福祉法に基づいて設立される法人です。
いわゆる公益法人の1つと考えられますが、その中でも、「社会福祉事業」を行うことを目的としているものです。
所轄庁の認可を受けた後、2週間以内に設立の登記をすることにより成立する法人です。
所轄庁は、原則として都道府県知事または指定都市もしくは中核市の長です。
社会福祉法人は、社会福祉事業のほか、公益事業や、収益事業を行うことができます。
ただし、社会福祉事業による収入は、原則として社会福祉事業のみに充てられ、公益事業の収入は、社会福祉事業、または公益事業に充てなければならず、利益を配当として分配したり、収益事業に充てたりすることはできません。
「社会福祉事業」
「第1種社会福祉事業」と「第2種社会福祉事業」に分類されています。
サービス・事業 | 経営主体の規制 | |
第1種社会福祉事業 | 主として入所施設サービス 利用者への影響が大きく、安定経営を通じた利用者の保護の必要性が高いとされている事業 |
原則として、行政と、社会福祉法人が行うことができる。 |
第2種社会福祉事業 | 主として在宅サービス 利用者への影響が比較的小さく、公的規制の必要性が低いとされている事業 |
制限なし。 届出を行うことにより事業を行うことができる。 |
社会福祉法人とは
極めて公共性の高い法人であるため、法人の設立や運営、そして監督などについて、かなり厳しい規制があります。
反面、公的な支援や助成も行われます。
その両面により、安定的に事業が継続するような制度になっています。
社会福祉法人の基本金制度
社会福祉法人には「資本金」というものがありません。
似たような制度として「基本金」というものがあります。
「基本金」は、社会福祉法人の設立や、施設の創設・増築などのために受けた寄付金などのことです。
基本金の拠出者に持分などの権利が与えられることはなく、拠出者が、社会福祉法人を「所有」するわけではありません。
また、拠出者に利益の分配をすることありません。
社会福祉法人の会計
毎年4月1日から3月31日を会計年度として、社会福祉法人会計基準に則した会計処理を行うことが求められます。
社会福祉法人会計基準は、社会福祉法人が行うすべての事業(社会福祉事業、公益事業、収益事業)が対象です。
公益事業、収益事業を含め、法人で1つの会計単位とされます。
社会福祉事業、公益事業、収益事業の事業区分、
施設・事業所ごとの拠点区分、
福祉サービスごとのサービス区分を設けることになります。
作成する財務諸表は、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産目録です。
付属明細書として、借入金、寄附金、積立金などを作成します。
社会福祉法人の税制
社会福祉法人は、株式会社などの一般法人にかかる法人税、法人事業税、法人住民税は、原則的にはかかりません。
収益事業を行った場合に、その収益事業から利益が出た場合は、法人税、法人事業税、法人住民税が課税されます。
なお、収益事業とは、法人税法施行令に定められた34業種をいいます。
(参照「法人税法の収益事業の範囲」)
社会福祉法人のイメージ
文字通り社会福祉のために活動しているイメージを持ってもらえます。
ただし、社会福祉法人の設立や運営に厳しい要件があることは、一般の人には広く知られているわけではありません。
NPO法人にくらべ、組織も財務基盤もしっかりとしているイメージがあります。
取引相手からの信用力は高いと言えると思います。
社会福祉法人の設立について
資本金は0円で設立可能です。(資本金という概念がない)
定款認証費用0円
公証人の認証手数料0円
設立登記の登録免許税 0円
設立時に、最低6名以上の理事と2名以上の監事が必要です。
また、次の事業のみを行う社会福祉法人以外は、理事定員の2倍を超える評議員(評議員会)が必要となります。
- 都道府県または市町村が福祉サービスを必要とする者について措置をとる社会福祉事業
- 保育所を経営する事業
- 介護保険事業
理事は、社会福祉法人の業務を執行し、かつ代表者でもあります。
各理事の親族などが理事になる場合は、人数制限があります。
理事には、「社会福祉事業についての学識経験者」または「地域の福祉関係者」が含まれていることが必要とされます。
監事のうち
1名は、財務諸表を監査しうる者として、税理士、会計士などであること、
別の1名は、社会福祉事業についての学識経験者、または地域の福祉関係者であること
が求められます。
この他、一定の資産を所有していることなどや、運転資金・建設等自己資金・法人事務費として一定額以上のキャッシュを準備することなど、厳しい要件があります。
会社設立の代行を承ります。
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