人材派遣業の許可申請必要書類
許可申請の手続きの前にもれなく準備をしておきましょう。
一般労働者派遣事業許可の申請書類
申請書類と、その添付書類があります。
表中*印は、人材派遣業を行う事業所ごとに提出する必要がある書類です。
申請書類
内 容 | 必要部数 | |
---|---|---|
1. | 労働者派遣事業許可申請書(様式1号第1面・2面) | 正・副・控、各1部 |
2. | 労働者派遣事業計画書(様式3号第1面~2面)* | 正・副・控、各1部 |
3. | キャリア形成支援制度に関する計画書(様式3号-2第1面) * | 正・副・控、各1部 |
4. | 雇用保険等の被保険者資格取得の状況報告書(様式3号-2第1面) * | 正・副・控、各1部 |
5. | 自己チェックシート (様式15号) * | 正・写、各1部 |
添付書類(会社控が必要な場合は下記部数に1セット追加)
内 容 | 必要部数 | |
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1. | 定款 (内容に変更がある場合には株主総会議事録も必要) |
写2部 |
2. | 商業登記簿謄本[履歴事項全部証明書] | 正1部・写1部 |
3. | 役員の住民票(登記簿に記載の者すべて) [全部記載(本人のみ・本籍地記載)] (役員が外国人の場合 ・中長期在留者:国籍等および在留資格記載のもの ・特別永住者:国籍等および特別永住者である旨記載のもの ・短期在留者:パスポートその他の身分を証する書類の写し ) |
正1部・写1部 |
4. | 役員の履歴書(登記簿に記載の者すべて) | 正1部・写1部 |
5. | 派遣元責任者の住民票* [全部記載(本人のみ・本籍地記載)] |
正1部・写1部 |
6. | 派遣元責任者の履歴書* | 正1部・写1部 |
7. | 派遣元責任者講習会の受講証明書* | 写2部 |
8. | 直近の事業年度の貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書 | 写2部 |
9. | 直近の法人税申告書[別表1・別表4] | 写2部 |
10. | 直近の法人税の納税証明書[その2 所得金額用] | 正1部・写1部 |
11. | 個人情報適正管理規程* | 写2部 |
12. | 就業規則または労働契約(ひな形可)の特定箇所 (就業規則を提出する場合は労働基準監督署の受理印があるページも) |
写2部 |
13. | 派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引き、 マニュアル等またはその概要の該当箇所 |
写2部 |
14. | 事業所の使用権を証明する書類* <賃貸の揚合 → 賃貸借契約書の写> <転貸の場合 → 原契約書・転貸契約書・所有者の承諾書> <自己所有の場合→ 不動産登記簿謄本(土地および建物分)> |
写2部 写2部 正1部・写1部 |
15. | その他、労働局で依頼された確認書類 →(例:東京)事務所内レイアウト図* (机等配置、共用部分、同フロア入居他法人) |
2部 |
16. | 企業パンフレット等事業内容が確認できるもの (設立直後等で作成していない場合を除く) |
写2部 |
17. | 公正採用選考人権啓発推進員専任状況報告 | 1部 |
(注) 新規に設立した法人の場合
- 表中8.「最新の事業年度に係る貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書」の代わりに、「設立時の貸借対照表」となります。
- 表中9.「法人税の納税申告書」と、10.「法人税の納税証明書」は不要です。
※ 中小企業の緩和された資産要件で申請する場合
- 常時雇用している派遣労働者が10人以下である場合(平成27年9月30日から当分の間)
- 常時雇用している派遣労働者が5人以下である場合(平成27年9月30日から平成30年9月29日)
(参照「人材派遣業の許可基準」)
これらのいずれかによる申請をする場合には、次の書類も必要になります。
内 容 | 必要部数 | |
---|---|---|
1. | 労働者名簿 (申請月の前月末現在(または前々月現在)のもので、派遣労働者を含む全員分) |
写2部 |
2. | 財産的基礎に関する要件についての誓約書(様式第16号) | 正1部・写1部 |
3. | 労働者派遣事業許可申請の当分の間の措置/3年間の暫定措置に関する 常時雇用する派遣労働者の報告について(様式第17号) |
正1部・写1部 |
労働者派遣事業許可の印紙税、登録免許税
申請手数料(都道府県労働局に対するもの)
12万円 + 5万5千円×(派遣事業を行う事業所数-1)
→ 1ヵ所のみで行う場合は、12万円です。
収入印紙で納付することになります。
登録免許税
許可1件あたり9万円
→ 平成18年4月1日以後の許可から登録免許税の納付が必要になりました。
労働者派遣事業許可の確認書類
下記書類については、労働局が直接確認することはないと思いますが、用意しておくといいでしょう。
内 容 | 必要部数 | |
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1. | 労働保険番号がわかるもの →保険関係成立届の控えなど (労働基準監督署関係書類) |
写1部 |
2. | 雇用保険の事業所番号がわかるもの →適用事業所設置届など (ハローワーク関係書類) |
写1部 |
3. | 社会保険の事業所整理記号、事業所番号がわかるもの →適用通知書など (年金事務所関係書類) |
写1部 |