労働者派遣法 27年改正
その主な内容を簡単に紹介させていただきます。
[1]労働者派遣事業の許可について
労働者派遣事業の許可について改正されました。
改正前(平成27年9月29日まで)は
- 一般労働者派遣事業 → 許可制
- 特定労働者派遣事業 → 届出制
という2つの労働者派遣制度について、それぞれ区別をしていました。
改正後(平成27年9月30日以降)は
一般派遣と特定派遣の区分はなくなり、
- 労働者派遣事業 → 許可制
へ一本化されました。
(=特定派遣の制度は廃止)
経過措置
[改正前に届出をして特定労働者派遣事業を行っている場合]
平成30年9月29日までは、なにもせずに(許可を得なくても)今までの特定派遣を行うことができます。
→ 平成30年9月30日以降も継続して労働者派遣を行うのであれば、期限前に許可を得ておくことをお勧めします。
[改正前に許可を得て一般労働者派遣事業を行っている場合]
今の許可の有効期間内は、なにもせずに今までの一般派遣を行うことができます。
許可基準の追加
労働者派遣事業の許可・更新に関する基準として下記のものが追加されました。
- もっぱら特定の者に対して派遣を行うことを目的としていないこと
- 派遣労働者のキャリア形成支援制度があり、教育訓練等に関する情報保存していること
- 派遣労働者に対する安全衛生教育の体制があること
- 派遣契約終了のみを理由として派遣労働者を解雇できる旨の規定がないこと
- 労働契約期間内に派遣契約が終了した場合に次ぎの派遣先が見つからず休業させる場合は休業手当を支給する旨の規定があること
- 雇用安定措置の義務を免れるような行為があるとして労働局から指導された場合に、それを是正していること
- 個人情報の適正管理と派遣労働者等の秘密を守る措置がなされていること
- 財産基準を満たしていること(小規模事業者の暫定的な配慮措置あり)
- 事務所面積がおおむね20㎡以上あること
(参照「人材派遣業の許可基準」)
[2]労働者派遣の期間制限の見直し
労働者派遣の派遣期間について改正されました。
改正前(平成27年9月29日まで)は
- 派遣可能期間・・・原則1年(最長3年)
- 26業務については派遣期間の制限なし
だったものが↓
改正後(平成27年9月30日以降)は
- 派遣可能期間・・・業務の区分なく原則3年(3年の延長可)
となりました。
期間については、次の2つの単位があります。
- 派遣先事業所単位
- 派遣労働者個人単位
派遣先事業所単位の期間制限
派遣先の同一の事業所に派遣できる期間は・・原則3年
起算日・・・27年9月30日以後、新たに派遣を行った日
→ 派遣労働者が変わっても起算日は変わらない
→ 派遣契約が変わっても起算日は変わらない
→ 派遣会社(派遣元)が変わっても起算日は変わらない
派遣先のその事業所の過半数労働組合等からの意見聴取をした場合は・・・3年まで延長可能
ただし、派遣可能期間を延長した場合でも、
→ 個人単位の期間制限を超えて、同一の派遣労働者を、同一の組織単位に派遣することはできない
派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先事業所の同一の組織単位に派遣できる期間は・・・原則3年
→ 組織単位が異なれば、同一の派遣先事業所であっても、同一の派遣労働者を3年超派遣することができる。
(派遣先事業所の過半数労働組合等からの意見聴取をすることが必要)
→ 派遣労働者の業務が変わっても、同一の組織単位である場合は、派遣期間は通算される。
[ 「事業所」、「組織単位」 ]
事業所 |
|
組織単位 | 「課」や「グループ」など、
|
期間制限の例外
次の場合は、例外として期間制限がかかりません。
- 派遣会社(派遣元)に無期雇用される派遣労働者を派遣する場合
- 60歳以上の派遣労働者を派遣する場合
- 終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合
- 日数限定業務に派遣労働者を派遣する場合 (=1ヵ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下であるもの)
- 産前産後休業、育児休業、介護休業などを取得する者の業務に派遣労働者を派遣する場合
[3]雇用安定措置
派遣会社(派遣元)は、同一の組織単位に継続して1年以上派遣される見込みがあるなど一定の場合に、雇用安定措置を講じなければなりません。
雇用安定措置とは、派遣が終了する派遣労働者が雇用の継続を希望した場合に、雇用を継続させるために行うもので、下記の4つのものがあります。
雇用安定措置
- 派遣先への直接雇用の依頼
- 新たな派遣先の紹介
- 派遣会社(派遣元)による無期雇用
→ 派遣を辞めて、派遣会社の仕事をする - その他雇用の安定を図るための措置
・新たな派遣先を紹介するまでの間、有給で行われる教育訓練
・紹介予定派遣 など
雇用安定措置の対象者
雇用安定措置の対象者 | 派遣会社(派遣元)の責務の内容 |
同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある場合 | 1~4のいずれかを行う義務がある |
同一の組織単位に継続して1年以上3年未満派遣される見込みがある場合 | 1~4のいずれかを行うよう努める |
上記以外で派遣会社(派遣元)に雇用された期間が通算1年以上の場合 | 2~4のいずれかを行うよう努める |
[4]キャリアアップ措置
派遣会社(派遣元)には、雇用している派遣労働者のキャリアアップを図ることが求められ、次のことを実施することが義務となりました。
- 段階的かつ体系的な教育訓練
- 希望者に対するキャリア・コンサルティング
段階的かつ体系的な教育訓練
[キャリア形成支援制度]
- 派遣労働者のキャリア形成を念頭においた段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定めていること
- キャリア・コンサルティングの相談窓口を設置していること
- キャリア形成を念頭においた派遣先の紹介を行う手続きが規定されていること
- 教育訓練の時期・頻度・時間数などが一定水準以上であること
[教育訓練実施についての留意点]
- 派遣労働者との相談に基づいてキャリアアップ計画を策定するなど、本人の移行に沿った教育訓練を実施すること
- 受講できる機会を複数にしたり、開催日時や時間設定を工夫するなど派遣労働者が教育訓練を受講しやすくすること
- 有給・無償で教育訓練を実施し、受講のための交通費が派遣先へ行くときより高くなる場合は、派遣会社(派遣元)が負担すること
- 実施する教育訓練の内容を派遣労働者に周知するよう努めること
- 雇用する派遣労働者に対して実施した教育訓練の日時と内容を派遣元管理台帳に記載すること
キャリア・コンサルティング
相談窓口の担当者は、キャリア・コンサルティングのことをよくわかっていることが求められます。 ただし、資格が必要なわけではありません。
[5]均衡待遇の推進
改正前(平成27年9月29日まで)から引き続き
派遣会社(派遣元)は、派遣先で同種の業務につく人との均衡を考慮しながら、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生の実施を行うよう配慮する義務があります。
改正後(平成27年9月30日以降)新たに
派遣労働者が希望する場合、派遣会社(派遣元)は、上記の待遇確保のために考慮した内容を、本人に説明する義務が課されました。
[6]みなし雇用(労働契約申込みなし制度)
(これは平成24年の改正により決められたもので、平成27年10月1日から施行されたものです)
派遣社員を受け入れる派遣先企業が、次のような違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者の属する派遣会社(派遣元)での労働条件と同一内容の労働契約の申し込みをしたものとみなされます。
- 労働者派遣の禁止業務(港湾運送業務、建設業務など)に派遣労働者を就かせた場合
- 人材派遣の許可がない会社から労働者派遣を受け入れた場合
- 派遣受け入れの制限期間に違反して労働者派遣を受け入れた場合 (「事業所単位の期間制限」「個人単位の期間制限」のどちらに違反した場合も、労働契約申し込みみなし制度の対象となる)
- いわゆる偽装請負にするなどして、「派遣契約」にせず労働者派遣を受け入れた場合
(注意)労働者派遣法および改正事項は、ここに記載した内容がすべてではありません。
当事務所は、人材派遣が適法・適正に行われることを願います。