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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 キャリアリスタート支援助成金 2023年度
サブ名称 (旧.雇用創出・安定化支援に係る採用・定着促進助成金) -----
申請 ↓(1)対象者を正規雇用労働者として採用する
↓(2)1か月間雇用(6か月より短縮)
↓(3)財団は支給申請を提出(6か月の雇用期間を経過した後、速やかに申請すること)
 (2023.4.3~2024.3.29、12回に分けて受付、郵送またはjGrantsによる電子申請)
↓(4)支給決定
↓(5)支給対象労働者への支援事業の開始(3か月間)
↓・3年間の指導育成計画書の策定(※支援期間開始日から1か月以内に作成すること)
↓・メンター(指導育成者)の選任(※支援期間開始日から2週間以内に選任する)
↓・指導育成計画に基づく研修の実施(※支援期間中1回(2時間以上)
↓・メンターによる指導(※支援期間中3回以上(3日以上)
↓(6)支援期間終了時に支給対象労働者が在籍していること
↓(7)実績報告書を提出(実績報告の締切は各回ごとに異なる)
↓(8)財団が助成金の額を確定し、支給する
(簡易書留による郵送または電子申請、jグランツを利用可)
(メール便、宅配便等は不可)
(申請代行を希望する場合は、郵送のみ)
支援対象期間 各募集会につき、3か月間
(2023.4.3~2024.3.29)
対象者
  1. 中小企業事業主であること
  2. 東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること
    ※対象労働者が雇用保険被保険者として登録している雇用保険適用事業所での申請となる
  3. 以下のいずれかの事業に参加した者を正社員として採用 (採用日時点の満年齢が、34歳以下または55歳以上の者)し、 1か月以上継続して雇用している中小企業等
    (非正規社員として採用し、6か月未満で正規転換した後の者を含む)
    ア.2021年度以降に東京しごと財団が実施する「雇用創出・安定化支援事業」
    (2020年度に東京都が実施した雇用安定化就業支援事業を含む)
    イ.2022年度から東京しごと財団が実施する「ものづくり産業人材確保支援事業」
    ウ.原油価格高騰等に係る雇用創出・安定化支援事業
    エ.成長産業人材雇用支援事業
    ※非正規社員を経て正社員として雇用された場合は、本助成金の対象とならない
  4. 対象労働者に対して、支援期間(3か月)のうちに、以下の支援を行うこと
    ア.指導育成計画(3年間)の策定
    イ.指導育成計画に基づく2時間以上の研修の実施
    東京都が実施するキャリアアップ講習等も対象となる
    ウ.指導育成者(メンター)の選任及びメンターによる指導
    ※メンターは、3回(3日)以上の指導を行う
    ※メンターは支援期間開始日より2週間以内を目処に選任すること
    ※メンターとは、職場において、対象労働者の指導・育成を担う上司や先輩社員等のことを指す。 このため、メンターと対象労働者は、同一事務所に勤務し、同じ係やグループ、同じフロアに 在籍するなど、常にOJTによる指導ができる者を選任すること
    (従業員数が少ない事業所においては、代表取締役、取締役等も可)
    ※複数のメンターが、1人の対象労働者を担当することは不可
  5. 支給申請日時点で、対象労働者が在職し、支援可能な状況にあること
    (雇用された日から支援期間終了の日まで、都内の事業所に在籍していること)
※2023年度の変更点
  1. 正社員だけでなく非正規採用後6か月未満での正規転換も支給対象に追加した
  2. 助成金の申請が可能となるまでに必要な正社員としての雇用期間を1か月に短縮した
  3. 指導育成計画書の策定等にあたって専門家に委託した場合、費用を助成する制度を新設した
  4.  専門家委託による加算→
※詳しくは申請の手引き参照
(手引きは「郵送する場合」「電子申請する場合」に分かれる)
補助率 助成金である
限度額
対象労働者数支給額
1人20万円
2人40万円
3人以上60万円
※本助成金の申請は1年度につき雇用保険適用事業所ごとに3回が限度(1年度の上限額は60万円)
※指導育成計画等に関する業務を専門家に委託した場合、5万円(1事業主あたり1回限り)を加算する
 専門家委託による加算→
※同一事業主において、同一の対象労働者には支給決定は1回のみ
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事業目的等 新型コロナウィルス感染症拡大の影響による解雇や雇い止めにより離職を余儀なくされた者方等を正社員として採用し、 定着を図るために計画的な指導育成の取組を行った企業に対し、助成金を支給する
補助対象経費 助成金である
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年間、当該雇い入れに係る事業所で 雇用する労働者を解雇等事業主の都合で離職させていた場合
※ただし、次のア、イに該当する場合を除く
 ア.当該労働者の責めに帰す理由による解雇
 イ.天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
・東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人は対象外
・対象労働者が就職支援事業(上記「対象者」の3.に記載)に参加する前に雇用の内定を受けていた場合
・対象労働者が雇用された日の前日から起算して、過去3か年以内において、 当該雇入れに係る事業所と雇用関係にあった場合
・対象労働者が雇い入れに係る事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族であった場合
・助成金の支給事由と同一の事由により満たすこととなる各種助成金のうち、国又は都が実施する もの(国又は都が他の団体等に委託して実施するものを含む。)を受給する又は受給した場合
・国の特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)の支給決定を受けている場合
・書類不備・不足の場合や実績報告受付期間外の受付
・郵便物が料金不足で郵送されてきた場合は、受理せずに返送する
・実績報告書の記載内容の不備や不足、確認書類がない等の場合

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・法人都民税及び法人事業税(個人事業主の場合は、個人都民税及び個人事業税)の未納がある
・支給申請日の前日から起算して5年以内において重大な法令違反等がある
・労働関係法令について、別紙の基準を満たしていること
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業、 同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っている場合
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例)第2条第3号に規定する暴力団員及び 同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)である場合
・暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員 若しくは構成員が暴力団員等に該当する場合

その他注意事項 Web等による研修は、一方的に視聴するだけでなく、その場で講師との質疑応答が可能な環境 でないと対象にならない
定例の会議など通常の業務に付随するものやOJTと同様のもの及び基本的なマナー研修などは 対象とならない
掲載先url https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/crestart_r05.html
事務局 公益財団法人東京しごと財団 雇用環境整備課 採用定着促進支援担当係
(封筒に『「採用・定着促進助成金担当」申請書類在中』と記載する)
〒102-0072 千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-1080
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課
備考

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