メイン事業名 |
ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 |
2023年度 |
サブ名称 |
----- |
----- |
申請 |
事前予約期間:
事前エントリー
2023.5.10~2023.6.16(1回目)
2023.8.28~2023.9.11(2回目)
2023.11.1~2023.11.15(3回目)
(エントリーフォームから申し込む)
※事前エントリー受付時に事務局から送られる受付完了メールは、支援申込時に必要になるので
保管しておくこと
|
募集期間:
2023.5.10~2023.6.16(1回目)
2023.8.28~2023.9.11(2回目)
2023.11.1~2023.11.15(3回目)
(3回に分けて募集)
(予定するを超過した場合は抽選)
|
支援申込締切:
~2023.7.14(1回目)
~2023.10.6(2回目)
~2023.12.8(3回目)
(簡易書留等記録に残る方法で郵送)(持参は不可)
|
補助対象期間 |
助成対象事業の取組は、派遣された専門家との相談を(最大3回)実施し、財団からの支給決定
通知を受けた後に行うこと
支給決定~1年間
※ただし、1年目の支給申請時に記載する「助成事業の実施予定期間」が1年を超える場合については、
2年目以降も支給申請を行った場合に限り、最大3年間まで延長できる
(この場合、2年目及び3年目の助成対象期間は、それぞれの支給決定日から起算して1年間となる)
(「助成事業の実施予定期間」が1年以下の場合には、2年目、3年目に支給申請をすることはできない)
助成対象期間(最長1年間)が終了したとき、または、助成対象事業が完了したときは、いずれか早い日から
1か月以内に実績報告を提出すること
|
対象者 |
人材確保に課題を抱える都内の中小企業等
※ES:Employee Satisfaction 社員満足度
-
全従業員に占める若手従業員(35歳未満)の割合が30%以下であること
※従業員とは、常時使用する従業員を指す
-
過去3年間を通じた若手従業員の合計採用数が、全従業員数の10%以下であること
-
支給申込日から過去1年間に求人活動を行っていること
-
専門家との相談(最大3回)を行い、取組計画を作成すること
※派遣された専門家との相談が終了かつ支給決定する前に取組を開始した場合は、
助成金の支給対象外となる
<その他、助成対象企業の要件>
-
都内に本社又は事業所があること
-
支援申込日時点において中小企業等であること
※いわゆる“士業”を含む
※個人事業主を含む(税務署へ開業届を提出していること)
-
支援申込日時点において、都内に勤務する常時使用する従業員であって、かつ雇用保険の被保険者
である者を1人以上、かつ6か月以上継続して雇用していること
※対象企業数:60社(各回20社×3回)
※詳しくは募集要項(1年目申請用)参照
引用者注:まずは募集要項で要件チェックする必要がある
|
補助率・限度額 |
助成対象事業 | 概要 | 助成率 | 限度額(円) |
(1)住宅の借上げ |
35歳未満の従業員を対象とした住宅の借り上げ |
2分の1 |
200万円(年額) |
(2)食事等の提供 |
職場で従業員に食事等のサービスを提供するサービスの導入 |
50万円(年額) |
(3)健康増進サービスの提供 |
従業員の健康増進を目的とするサービスの導入 |
50万円(年額) |
※(1)~(3)のうち2つ以上の取組を新たに導入する場合に助成する
※(2)は置型の社食の設置や継続的かつ定期的な宅配弁当の利用等
※(3)は職場でのフィットネス講座など
|
事業目的等 |
若手※人材の確保が困難な状況にある都内の中小企業等において、ES(Employee Satisfaction)
(社員満足度)の向上を目指す取組を実施するにあたり、その費用を助成する
◆専門家の派遣
福利厚生の充実による若手人材の確保・定着を目指す中小企業等に、
社員満足度向上等に関する知見を有する専門家を派遣し、
企業の取組計画の作成を支援する
(1社あたり最大3回)(1回の相談時間は概ね1時間半~2時間程度)
(原則として3か月以内に完了する必要がある)
※4回以上相談することはできない
※最終回終了後概ね1週間程度で、専門家の所見を記載した取組計画書を事業者に返す
※注意:取組計画の作成や助成金の申請を行うのは事業者自身であり、
専門家ではない
◆ESを高める取組への費用助成
取組計画を作成し、ES向上に向けた取組(住宅の借上げ・食事等の提供・健康増進サービスの提供)
を行った中小企業等に対して経費を助成
※1年目の支給申請期限(提出期限)は専門家派遣の最終回終了日から2か月以内
(一度提出した書類の差し替えは原則できない)
※1年目の支給申請時に記載する「助成事業の実施予定期間」が1年を超える助成対象事業者は、
2年目以降も助成を受けようとする場合は、前年の助成対象期間終了日から起算して2か月前から
1か月前までの間に支給申請を行う必要がある
|
補助対象経費 |
<助成対象事業の要件>
◆住宅の借上げ
-
助成対象事業者が借り上げる住宅であること
※助成対象事業者以外の名義で借り上げている場合は対象外となる
-
住宅の借上げに係る各費用(家賃、管理費等)の全部または一部(各費用
につき 50%以上)を助成対象事業者が負担していること
※助成対象事業者の負担割合が 50%未満の費用は助成対象外となる
-
助成対象事業者の従業員のうち、下記の要件を全て満たす者のみを対象
とする住宅であること
ア 都内事業所に勤務する若手従業員であること
イ 月16日以上勤務する従業員であること
ウ 代表者の親族等でないこと
-
借上げ住宅の所在地は、助成対象事業者の都内の事業所から原則1時間
半以内で通勤できる圏内にあること
※新幹線鉄道等の特別急行列車等を利用せずに、通常の通勤の経路及び方法によ
り、片道1時間半以内で通勤できる場所にある住宅が対象となる(都外の住宅を含む)
-
借上げ住宅は、助成対象事業者およびその関連企業が所有する不動産でないこと
-
社宅規定を設け、利用対象従業員の要件および費用負担について明記していること
l※上記2.よび3.(ただしウを除く)の要件を満たしていることが確認できるもの
-
借上げ住宅は、支給決定日以降に新たに賃貸借契約を締結するものであること
※支給決定日より前に賃貸借契約を締結している場合は対象外となる
-
支給申請日時点において、助成対象事業者が借上げる従業員用の住宅がないこと
※支給申請日時点において、既に借上げ住宅がある場合は、助成対象事業「住宅の借上げ」を
実施することができない
-
借上げ住宅の家賃、管理費(共益費)は1戸あたり月8万2,000円
(管理費・共益費含む)が上限
-
礼金、更新料、仲介手数料は、それぞれ1戸につき1回限り、8万2,000円が上限
◆食事等の提供
-
助成対象事業者が従業員のために継続的かつ定期的に食事を提供し、その各費用の
全部または一部(各費用につき 50%以上)を助成対象事業者が負担していること
※継続的かつ定期的な内容の利用契約を締結している必要がある
(よって、単発や散発的な食事の提供は助成対象にならない)
助成対象事業者の負担割合が 50%未満の費用は助成対象外となる
-
食事等の提供は、食生活に係る支援を通じた若手従業員の採用・定着を
目的として行われるものであること
※娯楽目的の食事は助成対象外
-
食事等の提供は、都内の事業所に勤務する従業員を対象とするものであること
-
食事等の提供場所は、都内の事業所であること
※都内事業所以外で提供された食事等は助成対象外となる
-
助成対象事業者の主体的な取組により行われるものであること
(食事手当や食事バウチャー、クーポン等の金券類の提供などは対象外)
-
助成対象事業者の事業所内(屋内)で提供されるものであること
※キッチンカー等、屋外で提供されるものは助成対象外んつ
-
支給決定日以後に新たに食事等の提供に係るサービス提供事業者と利用契約を締結するもの
であること
※支給決定日より前に契約を締結しているものは助成対象外です
-
食事等の提供に係るサービスは、支給申請日時点において利用していないものであること
※支給申請日時点で既に利用しているサービスや、
それと同様のサービスは助成対象外
-
設備等を導入する場合は、配線設備や給排水設備の新設・撤去等、大規模な建築工事を伴わず
に導入できるものであること
-
食品衛生法、消防法等の関係法令を遵守していること
-
食事等の提供に係るサービスの利用料、初期導入費用、配達料については、
契約に基づく継続的かつ定期的なサービスの利用に限られる
[例] 置き型のフード・ドリンク販売、定期的な社内販売型のお弁当・出張型食堂、
ドリンクサーバー(お茶・コーヒー・水)等
-
弁当配達サービスの利用料、配達料は、契約に基づく継続的かつ定期的なサービス
の利用に限られる
-
11.または12.に伴う設備のレンタルまたは購入費用は対象となる
[例] 置き型のフード販売用の冷蔵庫レンタル等
-
11.または12.に代わる食事代は対象になる
-
その他、食事等の提供に必要な費用で、財団理事長が適当と認めたものは対象になる
◆健康増進サービスの提供
-
助成対象事業者が、従業員の健康増進サービスを提供し、その各費用の全部または一部
(各費用につき 50%以上)を助成対象事業者が負担していること
※助成対象事業者の負担割合が 50%未満の費用は助成対象外
-
健康増進サービスの提供は、若手従業員の採用・定着を目的として行われるものであること。
よって、娯楽性の強いスポーツイベント等は助成対象外とする
-
助成対象事業者の主体的な取組により行われるものであること
(ジムの利用補助や人間ドック費用の補助等は助成対象外)
-
健康増進サービスの提供は、都内の事業所に勤務する従業員を対象とするものであること
-
健康増進サービスの提供場所は、都内の事業所であること
※都内事業所以外で提供された健康増進サービスは助成対象外
-
法令等で義務付けられた健康増進サービスでないこと
※定期健康診断等、法令等で義務付けられた取組は助成対象外
-
健康増進サービスは、支給決定日以後に新たに健康増進サービスに係るサービス提供事業者等と
利用契約等を締結するものであること
※支給決定日より前に契約を締結しているものは対象外
-
健康増進サービスは、支給申請日時点において利用していないものであること
※支給申請日時点で利用しているサービスや、それと同様のサービスは対象外
-
設備等を導入する場合は、配線設備や給排水設備の新設・撤去等、大規模な建築工事を伴わず
に導入できるものであること
-
健康増進に係るセミナー・研修等の実施費用は対象になる
[例] 出張トレーニングプログラム、健康に関する研修の実施費用
-
法令等で義務付けられていない健康診断、産業医等の面談等の実施費用は対象になる
※35歳以上のみを対象とするものでも可
[例] 法定外項目に係る健康診断の実施費用、法定外の産業医面談実施費用、
従業員50名未満の事業所におけるストレスチェックの実施費用等
-
健康診断結果を管理するデータベースの導入費用は対象になる
-
都内事業所に設置する健康器具の購入またはレンタル費用は対象になる
-
その他、健康増進サービスに必要な費用で、財団理事長が適当と認めたものは対象になる
|
対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・本助成金もしくは助成内容が同一と認められる助成金等を利用又は受給したことがある場合
・その他、財団理事長が適当でないと判断した場合は本助成金の対象外とする
・助成対象経費に関する注意事項
(1)助成対象事業で要した経費の支払い手続において使用する言語および通貨は、
日本語および日本国通貨で支払うものに限る
(2)助成対象経費は、助成対象事業者が、都内で実施する助成事業に要する必要最小限の経費とし、
社会通念上適正な価格で取引されたものに限る
●個別経費に関する禁止事項
◆全事業共通
-
支給決定日より前に契約を締結しているもの
- 消耗品
※単価1万円未満または使用可能期間が1年未満の消耗品。ただし、食事等の提供に係る食事代を除く
-
間接経費(税金等の公租公課、振込手数料等)
-
中古品の購入費
-
電気代、ガス代、水道代、通信回線費等
-
他の事業と助成事業とに明確に区分できない経費
-
現金または口座振込以外の方法により支払われた経費
※ただし、売主側の事情により上記の支払方法が選択できず、やむを得ず法人名義の
クレジットカードにより支払う場合を除く
-
親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、
代表者の親族(三親等以内。以下同様)が経営する会社等)、代表者の親族(個人)との取引
-
自社の売り上げとなる経費
-
2か年以上にわたり実施する事業で、実施する事業および経費が各年に区分できないもの
-
解約時の解約手数料、違約加算金等
-
各種保険料
-
事業主の負担割合が50%未満の費用
-
購入時等にポイントカード等の利用により付与されるポイント分
-
社会通念上助成対象とすることがふさわしくないと財団理事長が判断した経費
◆住宅の借上げ
-
敷金、保証金等
-
生活に必要な備品の取得またはレンタル費用
[例] 洗濯機や冷蔵庫のレンタル費用 等
-
引っ越し費用
-
入居時又は退去時の清掃代、鍵交換代等
-
駐車場代、駐輪場代
-
住宅の購入又は建設費用
※助成対象事業者が所有する住宅は対象外
-
既存住宅の改修費用
◆食事等の提供
-
会議室等に備えておく軽食等の購入費用
[例] 会議用のお茶菓子、お茶、弁当の購入費用 等
-
宴会等、娯楽性の強い食事費用
[例] 酒類、タバコ 等
-
会社外で提供される食事に係る費用
[例] 食堂、レストラン、キッチンカー、小売店での購入品 等
-
食堂、キッチン等の新設または改修費用
-
ランチバウチャー等の金券手配費用
◆健康増進サービス
-
娯楽性の強いスポーツイベント等に係る経費
[例] ボーリング大会、ゴルフ 等
-
人間ドックの受診費用
-
各種予防接種の接種費用
-
健康診断の結果に対する二次検診費用
-
スポーツジムの利用費
-
健康管理に資する資格の取得支援費用
-
マッサージ、美容エステの利用費
-
サプリメント、栄養ドリンク等の購入費
※特に注意を要する助成対象外経費を列挙したものであり、
その他、助成対象経費に該当しない場合もある
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・労働関係法規に抵触している。詳しくは→
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、
同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及び
これに類する事業を行っている場合
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する
暴力団関係者)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の労働者若しくは構成員が
暴力団員等に該当する者である場合
・偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・助成金の支給決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき(取消・返還)
・廃業、倒産等により、助成金対象事業の取組が客観的に不可能となったとき(取消・返還)
・助成対象事業者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の労働者若しく
は構成員を含む。)が、暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還)
・申請の要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・その他の助成金等の支給決定の内容又はこれに付した条件、そのほか法令又は要綱等に基づく
命令に違反したとき(取消・返還)
・その他、財団理事長が適当でないと判断したとき(取消・返還)
|
その他注意事項 |
|
掲載先url |
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/saiyo-sodan/es.html
|
事務局 |
(公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 社員満足度向上支援担当係
ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金事務局
|
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-0397
(ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 申請書類 在中)と記載すること
|
E-mail:
|
主管官庁等 |
東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課 |
備考 |
|