いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 東京都働きやすい職場環境づくり推進奨励金 | 2023年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サブ名称 | Ⅱ.ライフイベントと仕事の両立スキルアップ応援プラン | 2023年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 | 事前エントリー受付日: 2023.6.5、2023.6.6(1回目) 2023.7.4、2023.7.5(2回目) 2023.7.27、2023.7.28(3回目) 2023.8.24、2023.8.25(4回目) 2023.10.3、2023.10.4(5回目) (ホームページからエントリーする) (先着順ではない。 予定社数を上回る申込みがあった場合には抽選を行い、申請可能企業を確定する) |
募集期間:
~2023.7.3(1回目) Ⅰパターン120社、Ⅰ+Ⅱパターン15社 ~2023.8.1(2回目) Ⅰパターン120社、Ⅰ+Ⅱパターン35社 ~2023.8.29(3回目) Ⅰパターン130社、Ⅰ+Ⅱパターン30社 ~2023.9.21(4回目) Ⅰパターン105社、Ⅰ+Ⅱパターン15社 ~2023.11.2(5回目) Ⅰパターン25社、Ⅰ+Ⅱパターン5社 |
提出期間: ~2023.7.3(1回目) ~2023.8.1(2回目) ~2023.8.29(3回目) ~2023.9.21(4回目) ~2023.11.2(5回目) (郵送のみ、記録が残る簡易書留、レターパックプラス等の方法による) (代理提出の場合は委任状が必要) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助対象期間 | 3か月以内 2023.8.1~2023.10.31(1回目) 2023.9.1~2023.11.30(2回目) 2023.10.1~2023.12.31(3回目) 2023.11.1~2024.1.31(4回目) 2023.12.1~2024.2.29(5回目) ※交付決定の連絡を受ける前に助成事業に着手しないこと |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象者 |
※都内全事業所の全正社員を対象とする (制度の適用において、勤続年数等について一定の条件を付すことを可とする) ※1年度の申請は1回限り ※その他実施するコース、事業ごとに要件がある。 事業を計画する前に申請の手引きを熟読すること |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助率 | (これは奨励金である) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限度額 |
Ⅰ.働きやすい職場環境づくり推進プラン(上限100万円)(以下、「Ⅰプラン」) 以下のⅡパターンがある Ⅰプランのみ申請、上限100万円(A~Cコース合わせて上限額は100万円) Ⅰプラン+Ⅱプランの申請、上限Ⅰプラン+Ⅱプランを合わせて120万円 ※Ⅱプランのみの申請も可能(上限20万円) ※事前エントリー時に「Ⅰパターン」又は「Ⅰ+Ⅱパターン」どちらを取り組むか選択すること まず、「Ⅰ+Ⅱパターン」のみで抽選を行い、「Ⅰ+Ⅱパターン」の当落を決定する 「Ⅰ+Ⅱパターン」を申請し、落選した場合は、自動的に「Ⅰパターン」に含めて再抽選を行う |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業目的等 |
都内中小企業等に対し、従業員の育児・介護や病気治療と仕事との両立支援、非正規労働者の処遇等の改善を図るための取組に係る経費を助成する <全体事業> 以下の2パターン4コースの組み合わせによる 上限額: (1)Ⅰ(A~Cコース)を選択した場合は、選択項目によらず奨励金の合計は100万円 (2)ただし、※の項目は、ジョブリターン制度を整備することで20万円の加算ができる (なお、ジョブリターン制度は複数コースや複数事業で実施した場合でも、最大20万円) (3)さらにⅡを選択した場合は、Ⅱ単独での実施の場合は20万円 (4)ⅠとⅡを合わせて実施した場合は、上限は120万円まで広げられる Ⅰ.働きやすい職場環境づくり推進プラン (上限100万円)
加算額を含め、奨励金の総額は、100万円が上限 Ⅱ.ライフイベントと仕事の両立スキルアップ応援プラン (上限20万円)
【ライフイベントと仕事の両立スキルアップ応援プラン】 単独、あるいはⅠパターンとの組み合わせで行う <取組事項> (1)スキルアップ支援制度導入に向けた検討 (2)研修会への参加 (3)スキルアップ支援制度の整備 (4)社内研修の実施 ※事業を計画する前に申請の手引きを熟読すること |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助対象経費 |
これは奨励金である (奨励金である) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない ・以下のものは対象外 構成員相互の親睦、連絡および意見交換等を主な目的とするもの(同窓会、同好会等) 特定団体の構成員または特定職域の者のみを対象とする福利厚生および相互救済等を主な目的とするもの 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等) 東京都政策連携団体、事業協力団体または東京都が設立した法人 ・同一の事由により支給要件を満たすことになる国、都または区市町村等が実施する助成金等を受給する場合または受給した場合は、 本奨励金を受給することはできない ・本奨励金の奨励事業に係る内容について、同一年度に 東京都働きやすい職場環境づくり推進事業専門家派遣により支援を受けている場合、 受ける予定がある場合又は受けた場合、本奨励金を受給することはできない(重複しない部分は可) ・廃業、倒産等により、奨励事業の実施が客観的に不可能となった ・知事がホームページ等で企業名、従業員数、業種等について公表することに同意できない ・奨励事業に係る内容について、東京都働きやすい職場環境づくり推進専門家派遣を これまでに、受けていない、又は受ける予定がないこと ※すべてのコース・事業で、職場環境づくり専門家派遣と同時期に実施することはできないとされている ●個別経費に関する禁止事項 A 育児と仕事の両立推進コースに必要な条件 ※いろいろあるので申請の手引きを熟読すること ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・労働関係法令に抵触している ※詳しくは→ ・都税の未納付がある ・過去5年間に重大な法令違反等がある 労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された場合 消費者庁の措置命令があった場合などの法令違反等があった場合など ・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業および これに類する事業を行っている ・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員および 同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)、 および法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する ・法令又はこの要綱及び知事の指示に違反した ・偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき(取消・返還) ・奨励金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき(取消・返還) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/koyoukankyo/shourei/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 |
労働相談情報センター(飯田橋ほか都内5事務所) tel.03-5211-2248 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp//madoguchi/rosei/index.html |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: S0000498(at)section.metro.tokyo.jp(※(at)を@に替えてご使用すること) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課 雇用平等推進担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
※ジョブリターン制度を実施する場合は、令和元年度から令和3年度までに実施していた
「育児・介護からのジョブリターン制度整備助成金」を利用又は申請した企業等でないことが要件
となっている ※ジョブリターン制度整備助成金を利用又は申請した企業等の代表者は、 新たに別の企業等の代表者として本奨励金のジョブリターン制度を申請することはできない |