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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 働く人のチャイルドプランサポート制度整備奨励金 2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前エントリー期間:
2023.4.26~2023.5.9(前期)
2023.8.31~2023.9.8(後期)
(必ず企業の担当者が行うこと(代理人によるエントリーはできない))
募集期間:
2023.4.26~2023.5.9(前期)
2023.8.31~2023.9.8(後期)
提出期間:
~2023.5.26(前期)
~2023.9.29(後期)
(配達の記録が残る簡易書留、レターパック等の方法で郵送)
補助対象期間 奨励事業実施期間
2023.7.1~2023.9.30(前期)
2023.11.1~2024.1.31(後期)
実績報告提出期限
2023.10.20(前期)
2024.2.20(後期)
対象者
  1. 都内で事業を営んでいる企業等であること
    ・個人事業主を含む
    ・一般社団法人、一般財団法人を含む
    ・医療法人、社会福祉法人、学校法人等、公益法人等を含む
    ・公営法人等とみなされる特定非営利活動法人を含む
    ・協同組合等を含む
  2. 就業規則を作成して事業所を管轄する労働基準監督署に届出を行っていること
  3. 不妊治療休暇制度、不妊治療のための休暇制度等、不妊治療のためのテレワーク制度が就業規則または当該 規則に連携する規程に明文化されていないこと
  4. 都内に勤務する常時雇用する労働者(受入派遣労働者を除く)を2人以上、 かつ6か月以上継続して雇用していること
  5. 都のホームページへの企業名等の公表に同意すること
  6. 以下の奨励事業をすべて実施すること
    (1)社内意向調査の実施
    (2)管理職向け研修の受講
    ・都が実施する不妊治療・不育症治療の理解を深めるための研修(eラーニング)を 管理職名簿(申請時に提出)に記載されている管理職全員が受講すること
    (3)「不妊治療」や「不育症治療」と仕事の両立に関する社内相談体制の整備
    ・都内に勤務する常時雇用する労働者で雇用保険加入期間が6か月以上の者2人以上 (原則として男性1人以上、女性1人以上)を社内相談員に任命すること
    ・社内相談員は都が実施する不妊治療・不育症治療と仕事の両立に 関する研修(都が実施する研修)を受講することが必要
    (4)「不妊治療」や「不育症治療」のための休暇制度等の整備
    ・「不妊治療」や「不育症治療」の休暇制度等を新たに整備し、就業規則(本則)または 本則に連携する規程に定め、事業所を管轄する労働基準監督署に届出を行うこと
    (5)「不妊治療」や「不育症治療」のためのテレワーク制度等の整備
    ・「不妊治療」や「不育症治療」を理由に利用できるテレワーク制度等を整備し、 就業規則(本則)または本則に連携する規程に定め、事業所を管轄する労働基準監督署に届出を行うこと
    (6)社内説明会の実施
※個人事業主の場合、都内税務署へ開業届を提出していること
※法人の場合は都内に本店登記がある、または支店・営業所等の事業所が都内にあること
※奨励金の申請は1企業1回限り
(奨励事業の一部またはすべてが実施できず、奨励金が交付されなかった場合でも再度申請することはできない)
詳しくは募集要項参照
補助率 奨励金である
限度額 ア.「不妊治療」及び「不育症治療」休暇制度等の整備事業:40万円
イ.「不育症治療」休暇制度等の整備事業:10万円
※アまたはイを選択する
※イの取組実施は、すでに「不妊治療」の休暇制度等を導入済みの企業が対象となる
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事業目的等 都内企業等における、労働者(常時雇用する者)の不妊治療と仕事との両立支援に関する取組を奨励することにより、 企業等における雇用環境の整備を推進する

補助対象経費 奨励金(定額)である
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・雇用関係にある労働者がいない場合
・構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
・特定団体の構成員または特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
・特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
・東京都政策連携団体、事業協力団体または東京都が設立した法人
・都内で営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合
・都のホームページへの企業名等の公表に同意できない
・企業等の代表者が過去に本奨励金を利用または申請したことがある(申請を撤回した場合は再申請可)
・廃業、倒産等により、奨励事業の実施が客観的かつ合理的事由により不可能となったとき(取消・返還)

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・労働関係法令等に抵触している 詳しくは→
・都税の未納付がある
・過去5年間に重大な法令違反等がある
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業である
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)、 暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)及び 法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の労働者若しくは構成員が暴力団員等に該当する者である
・偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたことが判明したとき(取消・返還)
・奨励金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したことが判明したとき(取消・返還)
・奨励事業者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員または使用人その他の労働者若しくは構成員を含む)が、 暴力団員等に該当することが判明したとき(取消・返還)
・法令違反またはこの要綱及び知事の指示に従わなかったとき(取消・返還)
その他注意事項 提出書類はA4版に統一すること
掲載先url https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/josei/katsuyaku/childplan/
事務局 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課 雇用環境整備推進担当(チャイルドプランサポート事業担当)
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎21階北側 tel.03-5320-4645
E-mail: 
主管官庁等 同上
備考

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