いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 育業中スキルアップ助成金 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2023.5.17~2024.2.29 |
提出期間: 2023.5.17~2024.2.29 (郵送のみ)(FAX、メールは不可) (原則として助成対象訓練開始予定日1か月前までに提出するこ) |
補助対象期間 |
2023.5.17~2024.3.31 |
||
対象者 |
※訓練に要する経費を受講者に負担させていないこと ※外国法人及び特別法(医療法、社会福祉法、学校教育法、農業協同組合法、特定非営利活動促進法)に基づき設置される法人等は 対象外 ※訓練に要する経費を受講者に負担させていないこと ※詳しくは募集要項参照 |
||
補助率 |
◆中小企業 3分の2以内 ◆大企業 2分の1以内 |
||
限度額 |
◆共通 100万円(1社・1年度あたり) |
----- | |
事業目的等 |
従業員が育業中のスキルアップを希望し、その受講料等を支援する企業に対し、経費の一部を助成する <助成対象受講者の要件> ・次のすべての要件を満たす者であること
・訓練実施状況を確認するため、以下の書類を準備すること(実績報告時に提出が必要)
|
||
補助対象経費 |
|
||
対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・助成を受けようとする訓練について、国又は地方公共団体から助成を受けている場合 (今後受ける予定もないことが前提) ※医療法、社会福祉法、学校教育法、農業協同組合法、特定非営利活動促進法に基づき設置される法人等は 対象外 ・助成対象外の訓練
(現金・クレジットカード・電子マネーなどは対象外) (受講料は、助成対象期間に実施した訓練に係るものが対象) ●個別経費に関する禁止事項 ・消費税は対象外(税抜価格が助成対象となる) ・パソコンやオンライン機器類等の機器、設備の購入費用 等 ・インターネット回線使用料、通信料 等 ・食事代、交通費及び宿泊費 等 ・振込手数料、送料 等 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・過去5年間に重大な法令違反等がある場合 ・労働関係法令に抵触している場合 詳しくは→ ・都税(法人事業税及び法人都民税等)の未納付がある場合 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する 風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業 及びこれらに類する事業を行っていいる場合 ・連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先 として適切でないと判断する業態を営むもの ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合 ・代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(条例第2条第3号に規定する 暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する者がいる場合 ・交付申請日から遡り、過去5年間に、偽りその他不正の手段等による交付決定の取消しがある場合 ・偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還) ・助成金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・申請要件、助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、その他法令に違反したとき(取消・返還) ・廃業、倒産等により、助成事業の実施が客観的に不可能となったとき(取消・返還) ・助成対象事業者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若し くは構成員を含む)が、暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還) ・申請の要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・その他の補助金等の支給の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づ く命令に違反したとき(取消・返還) ・その他、理事長が支援するに適当でないと判断したとき |
||
その他注意事項 |
【重要】 ・実施報告書を提出する際には、受講料等の支払いを確認できる1.及び2.の書類が必要となる
・申請企業等が支払いをした書類を提出すること ・請求書及び領収書の宛名や口座名が従業員個人である書類は対象外となる |
||
掲載先url | https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/ikugyoskillup.html | ||
事務局 | (公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 「スキルアップ助成金」事務局 | ||
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-0394 (育児中スキルアップ助成金 交付申請書在住と記載すること) |
|||
E-mail: | |||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 雇用就業部 能力開発課 | ||
備考 |
代理人が提出される場合は、委任状が必要となる ※ただし、講座を提供する教育機関が代理人となることはできない ・申請書類の不備や申請内容に不明な点がある場合、確認の連絡をするが、 代理人による対応は不可 |