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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 育業中スキルアップ助成金 2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
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募集期間:
2023.5.17~2024.2.29
提出期間:
2023.5.17~2024.2.29
(郵送のみ)(FAX、メールは不可)
(原則として助成対象訓練開始予定日1か月前までに提出するこ)
補助対象期間 2023.5.17~2024.3.31
対象者
  1. 都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)の登記がある事業主
    ※いわゆる士業法人を含む
※大企業も可(ただし交付額等で格差がつけられる、みなし大企業にも適用される)
※訓練に要する経費を受講者に負担させていないこと
※外国法人及び特別法(医療法、社会福祉法、学校教育法、農業協同組合法、特定非営利活動促進法)に基づき設置される法人等は 対象外
※訓練に要する経費を受講者に負担させていないこと
※詳しくは募集要項参照
補助率 ◆中小企業
 3分の2以内
◆大企業
 2分の1以内
限度額 ◆共通
100万円(1社・1年度あたり)
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事業目的等 従業員が育業中のスキルアップを希望し、その受講料等を支援する企業に対し、経費の一部を助成する

<助成対象受講者の要件>
・次のすべての要件を満たす者であること
  1. 助成対象事業者が雇用している者
  2. 4週間以上の育業を取得し育業中にスキルアップを希望する者(育業取得予定者を含む)
  3. 常時勤務する事業所の所在地が都内である者
<助成対象となる訓練の要件>
  1. 教育機関等が提供する集合又はeラーニング 等を利用して実施するものであること
  2. 助成対象事業者が受講者の受講履歴等を確認できる訓練であること
  3. 教育機関等の受講案内と受講に係る経費(受講料等)が、ホームページやパンフレット等で 一般に公開されていること
    ※交付申請時の提出時に、受講料等の料金表が明記された受講案内の提出が必要となる
    (見積書ではなく、料金表を提出すること。受講料等は、税込み・税別の明記が必要)
<訓練実施時の注意事項>
・訓練実施状況を確認するため、以下の書類を準備すること(実績報告時に提出が必要)
  1. 受講者の受講履歴が確認できる書類
    [例] 管理者ページ等から受講状況がわかる書類を印刷したもの
    【重要】受講状況の印刷が可能かどうかについては、交付申請前に、申請者が教育機関等に確認すること
    (講座名、受講者名、受講日時が記載されていること)
  2. 教育機関等が交付する受講の修了が確認できる書類及び受講期間中の本人確認ができる書類
    [例] 修了証書、受講証明書 等及び受講者名が確認できる画面のスクリーンショット等
    ※必要に応じ、講習内容の確認や訓練の実施状況調査を実施する
    なお、調査時の実施内容と訓練計画が異なっているなど、疑義がある場合には助成金を支給しないこと がある
補助対象経費
  1. 受講料
    ・教育機関等が講座の価格(料金表)を公表しており、以下のア、イのどちらかに該当するもの
     ア.1講座及び1人あたりの受講料が定められているもの(単講座)
     イ.一定期間の受講料が定められており、期間内に複数の講座が受講できるもの(定額制)
  2. 訓練に付随するID登録料
    ・教育機関等への受講申込みや受講開始時に受講者のIDを登録するために必要な料金 等
  3. 訓練に付随する管理料
    ・受講状況等を確認するために必要な料金 等
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・助成を受けようとする訓練について、国又は地方公共団体から助成を受けている場合
(今後受ける予定もないことが前提)
※医療法、社会福祉法、学校教育法、農業協同組合法、特定非営利活動促進法に基づき設置される法人等は 対象外
・助成対象外の訓練
  1. 助成対象とならない訓練の実施方法
    1. 訓練計画に記載のないもの又は訓練計画どおりに実施されないもの
    2. 自社で企画し、実施するもの
    3. 国又は地方公共団体が主催しているもの(委託しているものを含む)
    4. 国又は地方公共団体から助成を受けて開催されているもの
    5. 申請企業の親会社、子会社等、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任して いる会社、代表者の親族が経営する会社等)、代表又は役員、役員の親族が経営する会社、代表者、 役員、代表者の親族、役員が提供する講座
    ・申請書類の作成及び提出等、申請に係る経費は申請企業の負担となる
  2. 助成対象とならない訓練の内容
    1. 職業・職務に関係のない、教養・趣味を身につけることを目的とするもの
      [例] 個人資産運用講座 など
    2. 法令等で定める教育等のうち、次のいずれかに該当するもの
      ア.その教育等の実施が義務付けされているもの
      [例]労働安全衛生法第59条の特別教育 など
      イ.アのほか、事業主にとって実施する必要性があるもの
    3. 試験問題(講座が試験問題のみで構成されているもの)、適性検査
    4. 医療類似行為に係る内容のもの
      [例] 整体・カイロプラクティック等
    5. 通信(添削方式)によるもの
    6. 事前に訓練内容が十分確認できないもの
    7. その他、職業訓練として適切でないもの
    ・助成対象経費は、金融機関による振込払いとし、助成対象期間の初日以降に支出したもののみを 対象とする
    (現金・クレジットカード・電子マネーなどは対象外)
    (受講料は、助成対象期間に実施した訓練に係るものが対象)

    ●個別経費に関する禁止事項
    ・消費税は対象外(税抜価格が助成対象となる)
    ・パソコンやオンライン機器類等の機器、設備の購入費用 等
    ・インターネット回線使用料、通信料 等
    ・食事代、交通費及び宿泊費 等
    ・振込手数料、送料 等

    ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
    ・過去5年間に重大な法令違反等がある場合
    ・労働関係法令に抵触している場合 詳しくは→
    ・都税(法人事業税及び法人都民税等)の未納付がある場合
    ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する 風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業 及びこれらに類する事業を行っていいる場合
    ・連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先 として適切でないと判断する業態を営むもの
    ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
    ・代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(条例第2条第3号に規定する 暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する者がいる場合
    ・交付申請日から遡り、過去5年間に、偽りその他不正の手段等による交付決定の取消しがある場合
    ・偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
    ・助成金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還)
    ・申請要件、助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、その他法令に違反したとき(取消・返還)
    ・廃業、倒産等により、助成事業の実施が客観的に不可能となったとき(取消・返還)
    ・助成対象事業者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若し くは構成員を含む)が、暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還)
    ・申請の要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
    ・その他の補助金等の支給の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づ く命令に違反したとき(取消・返還)
    ・その他、理事長が支援するに適当でないと判断したとき

その他注意事項 【重要】
・実施報告書を提出する際には、受講料等の支払いを確認できる1.及び2.の書類が必要となる
  1. 教育機関等からの請求書の写し
  2. 領収書の写し、又は教育機関等の振込先及び申請企業名(振込元)が明記された口座振込 の控え等(領収書の場合は、併せて通帳の写しを提出すること)
【重要】
・申請企業等が支払いをした書類を提出すること
・請求書及び領収書の宛名や口座名が従業員個人である書類は対象外となる
掲載先url https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/ikugyoskillup.html
事務局 (公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 「スキルアップ助成金」事務局
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-0394
(育児中スキルアップ助成金 交付申請書在住と記載すること)
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 雇用就業部 能力開発課
備考 代理人が提出される場合は、委任状が必要となる
※ただし、講座を提供する教育機関が代理人となることはできない
・申請書類の不備や申請内容に不明な点がある場合、確認の連絡をするが、 代理人による対応は不可

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