メイン事業名 |
人材開発支援助成金 |
2023年度 |
サブ名称 |
人への投資促進コース |
2023年度 |
申請 |
↓(1)事業計画の作成等
↓(2)計画届の申請、職業能力開発推進者の選定
(訓練開始日から起算して1か月前まで)
↓(3)制度導入
「自発的職業能力開発訓練」と「長期教育訓練休暇等制度」の助成の場合は、
就業規則等に制度を定めることが必要となる
↓(4)訓練実施
↓(5)支給申請(訓練終了日の翌日から2か月以内)
|
対象者 |
◆【事業主の要件(共通)】
-
雇用保険適用事業所の事業主であること
-
職業能力開発推進者を選任していること
-
離職制限がある→
-
従業員に職業訓練を受けさせる期間中も、賃金を適正に支払っている事業主であること
※eラーニングによる訓練および通信制による訓練を実施する場合であっても、
支給対象訓練は業務上義務付けられ、労働時間に該当するものとなるため、
当該訓練中に賃金を支払うことが必要となる
※育児休業中の者に対する訓練の場合を除く
※最低賃金法第7条の規定による最低賃金の減額の特例を適用する場合は、
通常の賃金の額を支払う事業主にあたらない
※自発的職業能力開発訓練は、この要件は適用されない
※長期教育訓練休暇等制度は、有給の長期教育訓練休暇制度を導入する事業主のみ
この要件が適用される
-
その他、要件あり(書類等の保存、実地調査の協力など)
◆高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練
【事業主の要件】
-
主たる事業が日本標準産業分類の大分類の「情報通信業」であること
-
以下の(1)~(3)のいずれかを満たす事業主であること
(1)産業競争力競争法に基づく事業適応計画(情報技術事業適応)の認定を受けていること
(2)DX認定(IPA:(独法)情報処理推進機構)を受けていること
(3)DX推進指標を用いて、経営幹部、事業部門、IT部門などの関係する者で自己診断を行い、
IPAにこの指標を提出するとともに、この自己診断を踏まえた
「事業内職業能力開発計画」を作成していること
-
企業におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)を進めるために、事業主において
企業経営や人材育成の方向性の検討を行い、この検討を踏まえて「事業内職業能力開発計画」等
の計画を策定していること
【情報技術分野認定実習併用職業訓練】
-
主たる事業が日本標準産業分類の大分類の「情報通信業」であること
-
IT関連業務を主に担う組織やDXを推進する組織を有していること
※職務分掌規程や組織規程などで確認する
※組織は、部、課、グループだけでなく、プロジェクトチームなども対象となる
※訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1 職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート
(企業実習・OJT用)により職業能力の評価を実施すること
◆情報技術分野認定実習併用職業訓練
【事業主の条件】
-
次のいずれかに該当する事業主であること
(1)主たる事業が日本標準産業分類の大分類の「情報通信業」であること
(2)IT関連業務を主に担う組織やDXを推進する組織を有していること
-
訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1 職業能力証明(訓練成果・実務成果)
シート(企業実習・OJT用)により職業能力の評価を実施すること
◆定額制訓練
【事業主の要件】(共通要件と同じ)
◆自発的職業能力開発訓練
【事業主の要件】(共通要件と同じ)
-
自発的職業能力開発経費負担制度を定めるとともに、
その制度に基づき、被保険者に対して経費を負担する事業主であること
-
対象者が途中で訓練をやめた場合
本人の都合等により、労働者が訓練期間の途中で受講を断念してしまったケースについて、
対象となった訓練に係る受講生の受講時間数が実訓練時間数の8割に満たない場合には、
助成の対象とならない
なお、eラーニングにより実施される訓練と通信制により実施される訓練は、
受講時間数にかかわらず、訓練を修了していなければ、助成の対象にならない
◆長期教育訓練休暇制度等
【事業主の要件】
-
「制度導入・適用計画」に基づき、「支給対象制度の要件」を満たす制度を
新たに導入し、雇用する被保険者に対して、計画期間中(制度の施行日を初日とした3年間)に
休暇または短時間勤務等制度を適用させ、その被保険者が訓練を受けた事業主であること
※その他にも、様々な要件がある
※詳しくはパンフレット参照
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限度額・補助率等 |
訓練メニュー | 対象者 | 対象訓練 |
経費助成率 | 賃金助成率 | OJT実施助成率 |
中小企業 | 大企業 | 中小企業 | 大企業 | 中小企業 | 大企業 |
高度デジタル人材訓練 |
正規 非正規 |
高度デジタル訓練 (ITスキル標準(ITSS) レベル3、4以上) |
75% | 60% | 960円 | 480円 |
―― |
成長分野等人材訓練 | 海外も含む大学院での訓練 |
75% | 国内大学院の場合 960円 |
―― |
情報技術分野認定実習 併用職業訓練 | 正規 |
OFF-JT+OJTの組み合わせの訓練 (IT分野関連の訓練) |
60% (+15%) | 45% (+15%) |
760円 (+200円) | 380円 (+100円) |
20万円 (+5万円) | 11万円 (+3万円) |
定額制訓練 |
正規 非正規 |
「定額制訓練」 (サブスクリプション型の研修サービス) |
60% (+15%) |
45% (+15%) |
―― | ―― |
自発的職業能力開発訓練 |
正規 非正規 |
労働者の自発的な訓練費用を 事業主が負担した訓練 |
45% (+15%) |
―― | ―― |
長期教育訓練休暇等制度 |
正規 非正規 |
長期教育訓練休暇制度 (30日以上の連続休暇取得) |
制度導入経費 20万円 (+4万円) |
1日あたり 6,000円 (+1,200円) |
―― |
所定労働時間の短縮と 所定外労働時間の免除制度 |
制度導入経費 20万円 (+4万円) |
―― | ―― |
※( )内の助成率(額)は、賃金要件または資格等手当要件を満たした場合の率(額)
(高度デジタル人材訓練と成長分野等人材訓練については、あらかじめ高率助成としているため
賃金要件または資格等手当要件はない)
<賃金要件・資格等手当要件とは>
人材開発支援助成金を含む雇用関係助成金では、企業における賃金加算の取組みを支援するため、
賃金を向上させた事業主に対して、助成額の引き上げを行っている。
具体的には、申請する事業所が次の比較方法で比較した「賃金要件」または「資格等手当要件」の
いずれかを満たしている場合に助成額を割増をする
人材開発支援助成金(人への投資促進コース)の場合、事後的に賃金要件または資格等手当要件
のいずれかを満たした場合に別途申請し、割増し分を追加で受給することができる
(詳しくはパンフレット参照)
※賃金助成額(訓練期間中に支払われた賃金に対する助成)は、1人1時間当たりの額
(※長期教育訓練休暇制度は1人1日当たりの額)
OJT実施助成額は、1人1訓練当たりの額(定額)
※「高度デジタル人材訓練」「成長分野等人材訓練」「情報技術分野認定実習併用職業訓練」は、
資格取得経費(受験料)も助成対象になる
※人への投資促進コースの修了後に正社員化した場合は、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の
加算対象になる(「情報技術分野認定実習併用職業訓練」は除く)
◆1事業所が1年度に受給できる助成金の限度額
訓練コース・メニュー | 1事業所1年度当たりの限度額 |
人への投資促進コース (成長分野等人材訓練除く) |
2,500万円 ※自発的職業能力開発訓練300万円
|
成長分野等人材訓練 |
1,000万円 |
人材育成支援コース | 1,000万円 |
教育訓練休暇等付与コース | 制度導入30万円 |
※1年度とは、支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日までのことをいう
※賃金要件・資格等手当要件達成による差額分の追加申請も含めて、各限度額を適用する
※自発的職業能力開発訓練は、人への投資促進コース全体で2,500万円に達していない場合で
あっても、300万円が限度となる
◆経費助成:受講者1人当たりの助成金の限度額
訓練コース・メニュー |
実訓練時間数 100H未満 |
実訓練時間数 100~200H 未満 |
実訓練時間数 200H以上 |
大学 (1年度当たり) |
大学院 (1年度当たり) |
高度デジタル人材訓練 |
30(20)万円 |
40(25)万円 |
50(30)万円 |
150(100)万円 |
―― |
成長分野等人材訓練 |
―― |
―― |
―― |
―― |
国内150万円 <海外500万円> |
情報技術分野認定実習併用職業訓練 |
15(10)万円 |
30(20)万円 |
50(30)万円 |
―― |
―― |
自発的職業能力開発訓練 |
7万円 |
15万円 |
20万円 |
60万円 |
国内60万円 <海外200万円> |
人材育成支援コース |
15(10)万円 | 30(20)万円 | 50(30)万円 |
―― | ―― |
※大学・大学院での訓練は、1年度あたりの限度額
それ以外の民間の教育訓練機関等により実施される訓練については、
一の年間職業能力開発計画当たりの限度額になる
※eラーニング・通信制により実施される訓練の場合は、実訓練時間数を標準学習時間で判断する
標準学習期間しかわからない訓練については、100H未満の限度額が適用される
(「高度デジタル人材訓練」「成長分野等人材訓練」「自発的職業能力開発訓練」として、
大学および大学院で通信制の訓練を実施する場合を除く)
※人への投資促進コースのうち、「定額制訓練」に対する助成は、受講者1人当たりの経費助成の限度額は設定していない
※( )内は大企業の限度額
◆賃金助成:受講者1人当たりの限度日数/時間、受講者1人当たりの支給回数の制限は備考欄参照
|
事業目的等 |
事業主が労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する
【人への投資促進コースのメニュー】
- 高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練
・DX推進や成長分野などでのイノベーションを推進する
高度人材を育成するための高率助成
- 情報技術分野(IT分野)認定実習併用職業訓練
・ITやデジタル分野で即戦力となる人材を育成したい
→IT分野未経験者を即戦力化するための訓練を実施する事業主への高率助成
- 定額制訓練【新設】
・オンラインの定額受け放題サービスで効率的に訓練を受けさせたい
→サブスクリプション型の研修サービスによる訓練への助成
- 自発的職業能力開発訓練【新設】
・労働者の自発的な学び直しの費用を支援したい
→労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業主への助成
- 長期教育訓練休暇制度/短時間勤務等制度【拡充】
・労働者の自発的な学び直しのための時間を確保したい
→働きながら訓練を受講するための休暇制度や短時間勤務等制度を導入する事業主への助成
※賃金助成の人数制限は撤廃された
※既に制度を導入している事業主も、一定の要件で賃金助成の対象となることとなった
※「1年以内」に30日以上の休暇を付与することとの要件から、「1年以内」の要件が撤廃された
【労働者の要件(共通)】
-
助成金を受けようとする事業所において、被保険者であること
-
訓練実施期間中において、被保険者であること
-
訓練実施計画届時に提出した「訓練別の対象者一覧」に記載のある被保険者であること
-
訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上であること
※情報技術分野認定実習併用職業訓練のOJTは総訓練時間数の8割以上であり、
OJTとOFF-JTがそれぞれ8割以上であることが必要
※「実訓練時間数」とは、計画した総訓練時間数から支給対象外である時間(移動時間等)や
対象外となる訓練内容の時間を除外した、本助成金の支給対象となる時間数をいう
※定額制訓練も含むeラーニングによる訓練(同時双方向型の通信訓練を除く)、
通信制による訓練の場合は、この要件は適用されない
(ただし、これに代わり、訓練機関が発行する「受講を修了したことを証明する書類(修了証等)」や
LMSデータ(eラーニングによる訓練のみ)」などの書類により、訓練を修了していることを
確認することとしている
※育児休暇中の者等(対象となるが、条件あり)の取扱いは、パンフレット参照
◆高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練
【労働者の要件】
<海外大学院の場合の要件>
-
日本の大学等を卒業し、学士以上の学位を取得した者または海外の高等教育機関において、
日本の学士以上に相当する学位を取得した者
-
入学先大学院での主たる使用言語の能力が、一定水準※以上である者
-
大学学部以降の成績について、総在籍期間における
累積GPA(Grade Point Average)が3.00(最高値を4.00とした場合)以上である者
(詳細はパンプレット参照)
【訓練の要件】
-
実訓練時間数が10時間以上であること
-
OFF-JTであること
-
職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練(職務関連訓練)であること
-
(1)高度デジタル人材訓練の場合、次のいずれかの訓練であること
- 高度情報通信技術資格( ITスキル標準(ITSS)レベル4または3)の取得を目標とする課程
- 第四次産業革命スキル習得講座
- マナビDXの掲載講座のうち、講座レベルが、「ITスキル標準(ITSS)」、「ITSS+」又は
「DX推進スキル標準」のレベル4または3に区分される講座(パンフレット参照)
-
大学 への入学(情報科学・情報工学およびそれに関連する分野)
(2)成長分野等人材訓練の場合
-
大学院(海外の大学院を含む)の正規課程、科目等履修制度、履修証明プログラム
◆情報技術分野認定実習併用職業訓練
【労働者の要件】
-
15歳以上45歳未満(訓練開始日時点)であること
-
次のいずれかに該当すること
(1)新たに雇い入れた者(雇い入れ日から訓練開始日までが3か月以内である者に限る)
(2)大臣認定の申請前に既に雇用されている短時間等労働者であって、引き続き、
同一の事業主において、通常の労働者に転換した者
(通常の労働者への転換日から訓練開始日までが3か月以内である者に限る)
(3)既に雇用する被保険者
-
キャリアコンサルタントなどによるキャリアコンサルティングを受け、
ジョブ・カードを交付されること
(新規学卒予定者は除く)
-
情報処理・通信技術者の職種に関連する業務経験がない者
または過去の職業経験の実態等から訓練への参加が必要と認められる者
(新規学卒予定者は除く)
【訓練の要件】
-
情報処理・通信技術者の職種に関連する業務に必要となる訓練であること
-
IT関係の資格(ITSSレベル2以上)取得している者または実務経験が5年以上の者であるOJT指導者により
実施されるOJT(ユーザー企業※の場合に限る)
-
次の要件を満たし、大臣認定(職業能力開発促進法第26条の3)を受けた訓練
(1)企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
(2)訓練実施期間が6か月以上2年以下であること
(3)総訓練時間数が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること
(4)総訓練時間数に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること
-
OFF-JTについては、原則の事業外訓練に限る(パンフレット参照)
-
対象となるOJT
大臣認定を受けた実習併用職業訓練の計画に沿って、適格な指導者のもとで計画的に行われる
OJTが対象となる(パンフレット参照)
-
eラーニング等の訓練の取扱い
情報技術分野認定実習併用職業訓練については、原則、対面※による訓練であることが必要
※大臣認定を受けた訓練と内容に連続性があり一連のものである場合には、
付加的にeラーニングにより実施される訓練や通信制により実施される訓練も助成対象となる
(パンフレット参照)
注意:
事業外訓練の場合、支給申請時に「支給申請承諾書(様式第12号)」の提出が必要となる。
訓練機関が記載するものなので、提出に協力できる訓練機関か、
計画提出の前に必ず確認すること
◆定額制訓練
【労働者の要件】(共通要件と同じ)
【訓練の要件】
-
定額制サービスによる訓練であること
-
業務上義務付けられ、労働時間に実施される訓練であること
-
OFF-JTであって、事業外訓練であること
※広く国民の職業に必要な知識および技能の習得を図ることを目的としたものであることが必要であり、
特定の事業主に対して提供することを目的として設立される施設によるサービスは除く
(インターネット上で、広く国民にサービスを提供していない施設や訓練は、
支給対象外になることがある)
-
各支給対象労働者の受講時間数を合計した時間数※が、支給申請時において10時間以上であること
※ 合計に含めることができる時間数は、計画時に提出する「訓練別の対象者一覧」に記載されている者
であって、その修了した訓練の時間数の合計が1時間以上の者が実施した訓練に限る
また、契約期間の初日から起算して1か月前までの提出期間を経過し、かつ契約期間の初日が到来
していない定額制サービス及び既に契約期間の初日が到来している場合は、
契約期間の初日とみなした日以降に受講を開始した訓練に限る。
なお、契約合計に含めることができる訓練は、「職務に関連した専門的な知識
および技能の習得をさせるための訓練(職務関連訓練) 」に限る。
※実際の動画の視聴等の時間ではなく、標準学習時間(訓練を習得するため通常必要な時間として、
あらかじめ受講案内等によって定められている時間)により時間数をカウントする
◆自発的職業能力開発訓練
【労働者の要件】
-
自発的職業能力開発を行う者であること
※自発的職業能力開発の「自発的」であることの判断
・使用者の指揮命令下に置かれる労働時間中に実施される訓練については、
自発的なものとされない
・労働時間外において労働者の申出により実施される訓練が「自発的」と判断される
・なお、労働者の申出により実施されたと申請があった場合も、
労働時間中に訓練が実施されているものと疑われる場合には、
受講の経緯等について事業主や労働者に聴取することもある
-
対象者が途中で訓練をやめた場合
本人の都合等により、労働者が訓練期間の途中で受講を断念してしまったケースについて、
対象となった訓練に係る受講生の受講時間数が実訓練時間数の8割に満たない場合には、
助成の対象とならない
なお、eラーニングにより実施される訓練と通信制により実施される訓練は、
受講時間数にかかわらず、訓練を修了していなければ、助成の対象にならない
【訓練の要件】
-
自発的職業能力開発経費負担制度を利用し、被保険者が自発的職業能力開発を行うために実施する
訓練であること
-
実訓練時間数が20時間以上であること
-
職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練(職務関連訓練)であること
-
eラーニングなどによる訓練の取扱い
自発的に実施されるeラーニングによる訓練(定額制サービスによる訓練も含む)や
通信制による訓練も、「自発的職業能力開発訓練」の助成対象となる
【自発的職業能力開発経費負担制度の要件】
-
事業主の自発的な訓練の経費補助割合が2分の1以上であること
-
一般労働者等を対象としたものであること
※例えば、非正規雇用労働者であることのみを理由に、
非正規雇用労働者を一律除外するような制度である場合には、助成対象とならない
※事業主が、労働者からの申請に対して審査をすることや、
あらかじめ経費補助の対象とする訓練を限定すること、
経費負担額の上限を設けること等は可能
(ただし、本助成は、労働者の申出により実施される自発的職業能力開発を支給対象
とするものであり、使用者の指揮命令下に置かれて、義務として実施される
訓練は対象にならない
仮に審査すること等を通じて、業務命令で受講していることが疑われる場合には、
労働局から訓練実施の経緯等を確認することがある)
-
経費補助について、被保険者に対して、事業主が通貨により直接当該保険者に支払われるものである
こと(事業主が直接訓練機関に受講料等を支払う場合を除く。)
-
制度を規定した就業規則または労働協約を、制度施行日までに雇用する労働者に周知し、
制度施行日までに管轄する労働基準監督署へ届け出たものであること
◆長期教育訓練休暇等制度
【労働者の要件】
-
長期教育訓練休暇制度導入・適用計画届の提出日の時点で、
当該事業所における被保険者である期間が連続して1年以上であること
【長期教育訓練休暇制度の要件】
-
所定労働日において30日以上の長期教育訓練休暇の取得が可能な長期教育訓練休暇制度を
就業規則または労働協約に当該制度の施行日を明記して規定すること
-
休暇の取得は、日単位での取得のみであること
【教育訓練短時間勤務等制度の要件】
-
所定労働日において30回(1日に複数回利用した場合は1回とみなす)以上の所定労働時間の短縮
および所定外労働時間の免除のいずれも利用することが可能な教育訓練短時間勤等制度を
就業規則または労働協約に当該制度の施行日を明記して規定すること
-
所定労働時間の短縮の制度の適用は、1日につき1時間以上所定労働時間未満の範囲で
1時間単位で措置できるものとすること
【長期教育訓練休暇制度の適用の要件】
-
30日以上の教育訓練休暇の取得の仕方については、10日以上連続して取得する必要があり、
そのうち1回は30日以上連続して取得するものであること
-
連続して取得した休暇期間ごとに、教育訓練の期間が、長期教育訓練休暇の取得日数の2分の1以上
であること
-
休暇取得開始日が制度導入・適用計画期間(制度導入時から3年間)内であること
【教育訓練短時間勤務等制度の適用の要件】
-
同一の教育訓練機関が行う一連の15回以上の訓練を含むものであること
-
制度適用期間(制度導入日から3年間)内に、所定労働日において30回
(1日に複数回利用した場合は1回とみなす)以上の所定労働時間の短縮または
所定外労働時間の免除の措置を行うこと
|
補助対象となる訓練 |
<対象となるOFF-JT>
【事業内訓練】
-
自社で企画・主催・運営する訓練計画により、次のいずれかの要件を満たす社外より
招へいする部外講師により行われる訓練
・b.事業外訓練のうちⅰ、ⅲまたはⅳ(学校教育法第124条の専修学校、同法第134条の各種学校
に限る。)の施設に所属する指導員等
・当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を持つ者
・当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者
・当該訓練等の科目・職種等の内容について専門的な知識又は技能を有する指導員又は講師(当
該分野の職務に係る指導員・講師経験が3年以上の者)
・当該職業訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識若しくは技能を有する指導員又は講
師(当該分野の職務に係る実務経験(講師経験は含まない。)が10年以上の者)
-
自社で企画・主催・運営する訓練計画により、次のいずれかの要件を満たす自社従業員である
部内講師により行われる訓練
・当該職業訓練の内容に直接関係する職業に係る職業訓練指導員免許を持つ者
・当該職業訓練の内容に直接関係する職業に係る1級の技能検定に合格した者
・当該職業訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識もしくは技能を有する指導員または
講師(当該分野の職務にかかる実務経験(講師経験は含まない)が10年以上の者)
-
事業主が自ら運営する認定職業訓練
※講師が部内講師の場合には、訓練実施日における講師の出勤状況・出退勤時刻を
確認できるものに限る
※自社内でOFF-JTを実施する場合は、通常の事業活動と区別して実施していることを
審査の際に確認する
【事業外訓練】
-
公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、職業能力開発促進法第15条の7第1項ただし書に規定する
職業訓練を行う施設、認定職業訓練を行う施設
-
助成金の支給を受けようとする事業主以外の事業主・事業主団体の設置する施設
(除外となるものもある)
-
学校教育法による大学等
-
各種学校等(学校教育法第124条の専修学校、同法第134条の各種学校、
これと同程度の水準の教育訓練を行うことのできるもの)
-
その他職業に関する知識、技能、技術を習得させ、向上させることを目的とする
教育訓練を行う団体の設置する施設
<対象となる経費>
【共通(事業内訓練)】
-
部外講師の謝金、旅費
・所得税控除前の金額(旅費・車代・食費等は含めない)
※実訓練時間1時間当たり3万円が上限(消費税込み)
※謝金以外の日当は社内の支出規定がある場合のみ1日当たり上限3,000円まで計上可
-
部外の講師の旅費
・勤務先または自宅から訓練会場までに要した旅費(車代・食費等は含めない)
※1訓練あたり、国内招へいの場合は5万円、海外からの招へいの場合は15万円が上限
※東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、京都府、大阪府および兵庫県以外に所在する事業所が
同道県外から招へいする講師に限る
※鉄道賃(グリーン料金除く)、船賃(特1等除く)、航空賃、バス賃および宿泊費とする
宿泊費は1日当たり上限1万5,000円まで計上可
-
施設・設備の借上費
※教室、実習室、ホテルの研修室等の会場使用料、マイク、OHP、ビデオ、スクリーン等
訓練で使用する備品の借料で、助成対象コースのみに使用したことが確認できるもの
-
学科や実技の訓練を行う場合に必要な教科書・教材の購入費
※教科書については、頒布を目的として発行される出版物のみ
【共通(事業外訓練)】
-
受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等(あらかじめ受講案内等で定めているもの)
※国や都道府県から補助金を受けている施設が行う訓練の受講料
や受講生の旅費等は対象外
※都道府県や(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施する訓練
(高度職業訓練および生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練を除く)、
都道府県から認定訓練助成事業費補助金(広域団体認定訓練助成金を除く)を受けている
認定職業訓練は対象外
※消費税も、支給対象経費に含まれる
※対象訓練に関連して実施される職業能力検定、キャリアコンサルティングに要した経費も別途計上できる
(「定額制訓練」と「教育訓練短時間勤務等制度」の訓練は除く)
<対象となる賃金(高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練/情報技術分野認定実習併用職業訓練)>
-
訓練期間中の所定労働時間内の賃金について、賃金助成の対象となる
※所定労働時間外・所定休日(予め別日に所定休日を振り替えた場合は除く)に実施した
訓練は対象外
※eラーニングによる訓練、通信制による訓練および育児休業中の訓練
及び成長分野等人材訓練において海外の大学院で実施する訓練は、賃金助成はない
|
対象外経費(例) |
※説明用の詳細なパンプレットを熟読すること
●一般的にこういう経費は対象にしていない
<対象とならないOFF-JT>については、パンフレット参照
●個別経費に関する禁止事項
【事業内訓練】
・外部講師の旅費・宿泊費※、車代(タクシーなど)、食費、「経営指導料・経営協力料」等の
コンサルタント料に相当するもの
・繰り返し活用できる教材(パソコンソフトウェア、学習ビデオなど)、職業訓練以外の生産ライン
または就労の場で汎用的に使用するもの(パソコン、周辺機器等)など
【事業外訓練】
・訓練に直接要する経費以外のもの(例:受講生の旅費や宿泊費など)
・都道府県の職業能力開発施設および独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施している
訓練(高度職業訓練および生産性向上人材育成センターが実施するものを除く)の受講料、教科書代など
・認定職業訓練のうち都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定職業訓練の受講料、教科書代など
(広域団体認定訓練助成金を受けている認定職業訓練の場合は支給対象となる)
・官庁(国の役所)主催の研修の受講料、教科書代など
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・不正受給(偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、
もしくは受けようとすること)を行ってから5年以内に支給申請をした、
または、支給申請日後、支給決定日までに不正受給をした事業主
・支給申請をした年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を
納入していない事業主
(支給申請の翌日から起算して22か月以内に納入を行った事業主を除く)
・提出した計画に関して管轄労働局長の補正の求めに応じない事業主
・助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等
を管轄労働局長の求めに応じ提出しないまたは提示しない、
または管轄労働局の実地調査に協力しない等、審査に協力しない事業主
・助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を
整備、5年間保存していない事業主
・支給申請日の前日の過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主
・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれら営業の一部を受託する営業を
行う事業主
・暴力団関係事業所の事業主同意していない事業主9 事業主または事業主の役員等が、
破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある
団体等に属している場合10 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
・助成金の不正受給が発覚した場合に行われる事業主名等の公表および
助成金の返還等について、支給要件申立書(共通要領様式第1号)の別紙「役員等一覧」
または別紙「役員等一覧」と同内容の記載がある書類を提出していない事業主
・支給要領に従うことについて承諾していない事業主
――ほか
注意:
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訓練経費を全額支払った後に、実施済みの教育訓練に関する当該訓練経費の一部でも返金(申請事業
主の負担額の実質的な減額となる返金の性質を有する金銭の支払いを含む)が行われた
(行われる予定を含む)場合の経費は、全額支給対象とならない
(例1)事業主が申請した人材開発支援助成金が不支給になった場合、訓練機関が事業主に
受講料を返金する
(例2)事業主が人材開発支援助成金を受給した後、訓練機関が事業主に受講料を返金する
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対象となる経費であっても、受講料等が他の講座等と比べて著しく高額に設定されている場合
(同一の訓練内容であるにも関わらず、助成金の有無のみによって差額が生じさせているなど、
助成金の趣旨に照らして合理的な理由がない場合その他受講料等に著しく差が生じていることに
明白な理由がない場合等)の経費の差額は、支給対象とならない
(例)人材開発支援助成金を申請する事業主の受講料は20万円、人材開発支援助成金を申請しない
事業主の受講料は10万円という価格設定を行っているもの
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その他注意事項 |
・事前連絡をせず、事業所を訪問する場合がある
(調査に協力いただけない場合は、助成金を受給できない)
・助成金を不正に受給した事業主等だけでなく、不正を行うことを助言等した代理人・社会保険労務士の他、
不正に関与した訓練実施機関にも、事業主と同等のペナルティが科せられることとなっている
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掲載先url |
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
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事務局 |
事業所の所在地を管轄する労働局
(都道府県によってはハローワークでも受け付ける場合もある)
<東京都の場合>
東京労働局ハローワーク助成金事務センター
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〒169-0073 東京都新宿区百人町4-4-1 新宿労働総合庁舎2階 tel.03-5332-6925
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E-mail:
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主管官庁等 |
厚生労働省 |
備考 |
◆賃金助成額の限度
※受講者1人当たりの限度日数/時間等
訓練メニュー | 賃金助成 の対象 | 賃金助成額※1 | 限度日数/時間 |
高度デジタル人材訓練 | 対象※2 | 中小企業960円 大企業480円 |
原則1,200時間 大学院、大学、専門実践教育訓練は1,600時間 |
成長分野等人材訓練 | 960円 |
情報技術分野認定実習併用職業訓 | 対象 |
中小企業760円(+200円)
※大企業380円(+100円)
| 1,200時間 |
定額制訓練 | 対象外 | ―― | ―― |
自発的職業能力開発訓練 | 対象外 | ―― | ―― |
長期教育訓練休暇等制度 | 有給の長期休暇 のみ対象 |
1日6000円 (+1,200円) | 最大150日 |
※1:長期教育訓練休暇等制度を除き、賃金助成額は1人1コース1時間当たりの助成額となる
※2:成長分野等人材訓練のうち、海外の大学院は賃金助成の対象外となる
※3:( )内の助成額は、賃金要件・資格等手当要件を満たした場合の額
◆受講者1人当たりの支給回数の制限
訓練メニュー | 支給回数の制限 |
高度デジタル人材訓練 | 1人1年度3回まで
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成長分野等人材訓練 |
情報技術分野認定実習併用職業訓練 | 1人1年度1回まで |
定額制訓練 | ―― |
自発的職業能力開発訓練 | 1人1年度3回まで |
長期教育訓練休暇等制度 | ・制度導入助成(1事業主1回まで) ・賃金助成(1人150日まで) |
※1「1年度」とは、支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日までのことをいう
※2「情報技術分野認定実習併用職業訓練」において、付加的にeラーニングによる訓練及び
通信制による訓練を実施する場合は、大臣認定を受けた訓練と内容に連続性があり一連のもの
である場合には、一の訓練コースとして取り扱い、受講回数も1回でカウントする
※3「定額制訓練」は、1人当たりの支給回数の制限は設定していない
(定額制訓練の支給申請に当たっての取扱いは別途設定されている パンフレット参照)
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