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メイン事業名 | 人材開発支援助成金 | 2023年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | 人材育成支援コース (旧、特定・一般・特別コースが統合された) ※制度の統合について |
2023年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 |
↓(1)訓練開始日から起算して1か月前までに訓練実施計画届を提出 ↓(2)訓練の実施等 ↓(3)訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に支給申請書を提出 (各書類の提出は原則持参だが、簡易書留など記録の残る方法での郵送も可能※書類不備に注意) |
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対象者 |
【対象となる事業主等 被保険者(有期契約労働者等を除く)を対象とする訓練の場合】
(上記とほぼ同じ) 【対象となる事業主等 有期実習型訓練の場合】
※詳しくはパンフレット (人材育成支援コース)参照 |
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限度額・補助率等 |
( )内は中小企業以外の助成額・助成率
全ての対象労働者に対して、要件を満たす賃金または資格等手当を支払った日の翌日から起算して 5か月以内に割増し分の支給申請をした場合に、当該割増し分を追加で支給する ※正規雇用労働者等への転換とは、(1)有期契約労働者等について、正規雇用労働者、勤務地限定 正社員、職務限定正社員または短時間正社員への転換措置 (2)有期契約労働者の無期契約労働者 への転換措置のうちいずれかの措置を講じた場合をいう ※同一の事由(同一の訓練受講、経費、賃金等)に係る助成制度を複数利用する場合、 併給できない場合がある (詳細はそれぞれの助成制度を所管する都道府県労働局・自治体・団体などに問い合わせること) ※事業主団体等の場合は経費助成(45%(雇用保険被保険者(有期契約労働者等を除く)の場合) または60%(有期契約労働者等の場合))のみとなり、 賃金要件又は資格等手当要件や賃金助成はない。 また、受講料収入がある場合は経費から差し引いた額を助成対象経費とする ※eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等及び育児休業中の者に対する訓練等は経費助成のみとなる <支給限度額> 【経費助成限度額(1人当たり)】 1人1年間職業能力開発計画あたりのOFF-JTにかかる経費助成の限度額は、実訓練時間に応じて 下表のとおり
※2 eラーニング及び通信制による訓練等(標準学習時間が定められているものは除く。)については、 一律「10時間以上100時間未満」の区分となる ※3 認定実習併用職業訓練及び有期実習型訓練において、付加的にeラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等 を実施する場合、当該訓練等の部分については、一律「10時間以上100時間未満」の区分となり、厚生労働大臣 の認定を受けて行う訓練部分(認定実習併用職業訓練部分)については、実訓練時間数に応じた区分となる 【賃金助成限度額(1人1訓練当たり)】 1,200時間が限度時間 ※ただし専門実践教育訓練については1,600時間が限度時間となる 【訓練等受講回数の制限】 助成対象となる訓練等の受講回数の上限は、1労働者につき1年度で、3回まで ※1 支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日まで ※2 有期実習型訓練は同一の事業主が同一の労働者に対して1回まで ※3 認定実習併用職業訓練及び有期実習型訓練において、付加的にeラーニングによる訓練等及び 通信制による訓練等を実施する場合は、認定を受けた訓練と内容に連続性があり一連のものである場合には、 一の人材育成支援コースとして取り扱い、受講回数も1回でカウントする 【1事業所・1事業主団体体等の支給額の制限】 ・1事業所または1事業主団体等が1年度に受給できる助成額は、1,000万円が限度となる ※1 支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日まで ※2 人材育成支援コースの助成額を合計した限度額。 賃金要件又は資格等手当要件達成による割増し分の追加申請や、1事業主が単独で申請した他に共同事業主 として申請する場合も含めて、各限度額を適用する |
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事業目的等 |
職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合に、
訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する
【基本要件等】 ◆人材育成訓練
正社員経験が少ない有期契契約労働者等を対象に、正規雇用労働者等への転換を目指すOFF-JT と適格な指導者の指導の下で行うOJTを組み合わせて実施する
【被保険者(有期契約労働者等を除く。)を対象とする訓練の場合】
<対象となるOFF-JT> a. 事業内訓練
社外の教育訓練機関に受講料を支払い受講させる訓練等(次に掲げる施設に委託して行うもの)
i.職業能力開発促進法第44条の技能検定 ii.技能審査認定規程により認定された技能審査 注意: 認定実習併用職業訓練のOFF-JT部分は、原則、事業外訓練であることが大臣認定の要件になっている OJTとの組み合わせ方等の詳細は、実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)の大臣認定申請 の手続きにおいて確認すること <eラーニング・通信制により実施される訓練の留意点>
〇認定実習併用職業訓練 大臣認定を受けた認定実習併用職業訓練の計画に沿って、適格な指導者(※)のもとで、 計画的に行われるOJTが対象となる 〇有期契約労働者等 正社員経験が少ない有期契約労働者等を対象に、正規雇用労働者等への転換を 目指す適格な指導者(※)のもとで、計画的に行われるOJTが対象となる ※「OJT実施状況報告書(様式第9-1号)」及び訓練日毎に作成する「OJTに係る訓練日誌 (様式第9-2号)」の作成が必要 また、受講者・指導者ともに、OJT実施日の出退勤時刻を確認できる書類の提出が必要 ※適格な指導者とは、この助成金では、役員など訓練実施事業所の事業により報酬を受けている者、 または、従業員として当該事業所から賃金を受けている者を指す 一部の業務(※1)では、OJTをオンライン(※2)で実施することができる OJTをオンラインで実施する場合、在宅またはサテライトオフィス等において就業する テレワーク勤務を制度として導入し、当該制度を規定した労働協約又は就業規則(※33)の 提出が必要 ※1 OJTをオンラインで実施する場合は、以下の業務を行う者に限る ・ 労務管理に関する業務(人事事務員など ) ・ 経理に関する業務(経理事務員など) ・ 書類作成業務(パーソナルコンピュータ操作員など) ・ プログラム関連業務(ソフトウェア開発技術者など) ・ システム開発業務(システム設計技術者など) ・ 各種設計業務(CAD オペレーターなど) ※2 情報通信技術を活用した遠隔講習であって、一方的な講義ではなく、 現受講中に質疑応答が行えるなど、同時かつ双方向的に実施される形態に限る ※3 厚生労働省作成の 「テレワークモデル就業規則~作成の手引き~」において、 テレワーク勤務の規定例などを掲載している |
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補助対象経費 |
【事業内訓練】(事業主が企画し主催するもの)
※職業能力検定、キャリアコンサルティングに要した経費、消費税についても、別途計上できる 【対象となる賃金】
※eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等、育児休業中の訓練及び事業主団体等が実施する訓練 は、賃金助成は対象外 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない 【有期実習型訓練において職業訓練実施計画届に不備があると認められる事例】 (1)訓練の実現が見込まれないもの 企業全体の常用雇用する労働者数が訓練対象者を除く常用労働者数1人以下の事業所が行う OFF-JTの事業内訓練を含む訓練計画 (ただし、訓練を役員が実施する、あるいは、訓練中はアルバイトを雇用している など、訓練を実施する体制が整っており、訓練の実現が見込まれるもの (事業主が文書等で疎明可能な場合に限る)を除く) (2)正規雇用労働者等への転換を目的とした訓練であることが明確でないもの ・訓練の修了時における正規雇用労働者等への転換に係る基準として ジョブ・カード様式3-3-1-1:企業実習・OJT用による企業評価を活用していない訓練計画 ・正規雇用労働者等への転換の時期が合理的な理由なく訓練修了後2か月以内の期間に 定めていない訓練計画 (3)訓練の必要性が見込まれないもの ・医師、歯科医師、弁護士、税理士等の資格を有する者、1級の技能検定に合格した者は、 正規雇用労働者として働く職業能力を有していると考えられるため、 資格を有する分野における有期実習型訓練の対象者とならない ・正規雇用労働者への転換の時期における年齢が事業所の定める定年 を超えることとなる者を対象労働者とする訓練計画 ・訓練実施分野において、キャリアコンサルティングが行われた日前の 過去5年以内におおむね3年以上通算して正規雇用(自営や役員など、労働者以外での就業を含む) されたことがある者を対象労働者とする訓練計画 (ただし、正規雇用であっても短期間(1年未満)での期間での離転職を繰り返したことにより通 算して3年以上となる者などで、訓練の必要性が見込まれるものを除く) ・訓練実施分野であるか否かに関わりなく過去10年以内に同一企業において、 おおむね6年以上継続して正規雇用(自営や役員など、労働者以外での就業を含む)として 就業経験がある者を対象労働者とする訓練計画 ・資格試験合格者が資格者団体登録前に義務付けられている研修期間 (弁護士(裁判所法第66条)、公認会計士(公認会計士法第16条)、 社会保険労務士(社会保険労務士法第3条))及び 税理士試験合格後の税理士法第3条に定める実務経験期間を対象とした訓練計画 ・在籍7年以上の者に対する在籍年数3年未満の者と同じ内容の訓練 (在籍中の雇用形態は正規・非正規を問わない。訓練内容が在籍年数で習得できない 知識・能力に限られている場合を除く) ・専門的・技術的能力が必要な業務に3年以上正社員として従事した経験がある者を 当該専門的・技術的能力の基礎となる知識・能力で遂行することができる業務に従事させて 行う訓練計画(看護師(中分類13)経験者を看護師補助(中分類37)、介護福祉士(中分類16)経験者 を介護サービス(中分類36)に従事させるもの等) ●個別経費に関する禁止事項 【OFF-JT訓練コースのうち助成対象とならないもの】 ・職業、または職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容のもの (職務に直接関連しない訓練等) (例)普通自動車(自動二輪車)運転免許の取得のための講習 ・職業、または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの (例)接遇・マナー講習等社会人としての基礎的なスキルを習得するための講習等 ・趣味教養を身につけることを目的とするもの (例)日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室等 ・通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの (例)(1)コンサルタントによる経営改善の指導 (2)品質管理のマニュアル等の作成や改善又は社内における作業環境の構築や改善 (3)自社の経営方針・部署事業の説明、業績報告会、販売戦略会議 (4)社内制度、組織、人事規則に関する説明 (5)QCサークル活動 (6)自社の業務で用いる機器・端末等の操作説明 (7)自社製品及び自社が扱う製品やサービス等の説明 (8)製品の開発等のために大学等で行われる研究活動 (9)国、自治体等が実施する入札に係る手続き等の説明等 ・実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの (例)時局講演会、研究会、座談会、大会、学会、研究発表会、博覧会、見本市、見学会等 ・法令等で講習等の実施が義務付けられており、事業主にとっても、その講習を受講しなければ 業務を実施できないもの (例)労働安全衛生法に基づく講習(法定義務のある特別教育等)、 道路交通法に基づき実施される法定講習 等 (労働者にとって資格を取得するための法定講習等(建設業法の定める土木施工管理技士を 取得するための訓練コース、社会福祉・介護福祉法の定める介護福祉士試験を受けるための 訓練コース等は対象となる) ・知識・技能の習得を目的としていないもの (例)意識改革研修、モラール向上研修等 ・資格試験(講習を受講しなくても単独で受験して資格を得られるもの)、適性検査 【OFF-JT訓練コースのうち助成の対象とならない訓練の実施方法のもの】 ・業務上の義務として実施されるものではなく、労働者が自発的に行うもの (育児休業中の者に対する訓練等を除く) ・eラーニングによる訓練等及び同時双方向型の通信訓練のうち、定額制サービスによるもの ・教材、補助教材等を訓練受講者に提供することのみで、設問回答、添削指導、質疑応答等が 行われないもの(通信制による訓練等の場合に限る) ・広く国民の職業必要な知識及び技能の習得を図ることを目的としたものではなく、 特定の事業主に対して提供することを目的としたもの (eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等に限る) ・専らビデオのみを視聴して行う講座 (eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等を除く) ・海外、洋上で実施するもの(海外研修、洋上セミナー等) ・生産ライン又は就労の場で行われるもの (事務所、営業店舗、工場、関連企業(取引先含む)の勤務先等、 場所の種類を問わず、営業中の生産ライン、または就労の場で行われるもの) ・通常の生産活動と区別できないもの (例)現場実習、営業同行トレーニングなど) ・訓練指導員免許を有する者、または、当該教育訓練の科目、 職種等の内容について専門的な知識・技能を持つ講師により行われないもの ・訓練の実施に当たって適切な方法でないもの (主な例) あらかじめ定められた計画通り実施されない訓練等 労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を与えて受講させる訓練等 教育訓練機関としてふさわしくないと思われる設備・施設で実施される訓練等 文章・図表等で訓練の内容を表現した教材(教科書等)を使用せずに行う講習・演習等 【その他の除外時間】 以下の時間も助成対象となる訓練の時間数に含めることができない ・昼食などの食事を伴う休憩時間(※総訓練時間数にも含めません) ・移動時間 ・以下のうち定められた範囲を超える時間(※定められた範囲内は訓練時間数の対象になる) (1)小休止(訓練と訓練の合間にとる1回30分以下の休憩)・・・1日あたり累計60分まで (2)開講式、閉講式、オリエンテーション(主に事務的な説明・連絡を行うもの)・・・ 一の年間職業能力開発計画あたり累計60分まで 【支給の対象とならない経費】 (1)事業内訓練 ・外部講師の旅費・宿泊費(「事業内訓練」の対象範囲を超えるもの)、 車代(タクシーなど)、食費、「経営指導料・経営協力料」等のコンサルタント料に相当するもの ・繰り返し活用できる教材(パソコンソフトウェア、学習ビデオなど)、職業訓練以外の生産ライン または就労の場で汎用的に使用するもの(パソコン、周辺機器等)など (2)事業外訓練 ・訓練等に直接要する経費以外のもの(例:受講生の旅費や宿泊費など) ・都道府県の職業能力開発及び(独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が 実施している訓練等(高度職業訓練及び生産性向上センターが実施するものを除く)の受講料、 教科書代等 ・認定職業訓練のうち都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定職業訓練の受講料、教科書代等 ・団体型訓練の実施計画書を提出している団体が実施する訓練の受講料、教科書代 ・中小企業以外の事業主の雇用する労働者が受講した認定職業訓練の受講料、教科書代等 (広域団体認定訓練助成金を受けている認定職業訓練の場合は支給対象となる) ・団体型訓練の実施計画書を提出している事業主団体が実施する訓練の受講料、教科書代 ・官庁(国の役所)主催の研修の受講料、教科書代など等 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・不正受給(偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、 または受けようとすること)を行ってから5年以内(不支給措置期間)に支給申請をした、 または、支給申請日後、支給決定日までに不正受給をした事業主及び事業主団体等である場合 ※不支給措置期間が適用されている事業主において不正の行為に関与した役員等 (事業主等が個人である場合はその者、法人である場合は役員、 団体である場合は代表者及び理事等をいい、役員名簿等に記載がある者)が属している 事業主及び事業主団体等も、支給対象とならない ・助成金の不正受給が発覚した場合に行われる事業主名等の公表及び支給を受けた助成金の 返還等について、承諾していない事業主及び事業主団体等(支給要件確認申立書により 承諾してください) ・申請事業主の不正受給に関与した場合に、名称等の公表及び申請事業主が返還すべき債務の 連帯等があることを承諾していない訓練実施者が行う訓練について支給申請する場合 (訓練実施者の承諾書は申請書類として必ず提出しなければならない) ・過去に申請事業主の不正受給に関与し、不支給措置期間が適用されている訓練実施者が実施した 訓練について支給申請する場合(計画提出日以前に不正受給への関与が発覚していた場合に限る) ・支給申請をした年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主 及び事業主団体等(支給申請の翌日から起算して2か月以内に納入を行った事業主及び事業主団体等を除く) ・支給申請日の前日の過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主及び事業主団体等 ・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主及び事業主団体等 ・暴力団関係事業所の事業主及び事業主団体等 ・事業主等又は事業主等の役員等が、破壊活動防止第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している場合 ・支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主及び事業主団体等 ・訓練開始日、支給申請日及び支給決定日の時点において雇用保険適用事業所でない事業所 ・提出した計画に関して管轄労働局長の補正の求めに応じない事業主及び事業主団体等 ・助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を 管轄労働局長の求めに応じ提出しない又は提示しない、または管轄労働局の実地調査に協力しない等、 審査に協力しない事業主及び事業主団体等(代理人等を通じて提出を求める場合も同様) ・助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、保管していない事業主 及び事業主団体等(関係書類は支給決定後も5年間保存しなければならない) ・その他、必要な手続きを期日までに行わない場合や、要件を満たさない場合なども支給されない (例)
偽りその他不正行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、または受けようとした場合、 助成金は不支給、または支給を取り消す。 すでに受給している場合は、助成金の全部または一部の返還が必要となる (年3%の延滞金および返還額の20%の違約金を加算) また、申請代理人や訓練機関が不正受給に関与した場合や不正の事実を知っていて黙認し た場合にも、申請代理人や訓練機関に返還の連帯債務が発生する。 悪質な場合は不正受給をおこなった事業主同様、企業名などが公表されることがある ・この助成金は国の助成金制度なので、受給した事業主は国の会計検査の対象となることがある。 また、関係書類は支給決定後5年間保管しなければならない ・事前連絡をせず、事業所を訪問する場合がある (調査に協力しない場合は、助成金を受給できない) ・助成金を不正に受給した事業主等だけでなく、不正を行うことを助言等した 代理人・社会保険労務士の他、不正に関与した訓練実施機関にも、事業主と同等のペナルティが 科せられることとなっている 注意: ・訓練経費を全額支払った後に、実施済みの教育訓練に関する当該訓練経費の一部でも返金 (申請事業主の負担額の実質的な減額となる返金の性質を有する金銭の支払いを含む)が行われた (行われる予定を含む)場合の経費は、全額支給対象とならない (例1)事業主が申請した人材開発支援助成金が不支給になった場合、訓練機関が事業主に 受講料を返金する (例2)事業主が人材開発支援助成金を受給した後、訓練機関が事業主に受講料を返金する ・対象となる経費であっても、受講料等が他の講座等と比べて著しく高額に設定されている場合 (同一の訓練内容であるにも関わらず、助成金の有無のみによって差額が生じさせているなど、 助成金の趣旨に照らして合理的な理由がない場合その他受講料等に著しく差が生じていることに 明白な理由がない場合等)の経費の差額は、支給対象とならない (例)人材開発支援助成金を申請する事業主の受講料は20万円、人材開発支援助成金を申請しない 事業主の受講料は10万円という価格設定を行っているもの |
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その他注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 |
事業所の所在地を管轄する労働局
(都道府県によってはハローワークでも受け付ける場合もある) <東京都の場合> 東京労働局ハローワーク助成金事務センター |
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〒169-0073 東京都新宿区百人町4-4-1 新宿労働総合庁舎2階 tel.03-5332-6925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 厚生労働省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
<賃金要件・資格等手当要件とは> 人材開発支援助成金を含む雇用関係助成金では、企業における賃金加算の取組みを支援するため、賃金を向 上させた事業主に対して、助成額の引き上げを行っている。 具体的には、申請する事業所が次の比較方法で比較した「賃金要件」または「資格等手当要件」の いずれかを満たしている場合に助成額を割増する 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の場合、事後的に賃金要件または資格等手当要件のいずれかを 満たした場合に別途申請し、割増し分を追加で受給することができる □「賃金要件」の比較方法 毎月決まって支払われる賃金について、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上 増加させていること。 なお、なお、賃金が5%以上増加していることについては、対象労働者ごとに、賃金改定後3か月間の賃金総 額と改定前3か月間の賃金総額を比較して、全ての対象労働者の賃金が5%以上増加していること □「資格等手当要件」の比較方法 資格等手当の支払いについて、就業規則、労働協約又は労働契約等に規定した上で、 訓練終了後の翌日から起算して1年以内に、 全ての対象労働者に対して実際に当該手当を支払い、 賃金を3%以上増加していること。 なお、対象労働者ごとに資格等手当支払い後3か月間と資格等手当支払い前3か月間の賃金総額を比較して、 すべての対象労働者の賃金が3%以上増加していること ※ 毎月決まって支払われる賃金とは、基本給及び諸手当をいう (労働協約、就業規則または労働契約等において明示されているものに限る) ※諸手当に含む否かについては以下のとおり
・賃金の増額後または資格等手当の支払い後、合理的な理由なく賃金の額を引き下げる または資格等手当の支払いをやめる場合 ・合理的な理由なく、賃金以外の諸手当等の額を引き下げ、賃金の額を引き上げる場合 または資格等手当以外の諸手当等の額を引き下げ、資格等手当を支払っている場合 また、対象労働者の賃金が時給や日給、出来高払い等でその月ごとに賃金が変動する場合であって、 対象労働者の都合等により労働日数が著しく少なくなった場合等、比較を行うことが適切でない場合 には、「労働日に通常支払われる賃金の額」に「所定労働日数」を乗じ、 毎月決まって支払われる賃金を算出し、比較することができる 注意:「賃金要件」または「資格等手当要件」を満たした場合の支給申請期限
個別に申請時期の通知等はしていないので申請期限を忘れないこと |