kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 人材開発支援助成金 2023年度
サブ名称 教育訓練休暇付与コース 2023年度
申請 ↓(1)制度導入・適用の計画期間の初日から起算して6か月前から1か月前までの間に 「制度導入・適用計画届」と必要な書類を提出
(主たる事業所を管轄する各都道府県労働局へ)
↓(2)制度導入および周知
↓(3)制度導入・訓練の実施
↓(4)支給申請:教育訓練休暇制度、長期教育訓練休暇制度、教育訓練短時間勤務等制度の 各制度別に定められた支給申請期間内に、 支給申請書を主たる事業所を管轄する各都道府県労働局に提出する
注意:
※提出した計画内容に変更が生じる場合は、所定期日までに変更届の提出が必要
※制度導入・適用計画を提出するより前に制度を導入した場合は、原則、助成対象外となる
補助対象期間 導入日を初日とした3年間
対象者 【対象となる事業主】
  1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
  2. 都道府県労働局が受理した制度導入・適用計画に基づき、その計画期間の初日に対象となる制度を 新たに導入※し、雇用する被保険者に対して、計画期間中に休暇を付与し、その被保険者に訓練を 受けさせた事業主であること
    ※「長期教育訓練休暇」については、既に制度を導入している事業主も助成対象となる
  3. 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画の作成し、周知していること
  4. 職業能力開発推進者を選任すること
  5. 次の(1)~(3)のいずれかを行う
    (1)制度を期待した就業規則を労働基準監督署に提出する(10人以上の労働者を使用する場合)
    (2)(1)と同様に提出するか、制度を規定した就業規則に、就業規則の実施について事業主と労働者代表者 (雇用するすべての労働者の代表者)が署名・捺印した申立書を添付する(10人未満の労働者を使用する場合)
    (3)労働協約に制度を規定する
  6. 制度導入・適用計画届を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間 に、雇用する被保険者を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること
    なお、解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事 業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、 被保険者の資格喪失確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものであること。
  7. ※離職等の制限あり 詳しくは→
  8. 有給の教育訓練休暇制度においては、当該制度導入・適用計画の適用を受ける期間、適用される被保険 者に対して賃金を適正に支払う事業主であること
  9. 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主である こと
  10. 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局 長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主で あること
※訓練期間中も通常の賃金を支払っていること
※提出した計画内容に変更が生じる場合は、所定期日までに変更届の提出が必要となる
(制度導入・適用計画変更届の提出がない場合は助成対象外となる)

※キャリア形成促進助成金の制度導入コース(教育訓練休暇等制度)または 人材開発支援助成金のキャリア形成支援制度導入コース(教育訓練休暇等制度)を 受給したことのある事業主は、人材開発支援助成金の教育訓練休暇付与コース(長期教育訓練休暇制度の賃金助成を除く) を受給することはできない
※既に有給・無給の教育訓練休暇制度若しくは、教育訓練短時間勤務制度(有給・無給)を 導入済みの企業については、新たに本コースの要件を満たす教育訓練休暇制度へ改定した としても助成対象とはならない
※既に長期教育訓練休暇制度を導入済みの企業については、新たに本コースの要件を満たす 長期教育訓練休暇制度へ改定したとしても助成対象とはならない
※事業主が、長期教育訓練休暇制度の助成を受給することができる回数は1回 (一の導入・適用計画期間内に有給の休暇取得者に係る賃金助成を別に支給申請する場合を除く) となる
※その他、条件あり
※詳しくはパンフレット参照
補助率 -----
限度額 【事業主(大企業を含む)】
支給対象となる訓練賃金助成(※1)
(1人1日あたり)
経費助成(※2)
 賃金要件又は資格手当要件を
満たす場合
 賃金要件又は資格手当要件を
満たす場合
教育訓練休暇制度―――― 30万円
36万円
長期教育訓練休暇制度 6,000円
7,200円(※3) 20万円(※4)
24万円(※5)
教育的短時間勤務等制度 ―――― 20万円(※4)24万円(※5)
※1:有給による休暇取得に対する1人1日当たりの賃金助成額、最大150日分。
無給による長期教育訓練休暇の取得については賃金助成の対象とならない
人数に制限はなく、要件を満たす労働者に対して賃金助成を支給する
※2:経費助成は、事業主(企業)単位で一度限りの支給。
※3※5:生産性要件を達成した場合の加算が廃止され、 賃金要件・資格等手当要件を達成した場合に加算することとなった(詳細は備考欄)
※4:経費助成の対象となるのは、長期教育訓練休暇制度または教育訓練短時間勤務等制度を新たに 導入し、要件を満たす制度を被保険者に適用させた事業主のみ。 既に制度を導入済みの事業所は、賃金助成のみ対象となる
なお、次の場合は、「教育訓練短時間勤務等制度」を新たに導入した事業主に 該当しない
(1)無給の「教育訓練短時間勤務制度」を導入する場合:
既に同程度の期間の取得が可能な有給または無給の教育訓練休暇(時間単位で取得が可能なもの)を 導入している場合
(2)有給の「教育訓練短時間勤務制度」を導入する場合:
既に同程度の期間の取得が可能な有給の教育訓練休暇(時間単位での取得が可能なもの)を導入して いる場合
※6:教育訓練休暇制度と長期教育訓練休暇制度を同時に支給申請する事業主であって、 各助成の各支給要件を満たす場合には、教育訓練休暇制度の制度導入・実施助成(30万円)が 支給されるとともに、長期教育訓練休暇制度の賃金助成(1日6,000円)の支給対象となる場合には、 賃金助成が支給される
<1事業所が1年度に受給できる限度額>
コース名1事業所1年度当たりの限度額
人への投資促進コース
(成長分野等人材訓練除く)
2,500万円
(長期教育訓練休暇制度・教育訓練短時間勤務等制度を含む)
成長分野等人材訓練1,000万円
人材育成支援コース1,000万円
教育訓練休暇(5日以上の休暇)制度導入30万円
※1年度とは、支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日までのことをいう
※賃金要件・資格等手当要件達成による差額分の追加申請も含めて、各限度額を適用する

【助成金の対象となる教育訓練休暇制度】
以下の項目を満たしている必要がある
  1. 3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇制度を制度・導入適用計画に則り、 就業規則又は労働協約に制度の施行日を明記の上、規定するものであること
    また、有給の教育訓練休暇は全ての被保険者に付与するものであること
  2. 制度を規定した就業規則又は労働協約を施行日までに雇用する全ての労働者に周知し、 就業規則については施行日までに管轄する労働基準監督署へ届け出たものであること (常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合、施行日までに事業主と労働者代表者 (雇用するすべての労働者の代表者)が署名・捺印した申立書の作成も可)
  3. 制度導入・適用計画期間の初日から1年ごとの期間内に1人以上に当該休暇を付与すること
  4. 被保険者が業務命令でなく、自発的に教育訓練、各種検定、キャリアコンサルティングの いずれかを受講する必要があること
  5. 付与する教育訓練休暇中に受講する教育訓練が事業主以外の行うものであること
-----
事業目的等 雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能の普及に対して助成する

<支給制度の要件>
【教育訓練休暇制度の要件】
  1. 3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇制度を制度・導入適用計画に則り、就業規則また は労働協約に制度の施行日を明記の上、規定するものであること
    ※ 有給の教育訓練休暇は一般労働者等を対象とするものであることが必要となる
    ※ 当該休暇制度は、労働者の自発的職業能力開発を目的として取得できる制度であることが 明確なものに限る
  2. 制度を規定した就業規則または労働協約を制度施行日までに雇用する全ての労働者に周知し、就業規則 については制度施行日までに管轄する労働基準監督署へ届け出たものであること※
    た労働協約については、制度施行日までに締結されたものであること
    ※ 常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合、制度施行日までに事業主と 労働者代表者(雇用するすべての労働者の代表者)による申立書を作成することでも可
  3. 日単位で取得が可能なものであること
    ※ 取得した休暇日のすべてにおいて、事業主以外が行う訓練等を受ける必要がある
  4. 制度導入・適用計画期間(3年間)の初日から1年ごとの期間内に1人以上に当該休暇を付与すること
  5. 被保険者が業務命令でなく、自発的に教育訓練、各種検定、キャリアコンサルティングのいずれかを受 講すること
    ※付与する教育訓練休暇中に受講する教育訓練などは、事業主以外の行うものであることが必要
    注意
    ・新たに有給の教育訓練休暇制度を導入する事業主のみ助成の対象となる
    ・キャリア形成助成金の制度導入コース(教育訓練休暇等制度)、 人材開発支援助成金のキャ リア形成支援制度導入コース(教育訓練休暇等制度)または長期教育訓練休暇制度の助成を受 給したことのある事業主は、教育訓練休暇制度の助成を受給することはできない
    ・既に無給の教育訓練休暇制度(長期教育訓練休暇制度を含む)を導入済みの企業については、 新たに本制度の要件を満たす教育訓練休暇制度へ改定したとしても助成対象とはならない
<最適適用被保険者数>
以下(1)、(2)両方の要件を達成する必要がある
(1)3年間の制度導入・適用計画期間の間に被保険者数に応じて、下記表「最低適用被保険者数」 に定める数の被保険者にそれぞれ5日以上取得させること
被保険者数最適適用被保険者数
100人以上5人
100人未満1人
(2)制度導入・適用計画期間の初日から1年ごとの期間内に1人以上の被保険者 が当該休暇を取得すること
注意:
制度導入・適用計画届提出時に1人以上の被保険者がいる必要がある
助成金の対象となる休暇は有給の教育訓練休暇のみ

【長期教育訓練休暇制度の要件】
  1. 所定労働日において30日以上の長期教育訓練休暇の取得が可能な長期教育訓練休暇制度 を就業規則又また労働協約に当該制度の施行日を明記して規定すること
    ※ この休暇制度は一般労働者等を対象とするものであることが必要となる
    ※ 当該休暇制度は、労働者の自発的職業能力開発を目的として取得できる制度であることが 明確であるものに限る
  2. 休暇の取得は、日単位での取得のみであること
  3. 制度を規定した就業規則または労働協約を制度施行日までに雇用する全ての労働者に周知し、就業規 則については制度施行日までに管轄する労働基準監督署へ届け出たものであること
    また労働協約については、制度施行日までに締結されたものであること
    ※ 常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合、制度施行日までに事業主と労働者代表者による 申立書を作成することでも可
  4. 労働者が業務命令でなく、自発的に教育訓練(事業主以外が行うもの)を受講すること※
    ※ これに加えて、各種検定、キャリアコンサルティングを受講することは差し支えない
<休暇取得のルール>
  1. 30日以上の教育訓練休暇の取得の仕方については、10日以上連続して取得する必要があり、 そのうち1回は30日以上連続して取得する必要があること
    ※ 30日以上の連続休暇を取得する前に、10日以上の連続休暇を取得しても構わない
  2. 連続して取得した休暇期間ごとに、教育訓練の期間※が、長期教育訓練休暇の取得日数の2分の1 以上であること
    ※ 教育訓練を開始した日から教育訓練を修了した日までの日数(一つの長期教育訓練休暇期間中に 複数の教育訓練を受けた場合は、その通算した期間における日数)および各種検定または キャリアコンサルティングの実施日数(教育訓練と同日に実施された場合の日数を除き、 各種検定またはキャリアコンサルティングが同日に実施された場合は重複計上しない)
  3. 休暇取得開始日が、制度導入・適用計画期間内であること
<支給対象事業主の要件>
  1. 既に長期教育訓練休暇制度を導入している場合、以下のいずれかの要件を満たし、当該制度に基づき、 各被保険者の所定労働日において、30日以上の長期教育訓練休暇制度を付与した事業主であること
    (1)直近の3事業年度に長期教育訓練休暇制度を適用した被保険者が3人未満であることまたは直近の事業年度 に当該制度を適用した被保険者がいないこと
    (2)制度の見直しを行うなど、長期教育訓練休暇制に基づく休暇の取得者を増加するための具体的な 取り組みを新たに事業内職業能力開発計画に規定すること (計画提出時に当該内容が規定された事業内職業能力開発計画の提出が必要となる)
<支給対象労働者の要件>
  1. 制度導入・適用計画届の提出日の時点で、当該事業所における被保険者である期間が連続して1年以 上であること

【教育訓練短時間勤務等制度の要件】
  1. 所定労働日において30回(1日に複数回利用した場合は1回とみなす)以上の所定労働時間の短縮 および所定外労働時間の免除のいずれも利用することが可能な教育訓練短時間勤等制度を就業規則ま たは労働協約に当該制度の施行日を明記して規定すること
    ※ この短時間勤務等制度は一般労働者等を対象とするものであること
    ※ 当該制度は、労働者の自発的職業能力開発を目的として取得できる制度であることが 明確であるものに限る
  2. 教育訓練短時間勤務等制度による所定労働時間の短縮は、1日につき1時間以上所定労働時間未満の 範囲で1時間単位で措置できるものとすること
  3. 制度を規定した就業規則または労働協約を制度施行日までに雇用する労働者に周知し、就業規則につ いては制度施行日までに管轄する労働基準監督署へ届け出たものであることまた労働協約については、 制度施行日までに締結されたものであること
    ※ 常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合、制度施行日までに事業主と労働者代表者による 申立書を作成することでも可
  4. 被保険者が業務命令でなく、自発的に教育訓練(事業主以外が行うもの)を受講すること
<教育訓練短時間勤務等制度の適用のルール>
  1. 同一の教育訓練機関が行う一連の15回以上の訓練を含むものであること
  2. 制度適用期間(制度導入日から3年間)内に、所定労働日において1回以上の所定労働時間の短縮お よび所定外労働時間の免除の措置を行うこと
注意:
次の場合は、「教育訓練短時間勤務等制度」を「新たに」導入した事業主に該当しない
(1)無給の「教育訓練短時間勤務制度」を導入する場合:
既に同程度※の期間の取得が可能な有給または無給の教育訓練休暇(時間単位で取得が可能 なものに限る)を導入している場合
(2)有給の「教育訓練短時間勤務制度」を導入する場合:
既に同程度※の期間の取得が可能な有給の教育訓練休暇(時間単位での取得が可能なものの 限る)を導入している場合
※ 同程度とは、1時間単位で合計30時間以上かつ30回以上の休暇が取得可能な制度を指す

補助対象経費 教育訓練休暇制度:定額助成を1度限り
長期教育訓練休暇制度:定額の賃金助成+導入時の助成
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
・支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主及び事業主団体等
・制度導入・適用計画届の提出前に制度を導入している場合
・制度導入・適用計画届提出時、支給申請日及び支給決定日の時点において雇用保険適用事業所でない事業所
(雇用保険被保険者が0人である事業所を含む) ・制度導入・適用計画を提出するより前に制度を導入した場合は対象外

・助成金の対象とならない教育訓練
 教育訓練休暇を付与するに値しない性質の教育訓練 (通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの及び実施目的が訓練等に直接関連しない内容のもの)、
 事業主の業務命令による各種検定及び事業主の業務命令等(社内規程のセルフ・キャリアドック制度)による キャリアコンサルティングに関しては助成金の対象とならない
[主な例]
  • OJT
  • 事業主が主催するOff-JT(事業主が事業主以外の設置する教育訓練施設等に依頼して行うもの(講師の派遣を含む)を含む)
  • 業務命令により受講させるもの
  • 通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの
     (1)コンサルタントによる経営改善の指導
     (2)品質管理のマニュアル等の作成や改善又は社内における作業環境の構築や改善
     (3)自社の経営方針・部署事業の説明、業績報告会、販売戦略会議
     (4)社内制度、組織、人事規則に関する説明
     (5)QCサークル活動
     (6)自社の業務で用いる機器・端末等の操作説明
     (7)自社製品及び自社が扱う製品やサービス等の説明
     (8)製品の開発等のために大学等で行われる研究活動
     (9)国、自治体等が実施する入札に係る手続き等の説明 等
  • 実施目的が訓練等に直接関連しない内容のもの
  • 時局講演会、研究会、座談会、大会、学会、研究発表会、博覧会、見本市、見学会、視察旅行等
  • 労働者の教育訓練休暇以外の休暇日に受講するもの(休暇日を振り替えたとしても助成の対象とならない)
・支給申請期間内に申請を行わない事業主
・制度導入・適用計画届)提出時、支給申請日及び支給決定日の時点において雇用保険適用事業所でない事業所
(雇用保険適用事業所でない事業所には、雇用保険被保険者が0人である事業所を含む)
・訓練実施計画届を訓練開始日から起算して1か月前までに提出しない事業主及び事業主団体等
・変更届を所定の期日までに提出していない場合
・離職者に関する制限あり 詳しくは→

●個別経費に関する禁止事項
・提出した計画内容に変更が生じているにもかかわらず、制度導入・適用計画変更届の提出がない場合は助成対象外となる
・キャリア形成促進助成金の制度導入コース(教育訓練休暇等制度)または人材開発支援助成金のキャリア形成支援制度導入コース(教育訓練休暇等制度)を 受給したことのある事業主は、人材開発支援助成金の教育訓練休暇付与コース(長期教育訓練休暇制度の賃金助成を除く)を受給することはできない
・既に有給・無給の教育訓練休暇制度若しくは、教育訓練短時間勤務制度(有給・無給)を導入済みの企業については、 新たに本コースの要件を満たす教育訓練休暇制度へ改定したとしても助成対象とはならない
・既に長期教育訓練休暇制度を導入済みの企業については、新たに本コースの要件を満たす長期教育訓練休暇制度へ改定したとしても助成対象とはならない
【助成金の対象とならない教育訓練】
・OJT
・事業主が主催するOff-JT(事業主が事業主以外の設置する教育訓練施設等に依頼して行うもの (講師の派遣を含む)を含む)
・業務命令により受講させるもの
・通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの
 (1)コンサルタントによる経営改善の指導
 (2)品質管理のマニュアル等の作成や改善又は社内における作業環境の構築や改善
 (3)自社の経営方針・部署事業の説明、業績報告会、販売戦略会議
 (4)社内制度、組織、人事規則に関する説明
 (5)QCサークル活動
 (6)自社の業務で用いる機器・端末等の操作説明
 (7)自社製品及び自社が扱う製品やサービス等の説明
 (8)製品の開発等のために大学等で行われる研究活動
 (9)国、自治体等が実施する入札に係る手続き等の説明 等
・実施目的が訓練等に直接関連しない内容のもの
・時局講演会、研究会、座談会、大会、学会、研究発表会、博覧会、見本市、見学会、視察旅行等
・労働者の教育訓練休暇以外の所定休暇日に受講するもの(休暇日を振り替えたとしても助成の対象 とならない)

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・不正受給(偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、もしくは受けようとすること)を 行ってから5年以内に支給申請をした、または、支給申請日後、支給決定日までに不正受給をした事業主
・支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない
 (支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
・提出した計画に関して管轄労働局長の補正の求めに応じない事業主及び事業主団体等
・助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の 求めに応じ提出しない又は提示しない、または管轄労働局の実地調査に協力しない等、審査に協力しない事業主
・書類等を整備、5年間保存していない事業主
・支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、 労働関係法令の違反があった事業主
・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
・暴力団関係事業所の事業主及び事業主団体等
・支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
・事業主等又は事業主等の役員等が、破壊活動防止第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している場合
・支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
・助成金の不正受給が発覚した場合に行われる事業主名等の公表および助成金の返還等について、 同意していない事業主
・支給要件申立書の別紙「役員等一覧」または別紙「役員等一覧」と同内容の記載がある書類を提出していない
・支給要領に従うことについて承諾していない事業主
・制度導入・適用計画届(訓練休暇様式第1号)の提出前に制度を導入している場合
・支給申請期間内に申請を行わない場合

その他注意事項
掲載先url https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
事務局 事業所の所在地を管轄する労働局 (都道府県によってはハローワークでも受け付ける場合もある)
<東京都の場合>
東京労働局ハローワーク助成金事務センター
〒169-0073 東京都新宿区百人町4-4-1 新宿労働総合庁舎2階 tel.03-5332-6926
E-mail: 
主管官庁等 厚生労働省
備考 <賃金要件・資格等手当要件とは>
本コースの場合、事後的に賃金要件または資格等手当要件のいずれかを満たした場合に別途申請し、 割増し分を追加で受給することができる

□「賃金要件」の比較方法
毎月決まって支払われる賃金について、教育訓練休暇制度の場合は、制度導入・適用計画期間の 最終日の翌日から起算して1年以内に、長期教育訓練休暇制度の場合は、支給要件を満たす休暇の 最終取得日(150日を超える場合は150日目)の翌日から起算して1年以内に、 教育訓練短時間勤務制度の場合は、支給要件を満たす制度の最初の適用日の翌日から起算して 1年以内に、5%以上増加させていること。
なお、対象労働者ごとに、賃金改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較して、 すべての対象労働者の賃金が5%以上増加していること

□「資格等手当要件」の比較方法
資格等手当の支払いについて、就業規則、労働協約又は労働契約等に規定した上で、 教育訓練休暇制度の場合は、制度導入・適用計画期間の最終日の翌日から起算して1年以内に、 長期教育訓練休暇制度の場合は、支給要件を満たす休暇の最終取得日(150日を超える場合は150日目)の 翌日から起算して1年以内に、 教育訓練短時間勤務制度の場合は、支給要件を満たす制度の最初の適用日の翌日から起算して1年以内に 全ての対象労働者に対して実際に当該手当を支払い、 賃金を3%以上増加させていること。
なお、対象労働者ごとに資格等手当支払い後3か月間と資格等手当支払い前3か月間の賃金総額を比較して、 すべての対象労働者の賃金が3%以上増加していること
※ 毎月決まって支払われる賃金とは、基本給及び諸手当をいう (労働協約、就業規則または労働契約等において明示されているものに限る)
※諸手当に含む否かについては以下のとおり
  1. 諸手当に含むもの
    労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当(役職手当、資格手当、 資格ではないが労働者の一定の能力に対する手当等)
  2. 諸手当に含まれないもの
    ・月ごとに支払われるか否かが変動するような諸手当(時間外手当(固定残業代を含む)、休日手当、 夜勤手当、出張手当、精皆勤手当、報奨金等)
    ・労働と直接関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当(家族手当(扶養手当)、 通勤手当、別居手当、子女教育手当、皆勤手当、住宅手当等)
    1.2.以外の手当については、手当の名称に関わらず実態により判断するものとする。
    ただし、1.の手当であっても、月ごとに支払われるか否かが変動するような手当と認められる場合は 諸手当から除外し、2.の手当であっても月ごとに支払われるか否かが変動しないような手当は 諸手当に含める
    (2.の手当であっても月ごとに支払われるか否かが変動しないような手当の例)
    ・扶養家族の有無、家族の人数に関係なく労働者全員に対して一律に支給する家族手当
    ・通勤に要した費用や通勤距離に関係なく労働者全員に対して一律に支給する通勤手当
    ・住宅の形態(賃貸・持家)ごとに労働者全員に対して一律に支給する住宅手当
※資格等手当とは、職務に関連した資格、知識または技能を有している者に対して毎月決まって 支払われる手当をいう
※次のいずれかに該当する場合は、賃金を増額及び資格等手当を支払っているものとして認められない
・賃金の増額後または資格等手当の支払い後、合理的な理由なく賃金の額を引き下げる または資格等手当の支払いをやめる場合
・合理的な理由なく、賃金以外の諸手当等の額を引き下げ、賃金の額を引き上げる場合 または資格等手当以外の諸手当等の額を引き下げ、資格等手当を支払っている場合 また、対象労働者の賃金が時給や日給、出来高払い等でその月ごとに賃金が変動する場合であって、 対象労働者の都合等により労働日数が著しく少なくなった場合等、比較を行うことが適切でない場合 には、「労働日に通常支払われる賃金の額」に「所定労働日数」を乗じ、 毎月決まって支払われる賃金を算出し、比較することができる

注意:「賃金要件」または「資格等手当要件」を満たした場合の支給申請期限
全ての対象労働者に対して、要件を満たす賃金又は資格等手当を3か月間継続して支払った日の翌日 から起算して5か月以内に、割増し助成分のみを別途申請
※割増し分の追加支給も申請主義となる
個別に申請時期の通知等はしていないので申請期限を忘れないこと

▲ページのトップに戻る