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メイン事業名 | 人材確保等支援助成金 | 2023年度 | |||||||||||||
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サブ名称 | 介護福祉機器助成コース | 2023年度 | |||||||||||||
申請 |
↓(1)計画時離職率算定期間(12か月間) ↓(2)導入・運用計画書の作成・提出(計画期間は3か月以上1年以内) ↓(3)認定を受けた導入・運用計画に基づく介護福祉機器の導入・運用 ↓(4)評価時離職率算定期間(算定期間(計画期間終了後12か月間)終了後2か月以内) ↓(5)目標達成助成の支給申請(評価時離職率算定期間終了後2か月以内) ↓(6)目標達成助成の支給 |
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対象者 |
※評価時離職率は30%以下になっている必要がある ※過去に設備改善等支援コース(計画達成助成1回目)を受給している事業主で、 同一の機器に係る導入・運用計画書を提出する事業主は対象外 ※その他の制約要件あり 詳しくはリーフレット参照→ |
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補助率・限度額 |
【機器導入助成】(2021以降、廃止) 【目標達成助成】
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事業目的等 |
介護事業主が介護福祉機器の導入等を通じて、離職率の低下に取り組んだ場合に助成する 【機器導入助成】(2021以降、廃止) 【目標達成助成】
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補助対象経費 |
【支給対象経費】 イ.介護福祉機器の導入費用(設置費用等は除く) ロ.保守契約費 ハ.機器の使用を徹底させるための研修費 【助成対象となる介護福祉機器】 1品10万円以上であること
※分割払いの場合は、支給対象部分の費用の支払い計画を立てること(対象外部分を除く) ※助成金の支給終了後も引き続き介護福祉機器の使用を予定すること ※機器の販売者に「介護福祉機器販売・賃貸証明書」(様式第b-6号)を記入してもらうこと |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業主・経費は対象にしていない ・要介護者等が購入・賃借する機器 ・事業主が私的目的で購入した機器 ・福祉サービス又は保健医療サービスに使用しない機器 ・事業主以外の名義の機器 ・現物出資された機器 ・販売・賃貸する目的で購入した機器 ・原材料 ・取得後、解約・第三者に譲渡した機器 ・支払い事実が明確でない機器 ・国外において導入される機器 ・資本的・経済的関連性がある事業主間の取引による機器 ・同じ機器で他の助成金をすでに受給した場 ・国又は地方公共団体等から補助金等の支給を受けている機器 ・次の取引による機器
・計画期間前に導入した機器 ・請求書、領収書、納品書などを保管していない ・助成金の支給終了後に引き続いて介護福祉機器の使用しない ・過去3年以内に、以下の助成金の支給決定歴がないこと (現行) 人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース/目標達成助成) (廃止済)人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース/機器導入助成) (廃止済)職場定着支援助成金 (介護福祉機器助成コース/機器導入助成又は目標達成助成) (廃止済)職場定着支援助成金 (介護福祉機器等助成) (廃止済)中小企業労働環境向上助成金(介護福祉機器等助成) ・過去に設備改善等支援コース(計画達成助成1回目)を受給している事業主で、 同一の機器に係る導入・運用計画書を提出する事業主は対象外 ・国又は地方公共団体等から補助金等の支給を受けている (国又は地方公共団体等に照会することに同意できなければ対象外となる) ・離職率の低下が目標値に達しない ・評価時の離職率が30%を超えている ・離職者がいる場合、自己都合でない離職者が6%を超えている場合等 →詳しくは ・計画申請日より前に支払われた費用 ・支給申請書提出日より後に支払われた費用 ●個別経費に関する禁止事項 ・介護福祉機器の設置に係る費用(工事費等)や送料、振込手数料 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・労働関係法令に違反している場合 ・(共通)不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主 (申請事業主の役員等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合も同様) ・(共通)支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主 (支給申請日の翌日から2か月以内に納付を行った事業主を除く) ・(共通)支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった ・(共通)不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、 あらかじめ同意していない事業主 ・(共通)性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主 ・(共通)事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合 ・(共通)事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に 属している場合 |
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その他注意事項 | |||||||||||||||
掲載先url | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00006.html | ||||||||||||||
事務局 |
<東京都の場合> 事業所の所在地を管轄するハローワーク |
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E-mail: | |||||||||||||||
主管官庁等 | 厚生労働省 | ||||||||||||||
備考 |