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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 人材確保等支援助成金 2023年度
サブ名称 介護福祉機器助成コース 2023年度
申請 ↓(1)計画時離職率算定期間(12か月間)
↓(2)導入・運用計画書の作成・提出(計画期間は3か月以上1年以内)
↓(3)認定を受けた導入・運用計画に基づく介護福祉機器の導入・運用
↓(4)評価時離職率算定期間(算定期間(計画期間終了後12か月間)終了後2か月以内)
↓(5)目標達成助成の支給申請(評価時離職率算定期間終了後2か月以内)
↓(6)目標達成助成の支給
対象者
  1. 雇用保険の適用事業の事業主であること
  2. 介護事業主であること
    ・介護保険法関連福祉サービス又は保健医療サービスを提供していること
    (一部を除く)
    詳しくは パンフレット参照
  3. 離職率の目標を達成すること
    対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分 1~9人 10~
    29人
    30
    ~99人
    100
    ~299人
    300人
    以上
    低下させる離職率(目標値) 15%
    ポイント
    10%
    ポイント
    7%
    ポイント
    5%
    ポイント
    3%
    ポイント
  4. ※例:対象者数30人の場合で、計画時の離職率が15.0%だった場合、評価時の離職率は15%-7ポイント=8.0%にする必要がある
    ※評価時離職率は30%以下になっている必要がある
  5. 雇用管理責任者を選任していること
  6. 国又は地方公共団体等からの補助金等を受けていないことを確認するため、 国又は地方公共団体等への照会及び国又は地方公共団体等からの照会に応じることに同意する事業主であること
※過去に介護福祉機器の助成金を受給している場合、受給できない場合がある
※過去に設備改善等支援コース(計画達成助成1回目)を受給している事業主で、 同一の機器に係る導入・運用計画書を提出する事業主は対象外
※その他の制約要件あり
詳しくはリーフレット参照→
補助率・限度額 【機器導入助成】(2021以降、廃止)
【目標達成助成】
助成対象費用支給額
介護福祉機器の導入費用(利子を含む) 【目標達成助成】
左記の合計額の20%
(賃金要件を満たした場合は35%)
(上限150万円)
保守契約費
機器の使用を徹底させるための研修
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事業目的等 介護事業主が介護福祉機器の導入等を通じて、離職率の低下に取り組んだ場合に助成する

【機器導入助成】(2021以降、廃止)
【目標達成助成】
  1. 導入・運用計画の認定
    介護労働者の労働環境向上のための介護福祉機器の導入・運用計画を作成し、 管轄の労働局長の認定を受けること
  2. 介護福祉機器の導入等
    1.の導入を実施し、適切な運用を行うこと
  3. 1.2.の実施の結果、導入・運用計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、 導入・運用計画を提出する前1年間の離職率よりも、上記の表に掲げる目標値(※)以上に 低下させること
    ※ただし、離職率は30%を上限とする
    (低下ポイントが目標値を達成しても、離職率が30%を超えていたら不支給となる)
    ※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わる
    ※保守契約に関して導入・運用計画期間を超えて締結する場合は、導入・運用計画期間内に相当する額 (月割・年割などで計算)が対象となる
  4. 離職者がいる場合、次の条件を満たすこと
    導入・運用計画期間の初日の前日から起算して6か月前の日から本助成金(介護福祉機器助成 コース/目標達成助成)に係る支給申請書の提出日までの間に、倒産や解雇などの離職理由 により離職した者の数が、評価時離職率算定期間の初日における被保険者数の6%を超え ていないこと(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く)
補助対象経費 【支給対象経費】
イ.介護福祉機器の導入費用(設置費用等は除く)
ロ.保守契約費
ハ.機器の使用を徹底させるための研修費

【助成対象となる介護福祉機器】
1品10万円以上であること
  1. 移動・昇降用リフト
    ・立位補助機、非装着型移乗介助機器を含む
    ※人の移動又は移乗に使用するものに限る
  2. 装着型移乗介助機器
  3. 体位変換支援機器(旧:エアマット)
    ※エアマット、ベッドのうち、体位変換機能を有するものに限る
  4. 特殊浴槽
    ・移動・昇降用リフトと一体化しているもの、移動・昇降用リフトが取り付け可能なもの 又は側面が開閉可能なもの等
※移動・昇降用リフトの導入時に同時に購入等した吊り具(スリングシート)や、 特殊浴槽の導入時に同時に購入等した入浴用担架や入浴用車いす等、 支給の対象となる介護福祉機器と同時に購入等した、身体的負担軽減に資する機能を発揮するために 必要不可欠な付属品を含めることができること
※分割払いの場合は、支給対象部分の費用の支払い計画を立てること(対象外部分を除く)
※助成金の支給終了後も引き続き介護福祉機器の使用を予定すること
※機器の販売者に「介護福祉機器販売・賃貸証明書」(様式第b-6号)を記入してもらうこと
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業主・経費は対象にしていない
・要介護者等が購入・賃借する機器
・事業主が私的目的で購入した機器
・福祉サービス又は保健医療サービスに使用しない機器
・事業主以外の名義の機器
・現物出資された機器
・販売・賃貸する目的で購入した機器
・原材料
・取得後、解約・第三者に譲渡した機器
・支払い事実が明確でない機器
・国外において導入される機器
・資本的・経済的関連性がある事業主間の取引による機器
・同じ機器で他の助成金をすでに受給した場
・国又は地方公共団体等から補助金等の支給を受けている機器
・次の取引による機器
  • 個人間における取引の場合:
     配偶者間又は1親等の親族間の取引
  • 法人と個人間の取引の場合:
     法人とその代表者間、法人とその代表者の配偶者間、法人とその代表者の1親等の親族間、  法人とその取締役間又は法人とその理事間の取引
  • 法人間の取引の場合(代表者が同一人、配偶者間又は1親等の親族間の取引)
・1年以上にわたり反復して更新することが見込まれない契約により賃借した機器
・計画期間前に導入した機器
・請求書、領収書、納品書などを保管していない
・助成金の支給終了後に引き続いて介護福祉機器の使用しない
・過去3年以内に、以下の助成金の支給決定歴がないこと
 (現行) 人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース/目標達成助成)
 (廃止済)人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース/機器導入助成)
 (廃止済)職場定着支援助成金 (介護福祉機器助成コース/機器導入助成又は目標達成助成)
 (廃止済)職場定着支援助成金 (介護福祉機器等助成)
 (廃止済)中小企業労働環境向上助成金(介護福祉機器等助成)
・過去に設備改善等支援コース(計画達成助成1回目)を受給している事業主で、 同一の機器に係る導入・運用計画書を提出する事業主は対象外
・国又は地方公共団体等から補助金等の支給を受けている
 (国又は地方公共団体等に照会することに同意できなければ対象外となる)
・離職率の低下が目標値に達しない
・評価時の離職率が30%を超えている
・離職者がいる場合、自己都合でない離職者が6%を超えている場合等 →詳しくは
・計画申請日より前に支払われた費用
・支給申請書提出日より後に支払われた費用

●個別経費に関する禁止事項
・介護福祉機器の設置に係る費用(工事費等)や送料、振込手数料

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・労働関係法令に違反している場合
・(共通)不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主
 (申請事業主の役員等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合も同様)
・(共通)支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主
 (支給申請日の翌日から2か月以内に納付を行った事業主を除く)
・(共通)支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった
・(共通)不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、 あらかじめ同意していない事業主
・(共通)性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
・(共通)事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合
・(共通)事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に 属している場合
その他注意事項
掲載先url https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00006.html
事務局 <東京都の場合>
事業所の所在地を管轄するハローワーク
E-mail: 
主管官庁等 厚生労働省
備考

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