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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 女性の活躍推進助成金 2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 ↓(1)事前予約期間:2023.5.8~2023.12.15(電話予約、必須)
↓(2)申請書提出期間:2023.5.8~(最終 2023.12.22)
 (予算がなくなり次第締切)
 (面談により申請内容の確認を行いうので、原則、来所により受け付ける)
 (提出時の説明は申請企業が行う)
 (委託業者、社会保険労務士や行政書士等の委任状による提出代行は受け付けない※同伴者であれば可)  (3)支給決定
 (4)女性の新規採用を行う(原則、支給決定日以降)(2025.3.31まで採用計画がる企業)
  ※採用活動期間は最低3か月以上を目安として計画すること
  ※採用者の雇用期間は1か月以上であること(雇用形態は問わない)
  ※助成事業実施予定期間内は、採用目標人数に達するまで募集を継続して実施すること
 (5)事業実施 支給決定日以降(最終 2025.3.31)
↓(6)実績報告書類提出日時の予約(電話)
↓(7)実績報告書提出(来所による)(事業完了後、原則1か月以内に提出する)
↓(8)助成金確定→助成金請求書提出
↓(9)助成金の振り込み
補助対象期間 支給決定日~2023.12.22
対象者
  1. 都内で事業を営んでいる中小企業等であること
    ・常時雇用する労働者の数が300人以下の企業であること
    ・法人には次のものを含む
     特例有限会社、一般社団法人、一般財団法人
     弁護士法人、監査法人、税理士法人、行政書士法人、司法書士法人、特許業務法人、 社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人
     医療法人、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人、協同組合等
    ・個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を提出していること)
    ※法人の場合は都内に本店登記がある、または支店・営業所等の事業所が都内にあること
    (都内で営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合は対象外)
  2. 都内に勤務する常時雇用する労働者を、2名以上かつ申請日時点で6か月以上継続して雇用していること
    ※常時雇用する労働者は、雇用保険被保険者であること(休業中の労働者を含む)
※女性の新規採用・職域拡大を目的とした設備等の環境整備が助成対象となる
(女性の新規採用計画がない場合や既存の女性社員の環境整備を目的とした 環境整備は助成対象にならない)
よって、以下の計画があることが条件になる
  1. 2025.3.31までの採用計画がある企業等
  2. 2025.3.31を超える長期の採用計画(将来的な女性の採用計画について数値目標を伴う計画※)がある企業等
    ※申請日時点で女性の新規採用計画を含む「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画」を都道府県労働局に 提出済みであること
    (本助成金の申請にあたっては、常時雇用する労働者数に関わらず申請日時点で都道府県労働局への届出 を行っていることが必要となる)
※申請は、1助成対象事業者につき1回限り
※就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
原則として「現状において申請工事予定である女性専用設備がない」場合に限る
・助成対象となる女性専用設備の数は原則各1箇所とする
(ただし、トイレ個室、洗面ボウル、ロッカー、シャワー、仮設トイレの設置数は、新規採用計画数を上限とする)
※都内の活動拠点(本店、支店、営業所等)に付随する施設 (倉庫など独立した事業所として所属する労働者がいない施設を指す)が 東京都に隣接する県(埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県に限る)にあり、 都内中小企業の職場環境改善のために必要と理事長が判断した場合のみ、例外的に対象となる
(「付随する施設」とは、都内で働く労働者が常態的に使用する実態が確認できるものとし、 支店、営業所や事業所として独立している拠点として位置づけられている場合は対象外となる)
・仮設トイレについては、東京都に隣接する市町村に設置する場合のみ対象
しごと財団の同種の補助金を利用済の場合は申請の対象外(対象外経費の欄参照)
※詳しくは募集要項のページ参照
補助率 3分の2以内
限度額 500万円
下限限度額:-----
事業目的等 女性の新規採用・職域拡大を目的とした職場環境の整備や、男女ともに仕事と育児・介護等の両立に向けた働きやすい職場環境づくりの取組を支援
※助成対象事業者が支給決定日以後に新たに取り組む事業に限る
※「職域拡大」とは女性が少ない雇用管理区分に積極的に女性を新規採用することをいい、離職者への補充として女性を増やしたいなど、 一時的なものは除く(女性の割合を算出し4割を下回っている管理区分が該当)
※原則として支給決定日以後に募集・採用・内定を行うこと
※助成事業実施予定期間は、採用活動期間を含め、最低3か月設定すること (採用活動期間中に採用目標人数に達した場合は、この限りでない)
※採用者の雇用形態は問わないが、雇用期間は1か月以上の募集採用であること

【対象となる設備等】
女性の新規採用・職域拡大等を目的として、 女性が少ない雇用形態、職種、所属等について女性の採用計画がある助成対象事業者が、 整備する以下の設備
  1. トイレ(女性専用施設として使用するもの)
  2. 洗面所
  3. 更衣室
  4. ロッカー(原則として、女性更衣室に設置するもの)
  5. 休憩室(女性従業員が業務の合間に休憩や食事ができるようにする設備を指す)
    ※休養室(職場で従業員が体調不良になった場合に休ませたり、救急車が来るまで待機させたりすることを想定し た施設)は助成対象外
  6. シャワー室(業務上著しく汚れる等の必要性がある場合に限る)
  7. 洗濯機(業務上著しく汚れる等の必要性がある場合に限り、女性専用施設内に設置するものとする)
  8. 仮眠室 (就業規則等により仮眠をとることについて定めがある場合(勤務時間に午後10時から午前5時までの時間を含み 睡眠をとる時間が設けられているとき、二交代制など勤務の途中で仮眠できる時間が設けられているときなど)に限定する)
    ※就業時間中の休憩時の仮眠利用や帰宅困難時に使用する等の用途の場合には、助成対象とはならない
  9. ベビールーム
    (従業員が子ども連れで出勤した場合に、 授乳・おむつ替え等のスペースとして利用するための専用の設備で、 プライバシーを確保し清潔で落着きある空間づくりに配慮されているもの)
    ※キッズルーム(子どもが遊ぶためのスペース)、ベビーシッター等による託児のためのスペースは助成対象外となる
  10. 工事現場に設置される仮設トイレの整備
    ※明確に女性専用であることがわかるもので、プライバシーや防犯に配慮しているもの
  11. 性別に関わらず利用できるトイレも助成対象(一定の要件あり)
    ・性別に関わらず使用できるトイレとは、トランスジェンダー(※)の者を対象に含むトイレとし、 男女共用トイレ及びバリアフリートイレは含まない
    ※既に性別に関わらず使用できるトイレを設置している場合及び女性専用設備を撤去又は改修し性別に関わらず使用 できるトイレを整備する場合は、助成対象にならない
    ※性別に関わらず使用できるトイレの単体での申請はできない(女性専用設備とあわせて整備する場合に限る)
    なお、助成対象となる性別に関わらず使用できるトイレは個室1つ(洋式トイレ便器1基)とする
    ※整備後は明確に「性別に関わらず使用できるトイレ」であることがわかるように明示すること
※職場環境の整備とは設備等の工事を伴うもので、新設工事又は改修工事を行うことを指す
既存の設備や施設の老朽化による改修工事は助成の対象とならない
※助成事業を完了した年度の翌年度から起算して5年を経過する日まで移転しないことが前提

【事業計画策定にあたっての注意事項】
  1. 女性の新規採用・職域拡大等を目的として、女性が少ない雇用管理区分※に積極的に女性の採用計画をたてること
    (原則として支給決定日以後に募集・採用・内定を行ってください)
    ※雇用管理区分ごとに女性の割合を算出し4割を下回っている雇用管理区分を指す
  2. 女性の採用計画に伴い、採用する女性のために女性専用設備(トイレ・更衣室等)の整備を行う計画をたてること
    ※既にある女性専用設備の老朽化等による改修工事は対象にならない
  3. 助成事業の終了した年度の翌年度から起算して5年を経過する日まで移転しないことが前提となる
補助対象経費
  1. 工事請負費
    工事費、物品等の設置費等
  2. 消耗品費
    物品購入費 等(税込単価10万円未満のもの、工事請負費に消耗品費が含まれている場合も原則適用される)
  3. 役務費
    仮設トイレの運搬費等
  4. 賃借料
    仮設トイレの利用料等
※原則として口座振込であること
※助成事業で要した経費の支払い手続において使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨で支払うものに限る
(支給申請時に添付する見積書の段階で日本語および日本国通貨で表記されるものに限る)
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
・東京都政策連携団体、事業協力団体、東京都が設立した法人は対象外
・同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主目的とするもの
・特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
・後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの
・本助成金をすでに受給している(受給予定も含む)場合
・助成対象事業者が以下に該当する場合は、助成金の併給を認めない
 助成金の支給事由と同一の事由により支給要件を満たすこととなる各種助成金のうち、 国、都又は区市町村が実施するもの(国、都又は区市町村が他の団体等に委託して実施するものを含む)  を受給する又は受給した場合
・下記助成金を受給する又は受給した企業等は、本助成金の申請はできない
  • 2021年度~2022年度実施、「女性の活躍推進助成金」
  • 2020年度実施、「【テレワーク活用・働く女性応援事業】 女性の活躍推進助成金(女性の活躍推進事業)」
  • 2018年度~2019年度実施、「テレワーク活用・働く女性応援助成金(女性の活躍推進事業)」の 「女性の活躍推進事業」の助成金
  • 2016年度~2017年度実施、「女性の活躍推進等職場環境整備助成金(女性の活躍推進事業)」の 「女性の活躍推進事業」の助成金
・支給決定日前に取り組んだ事業(発注・契約・購入等を含む)である場合や 取組み(申込みや発注等)があったもの及び支出があったものは、対象外となる
・女性の新規採用・職域拡大を目的とした設備等の環境整備が助成対象であるため、 女性の新規採用計画がない場合や既存の女性社員の環境整備を目的とした環境整備は助成対象にならない
・すでに本助成金を受給(受給予定も含む)していた場合(予定を含む)
・その他、財団理事長が適当でないと判断した場合は本助成金の対象外とする
・支給決定日前に取り組んだ事業はすべて対象外となる
(支給決定日以後、事業計画書兼支給申請書に基づき、申請内容のとおりに事業を開始すること)
・対象期間内に事業が完了しなかった場合
・廃業、倒産等により、助成事業の実施が客観的に不可能となったとき
・社会通念上適正な価格で取引されていない経費
・使途、単価、規模等の確認ができない経費
・他の事業に要した経費と明確に区分できない経費
・財産取得となる場合で、所有権が助成事業者に帰属しない経費
・助成事業で要した経費の支払い手続において使用する言語および通貨は、 日本語および日本国通貨で支払うものに限る
・助成対象経費の算定にあたり、助成事業の実施において寄付金その他の収入が生じる場合は、 支出額から差し引く
・助成対象経費の経費区分にない経費
・助成事業に関係のないもの(物品の購入、業務委託等)
・実績報告時までに支払いを終えていない経費
・使途、単価、規模等の確認ができない経費
・この助成金以外の他の事業に要した経費と明確に区分できない経費
・支給決定日より前に開始した事業に係るもの
(ただし、支給決定日より前に開始した事業であっても、 その一部が、内容や経費等の面から明確に支給決定日以前の部分と区別できる場合には 対象とする)
・支給申請時に事業が完了しているもの
・自社の売り上げとなる助成事業
・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、 代表者の親族(3親等以内)が経営する会社等)、代表者の親族との取引であるもの
・申請企業等の代表者又は代表者の3親等内の親族が所有する 不動産等に係る工事費、物品の設置費等
・他団体からの寄付・助成など、自己負担していない分の経費
・実績報告時までに完了していない事業に係るもの
(ただし、実績報告時以降も続く事業であっても、内容や経費等の面から明確に実績報告時以降の部分と区分できる場合には対象となる)
・物品購入時、店舗発行のポイントカード等によるポイントやクレジットカードのポイントを取得した場合の現金換算可能なポイント分
・現金で支払われたもの(10万円以下で即時支払いが求められるものを除く)
・契約書、発注書、納品書、領収書、振込明細書等の帳票類が不備なもの
・名義が助成対象事業者以外の領収書、振込明細書等
・他社発行の手形や小切手、個人名義のクレジットカード等により支払いが行われている経費(原則として口座振込)
・通常業務・取引と混在して支払いが行われているもの
・他の取引と相殺して支払いが行われているもの
・その他、 同一の事由で国、都または区市町村等から給付金や助成金を受けている場合
・東京都発注の「女性活躍モデル工事」及び女性用の「快適に利用できる水洗洋式トイレ」の設置が義務付けられた工事
・社会通念上、助成が適当でないと財団が判断したもの

●個別経費に関する禁止事項
・助成対象経費は、助成対象事業者が、支給決定日以後に新たに取り組んだ事業に要した経費とし、 支給決定前に取組み(申込や発注等)があったもの及び支出があったものは含まない
・既存女性専用設備の老朽化等による改修工事は対象になりません(女性の和式トイレ→洋式トイレへの改修は除く)
・助成対象事業者の女性従業員以外(男性従業員やグループ企業の従業員等)が使用する共用設備は原則として 助成対象外となる
・男性専用設備や男女共用設備等の他の工事とあわせて実施する場合、助成事業における工事部分とそれ以外の 工事部分の費用が明確に区分できないものは助成対象外となる
(整備後は明確に女性専用であることがわかるように明示すること)
・設置する設備・購入する物品は価格、個数共に必要最小限のものとする
・工事請負費について
(1)申請企業等の代表者又は代表者の三親等内の親族が所有する不動産等に係る工事費、物品の設置費 等
(2)既存施設・設備等の撤去費用(解体工事・斫り費用等)
(3)助成対象経費に記載のない経費
・消耗品費について
 (1)税込単価1,000円未満の少額のもの
 (2)税込単価10万円以上のもの
 (3)自社製品(親会社、子会社、グループ企業等の関連会社の製品を含む)
 (4)最低限の必要数を超える部分
 (5)中古物品
 (6)助成対象経費に記載のない経費
・賃借費について
 (1)土地・建物賃借料(仮説トイレの設置場所など)
 (2)助成対象経費に記載のない経費
・委託費について
 (1)工事の設計(工事図面作成費用等)に関する委託費
 (2)募集・採用選考にかかる経費
 (3)業務の再委託費
 (4)助成対象経費に記載のない経費
・間接経費(消費税・振込手数料・収入印紙代・事務手数料等)・旅費・通信費・光熱水費・物品購入に係る送料
・申請書類の作成及び提出等、申請にかかる経費は申請企業の負担となる
・社会通念上、助成が適当でないと財団が判断したもの

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・都税の未納付がある
・過去5年間に重大な法令違反等がある
 違法行為による罰則の適用を受けた場合や労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された場合、  消費者庁の措置命令があった場合など
 ※法令違反等の状況が解消されてから5年が経過している必要がある
・労働関係法令に抵触している ※詳しくは→
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、 同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれに類する事業を行っている場合は対象外
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員および同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)、 暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)である場合
・法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者である場合
法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者である場合
・就業規則を作成して労働基準監督署に届出していない場合
・建築関連法令に抵触している場合
 建築基準法で規定される建築確認申請が必要な建物であるにもかかわらず、確認申請が取られていない建物を工事する場合
 計画図面等において、工事前後の状況が確認できないもの
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれに類する事業を行っている
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員および同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)、 暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)および法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が 暴力団員等に該当する
・偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき、または受けようとしたと(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき、または使用しようとしたとき(取消・返還)
・助成金の支給決定の内容またはこれに付した条件、その他法令等に違反したとき(取消・返還)
・女性の活躍推進助成金支給要綱第4条8号に定める暴力団員等の該当者または関係者であることが 判明したとき(取消・返還)
・その他の補助金等の支給の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に 違反したとき(取消・返還)
その他注意事項 ・現地調査を実施する
・助成対象経費の算定にあたり、助成事業の実施において寄付金その他の収入が生じる場合は、 支出額から差し引く
掲載先url https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/jokatsu.html
事務局 (公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 職場環境整備担当係
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル10階 tel.03-5211-5200(予約電話)
E-mail 
主管官庁等 東京都産業労働局 雇用就業部
備考 ◆常時雇用する労働者とは次の1.~3.を指し、登録型派遣労働者は除く
  1. 期間の定めなく雇用されている労働者
  2. 有期雇用の場合、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者 または採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる(※)労働者
    (※「見込まれる」とは、労働契約書等により1年を超える期間まで引き続き雇用契約が締結されていることを指す)
  3. 日々雇用契約が更新される労働者でも、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者 または採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

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