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メイン事業名 | ライフイベントと仕事の両立へのスキルアップ等応援事業 | 2023年度 | |||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: ◆奨励金→ 2023.6.5より事前エントリー開始 |
募集期間: ◆専門家派遣 2023.4.3~2024.1.31 (予定件数に達した場合は、期間内でも終了する) ◆奨励金→ |
提出期間: ◆専門家派遣 2023.4.3~2024.1.31 (予定数に達した場合は締切) (郵送により、所管の労働情報センターに送付) (東京共同電子申請・届出サービスでの、 オンライン申請も可能) ◆奨励金→ |
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補助対象期間 |
◆専門家派遣 2023.4.3~2024.1.31 (成果物は、専門家派遣がすべて終了した後、1か月以内に提出する 終了が2024.3月の場合については、2024.4.10が締切) |
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対象者 |
◆専門家派遣
(なお、1申請にかかる派遣が終了した後、前回の申請と重複しない取組項目について、 再度申請を行うことができる) ※詳しくは募集要項参照 ◆奨励金→ 育児等と仕事の両立を図る従業員に対して、スキルアップを支援する制度整備に取り組んだ場合に、奨励金を支給する |
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補助率 |
奨励金である |
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奨励金額 |
◆専門家派遣:無料(1社あたり最大5回(1回あたり原則2時間以内)) ◆奨励金→ 20万円(1社あたり) |
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事業目的等 |
育児等と仕事の両立を目指す従業員のスキルアップ等を支援する制度整備に取り組む中小企業等に対し、
専門家の派遣や奨励金を支給する <助言内容>
(従業員のスキルアップ・ライフプランニングの支援制度に関する助言を行う) ※東京都社会保険労務士会または一般社団法人東京都中小企業診断士協会の会員であれば、 顧問や交流のある社会保険労務士または中小企業診断士を指名することも可能(事前に内諾をとること) (ただし、顧問契約業務に本事業で取り組む内容が含まれている場合は不可) ※就業規則の見直しや作成に取り組む場合、専門家は作成に向けた相談助言を行うが、 就業規則そのものの作成自体は、助言を受けて、各企業で行うこととなる (専門家に一任はできない なお、就業規則等規程を改正、作成した場合は、専門家を通じて成果物としての提出すること) ※助成金・奨励金等の申請等に関わる助言はできない ※オンラインでの助言にも対応している(できない場合もある) |
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補助対象経費 |
◆奨励金→ |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ※一口に言って、類似事業との重複申請はできないことになっている ・企業等が東京都働きやすい職場環境づくり推進奨励金等を、2023年度内に利用したこと (または利用する予定)があり、その事業の内容と、取組計画の内容が重複すると認められる場合は、 対象外とする ・過去に当専門家派遣及び東京都新型コロナウイルス感染症に係る休業等支援事業(専門家派遣) (以下、「新型コロナ休業等支援専門家派遣」という。)を申請し、支援中止の決定を受け、 辞退の理由に正当性が認められないと決定を受けている場合は、 支援中止の決定の日から3か月を経過し、かつその事由が解消されたと認められることが必要 ・過去に当専門家派遣及び新型コロナ休業等支援専門家派遣を申請し、支援決定の取消しを受けている 場合、支援決定の取消しの日から3か月を経過し、その事由が解消されたと認められることが必要 ・企業等及び企業等の代表者が、過去に同内容で当専門家派遣を利用したことがある場合は対象外とする ・企業等の代表者は、1申請にかかる派遣が終了した後でなければ、新たに申請することができない ・企業等の代表者は、 新型コロナ休業等支援専門家派遣、 新型コロナウイルスワクチン接種等雇用環境整備支援事業 及び魅力ある職場づくり推進奨励金に係る専門家派遣 (以下、「新型コロナ休業等支援専 門家派遣」「新型コロナワクチン接種等支援専門家派遣」 「魅力ある職場づくり専門家派遣」という)と当専門家派遣を同時に利用することができない (当専門家派遣への申請に係る派遣が終了した後でなければ、新型コロナ休業等支援専門家派遣、 新型コロナワクチン接種等支援専門家派遣及び魅力ある職場づくり専門家派遣を新たに申請すること ができない。 ※また、新型コロナ休業等支援事業専門家派遣、新型コロナワクチン接種等支援専門家派遣 及び魅力ある職場づくり専門家派遣の申請に係る派遣が終了した後でなければ、 当専門家派遣を新たに申請することができない) ・以下のものは対象外 (1)構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等) (2)特定団体の構成員または特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの (3)特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等) ●個別経費に関する禁止事項 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及び これらに類する事業を行っている場合 ・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び 同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。) 及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当す る者である場合 |
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その他注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||
掲載先url |
◆専門家派遣 https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/koyoukankyo/senmonka-haken/ ◆奨励金 https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/koyoukankyo/shourei/ |
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事務局 |
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〇〇 | |||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | |||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 |