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メイン事業名 | 妊娠中の女性労働者に係る母性健康管理措置促進事業 |
2023年度 | ||
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サブ名称 | ----- | ----- | ||
申請 |
↓(1)既存の就業規則を確認 (母性健康管理措置による有給休暇制度が、対象となる助成金の支給決定日より 前に就業規則に整備されている企業は申請できない このため、規定改定前の就業規則の写し※該当箇所のみ、も奨励金申請に必要となる) ↓(2)厚生労働省助成金の支給が決定される ↓(3)母性健康管理措置による有給休暇制度が整備された就業規則に新たに作成・届出 (※労働基準監督署への届出日は「(2)の助成金決定日」以降であることを確認、 ※引用者補足:国の助成金は制度の周知だけでもよいことになっている。 ただし、制度を作った場合は、速やかに就業規則を整備し、労基署に届け出なければならない。 都の奨励金は届出が行われたことが前提であり、その前後関係が正しいかどうかを、確認する) ↓(4)奨励金の申請 (2023.4.3~2023.6.30) (簡易書留による郵送)(持参不可) ↓(5)奨励金の支給決定 ↓(6)奨励金請求書兼口座振替依頼書の提出 ↓(7)奨励金の振込 (予算の範囲に達した場合は締切) |
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対象者 |
(「対象となる助成金」の支給決定を複数受けていても申請は1回のみ) (複数のグループ企業がある場合、代表者が異なり別法人格であれば申請可能) ※詳しくは募集要項参照 |
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補助率 | 奨励金である | |||
限度額 | 奨励金10万円(1社あたり) | ----- | ||
事業目的等 |
厚生労働省が実施する母性健康管理措置による助成金の支給決定を受けた都内中小企業等のうち、
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による有給休暇(年次有給休暇を除く)が
就業規則に整備されておらず、新たに当該有給休暇を就業規則に規定し、
労働基準監督署へ届け出た場合に奨励金を支給する |
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補助対象経費 | 奨励金である | |||
対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・該当する厚生労働省の助成金の支給決定を受けていない場合 ・2023年度および過年度(令和2020年度~2022年度)実施の「母性健康管理措置促進事業奨励金」の 奨励金をすでに受給した企業等は再び申請できない(併給不可) ・母性健康管理措置による有給休暇制度が、対象となる助成金の支給決定日より 前に就業規則に整備されている企業は申請できない ・同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主目的とするものは対象外 ・特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするものは対象外 ・後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするものは対象外 ・東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人は対象外 ・都内に営業実態がない場合 ・財団理事長が企業名等について公表することに同意できない場合 ・その他、財団理事長が適当でないと判断した場合は奨励金の対象外とする ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・都税の未納付がある ・過去5年間に重大な法令違反等があった ※同一代表者の申請は、別法人格であっても同一企業からの申請とみなす。 従って、同一代表者の別法人格に重大な法令違反があった場合、奨励対象事業者とならない ・労働関係法令に抵触している 詳しくは→ ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業および これに類する事業を行っている ・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員および同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)、 暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)および 法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に 該当する者がいる場合 ・偽りその他不正の手段により奨励金の支給を受けたとき、または受けようとしたとき(取消・返還) ・奨励金の支給決定の内容またはこれに付した条件、その他法令等に違反したとき(取消・返還) ・妊娠中の女性労働者に係る母性健康管理措置促進事業奨励金支給要綱第4条8号に定める 暴力団員等の該当者または関係者であることが判明したとき(取消・返還) ・その他の補助金等の支給の決定の内容又はこれに付した条件そのほか法令又は要綱に基づく命令に違反したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
・代理提出の場合は委任状(様式を参照)を必ず添付すること |
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掲載先url | https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/boseikenkokanri.html | |||
事務局 |
(公財) 東京しごと財団 雇用環境整備課 育児休業促進支援担当係 |
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〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-2399 ※「妊娠中の女性労働者に係る母性健康管理措置促進事業奨励金申請書在中」と記載すること |
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E-mail: | ||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課 | |||
備考 |
【常時雇用する従業員の要件】
※登録型派遣労働者は除く |