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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 妊娠中の女性労働者に係る母性健康管理措置促進事業
2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 ↓(1)既存の就業規則を確認
 (母性健康管理措置による有給休暇制度が、対象となる助成金の支給決定日より 前に就業規則に整備されている企業は申請できない
このため、規定改定前の就業規則の写し※該当箇所のみ、も奨励金申請に必要となる)
↓(2)厚生労働省助成金の支給が決定される
↓(3)母性健康管理措置による有給休暇制度が整備された就業規則に新たに作成・届出
 (※労働基準監督署への届出日は「(2)の助成金決定日」以降であることを確認、
 ※引用者補足:国の助成金は制度の周知だけでもよいことになっている。 ただし、制度を作った場合は、速やかに就業規則を整備し、労基署に届け出なければならない。 都の奨励金は届出が行われたことが前提であり、その前後関係が正しいかどうかを、確認する)
↓(4)奨励金の申請
 (2023.4.3~2023.6.30)
 (簡易書留による郵送)(持参不可)
↓(5)奨励金の支給決定
↓(6)奨励金請求書兼口座振替依頼書の提出
↓(7)奨励金の振込
(予算の範囲に達した場合は締切)
対象者
  1. 常時雇用する(※備考欄参照)従業員数が300名以下の中小企業等
    ・個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を提出していること)
    ・特例有限会社、一般社団法人、一般財団法人を含む
    ・いわゆる「士業」法人を含む
    ・医療法人、社会福祉法人、学校法人等の「公益法人等」を含む
    ・特定非営利活動法人を含む
    ・協同組合等を含む
  2. 中小企業等または個人事業主であること
    ※いわゆる士業法人、特定非営利法人を含む
    ※医療法人、社会福祉法人、学校法人等法人税法別表2の「公益法人等」を含む
    ※法人税法別表第3の協同組合等を含む
  3. 【対象となる助成金】次のいずれかの支給決定を受けた 都内中小企業等(いずれか1つで可)であること
    厚生労働省の
    「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金」
    「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による 休暇取得支援コース)」
  4. 企業等の形態を満たしていること
    個人事業主の場合は都内税務署へ開業届を提出していること
  5. 中小企業等の場合は都内に本店登記、または支店の事業所があること
    個人事業主の場合は都内税務署へ開業届を提出していること
    ※都内に本店登記や支店の事業所があるだけでなく、都内の事業所で実質的に営業を行っていること
  6. 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
    ※労働基準法により就業規則の届け出義務が生じない場合 (常時雇用する従業員が10人未満)でも届け出が必要となる
    ※注意:ただし、母性健康管理措置による有給休暇制度が、対象となる助成金の支給決定日より 前に就業規則に整備されている企業は申請できない
  7. 助成金決定日以降、母性健康管理措置による有給休暇制度が就業規則に整備されていること
    ※有給休暇制度の賃金は、年次有給休暇を取得した場合に支払われる賃金相当額の6割以上とすること
※1事業者につき1回に限る
(「対象となる助成金」の支給決定を複数受けていても申請は1回のみ)
(複数のグループ企業がある場合、代表者が異なり別法人格であれば申請可能)
※詳しくは募集要項参照
補助率 奨励金である
限度額 奨励金10万円(1社あたり) -----
事業目的等 厚生労働省が実施する母性健康管理措置による助成金の支給決定を受けた都内中小企業等のうち、 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による有給休暇(年次有給休暇を除く)が 就業規則に整備されておらず、新たに当該有給休暇を就業規則に規定し、 労働基準監督署へ届け出た場合に奨励金を支給する
補助対象経費 奨励金である
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・該当する厚生労働省の助成金の支給決定を受けていない場合
・2023年度および過年度(令和2020年度~2022年度)実施の「母性健康管理措置促進事業奨励金」の 奨励金をすでに受給した企業等は再び申請できない(併給不可)
・母性健康管理措置による有給休暇制度が、対象となる助成金の支給決定日より 前に就業規則に整備されている企業は申請できない
・同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主目的とするものは対象外
・特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするものは対象外
・後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするものは対象外
・東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人は対象外
・都内に営業実態がない場合
・財団理事長が企業名等について公表することに同意できない場合
・その他、財団理事長が適当でないと判断した場合は奨励金の対象外とする

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・都税の未納付がある
・過去5年間に重大な法令違反等があった
※同一代表者の申請は、別法人格であっても同一企業からの申請とみなす。
従って、同一代表者の別法人格に重大な法令違反があった場合、奨励対象事業者とならない
・労働関係法令に抵触している 詳しくは→
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業および これに類する事業を行っている
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員および同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)、 暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)および 法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に 該当する者がいる場合
・偽りその他不正の手段により奨励金の支給を受けたとき、または受けようとしたとき(取消・返還)
・奨励金の支給決定の内容またはこれに付した条件、その他法令等に違反したとき(取消・返還)
・妊娠中の女性労働者に係る母性健康管理措置促進事業奨励金支給要綱第4条8号に定める 暴力団員等の該当者または関係者であることが判明したとき(取消・返還)
・その他の補助金等の支給の決定の内容又はこれに付した条件そのほか法令又は要綱に基づく命令に違反したとき(取消・返還)

その他注意事項 ・代理提出の場合は委任状(様式を参照)を必ず添付すること
掲載先url https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/boseikenkokanri.html
事務局 (公財) 東京しごと財団 雇用環境整備課 育児休業促進支援担当係
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-2399
※「妊娠中の女性労働者に係る母性健康管理措置促進事業奨励金申請書在中」と記載すること
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課
備考 【常時雇用する従業員の要件】
  1. 期間の定めなく雇用されている労働者
  2. 有期雇用の場合、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者または採用の時から 1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
  3. 日々雇用契約が更新される従業員でも、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者 または採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
※「見込まれる」とは、労働契約書等により1年を超える期間まで引き続き雇用契約が締結されていることを指す
※登録型派遣労働者は除く

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