いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | オンラインスキルアップ助成金 | 2023年度 | |||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||||
申請 | 募集期間: 2023.4.1~2024.2.29 |
提出期間: 2023.4.1~2024.2.29 (郵送のみ、配達記録が残る簡易書留等の方法による) |
助成対象期間: 2023.4.1~2024.8.31 |
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対象者 |
※税理士法人、社会保険労務士法人等のいわゆる士業法人は、中小企業基本法に規定する 会社の範囲に含むものとして申請できる ※外国法人及び特別法(医療法、社会福祉法、学校教育法、農業協同組合法、 特定非営利活動促進法(NPO法)等)に基づき設置される法人等は申請できない 団体の職員は、助成対象受講者ではない、団体を構成する中小企業の従業員が助成対象受講者 ※詳しくは オンラインスキルアップ助成金 募集要項参照 |
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助成率及び助成限度額 |
(交付決定額が支給額ではない) |
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事業目的等 |
中小企業等が従業員に対して」、
民間の教育機関等が提供する e ラーニングにより実施する職業訓練に係る経費の一部を助成する ※eラーニングとは: パソコンやモバイル端末等の電子機器と情報通信技術を使用して実施される訓練のことをいいう (同時かつ双方向で実施される、オンライン会議システムを使用した訓練も含まれる) 【助成対象となる訓練の要件】 次の全ての要件を満たすことが必要
次の全ての要件を満たす方が対象
有期契約労働者:期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者及び派遣労働者のうち、 期間の定めのある労働契約を締結する労働者を含む) ※ただし、助成金を申請する企業との雇用契約を結んでいない派遣労働者は助成対象外となる |
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補助対象経費 |
<助成対象経費>
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・外国法人及び特別法(医療法、社会福祉法、学校教育法、農業協同組合法、特定非営利活動促進法(NPO法)等) に基づき設置される法人等は対象外 ・助成を受けようとする訓練について国又は地方公共団体から助成を受けている(今後受ける予定がある場合も含む) ・次の訓練は助成対象とならない ※助成対象とならない訓練の実施方法 (1)訓練計画に記載のないもの又は訓練計画どおりに実施されないもの (2)自社でeラーニングを企画したもの又はそれを外部に発注したもの (3)国又は地方公共団体が主催しているもの(委託しているものを含む) (4)国又は地方公共団体から助成を受けて開催されているもの (5)申請企業の親会社、子会社等、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、 役員を兼任している会社、代表者の親族が経営する会社等)、代表又は役員、役員の親族が 経営する会社、代表者、役員、代表者の親族、役員が提供する講座 ※助成対象とならない訓練の内容 (1)職業・職務に関係のない、教養・趣味を身につけることを目的とするもの [例]個人資産運用講座 など (2)語学の習得を主な目的とするもの (3)法令で定める教育等のうち、次のいずれかに該当するもの ア.その教育等の実施が義務付けられているもの [例]労働安全衛生法第59条の特別教育など イ.アのほか、事業主にとって実施する必要性があるもの (4)試験問題(eラーニングが試験問題のみで構成されているもの)、適正検査 (5)医療類似行為に係る内容のもの(整体・カイロプラクティック等) (6)通信(添削方式)によるもの (7) 事前に訓練内容が十分確認できないもの (8)その他、職業訓練として適切でないもの ・企業及び個人事業主の代表は助成対象外 ●個別経費に関する禁止事項 ・助成対象外経費 (1)パソコンやオンライン機器類等の機器、設備の購入費用 等 (2)インターネット回線使用料、通信料 等 (3)消費税(税抜価格が助成対象経費) (4)振込手数料、送料 等 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・過去5年間に重大な法令違反等があるっぶ ※法令違反により罰則を受けた場合や脱税により重加算税が課された場合など ・労働関係法令に抵触している ※詳しくは→ ・都税(法人事業税及び法人都民税)の未納付がある ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する 風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、 同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っている場合 ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合、 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等 (条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に 該当する者がいる場合 ・交付申請日から遡り、過去5年間に、偽りその他不正の手段等による交付決定の取消しがあった場合 ・偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還) ・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、その他法令等に違反したとき(取消・返還) ・暴力団等に該当するに至ったとき又は代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
助成対象経費は、金融機関による振込払いとし、助成対象期間の初日以降に支出したもののみを対
象とする。現金・クレジットカード・電子マネーなどは対象外となる ただし、申請期間初日以降に、教育機関等に申込みをした、助成対象期間に 実施する訓練に係る経費は助成の対象とする ※受講料は、助成対象期間に実施した訓練に係るものが対象となる 【重要】実施報告書を提出する際には、受講料等の支払いを確認できる(1)及び(2)の書類が必要となる (1)教育機関等からの請求書の写し (2)領収書の写し、又は教育機関等の振込先及び申請企業名(振込元)が明記された口座振込 の控え等(領収書の場合は、併せて通帳の写しを提出すること) 【重要】申請企業等が支払いをした書類を提出すること 請求書及び領収書の宛名や口座名が従業員個人である書類は対象外となる |
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掲載先url | https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/online.html | ||||||||||||||
事務局 | (公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 「オンラインスキルアップ助成金」事務局 | ||||||||||||||
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-0392 (申請書在中と記載すること) |
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E-mail: | |||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 雇用就業部 | ||||||||||||||
備考 |
代理人が提出される場合、委任状(参考様式3)が必要となる ※ただし、講座を提供する教育機関が代理人となることはできない 【助成対象経費の支払いについて】
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