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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 オンラインスキルアップ助成金 2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 募集期間:
2023.4.1~2024.2.29
提出期間:
2023.4.1~2024.2.29
(郵送のみ、配達記録が残る簡易書留等の方法による)
助成対象期間:
2023.4.1~2024.8.31
対象者
  1. 中小企業(個人事業主を含む)
  2. 次のアからスまでのいずれかに該当する団体のうち、団体の構成員に占める中小企業の割合が3分の2以上であるもの
    ※団体職員の方は、助成対象受講者ではない
    (団体の構成員である中小企業の従業員の方が助成対象受講者)

    ア.事業協同組合 イ.事業協同小組合 ウ.信用協同組合 エ.協同組合連合会
    オ.企業組合 カ.協業組合 キ.商工組合 ク.商工組合連合会
    ケ.一般社団法人 コ.一般財団法人 サ.公益社団法人 シ.公益財団法人
    ス.次のa.及びb.に該当する団体(「任意団体」)
    a.団体の目的、組織、運営、事業内容を明らかにする規約、規則などを有すること
    b.代表者が置かれ、事務局の組織が整備されていること
    セ.次のc及びdを満たし、共同する全ての事業主の合意に基づく協定書等を締結している団体(「共同事業主」)
    c.協定書等に代表事業主(助成金の申請を行い、支給を受けようとする事業主)名、 共同事業主名、訓練の経費負担に関する事項、有効期間、協定年月日が掲げられていること
    d.協定書等に、団体を構成するすべての事業主の代表者が記名押印していること
  3. 都内に本社又は事業所(支店・営業所等)の登記があること
    ※個人事業主にあっては都内の税務署へ開業の届け出をしていること、任意団体にあっては事務局の所在地が都内であること、 共同事業主にあっては代表事業主の本社又は主たる事業所の登記が都内にあること
  4. 訓練に要する経費を従業員に負担させていないこと
    助成を受けようとする訓練について国又は地方公共団体から助成を受けていないこと
※みなし大企業不可
※税理士法人、社会保険労務士法人等のいわゆる士業法人は、中小企業基本法に規定する 会社の範囲に含むものとして申請できる
※外国法人及び特別法(医療法、社会福祉法、学校教育法、農業協同組合法、 特定非営利活動促進法(NPO法)等)に基づき設置される法人等は申請できない
団体の職員は、助成対象受講者ではない、団体を構成する中小企業の従業員が助成対象受講者
※詳しくは オンラインスキルアップ助成金 募集要項参照
助成率及び助成限度額
事業者区分助成額上限額
小規模企業者 助成対象経費の3分の2 27万円
その他の中小企業等 助成対象経費の2分の1 20万円
中小企業等のうち、非正規雇用労働者が
受講者全体の2割以上参加した場合
助成対象経費の3分の2 27万円
※助成金の支給額は、訓練後に提出された実績報告書の審査の後に確定する
(交付決定額が支給額ではない)

事業目的等 中小企業等が従業員に対して」、 民間の教育機関等が提供する e ラーニングにより実施する職業訓練に係る経費の一部を助成する
※eラーニングとは:
パソコンやモバイル端末等の電子機器と情報通信技術を使用して実施される訓練のことをいいう
(同時かつ双方向で実施される、オンライン会議システムを使用した訓練も含まれる)

【助成対象となる訓練の要件】
次の全ての要件を満たすことが必要
  1. 中小企業が従業員に対して行う訓練、又は団体がその構成員の従業員に対して、 教育機関等が提供するeラーニングを利用して実施するもの
    ※同時かつ双方向で実施される、オンライン会議システムを使用した訓練も含まれる
  2. 受講者の職業・職務に必要となる知識・技能の習得と向上を目的とする訓練、 又は資格の取得を目的とする訓練であること
  3. 中小企業又は団体が受講者の受講履歴等を確認できる訓練であること
    (実績報告書の提出時に、受講履歴がわかる書類の提出が必要)
    (1)受講履歴が確認できるもの
    [例]管理者ページ等から受講状況が確認できる書類を印刷したもの 等
    【重要】受講状況の印刷が可能かどうかについては、交付申請前に、申請者が教育機関等に確認 すること(講座名、受講者名、受講日時が記載されていること)
    【重要】定額制の講座は毎月の受講履歴が確認できる書類を提出すること
    ※一定程度の受講履歴が確認できない場合は、助成対象外となる場合がある
    (2)教育機関等が交付する、受講の修了が確認できる書類
    [例]受講証明書及び受講者名、講座内容・受講日時が確認できる画面のスクリーンショット 等
    【重要】教育機関等が交付する書類については、交付申請前に、申請者が教育機関等に確認すること
    ※教育機関等が交付をする書類については、交付申請前に、申請者が教育機関等に確認すること
    受講状況の印刷が可能かどうかについては、交付申請前に、申請者が教育機関等に確認すること
    ※定額制のeラーニングは毎月の受講履歴が確認できる書類を提出すること
  4. 教育機関の受講案内と受講に係る経費(受講料等)が、ホームページやパンフレット等で一般に公開されていること
    ※交付申請書の提出時に、受講料等の料金表が明記された受講案内の提出が必要
    ※見積書ではなく、料金表を提出すること
    ※受講料等は税込み・税別の明記が必要
【助成対象受講者】
次の全ての要件を満たす方が対象
  1. 中小企業が雇用する従業員(非正規雇用労働者を含む)
    ・団体の場合は団体を構成する企業のうち、都内に本社又は事業所(登記された事業所)がある 中小企業(個人事業主を含む)の従業員
     ※企業及び個人事業主の代表は助成対象外
     ※役員は、雇用保険に加入している場合のみ従業員として助成対象者受講者とする
  2. 常時勤務する事業所の所在地が都内である者
    ※在宅勤務中や自宅待機の場合は在宅場所を問わない
※本助成金において、非正規雇用労働者とは、正社員以外の者(有期契約労働者)をいう
有期契約労働者:期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者及び派遣労働者のうち、 期間の定めのある労働契約を締結する労働者を含む)
※ただし、助成金を申請する企業との雇用契約を結んでいない派遣労働者は助成対象外となる

補助対象経費 <助成対象経費>
  1. 受講料
    ※消費税は対象外 税抜価格が助成対象経費となる
     教育機関等がeラーニング等を提供する価格(料金表)を公表しており、  以下のア、イどちらかによるもの
     ア 1講座及び1人当たりの受講料が定められているもの (単講座)
     イ 一定期間の受講料が定められており、期間内に複数の講座が受講できるもの(定額制)
  2. 訓練に付随するID登録料
     教育期間等への受講申込みや受講開始時に受講者のIDを登録するために必要な料金 等
  3. 訓練に付随する管理料
     中小企業等が受講状況等を確認するために必要な運営等の料金 等
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・外国法人及び特別法(医療法、社会福祉法、学校教育法、農業協同組合法、特定非営利活動促進法(NPO法)等) に基づき設置される法人等は対象外
・助成を受けようとする訓練について国又は地方公共団体から助成を受けている(今後受ける予定がある場合も含む)
・次の訓練は助成対象とならない
 ※助成対象とならない訓練の実施方法
  (1)訓練計画に記載のないもの又は訓練計画どおりに実施されないもの
  (2)自社でeラーニングを企画したもの又はそれを外部に発注したもの
  (3)国又は地方公共団体が主催しているもの(委託しているものを含む)
  (4)国又は地方公共団体から助成を受けて開催されているもの
  (5)申請企業の親会社、子会社等、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、 役員を兼任している会社、代表者の親族が経営する会社等)、代表又は役員、役員の親族が 経営する会社、代表者、役員、代表者の親族、役員が提供する講座
 ※助成対象とならない訓練の内容
  (1)職業・職務に関係のない、教養・趣味を身につけることを目的とするもの
  [例]個人資産運用講座 など
  (2)語学の習得を主な目的とするもの
  (3)法令で定める教育等のうち、次のいずれかに該当するもの
   ア.その教育等の実施が義務付けられているもの
   [例]労働安全衛生法第59条の特別教育など
   イ.アのほか、事業主にとって実施する必要性があるもの
  (4)試験問題(eラーニングが試験問題のみで構成されているもの)、適正検査
  (5)医療類似行為に係る内容のもの(整体・カイロプラクティック等)
  (6)通信(添削方式)によるもの
  (7) 事前に訓練内容が十分確認できないもの
  (8)その他、職業訓練として適切でないもの
・企業及び個人事業主の代表は助成対象外

●個別経費に関する禁止事項
・助成対象外経費
 (1)パソコンやオンライン機器類等の機器、設備の購入費用 等
 (2)インターネット回線使用料、通信料 等
 (3)消費税(税抜価格が助成対象経費)
 (4)振込手数料、送料 等

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・過去5年間に重大な法令違反等があるっぶ ※法令違反により罰則を受けた場合や脱税により重加算税が課された場合など
・労働関係法令に抵触している ※詳しくは→
・都税(法人事業税及び法人都民税)の未納付がある
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する 風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、 同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っている場合
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合、
代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等 (条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に 該当する者がいる場合
・交付申請日から遡り、過去5年間に、偽りその他不正の手段等による交付決定の取消しがあった場合
・偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、その他法令等に違反したとき(取消・返還)
・暴力団等に該当するに至ったとき又は代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還)

その他注意事項 助成対象経費は、金融機関による振込払いとし、助成対象期間の初日以降に支出したもののみを対 象とする。現金・クレジットカード・電子マネーなどは対象外となる
ただし、申請期間初日以降に、教育機関等に申込みをした、助成対象期間に 実施する訓練に係る経費は助成の対象とする
※受講料は、助成対象期間に実施した訓練に係るものが対象となる
【重要】実施報告書を提出する際には、受講料等の支払いを確認できる(1)及び(2)の書類が必要となる
(1)教育機関等からの請求書の写し
(2)領収書の写し、又は教育機関等の振込先及び申請企業名(振込元)が明記された口座振込 の控え等(領収書の場合は、併せて通帳の写しを提出すること)
【重要】申請企業等が支払いをした書類を提出すること
 請求書及び領収書の宛名や口座名が従業員個人である書類は対象外となる
掲載先url https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/online.html
事務局 (公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 「オンラインスキルアップ助成金」事務局
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-0392
(申請書在中と記載すること)
E-mail:
主管官庁等 東京都産業労働局 雇用就業部
備考 代理人が提出される場合、委任状(参考様式3)が必要となる
※ただし、講座を提供する教育機関が代理人となることはできない

【助成対象経費の支払いについて】
  1. 助成対象経費は、助成対象期間に実施した訓練に係るものに限る
    (1)単講座の場合
    ・助成対象期間の初日以降に開始し、助成対象期間に終了した訓練
    (2)定額制の場合
    ・1年の定額料金が設定されているeラーニングについて、交付申請した訓練期間が 5か月の場合は、5か月分の受講料が助成対象経費
  2. 助成対象経費は、金融機関による振込払いとし、助成対象期間の初日以降に支出したものを対象とする
    ※現金・クレジットカード・電子マネーなどは対象外
    (ただし、申請期間初日以降に、教育機関等に申込みをした、助成対象期間に実施する訓練に係る経費は 助成の対象となる)
    ※受講料は、助成対象期間に実施した訓練に係るものが対象
    【重要】実施報告書を提出する際には、受講料等の支払いを確認できる(1)及び(2)の書類が必要
    (1)教育機関等からの請求書の写し
    (2)領収書の写し、又は教育機関等の振込先及び申請企業名(振込元)が明記された口座振込 の控え等(領収書の場合は、併せて通帳の写しを提出してください)
    【重要】申請企業等が支払いをした書類を提出すること
     請求書及び領収書の宛名や口座名が従業員個人である書類は対象外

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