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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 中小企業人材スキルアップ支援事業 2023年度
サブ名称 社内型スキルアップ助成金・民間派遣型スキルアップ助成金 2023年度
申請期間 2023.4.1~2024.2.29
(郵送のみ)
詳しくは、ホームページ参照のこと
※交付申請書等の必要書類の作成については、企業の所在地を管轄する職業能力開発センターに相談すること
※申請期限までに、必ず事前に連絡の上、申請書類を提出すること
※FAX・メールでの提出は受け付けない
※交付申請書に記載した全ての訓練が終了した日からおおむね1か月以内の報告期に実績報告書を提出すること
対象期間
2023.4.1~2024.8.31
対象者
  1. 中小企業(個人事業主を含む)
  2. 次のアからスまでのいずれかに該当する団体のうち、団体の構成員に占める中小企業の割合が3分の2以上であるもの
    ※団体職員の方は、助成対象受講者ではない
    (団体の構成員である中小企業の従業員の方が助成対象受講者)

    ア.事業協同組合 イ.事業協同小組合 ウ.信用協同組合 エ.協同組合連合会 オ.企業組合 カ.協業組合
    キ.商工組合 ク.商工組合連合会 ケ.一般社団法人 コ.一般財団法人 サ.公益社団法人 シ.公益財団法人
    ス.次のa.及びb.に該当する団体(「任意団体」)
    a.団体の目的、組織、運営、事業内容を明らかにする規約、規則などを有すること
    b.代表者が置かれ、事務局の組織が整備されていること
    セ.次のc及びdを満たし、共同する全ての事業主の合意に基づく協定書等を締結している団体(「共同事業主」)
    c.協定書等に代表事業主(助成金の申請を行い、支給を受けようとする事業主)名、 共同事業主名、訓練の経費負担に関する事項、有効期間、協定年月日が掲げられていること
    d.協定書等に、団体を構成するすべての事業主の代表者が記名押印していること
  3. 都内に本社又は事業所(支店・営業所等)の登記があること
    ※個人事業主にあっては都内の税務署へ開業の届け出をしていること、任意団体にあっては事務局の所在地が都内であること、 共同事業主にあっては代表事業主の本社又は主たる事業所の登記が都内にあること
  4. 訓練に要する経費を受講者に負担させていないこと
  5. 訓練を通常の勤務時間内に行い通常の賃金を支払っていること
    (やむを得ず通常の勤務時間外に訓練を行う場合には割増賃金を支払っていること)
  6. 助成を受けようとする訓練について国又は地方公共団体から助成を受けておらず、今後受ける予定もないこと
  7. 過去5年間に重大な法令違反等がないこと 詳しくは
※社内型スキルアップ助成金の規模は200社
※みなし大企業不可
※税理士法人、社会保険労務士法人等のいわゆる士業法人は、中小企業基本法に規定する会社の範囲に含むものとして申請できる
※外国法人及び特別法(医療法、社会福祉法、学校教育法、農業協同組合法、特定非営利活動促進法(NPO法)等) に基づき設置される法人等は申請できない
※詳しくは 社内型スキルアップ助成金・民間派遣型スキルアップ助成金募集要項参照
補助率 -----
限度額等 ◆社内スキルアップ助成金
 助成対象受講者数×訓練時間数×730円
 (団体の場合、訓練に要した経費-収入の額を上限)
◆民間派遣型スキルアップ助成金
 上限:助成対象受講者1人1コースあたり受講料等(税抜き)の2分の1※または2万5,000円
 ※非正規雇用労働者が全体の受講者の2割以上参加した場合は受講料等の3分の2、 又は2万5,000円のいずれか低い額
 (いずれか少ない額を上限とする 受講者1人1コースあたり)
◆社内型と民間派遣型を合計した上限額
 上限100万円
 (団体の場合は、助成対象訓練に係る経費及び収入を算出し、その差額負担分を上限とする   ※収入:共同団体が徴収した受講料、教科書・教材代)
 ※予算の範囲を超えた場合は、一定の割合で減額することがある
 ※助成対象受講者1人あたりの助成対象訓練の時間は、社内型と民間派派遣型を合計して年度内100時間が上限
下限限度額:-----
事業目的等 都内の中小企業等が従業員に対して行う短時間の職業訓練に係る経費の一部を助成する

【助成対象となる訓練の要件】
  1. 中小企業が従業員に対して行う訓練、又は団体がその構成員の従業員に対して行う訓練であること
  2. 受講者の職務に必要となる専門的な技能・知識の習得・向上又は専門的な資格の取得を目的とすること
    ※管理職は一つの職務とみなし、管理職研修及び管理職候補者向けのリーダーシップや組織マネジメント等に関する研修は対象とする
  3. 専門的な技能・知識を有する指導員、講師により行われること
  4. 集合して行われ、通常の業務と区別できるOFF-JTの訓練であること
  5. 社内型スキルアップ助成金については、中小企業等が自ら企画し実施する訓練であること
  6. 民間派遣型スキルアップ助成金については、中小企業が従業員を教育機関に派遣し実施する訓練であること
    ※教育機関の受講案内及び受講料が一般に公開されており、受講者1人1コース当たりの受講料があらかじめ定められているものに 限る
  7. 各コースごとに、以下の要件を満たすこと
    <<
     社内型スキルアップ助成金民間派遣型スキルアップ助成金
    申請者中小企業・団体中小企業
    訓練時間3時間以上12時間未満(1コースあたり)3時間以上20時間未満(1コースあたり)
    訓練場所東京都内
    受講者申請企業が雇用する従業員(非正規雇用労働者を含む)
    修了者数2名以上
    かつ
    申請中小企業の従業員、
    又は団体の構成員である中小企業の従業員が
    過半数であること
    1名以上
    訓練の
    実施方法
    集合型訓練及び
    同時かつ双方向のオンライン訓練
    集合型訓練
    ※OJTは助成対象外
    ※助成対象受講者1人あたりの助成対象訓練の時間は、社内型と民間派派遣型を合計して年度内100時間が上限
    ※民間派遣型スキルアップ助成金で、「定額制」の講座 (一定期間の料金が定められており、期間内に複数の講座が受講できるものや、複数人の受講が可能なもの) は助成対象外
    ※民間派遣型スキルアップ助成金は、教育機関の受講案内及び受講料が一般に公開されており、受講者1人1コース当たりの受講料が あらかじめ定められているものに限る
    <補足>
    (1)訓練時間には、食事を伴う休憩時間は含めない。
    ただし、訓練の合間に取る15分以下の小休憩は、 訓練時間の10分の1を上限に訓練時間に含めることができる
    (2)所定時間を超える訓練の一部のみを申請することや、一連の訓練を短時間に分割して申請することはできない
    (3)修了者とは、訓練時間の8割以上を出席した者のことをいう
    (4)修了者の過半数が、申請した中小企業の従業員、又は団体の構成員である中小企業の従業員であることが必要

【助成対象受講者】
次の全ての要件を満たす者が対象
  1. 中小企業が雇用する従業員
    ・団体にあっては、構成員である都内中小企業の従業員
     ※企業及び個人事業主の代表は助成対象外
     ※役員は、雇用保険に加入している場合のみ従業員として助成対象者受講者とする
  2. 常時勤務する事業所の所在地が都内である者
  3. 総訓練時間の8割以上を出席した者
※訓練場所は都内に限る
※修了者の過半数が、申請した中小企業の従業員、又は団体の構成員である中小企業の従業員であることが必要となる

補助対象経費 ・次のうち他の事業に要した経費と明確に区分できるもので使途、単価、規模等の確認が可能であるもの
ア.指導員・講師謝金
イ.会場借上費
ウ.教科書・教材費
エ.その他当該訓練に直接必要で都が認める経費
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・外国法人及び特別法(医療法、社会福祉法、学校教育法、農業協同組合法、特定非営利活動促進法(NPO法)等) に基づき設置される法人等は対象外
・助成を受けようとする訓練について国又は地方公共団体から助成を受けている(今後受ける予定がある場合も含む)
・訓練に係る経費の支払いを年度末までに完了していない場合
・国又は地方公共団体が実施する訓練(独立行政法人等に委託して実施する場合も含む)の受講料、 国又は地方公共団体から助成を受けて開催される訓練の受講料は対象外
・廃業、倒産等により、助成事業の実施が客観的に不可能となったとき(取消・返還)


※助成対象とならない訓練の実施方法
 (1)訓練計画に記載のないもの又は訓練計画どおりに実施されないもの
 (2)通常の業務に就きながら行われるもの(OJT)
 (3)通信教育、e-ラーニング又はビデオの視聴により行われるもの
 ※社内型スキルアップ助成金のみ、同時かつ双方向に行われるオンラインによる訓練を助成対象とする
 ※教育機関等が提供するe-ラーニングを活用した訓練の助成金は、「オンラインスキルアップ助成金」を利用すること
 (問合せ先:tel.03-5320-4718 東京都産業労働局雇用就業部能力開発課 認定訓練担当)
 (4)訓練時間が深夜(22時から翌5時まで)にかかっているもの
 (5)国又は地方公共団体が主催しているもの(委託しているものを含む)
 (6)国又は地方公共団体から助成を受けて開催されているもの
 (7)講習先の教育機関等が資本関係のある関係会社に該当するもの

※助成対象とならない訓練の内容
 (1)職業又は職務の種類を問わず、職業人として共通して必要な知識を習得するもの
 [例]一般的なビジネスマナー、職場内コミュニケーション など
 (2)趣味・教養を身につけることを目的とするもの
 [例]日常会話程度の語学 など
 (3)通常の業務に付随する内容のもの
 [例]経営改善の指導、業務連絡会、成果発表会、マニュアル作成、作業環境の整備、経営方針・社内規定・部署等の説明、
自社が取り扱う商品・サービス等の説明 など
 (4)見学会、研究会、説明会など、職業訓練とはみなせないもの
 (5)法令等で定める教育等のうち、次のいずれかに該当するもの
  ア.その教育等の実施が義務付けられているもの
  イ.アのほか、事業主にとって実施する必要性があるもの
 (6)技能・知識の習得を目的としていないもの
 [例]経営理念の浸透、従業員の意識改革 など
 (7)資格試験(単独で受験して資格を得られるもの、訓練が試験問題のみで構成されているもの)、適正検査
 (8)医療類似行為に係る内容のもの
 (整体・カイロプラクティック、日焼けサロン等、人体に影響を与える恐れのあるもの)
 (9)その他、職業訓練として適切でないもの
・受講料等に係る消費税、振込手数料、送料、昼食代、交通費及び宿泊費等、訓練に直接関係のない経費は除く
・国又は地方公共団体が実施する訓練(独立行政法人等に委託して実施する場合も含む)の受講料、 国又は地方公共団体から助成を受けて開催される訓練の受講料は対象外
※予算の範囲を超えた場合は一定の割合で減額することがある

●個別経費に関する禁止事項
・受講料等に係る消費税、振込手数料、送料、昼食代、交通費及び宿泊費等、訓練に直接関係のない経費は対象外

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・過去5年間に重大な法令違反等がある
※法令違反により罰則を受けた場合や脱税により重加算税が課された場合など
・労働関係法令に抵触している場合 詳しくは→
・都税(法人事業税及び法人都民税)の未納付がある
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する 風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、 同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っている場合
・連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものではある場合
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合、
代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等 (条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する者がいる場合
・過去に偽りその他不正の手段等により交付決定の取消し、助成金の返還等があった場合
・偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、その他法令等に違反したとき(取消・返還)
・暴力団等に該当するに至ったとき又は代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が 暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還)
・交付申請日から遡り、過去5年間に、偽りその他不正の手段等による交付決定の取消されている場合

その他注意事項 ・訓練時間には、食事を伴う休憩時間は含めない
(ただし、訓練の合間に取る15分以下の小休憩は、訓練時間の10分の1を上限に訓練時間に含めることができる)
・所定時間を超える訓練の一部のみを申請することや、一連の訓練を短時間に分割して申請することはできない

・代理人による対応は不可
(交付申請の提出等は、必ず申請者が行うこと)

◆社内型スキルアップ助成金
・交付申請時に提出した訓練計画どおりに実施しすること
・訓練会場に出席簿を設置し、受講者の出席確認を行うこと
・1コースにつき1枚以上、訓練実施時に写真(全受講者と講師が入っているもの)を撮影すること
・出席簿及び訓練実施時の写真は、実績報告時に提出が必要
・必要に応じ、訓練の実施状況調査を実施する(事前に通知しない場合がある)
※なお、調査時の実施内容と訓練計画が異なっているなど、疑義がある場合には助成金を支給しないことがある
<同時かつ双方向に行われるオンラインによる訓練の実施についての注意事項>
・必要に応じ、実施状況調査を行う
・訓練場所について
 講師は原則として申請企業の訓練場所(都内)で訓練(発信)をすること
 受講者は、自宅での受講も可とします(都内・外問わず)
・出席簿について
 助成金の事務担当者は、オンラインによる受講者の出席を確認し、出席簿に記載すること
 講師及びオンラインによる受講者の全員の顔が写っているスクリーンショット等を印刷して実績報告時に提出すること
 実績報告時に、オンラインによる訓練日が勤務日であることがわかるもの(出退勤管理簿等にオンライン訓練実施していることを記入)を 提出すること

◆民間派遣型スキルアップ助成金
・教育機関より、出席証明書を取得すること(実績報告時に提出が必要)
・必要に応じ、訓練の実施状況調査を実施する場合がある
※なお、調査時の実施内容と訓練計画が異なっているなど、疑義がある場合には助成金を支給しないことがある
掲載先url https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/skill-up.html
事務局 (公財)東京しごと財団 雇用環境整備課「スキルアップ助成金」事務局
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-0391
E-mail: 
主管官庁等 同上
備考

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