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メイン事業名 | テレワーク導入ハンズオン支援助成金 | 2023年度 | ||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | ||||||||||
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: ◆コンサルティング 2023.4.5~ ◆助成金 2022.4.20~2024.3.31 (予算の範囲を超えた時点で締切) |
提出期間: ◆コンサルティング 2023.4.5~ ◆助成金 2022.4.20~2024.3.31 (レターパック、簡易書留等による郵送、またはjGrantsによる電子申請) (代理人(社会保険労務士や行政書士等)が申請書類の提出を代行する場合は郵送のみ) (持参不可) |
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補助対象期間 |
助成事業の実施期間:支給決定から4か月以内 (実績報告書類の提出は、支給決定日から5か月以内) |
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対象者 |
◆コンサルティング
※詳しくは募集要項のページ参照 |
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補助率・限度額 |
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事業目的等 |
都が実施するテレワーク導入に向けたコンサルティングを受けた
都内の中堅企業等及び中小企業等が取り組む、
テレワーク環境構築のために実施する下記の事業に対して、助成金を支給する <助成事業> ・テレワーク導入ハンズオン支援事業 [内容] 在宅勤務、モバイル勤務等を可能とする情報通信機器等の導入によるテレワーク環境整備 ◆企業ヒアリング:無料 ◆コンサルティング:費用無料 企業ヒアリングを実施した企業の実情に応じて、 最適のICTの専門家等を派遣し、業務の洗い出しやツール選定のほか、 規程の整備に関する提案等を行う
・コンサルティングを受けた企業等に対し、テレワーク導入に係る費用を助成する |
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補助対象経費 |
都が実施するテレワーク導入のためのハンズオン支援コンサルティングを受け、
コンサルティング事務局より発行される「テレワーク導入提案書」の内容に基づいて
取り組むテレワーク環境の構築に係る経費
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・支給決定日より前に申込・発注・契約、支払等したものは申請できない ・以下のものは対象外 (ア) 同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主目的とするもの (イ) 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの (ウ) 後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの ・東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱に規定する東京都政策連携団体、 事業協力団体又は東京都が設立した法人は対象外 ・助成対象経費(別表1-1及び1-2)に記載のないもの ・「テレワーク導入提案書」の内容に関係のないもの ・使途、単価、規模等の確認が不可能なもの ・この助成金以外の他の事業に要した経費と明確に区分できないもの ・支給申請時に事業が完了しているもの ・支給決定日より前に開始した事業に係るもの (ただし、支給決定日前に開始した事業であっても、その一部が内容や経費等の面から 明確に支給決定日以前の部分と区別できる場合は対象とする) ・自社の売り上げとなる助成事業 ・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、 代表者の親族(3親等以内)が経営する会社等)、代表者の親族との取引であるもの ・他団体からの寄付、助成等、自己負担していない分の経費 ・実績報告時までに完了していない事業に係るもの (ただし、実績報告時以後も続く事業であっても、内容や経費等の面から明確に実績報告時以後 の部分と区分できる場合は対象とします) ・物品の購入時等、店舗発行のポイントカード等によるポイントを取得した場合のポイント分 ・現金で支払われたもの(原則10万円以下で即時支払いが求められるものを除きます) ・契約書、発注書、納品書、領収書、振込明細書等の帳票類が不備なもの ・名義が助成対象事業者以外の領収書、振込明細書等によるもの ・他社発行の手形や小切手、個人名義のクレジットカード等により支払いが行われている経費 (原則は、助成対象事業者名義の口座振込) ・通常業務・取引と混在して支払いが行われているもの ・他の取引と相殺して支払いが行われているもの ・その他、 同一の事由で国又は都から給付金や助成金等を受けている場合 ・助成事業に関係のないもの(物品の購入、業務委託、インフラ環境の整備工事等) ・上記各号のほか、社会通念上、助成が適当でないと財団が判断したもの ●個別経費に関する禁止事項 ・間接経費(消費税、振込手数料、収入印紙代、事務手数料、登録手数料、駐車料等)、 旅費、光熱水費、物品購入に係る送料 ・通信費(携帯電話通話料金、Wi-Fi月額料金、インターネット回線、プロバイダー料金等) ・消耗品費について: (1) 単価が税込み1,000円未満の少額のもの (2) 単価が税込み10万円以上のもの (3) 自社製品(親会社、子会社、グループ企業等関連会社の製品を含む) (4) 最低限の必要数を超える数量 (5) テレワーク実施対象者数分を超える数量 (6) 中古物品(アウトレット品及び整備済み品等を含む) ・購入費について: (1) 単価が税込み10万円未満のもの (2) 自社製品(親会社、子会社、グループ企業等関連会社の製品を含む) (3) 最低限の必要数を超える部分 (4) テレワーク実施対象者数分を超える数量 (5) 中古物品(アウトレット品及び整備済み品等を含む) ・委託費について: (1) 業務の再委託費 ※ 受託事業者から別の事業者に助成事業に係る業務が再委託された場合、 当該再委託に係る経費は、助成対象外とする (2) テレワーク環境の構築に関係のない経費 (3) 導入前のコンサルティング費用 ・工事費について: テレワーク環境の構築に関係のない経費 ・賃借料について: (1) 期間による料金設定がある場合、3か月分を超える経費 (2) テレワーク実施対象者数分を超える経費 ・使用量について: (1) 期間による料金設定がある場合、3か月分を超える経費 (2) テレワーク実施対象者数分を超える経費 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・都税の未納付がある場合 ・過去5年間に重大な法令違反等がある場合 ・労働関係法規に抵触している場合 詳しくは→ ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を 行っている場合 ・暴力団員等(東京都暴力団排除条例)第2条第3号に規定する暴力団員 及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する場合 ・暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者である場合 ・その他、財団理事長が適当でないと判断した場合 ・偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還) ・助成金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・助成金の支給決定の内容、又はこれに付した条件、その他法令等に違反したとき(取消・返還) ・廃業、倒産等により、助成事業の実施が客観的に不可能となったとき(取消・返還) ・「テレワーク導入ハンズオン支援助成金支給要綱」第4条第11項第8号に定める 暴力団員等の該当者又は関係者であることが判明したとき ・申請の要件に該当しない事実が判明したとき ・その他の助成金等の支給の決定の内容、又はこれに付した条件、 その他法令又は要綱等に基づく命令に違反したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
◆財団実施の下記助成金等を受給する、又は受給(助成額の確定通知を受領)した企業等は、
本助成金を申請できない(下記助成金等を申請中の企業等も含む)
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掲載先url | https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/05-hands-on.html | |||||||||||
事務局 |
(公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 職場環境整備担当係 |
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〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル10・11階 tel.03-5211-1756 (「テレワーク導入ハンズオン支援助成金 申請書類在中」と記載すること) テレワーク導入ハンズオン支援コンサルティング事務局:tel.03-6734-1222 |
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E-mail: | ||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課上 | |||||||||||
備考 | テレワークに関する情報ならTOKYOテレワークアプリもある(無料) Android版アプリ iPhone版アプリ <申請に係る書類を代理人(社会保険労務士・行政書士等)が提出する場合> ・支給申請書類の提出時に、必ず「委任状(様式)」を添付すること ※申請日後に提出した場合や実績報告時に提出した場合の代行申請は、一切受付けない ※代行申請を行うものが、助成事業を請け負うことはできない ・事業計画書兼支給申請書(様式第1号)の「2 企業等の概要」における「担当者連絡先」欄は、 必ず助成金の申請に関する助成対象事業者の実務担当者(従業員等)を記載すること ※委任状の提出があった場合でも、財団からの通知等は申請企業宛てに直接送付する。 また、申請内容について、申請企業に対して電話による確認や追加書類の提出を 依頼する場合がある |