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利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | テレワーク推進強化奨励金 | 2022年度-2023年度 | |||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||||||||||
申請 | 事前エントリー期間: 2022.1.11~ ~2024.3.31(延長) |
募集期間: 2022.1.11~ ~2024.3.31(延長) (予算の範囲内) |
提出期間: 2022.1.11~ ~2024.5.17(延長) (郵送による。来所による持参は不可) (電子申請も可能) |
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補助対象期間 |
テレワークの実施期間(テレワーク推進強化期間) 2021.12.6~ ~2024.3.31(延長) |
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対象者 |
※奨励金を受けるためには、実際のテレワークの実施人数のクリアと、指定の経費の支出が必要となる ※郵送による申請と電子申請の併用はできない ※詳しくは募集要項参照 |
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補助率 | 奨励金である | ||||||||||||||||||||
奨励金額 |
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事業目的等 |
都内中小企業等が取り組むテレワーク推進強化事業に対し奨励金を支給する <テレワーク取組基準(週3日・社員7割以上)の考え方について>
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補助対象経費 |
<奨励金の対象経費> 奨励金は、テレワークを実施するために企業が負担・支出した経費(税込み)のうち 奨励金の対象経費に適合する経費(推進経費)に基づき支給するものである
携帯電話通話料など、テレワーク利用と通常業務(テレワーク以外)での利用が想定される場合は、対象経費に含めることが可能。 ただし、テレワーク利用と通常業務(テレワーク以外)での利用にかかる経費区分が明確な場合は、テレワーク利用に係る経費のみを対象とすること <奨励金の支給額> 奨励金の支給額は、上記テレワーク推進強化期間中におけるテレワーク実施期間(1か月・2か月)に応じて、 以下の基準に基づいて支給される ※テレワーク実施期間の定義/1か月:31日間、2か月:62日間 ・申請企業が設定したテレワーク実施期間のテレワーク実施人数(1日平均) ・申請企業が設定したテレワーク実施期間に、社員がテレワークを実施するために企業が負担・支出した経費(税込み)のうち 奨励金の対象経費に適合する経費(「推進経費」) [例]社員にテレワーク用のタブレットを購入し、貸与した場合(テレワーク実施期間2か月) ・タブレット購入費76,000円⇒購入経費のため対象経費にはならない ・月額利用料6,000円×2か月⇒役務費として対象経費となる |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主目的とするもの ・特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの ・後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの ・東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱に規定す る東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人は対象外 ・都内で営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合 ・国、都又は区市町村が実施する助成金等(国、都又は区市町村が他の団体等に委託して実施するものを含む)を受給する又は受給した経費は対象外 ●個別経費に関する禁止事項 奨励金の対象とならない主な経費 ・工事費 ([例]在宅勤務における従業員自宅のネットワーク環境工事に要した経費) ・飲食代 ([例]昼食代) ・購入経費 ([例]パソコン、タブレット、VPNルーター等の購入経費) ・システム開発経費・改修経費・構築経費 ([例]テレワーク実施に伴うシステム改修経費) ・当該奨励金申請にかかる社会保険労務士等への委任経費 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・都税の未納付がある ・過去5年間に重大な法令違反等があった ・労働関係法令に抵触している→参照 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業 及びこれに類する事業を行っている ・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び 同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者である場合 ・その他、財団理事長が適当でないと判断した場合 |
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その他注意事項 | |||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/tele-suisinkyoka.html | ||||||||||||||||||||
事務局 |
(公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 テレワーク推進強化奨励金」事務局 |
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〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-0395 |
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E-mail: | |||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 同上 | ||||||||||||||||||||
備考 |