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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 テレワーク推進強化奨励金 2022年度-2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前エントリー期間:
2022.1.11~
~2024.3.31(延長)
募集期間:
2022.1.11~
~2024.3.31(延長)
(予算の範囲内)
提出期間:
2022.1.11~
~2024.5.17(延長)
(郵送による。来所による持参は不可)
(電子申請も可能)
補助対象期間 テレワークの実施期間(テレワーク推進強化期間)
2021.12.6~
~2024.3.31(延長)
対象者
  1. 都内で事業を営んでいる中小企業等であること
    (法人の場合は都内に本店登記がある、又は支店・営業所等の事業所が都内にあること)
    ※いわゆる士業を含む
    ※法人税法別表第3の協同組合等を含む
    ※個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を提出していること)
  2. 常時雇用する労働者の数が300人以下の企業であること
  3. テレワーク推進強化期間中にテレワーク実施期間(1か月・2か月)を設定し、 テレワーク可能な労働者数のうち「週3日・社員の7割以上」テレワークを実施すること
  4. 都内に勤務する常時雇用する労働者を1名以上雇用していること
    ※都内に勤務する常時雇用する労働者のうち1名は、申請日時点で6か月以上継続して雇用しており、かつ雇用保険被保険者であること
  5. 東京都が実施する「テレワーク東京ルール」実践企業宣言に登録し、「テレワーク推進リーダー」制度への申請・研修・登録が完了していること
※1支給対象事業者1回限り
※奨励金を受けるためには、実際のテレワークの実施人数のクリアと、指定の経費の支出が必要となる
※郵送による申請と電子申請の併用はできない
※詳しくは募集要項参照
補助率 奨励金である
奨励金額
テレワークの実施人数
(1日平均)
テレワーク実施期間
1か月(31日間)
テレワーク実施期間
2か月(62日間)
70人以上25万円50万円
50人以上15万円35万円
30人以上10万円20万円
1人以上~30人未満7万円13万円
小規模企業特例5万円7万円
※推進経費が小規模企業特例(上記金額)に満たない場合は、奨励金は支給しない
-----
事業目的等 都内中小企業等が取り組むテレワーク推進強化事業に対し奨励金を支給する

<テレワーク取組基準(週3日・社員7割以上)の考え方について>
社員7割以上の考え方(日ごとに算定)[例]
(1)テレワーク可能な労働者数 都内事業所に所属の常時雇用する労働者のうちテレワーク可能な労働者数を日ごとに算定 95人
(2)テレワーク必要人数 (1)の7割にあたる労働者数を算定
(95人×70%=66人 ※小数点以下切り捨て)
66人
(3)テレワーク実施人数 実際にテレワークを行った労働者数を算定 69人
判定
(日ごとに判定)
(2)テレワーク必要人数≦(3)テレワーク実施人数
    (66人)       (69人)
7割以上→達成
補助対象経費 <奨励金の対象経費>
奨励金は、テレワークを実施するために企業が負担・支出した経費(税込み)のうち 奨励金の対象経費に適合する経費(推進経費)に基づき支給するものである
科目内容[例]
人件費テレワークに係る手当て ・在宅勤務者が負担する自宅の水道光熱費及び通信費用等、テレワーク規定等に定めている経費 等
役務費機器の通信に係る費用 ・携帯電話通話料
・Wi-Fi月額料
・インターネット回線使用料
・プロバイダ料金 等
委託費システム導入時運用サポート費 ・テレワーク実施に向けたコンサルティングやテレワーク手当導入のためのコンサルティング経費
・テレワーク利用クラウドの使用方法研修費
・テレワーク利用に伴う機器等の設置・設定費用 等
賃借料機器リース・レンタル料 ・サーバー利用料
・パソコン等機器のリース、レンタル料 等
使用料サテライトオフィス利用料
ソフトウェア利用料
クラウドサービス利用料
・サテライトオフィス施設利用料(本社・事業所として利用している施設にかかる経費は対象にならない)
・ソフトウェア利用に係るライセンス使用料 等
※1年単位のライセンス使用料の場合、テレワーク実施期間分(1か月・2か月)に按分した経費のみ対象経費となる
※奨励金の対象経費例
携帯電話通話料など、テレワーク利用と通常業務(テレワーク以外)での利用が想定される場合は、対象経費に含めることが可能。
ただし、テレワーク利用と通常業務(テレワーク以外)での利用にかかる経費区分が明確な場合は、テレワーク利用に係る経費のみを対象とすること

<奨励金の支給額>
奨励金の支給額は、上記テレワーク推進強化期間中におけるテレワーク実施期間(1か月・2か月)に応じて、 以下の基準に基づいて支給される
※テレワーク実施期間の定義/1か月:31日間、2か月:62日間 ・申請企業が設定したテレワーク実施期間のテレワーク実施人数(1日平均) ・申請企業が設定したテレワーク実施期間に、社員がテレワークを実施するために企業が負担・支出した経費(税込み)のうち 奨励金の対象経費に適合する経費(「推進経費」)
[例]社員にテレワーク用のタブレットを購入し、貸与した場合(テレワーク実施期間2か月)
 ・タブレット購入費76,000円⇒購入経費のため対象経費にはならない
 ・月額利用料6,000円×2か月⇒役務費として対象経費となる
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主目的とするもの
・特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
・後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの
・東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱に規定す る東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人は対象外
・都内で営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合
・国、都又は区市町村が実施する助成金等(国、都又は区市町村が他の団体等に委託して実施するものを含む)を受給する又は受給した経費は対象外

●個別経費に関する禁止事項
奨励金の対象とならない主な経費 ・工事費
([例]在宅勤務における従業員自宅のネットワーク環境工事に要した経費)
・飲食代
([例]昼食代)
・購入経費
([例]パソコン、タブレット、VPNルーター等の購入経費)
・システム開発経費・改修経費・構築経費
([例]テレワーク実施に伴うシステム改修経費)
・当該奨励金申請にかかる社会保険労務士等への委任経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・都税の未納付がある
・過去5年間に重大な法令違反等があった
労働関係法令に抵触している→参照
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業 及びこれに類する事業を行っている
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び 同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者である場合
・その他、財団理事長が適当でないと判断した場合

その他注意事項
掲載先url https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/tele-suisinkyoka.html
事務局 (公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 テレワーク推進強化奨励金」事務局
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-0395
E-mail: 
主管官庁等 同上
備考

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