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メイン事業名 | トライアル雇用助成金 | 2023年度 | |||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | 一般トライアルコース | 2023年度 | |||||||||||||||||||||||||||||
申請 |
↓(1)実施計画書の提出:トライアル雇用開始日から2週間以内に提出する ↓(2)支給申請:トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内 |
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補助対象期間 |
雇入れの日から1か月単位で最長3か月間 |
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対象者 |
「生活保護受給者」「母子家庭の母等」「父子家庭の父」「日雇労働者」など、職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、
ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成する
※トライアル雇用求人の選考中の人数が求人数の5倍を超える場合は、 それ以降のトライアル雇用としての紹介は行わない (例えば、求人1人に対し、トライアル雇用の選考中の人が5人に達した場合は、 6人目はトライアル雇用としての紹介は行わない) ※求人数を超えたトライアル雇用は実施できない ※トライアル雇用対象者の選考は、書類ではなく面接で行うようにすること ※その他、条件あり 詳しくはリーフレット参照 |
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補助率 | ----- | ||||||||||||||||||||||||||||||
限度額 |
対象者1人につき、月額4万円 (最長3か月間) ※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人当たり月額5万円となる ※トライアル雇用期間が1か月に満たない月がある場合減額される |
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事業目的等 |
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、
ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成する それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、 その早期就職の実現や雇用機会の創出を図る 【トライアルコースの対象となる労働者】 次のいずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を 希望した場合
※トライアル雇用対象者の選考は、なるべく書類ではなく面接で行うようにすること |
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補助対象経費 |
対象者1人につき、月額最大4万円(最長3か月間) 次のいずれかの場合、1人当たり月額5万円(最長3か月間)となる ・対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、 ※途中で離職した場合などは日数によって調整される(備考欄参照) |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない ・派遣求人を「トライアル雇用求人」とすることはできない ・トライアル雇用求人の選考中の人数 が求人数の5倍を超える場合は、それ以降のトライアル雇用としての紹介は行わない [例]求人1人に対し、トライアル雇用の選考中の人が5人に達した場合は、6人目はトライアル雇用としての紹介は行わない ・求人数を超えたトライアル雇用は実施できない ・対象者に係る紹介日前に、当該対象者を雇用することを約していた事業主 ・トライアル雇用を行った事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族及び姻族をいう)を 雇い入れた場合 ・トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、 当該トライアル雇用に係る対象者を雇用したことがあった場合 ・トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、 当該トライアル雇用に係る対象者に職場適応訓練(短期訓練を除く)を行ったことがあった場合 ・トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、トライアル雇用を行った事業所において、 トライアル雇用を実施した後に、常用雇用へ移行しなかった トライアル雇用労働者(トライアル雇用労働者本人の都合による離職や本人の責めに帰すべき解雇等は除く)の 数にトライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用助成金支給申請書が提出されていない者の数を 加えた数が3人を超え、常用雇用へ移行した数を上回っている場合 ・離職関係の制限あり 詳しくは→ ・過去1年間において、対象者を雇用していた事業主と資本的・経済的・組織的関連性等から密接な関係にあった場合 ・トライアル雇用を行った事業所において、労働基準法に規定する労働者名簿、賃金台帳等を整備・保管していない事業主 ・対象者のうち季節労働者に係るトライアル雇用を行った事業主にあっては、指定地域に所在する事業所において、指定業種以外の事業を行っていない場合 ・助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、保管しているいない場合 ・助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に協力しない場合 ・支給申請日又は支給決定日時点で倒産している場合 ・国、地方公共団体、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人に該当する場合 ・併給調整の対象となる助成金の支給を受けている場合 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・トライアル雇用労働者に対して、トライアル雇用期間中に支払うべき賃金(時間外手当、休日手当等を含む。)を支払っていない場合 ・ハローワーク・紹介事業者等の紹介時点と異なる労働条件によりトライアル雇用を行い、 トライアル雇用労働者に対し労働条件に関する不利益又は違法行為があった場合 ・高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条第2項に基づき、 当該確保措置を講ずべきことの勧告を受けた場合 ・(共通)不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主 (申請事業主の役員等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合も同様) ・過去5年間において雇用保険二事業の助成金等について不正受給の処分を受けた場合 ・過去5年間において雇用保険二事業の助成金等について不正受給に関与した役員等がいる場合 ・(共通)支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主 (支給申請日の翌日から2か月以内に納付を行った事業主を除く) ・支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納がある場合 ・(共通)支給申請日の前日から起算して過去1年間に労働関係法令違反により送検処分を受けた場合 ・(共通)風俗営業等を行うことを目的とする事業所の事業主 ・(共通)事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合 ・(共通)事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に 属している場合 |
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その他注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html | ||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 |
<東京都の場合> 事業所の所在地を管轄するハローワーク |
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E-mail: | |||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 厚生労働省 | ||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
・次のイまたはロの場合、その月分の月額は、それぞれに示す期間中に実際に就労した日数に基づいて
次のハによって計算した額となる イ.次のa~bのいずれかの場合であって、トライアル雇用に係る雇用期間が1か月に満たない月がある場合
その1か月間に実際に就労した日数 (ただし年次有給休暇等法令により事業主が労働者に対し付与を義務付けられている休暇は就労した日数とみなす) ハ.支給対象期間中のある月において、支給対象者が就労を予定していた日数に対する実際に就労した日数の割合(A)が 次表の左欄の場合、当該月の月額は右欄になる A=(支給対象者が1か月間に実際に就労した日数)/(支給対象者が当該1か月間に就労を予定していた日数)
<他の助成金を一緒に活用できる場合がある> ・トライアル雇用の活用により雇い入れた対象者(母子家庭の母等、父子家庭の父および 中国残留邦人等永住帰国者)を、トライアル雇用終了後も、引き続き継続して雇用する 労働者として雇用する場合、特定求職者雇用開発助成金の一部を受給することができる ・中小建設事業主が若年者(35歳未満)または女性を建設技能労働者等として、 一定期間試行雇用しトライアル雇用助成金の支給を受けた場合に、 トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)の受給ができる |