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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 地域資源発掘型プログラム事業 2023年度
サブ名称 事業継続支援助成金 2024年度
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2024.4.25~2024.6.24
提出期間:
2024.4.25~2024.6.24
(簡易書留による郵送又は特定記録等で郵送)
(一部については、電子メールでも提出する)
補助対象期間 事業実施期間:
交付決定~2025.3.31
対象者 本事業に企画案が採択された事業者が対象となる
  1. 事業2年目
    (本助成金の交付を受けることが初めての事業)
    ア.2013年度から2018年度までにプログラム事業に採択された企画提案者
    イ.2019年度から2022度までにプログラム事業に採択された事業の主たる提案者
  2. 事業3年目
    既に、2年目として本助成金での事業を実施し、助成額が確定している事業であって、 3年目として継続して事業を実施する企画提案者
※2013年度から2023年度までにプログラム事業に採択され、 事業が完了し、事業内容等が継続的と認められる事業が対象となる
※事業実施に当たり、行政機関の許可等が必要な場合は、申請前に実施内容等について 当該管理者と十分に調整を行うこと
※その他、申請要件についてはその他の注意事項欄に掲載
※詳しくは募集要項参照
補助率 ※プログラム事業(1年目)において採択された事業の事業費が基準となる
(1)事業2年目
 2分の1以内
(2)事業3年目
 3分の1以内
限度額 (1)事業2年目
 助成限度額は、プログラム事業(1年目)実施時にかかった事業費の2分の1(千円未満切り捨て)
 ([例]1年目の事業費が600万円の場合、助成限度額は300万円)
(2)事業3年目
 助成対象経費の3分の1以内の額または助成限度額のいずれか低い額(千円未満切り捨て)
 ([例]1年目の事業費が600万円の場合、助成限度額は200万円)
下限限度額:-----
事業目的等 過去に地域資源発掘型プログラム事業において採択された事業を実施後、同様の事業を2年目、3年目と継続的に行う 取組に対して必要な助成金を交付する
※「地域資源発掘型プログラム事業」
2013年度から2016年度に東京都が、2017年度から2021年度は公益財団法人東京観光財団(「観光財団」)が募集し、 実施した「地域資源発掘型実証プログラム事業」を指す(2022年度より改称)

(1)に該当する事業、かつ、(2)もしくは(3)に該当する事業が対象となる
(1)プログラム事業に採択された実績がある事業
ア.2013年度から2023年度までにプログラム事業に採択され、事業が完了(※2) していること
イ.事業内容等が継続的と認められる事業(※3)であること
※2「事業が完了」とは、納品が完了し、観光財団の所定の検査が終了しているものを指す
※3「継続的と認められる事業」とは、プログラム事業1年目の事業成果を含め、 目的や内容等から総合的に判断する
(2)事業2年目に該当する事業
本助成金の交付を受けることが初めての事業
(3)事業3年目に該当する事業
既に、2年目として本助成金での事業を実施し、助成額が確定(※5)しており、 3年目として継続して事業を実施する事業
※「助成額が確定」とは、本助成金における2年目の事業において「助成金額の確定通知書」を受領していることを示す
 「採択された(交付決定通知を受領した)」「実績報告書を観光財団に提出した」等は助成額の確定とは認められない

※収入について
・事業の実施に伴う収入があり、助成を受けることによって収益が生じる場合は、助成金の 額から収益相当額を控除する
・助成決定後、事情変更(販売の実施等)により、収入が生じることになった場合や想定し ていた収入に変更があった場合、すみやかに変更申請を行うこと
補助対象経費
  1. 都内における着地型旅行商品の企画・造成
    1. ニーズ調査に係る経費
      ※外部委託するものに限る
    2. モニターツアーに係る経費
    3. 販路開拓費
      ※採択商品の営業に係る経費に限る
      例:旅行博等への出展経費、セールスツールの作成費等
      ※採択商品以外が含まれるセールスツールは対象外
  2. 都内の地域特産品の企画・開発
    1. ニーズ・マーケティング調査に係る経費
      ※外部委託するものに限る
    2. 商品パッケージデザイン開発費
    3. 機材・設備・備品の賃借料又は購入費
      ※事業実施に直接必要なものに限る
    4. イベント(物産展等)の出展経費
  3. 都内における旅行者誘致イベントの企画・実施
    1. 会場設営及び運営委託に要する経費
    2. 機材・設備・備品の賃借料又は購入費
      ※事業実施に直接必要なものに限る
    3. 消耗品の購入費
      ※ア.取得時の適正な見積価格が単価10万円未満の物品であること
      イ.事業に使用するものであること
    4. 出演料
  4. 共通
    1. 広告宣伝費
      ・チラシ・ポスター等制作費 等
    2. 通信運搬費
      ・郵便料、電信料等
    3. 賠償責任・傷害保険等に係る経費
      ・イベント等の実施にあたっての、参加者に対する賠償責任・傷害保険等
    4. 感染症予防に要する経費
      ・サーモグラフィーカメラ等の設備機器購入費、間仕切り等の備品購入費(消耗品は除く)
      ※当助成金で実施するイベント等に用いるものに限る
  5. その他事業実施に係る経費
    ※事業実施に直接必要なものに限る
※助成対象経費は、初年度(委託事業)の対象経費と一部異なるので、留意すること
(例「特産品の企画・開発」...初年度(委託事業)は試作品の制作に係る経費を対象とするが、 2年目・3年目(本事業)は対象外
※100万円以上の経費については、原則2社以上の複数業者から競争により業者を選定すること
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
<補助対象外となる事業>
 以下の事業は対象外となる
 (1)他の補助金等を一部財源とする事業
 国庫補助金の他、本事業以外の都及び区市町村補助金や第三セクター等からの補助金等を一部財源とする事業は 助成対象とならない
 ただし、区市町村より交付される運営費等など、特定の事業に使途が限定されていない補助金は助成対象となる場合が ある
 (2)交付決定より前に終了している事業
 当助成金の交付決定通知書日付より前に事業が終了している場合は、助成対象とならない
 (3)その他
 本助成金の趣旨に沿わないと判断される事業は、対象外となる
 宗教的活動又は政治的活動を目的とした事業は対象外
 その他、公金の使用趣旨に照らして、適切でないものと財団が判断する事業は対象外

・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在する場合
・助成対象期間内に契約から支払いまで完了しなかった経費
・助成対象経費が提出書類により確認できない経費
・助成事業のものと明確に区分できない経費

●個別経費に関する禁止事項
<助成対象外経費>
・「助成対象経費」に記載のない経費はすべて助成対象外となる
  • 契約、取得、実施、支払までの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない経費
  • 国、都、区市町村の補助金及び交付金、その他の補助制度の対象となった経費
    (ただし、区市町村より交付される運営費等など、特定の事業に限定されていない補助金は可)
  • 助成事業に関係のない商品等の購入、業務委託、申請書に記載のない経費
  • 見積書、契約書、仕様書、請求書等の帳票類に不備がある経費
  • 通常業務・取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費の支払いが明確に 区分できない経費
  • 他の取引と相殺して支払いが行われている経費
  • 他社発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払いが行われている経費
    (原則は振込払い。)
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るもの
  • 一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
  • 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
  • その他対象外と認められる経費
・ポイントカードの使用について
 物品の購入等にあたり、ポイントカードは原則使用しないこと
 やむを得ずポイントの付与がある場合は、当該ポイント分を実績報告時に任意様式にて報告すること
 (この際、原則、1ポイント1円換算として助成対象経費から除外する)
 ※カードを用いない、Web 決済時等のポイントの付与も同様の扱いとする
・契約・購入先の制限
 原則、親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等 (これに準ずる者を含む)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経 営する会社等)との取引を制限する
(一度、他の業者を介して、再委託等を受ける行為なども同様)
※「会社」には個人事業主、法人及び団体等を含む

・販路開拓費について:
 ※採択商品以外が含まれるセールスツールは対象外
・土地の取得、賃借、造成及び補償に係る経費
 ※イベント事業以外の土地の賃借を除く
・消耗品の購入
 ※事業実施に直接必要なものを除く
・助成事業者の人件費
・運営委託に係る経費
 ※イベント事業を除く
・効果測定に係る経費
・施設設備等の維持管理に係る経費
 ※清掃、固定経費、経常的経費等
・金券等購入費
・租税公課
 ※消費税、印紙代等
・助成事業に直接関係しない経費
 儀礼的な経費、振込手数料、使用実績のないもの等

・実施しなかった事業に係る経費
・助成事業の実施報告に必要となる資料、経費ごとに必要となる資料に不備・不足があるもの
(事業実施に直接必要なものを除く)
・助成金の申請書に記載されていない用途に係る経費
・一般的な市場価格と比べて著しく高額な経費
・助成金の申請書に記載されていない用途に係る経費
・交付決定日より前に行われたる委託業務等の契約締結や備品の購入等は対象外
・事業実施期間内に完了できなかった支払いに関する経費は対象外

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納している場合(分納期間中も申請できない)
・東京都に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・助成事業の実施に当たって必要な許認可等を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・その他、観光財団が公的資金の助成先として適切でないと判断されるもの
・過去に財団・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしている場合は、 原則対象外
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者等・反社会的勢力との取引
・公的資金の投入先として社会通念上、不適切と認められる経費
・第三者の権利を侵害するような内容である場合
・法令等に違反する内容を含む事業である場合
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合
・ギャンブル業、賭博等、社会通念上適切と判断されるもの
・【不正となる行為】(例)
ア.受託予定の事業者が予め決まっており、この事業者が他社から見積書を取得するなどし、 見積書の数字を意図的に高額にするなど、価格競争が実質的に働かない行為
イ.価格競争を逃れるために、同一業者との契約で、恣意的に100万円未満の契約を複数締結する、契約の小分け行為 など
・偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他 の従業員若しくは構成員を含む。)が暴力団員等(東京都暴力団排除条例に規定する暴 力団及び暴力団員等)に該当するに至ったとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は助成金の交付決定に 基づく命令に違反したとき(取消・返還)
・その他、財団が助成事業として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項 <申請要件>
助成金の交付申請に当たっては、次に掲げる全ての要件を満たしていることを 条件とする
  1. プログラム事業の実施結果を地域の関係機関・団体、区市町村等へ報告しており、 今回の継続的事業についても理解が得られていること
  2. アンケート調査等により、事業の効果測定を実施すること
  3. 事業実施により、効果を検証後、次年度以降の継続性、 将来の収益確保等を十分検討すること。
  4. 2年目として申請する場合は、プログラム事業(1年目)の納品が完了し、財団の 所定の検査が終了していること。
    3年目の場合は、2年目の納品が完了し、財団の所定の検査が終了していること。
  5. 第三者の権利を侵害するような内容でないこと
  6. 法令等に違反する内容を含む事業でないこと
  7. 申請に必要な書類をすべて提出できること
  8. 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又はギャンブル業、賭博等、 社会通念上適切でないと判断されるものではないこと
  9. 事業実施に当たり、行政機関の許可等が必要な場合は、申請前に実施内容等について 当該管理者と十分に調整を行うこと。
  10. 集客イベントや展示会等を実施する場合は、事業者向けの感染拡大防止ガイドラインなどに即した、 適切な感染症対策を講じること。また、感染症の拡大等、日常生活に大きな支障をきたすような 事態の発生により、東京都又は財団が事業内容の変更又は中止等を命じた場合は、 それに従うこと。
  11. 事業に必要な許認可を得る見込みがあること又は得ていること(届出等も含む。)
    (例:施設利用等許可、食品取扱等)
  12. 関係法令に違反する内容を含む事業でないこと。
  13. 安全・防犯対策を行い、事故のないよう管理を十分に行うこと

・収入の適切な管理、申告について
 収入(入場料、協賛金、寄付金など当該事業に係る一切のもの)については、経理上 の帳簿等で適切に管理し、実績報告時に提出すること
・SDGs を意識した取組について 事業の実施に当たっては、SDGsを意識した取組を実施すること
(プラスチックゴミの削減やリサイクルしやすい素材を使うなど環境へ配慮した取組など)
・写真の提供
 事業の様子がわかる写真を、原則JPG形式で、10枚以上、提出すること
 東京都及び観光財団の使用用途
 写真は、事業の事例などとして、対外的な広報物、刊行物に掲載する際に使用する場合がある
・助成対象事業であることの公表
 ポスター・チラシ・看板などの広報物に、以下の表示をすることが必要
 【掲載文言】
 「この事業は、東京都・(公財)東京観光財団「地域資源発掘型プログラム事業継続支援助成金」を活用して実施しています。」
 (この文言は変更せず、そのまま掲載する)
 ※当該広報物を作成する際は、原稿をあらかじめ観光財団に提出し、承認を得た上で、印刷・公表する
・著作権及び肖像権等の留意
 ポスター・チラシ・看板・Web サイトなどの広報物等に使用する画像等については、 著作権及び肖像権等の侵害とならないように留意すること
[例]
・写りこみがあった場合は、背景等にぼかしを入れて特定できないようにする、本人から使用許諾を得る
・当該イベント等で撮影を行っていること、及び、撮影した映像をポスター・チラシ・看板・Web サイトなどに 掲載することを予め周知する
(上記のとおり対応を行った場合は、その対応策を確認できる書類等(許諾書、周知をしている当日の様子がわかる画像等)を保管し、 財団が報告を求めた場合は、これに応じること
掲載先url https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2024/0425_6008/
事務局 (公財)東京観光財団 地域振興部 事業課 地域資源発掘型プログラム事業 担当
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-2682
(郵送の場合、封筒に「地域資源発掘型プログラム事業継続支援助成金申請書在中」と朱書すること)
E-mail: chiiki@tcvb.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 観光部 振興課
備考 財団では、より一層の事業拡大等を人的側面からサポートする目的で、 高度な専門性を有する専門家を派遣する制度を設けている
(本助成金と併用して申請が可能)
地域における観光まちづくりの支援アドバイザー派遣事業

(1)調査、PR原稿作成等への協力義務
・東京都及び財団が必要に応じて実施するアンケート調査等に協力すること。
・東京都及び財団が必要に応じて実施する広報・PR(例:東京観光公式サイト「GoTokyo」 でのイベント情報の発信)の掲載原稿の作成、写真の提供等に協力すること。

(2)写真の提供 事業の様子がわかる写真を、原則JPG形式で、10枚以上、提出すること
  1. 東京都及び財団の使用用途
     写真は、事業の事例などとして、対外的な広報物、刊行物に掲載する際に使用する場合が ある
  2. 留意点の財団への伝達
    東京都及び財団が写真を掲載するに当たり、著作権上の留意点など (例:版権を持つ映画会社の承諾が必要など)、注意点があれば連絡すること

(3)助成対象事業であることの公表
 ポスター・チラシ・看板などの広報物に、以下の表示をすることが必要です。
※ なお、当該広報物を作成する際は、原稿をあらかじめ財団に提出し、承認を得た上で、 印刷・公表すること。当該手続を踏まない場合、助成金の交付決定の一部の経費について、 取り消す場合がある
【掲載文言】
『この事業は、東京都・(公財)東京観光財団「地域資源発掘型プログラム 事業継続支援助成金」を活用して実施しています。』
※この文言は変更せず、そのまま掲載すること
※文字の大きさ等(募集要項参照のこと)

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